算定基礎の対象期間の途中に正社員から短時間労働者へ変更になった場合の支払基礎日数の考え方
労働保険の年度更新の時期ですが、まもなく年金事務所より社会保険の算定基礎届が送付されてくる時期となりました。今年は平成28年10月に短時間労働者への社会保険適用拡大が行われて初めての算定基礎となるため、特定適用事業所の担当者は、その処理について前倒しで行われているのではないかと思います。
そのような中、2016年12月22日のブログ記事「短時間労働者の算定基礎・月額変更に関し追加された事例集」で取り上げた事例集の一部で修正が行われました。修正が行われた箇所は、前回追加された場所の1つであり、算定基礎の対象期間に正社員から短時間労働者に変更があったような場合の支払基礎日数の取扱いが変更となっています。まだ日本年金機構のホームページへの掲載はないようですので、変更点の全文を記載しておきます。
■短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について
問2 標準報酬月額の算定対象となる期間に、支払基礎日数(原則17日、短時間労働者は11日)を満たす月と満たさない月が混在する場合、どのように標準報酬月額を決定するのか。
(答) 算定の対象となる期間に被保険者区分の変更があった場合は、区分の混在があっても、原則、一般の被保険者であるならば17日以上を、短時間労働者であるならば11日以上を算定の対象とし、対象となった月の平均で報酬月額を決定する。ただし、通常の労働者ではないもの、4分3基準を満たす者(短時間就労者)については、従前のとおり、法定された支払基礎日数を満たす月がない場合、支払基礎日数が15日以上の月を算定の基礎とする。
4月からの契約の見直しにより短時間労働者から正社員になるという人もいるかと思います。処理を誤らないように確認しておきましょう。
関連blog記事
2017年5月18日「平成29年度版に更新された「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開」
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2016年12月22日「短時間労働者の算定基礎・月額変更に関し追加された事例集」
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2016年10月3日「恒常的な残業の取扱いなどが明記された社会保険適用拡大のQ&A」
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2016年9月22日「社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分変更の届出」
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2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
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2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
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2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
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2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
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2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
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2014年10月16日「【実務担当者必見】社会保険の算定基礎・月額変更の事例集が改正」
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(宮武貴美)
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