改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方

 今年の8月10日に公布された改正労働契約法も来年4月1日の施行日を控え、通達やパンフレットの整備が進んできています。有期労働契約者が無期労働契約に転換する際の通算契約期間についても省令が整備され、通算対象の契約期間が1年未満となるの場合の詳細な取り扱いが決定されています。

 無期労働契約への転換の際に大きなポイントとなるのがクーリングです。クーリングとは、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の有期労働契約は通算契約期間に含まないという制度です。この通算対象となる契約期間について、1年未満の場合には下表のとおり、6ヶ月未満であっても、契約期間の通算がリセットされることになっています。

改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方

 

 繁忙期の短期間のみ労働契約を複数回結ぶということもあるかと思いますが、短期間の契約においてもクーリングとなる期間を考えながら設定しなければ、無期労働契約に転換することもあり得ることに注意が必要です。


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参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

(宮武貴美)

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