労基則改正により追加された労働条件明示事項と新モデル労働条件通知書のダウンロード

shoshiki515 改正労働契約法の施行が2013年4月1日に決定し、有期契約労働者のの無期労働契約への転換についてどのような対応を取るのか、本格的な検討を開始したという企業も多いのではないでしょうか。今回の労働契約法の改正では、このように有期契約労働者の雇用の安定に向けた措置が取られたわけですが、これと併せて、これまで告示事項となっていた労働条件の明示事項が労働基準法施行規則へと移ることになりました。

 労働基準法第15条では、労働条件を明示することと、およびその明示項目を定めています。そして、その明示項目の一部は、労働基準法施行規則で定めることとされています。今回、以下の項目が労働基準法施行規則に追加となり、新たに明示項目となりました。
【追加された項目】
 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
【追加された項目の内容】
 期間の定めのある労働契約で、当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結については明示する必要がある。その内容としては、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものでなければならない。

 ただし、この内容については、以前から厚生労働省の告示「期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において定められていたものであり、既に対応している企業も多くあると思われます。

 なお、この明示項目は書面での交付が義務付けられています。厚生労働省からモデル労働条件通知書が改正され、公開されています。以下でWord版がダウンロードできますので是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55546027.html


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参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

(宮武貴美)

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