[ワンポイント講座]年休の付与は前年分と今年分のどちらを優先するのか

 2009年11月14日のブログ記事「年休付与の8割要件における事業主都合による休業日の取扱い」を初めとして、ワンポイント講座では年次有給休暇(以下、年休)に関して、様々なテーマを取り上げていますが、年休制度運営の面でよく疑問が出るのが、前年から繰り越した年休と今年新たに権利が発生した年休では、どちらから消化されるのかという問題です。本日のワンポイント講座ではこの問題について取り上げることとしましょう。
 
 年休の時効は権利の発生日より2年間となっていますので、年休の権利が発生したその年に取得ができなかった残余の日数については、翌年度に限って繰り越すことができます(労働基準法第115条、昭和22年12月15日 基発第501号)。ここで問題となるのが、前年からの繰越分がある場合、前年分と今年分どちらの年休から消化されるのかという判断です。その1年後には前年分は消滅してしまうことから、労働者にとっては前年分から取得する方が、また使用者にとっては当年分から取得させる方が当然有利となります。さて、このいずれから取得するかというルールですが、実は労働基準法においては明確な規定がありません。したがって、年休取得の申し出があった場合にそのいずれから取得するのかについては、労使間で協議を行い、就業規則等に定めることが原則とされています。


 もっとも多くの企業の就業規則において、そこまで明確に規定されていることは稀でしょう。そのように就業規則等に定めがない場合には、民法に定める「弁済の充当」の規定によることとなります。この規定によれば、まず当事者が充当をする場合には、使用者(年休付与についての弁済者)が、どの分の年休を付与するかを指定できるとされています。よって、使用者の意向により今年分からの付与とすることが可能です。次に、弁済者である使用者がその指定をしなかった場合には、労働者(弁済を受領する者)が指定をすることができます。この労働者の指定にあたり、使用者が遅滞なく異議を申し述べたとき、あるいはなんらの指定を行わなかったときには、民法第489条の法定充当の規定によることとなります。


 民法489条第1項第1号は、「総債務中、弁済期に在るものと弁済期に在らざるものとあるときは弁済期に在るものを先にす」と定め、また同第2号において「総債務が弁済期に在るとき又は弁済期に在らざるときは債務者の為に弁済の利益多きものを先にす」と定めています。今回の年休の場合、前年分と当年分のいずれもすでに弁済期にあるので、弁済者である使用者のために弁済の利益多きものから先に充当することになり、当年分から充当をすることになるのです。つまり、どちらからも意思表示がなければ、使用者有利に当年分から充当すると判断されるわけです。


 以上が法律上の取扱いとなりますが、実際には多くの企業で、労働者の年休権利を尊重して前年分から充当することが一般的に行われています。いずれの方法を取るにせよ、取得順序を就業規則等で事前に規定および周知したうえで、その規定に従った運営をすることによって、無用なトラブルを未然に防ぐことが求められます。


[関連法規]
労働基準法 第39条
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない


労働基準法 第115条
 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。


民法 第488条
 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。


民法 第489条
 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。



関連blog記事
2009年11月14日「[ワンポイント講座]年休付与の8割要件における事業主都合による休業日の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51648507.html

2009年10月31日「[ワンポイント講座]休日出勤を命じられた日に年休の請求はできるか」
https://roumu.com
/archives/51643562.html

2009年10月21日「[ワンポイント講座]欠勤日に年休を自動的に充当しても良いか」
https://roumu.com
/archives/51638831.html

2009年8月12日「[ワンポイント講座]当日の朝に年次有給休暇の請求があった際の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51601879.html

2009年2月4日「[ワンポイント講座]年次有給休暇の計画的付与日は変更できるか」
https://roumu.com
/archives/51496014.html

2008年11月9日「年次有給休暇の取得率は約50%弱」
https://roumu.com
/archives/51443365.html


(佐藤和之)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。