チェコとの社会保障協定 2018年8月1日に発効

チェコとの社会保障協定改定の署名が行われました 5月16日、「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書(日・チェコ社会保障協定改正議定書)」(平成29年2月1日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がプラハで行われました。これにより、この改正議定書は本年8月1日に発効します。

 この改正議定書は,平成21年(2009年)に発効した現行協定の一部を改正するものであり、一時派遣被用者(企業駐在員等)の範囲を明確化することにより、保険料の二重払いの解消を強化するとともに,日本の被用者年金一元化法を踏まえた改正を行うものです。

 この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び医療保険制度等にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。


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参考リンク
日本年金機構「日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効(事前周知)」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201805/20180517.html
厚生労働省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205951.html
外務省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の効力発生のための外交上の公文の交換」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006013.html

(大津章敬)

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