[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)

 来夏、本格施行される改正育児介護休業法ですが、先日、労働政策審議会において改正法にかかる省令案に対する答申も行われ、そろそろ実務対策を考えていく時期に入ります。そこで今回から数回に亘り、各改正点を順に取り上げ、その実務対応を考えて行きたいと思います。第1回目の本日は、労使協定等の変更が必要な「専業主婦(夫)の除外規定の廃止」について取り上げましょう。


 これまで育児介護休業法では、労働者の配偶者が専業主婦(夫)の場合、労使協定を締結することで、その労働者を育児休業取得者から除外することができていました。今回の改正では「労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者」という条文が削除され、例え専業主婦(夫)を持つ労働者であっても育児休業が取得できるようになります。


 多くの企業では、育児介護休業規程に労使協定を締結することで、一定の専業主婦(夫)を除外できるとしており、実際に労使協定で「育児休業の申出を拒むことができる従業員」として挙げているかと思います。これらの規定がある場合にはまずは削除し、新たな育児休業対象者のルールを整備する必要があります。



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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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