離職証明書の届出時期が変更になった雇用保険の週20時間未満での資格喪失者

離職証明書の届出時期変更 2011年9月8日のブログ記事「8月5日に変更された育児休業給付延長に関する取り扱い」をはじめとし、最近、雇用保険の取扱いに関する細かな変更が多くなされています。本日はこのような変更の中でも影響が大きいと思われる離職証明書の発行時期に関する変更について取り上げることとします。

 取締役等になった場合や1週間の所定労働時間が20時間未満となった場合には、原則として雇用保険の被保険者資格を喪失することになります。平成23年3月9日までは、このようなケースにおいて、一旦、資格喪失届を届出した上で、離職証明書については、実際に事業主と雇用関係が終了した時点で届出することとされていました。

 この取扱いが3月10日以降変更となり、雇用関係が継続している場合であっても離職したものと取扱い、資格喪失届と共に離職証明書も届出することとなりました。ただし、この離職証明書の発行については、被保険者であった本人が希望する場合のみであるため、届出が義務付けられているわけではありません。なお、離職証明書が交付された場合であっても、一定の要件を満たさなければ基本手当を受けることはできないため、あらかじめその要件を確認しておいたほうがよいでしょう。

この内容に関するリーフレットのダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51131244.html


関連blog記事
2011年9月8日「8月5日に変更された育児休業給付延長に関する取り扱い」
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2011年6月2日「[H23改正雇用保険法③]徴収法改正による現状より引き下げが可能となる雇用保険料率
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2011年5月31日「[H23改正雇用保険法②]暫定措置が廃止され大幅な引上げとなった再就職手当等の変更」
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2011年5月27日「[H23改正雇用保険法①]基本手当の賃金日額の変更等の実施」
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参考リンク
愛知労働局「離職証明書の提出時期の変更について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0011/7434/201172512563.pdf

(宮武貴美)

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