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共通要領 様式第1号 支給要件確認申立書(H26年4月版)

shoshiki570 これは助成金を申請する際に、支給要件を満たしているか確認するための共通の申立書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki602.doc(61KB)
pdfPDF形式 shoshiki602.pdf(162KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この申立書の中で、3から8に「はい」に〇をつけた場合は助成金を受給することはできないことになっています。また、9で「いいえ」に〇をつけた場合は助成金を受給することはできないことになっています。助成金の活用を検討されている場合は、事前に確認しておきましょう。

参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(福間みゆき)

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ハローワークの求人票には写真も登録するとさらに効果的

ハローワーク画像登録 先日のこのブログにおいて、ハローワークの求人票の記載内容について、「仕事の内容」蘭の記入文字数を「80文字」で記載している求人件数が最も多く、応募倍率も高い結果となっていることをご紹介しましたが、この求人票とあわせて、会社案内やパンフレット、写真等の画像を登録できることはご存知でしょうか。

 これは、会社の外観や職場内の作業風景、取扱商品などの写真(画像)を公開することで、会社の魅力や業務内容などをビジュアルでアピールできるものとなっており、求職者はハローワークの求人検索機で閲覧することが可能となります。

 画像の掲載方法等は、管轄のハローワークによって違いがありますが、例えばハローワーク岡崎では、デジタルカメラで撮影した写真をメールで送信するか、窓口まで持参すれば、登録することが可能となっており、場合によってはハローワークの職員が会社を訪問の上、写真を撮影することも可能となっています。

 ハローワークの情報を見る求職者にとっては、求人票が最大の情報源となりますが、文字だけでなくビジュアルでアピールすることで、応募者の増加も見込まれると思われますので、ぜひ画像登録も検討してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク岡崎「画像情報を登録して、会社をアピールしましょう」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/okazaki/jigyounushi/news_topics/gazoujyouhoutouroku.html
ハローワーク名古屋南「求人事業所の写真を公開して素早い採用を目指しませんか!!」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/minami/jigyounushi/news_topics/_92665.html

(小堀賢司

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社会保険算定基礎において年休取得者はどのようにカウントすればよいのですか?

 雨の中、服部印刷に到着すると、大切そうに書類を抱えている福島さんが目に入った。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日は6月の給与計算が終了したので、算定基礎届を持って、先生を待っていました。
大熊社労士:
 そうでしたね。全体を見てもよいのですが、先に何か気になる点はありますか?
福島さん:
 はい、パートさんの取扱いなのですが、今回、4月・5月・6月に支払った給与のいずれも17日未満の方がいらっしゃいました。しかも、5月は家庭の事情で、どうしても出勤が少なくなり10日しか出勤がありませんでした。
大熊社労士:
 そうですか。それでは「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」で説明・確認していきましょうか。

—ここからは印刷をして読み進めるとより理解が深まります—

大熊社労士:
 まずは6ページを開いてください。「ケース③短時間就労者(パートタイマー)の記入例」のところです。話を最初から整理しておくと、月給者の場合、支払基礎日数は暦の日数で記載することになります。
宮田部長:
 当社は15日締めの当月25日払いだから・・・えっと・・・。
福島さん:
 3月16日から4月15日分を4月25日に支払う。つまり、4月の支払基礎日数は31日ということですよね。
宮田部長:
 そうそう、そうですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうですね。これに対し、パートさんの場合は実際に支払った日数を支払基礎日数にすることになっています。そして、6ページにあるように、17日以上の月のみを対象として標準報酬月額を決定することになります。
福島さん:
 5月はゴールデンウィークがありますから、5月分の出勤日数が16日とか少なくなってしまうことから、4月と6月の給与のみの平均で計算せざるを得ず、少し等級が上がったりするので、かわいそうだなぁと思っていました。仕方ないのですけれどね。
算定基礎大熊社労士:
 確かにそれはありますね。さて、本題である3ヶ月とも17日未満だった方ですが、6ページの下のケースになります(図①を参照)。この場合は、15日以上の月のみで計算することになりますので、12日しかない4月は省いて、5月と6月の平均を出し、標準報酬月額を決定することになります。
宮田部長:
 あれ?大熊先生、確か月額変更の場合は、1ヶ月でも17日未満の日があれば、月額変更しないとか、そんなルールがありませんでしたっけ?
大熊社労士:
 お、鋭いですね。おっしゃる通り、月額変更については「3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上である」という要件のみですので、このような特例はありませんが、算定基礎は定期的な見直しですので、このような方法で計算することになっています。
福島さん:
 大熊先生、私が書いたページはこのようになっているのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 どれどれ・・・4月が15日で15万円、5月が10日で15万円、6月が16日で16万円・・・4月と6月の平均をとって、15.5万円か・・・。ん?あれ?福島さん、5月のお給料、多くないですか?
宮田部長宮田部長:
 確かに4月と5月が同額になっていますね。出勤日数は5日間も少ないのに。
福島さん:
 はい、先ほど説明したとおり、パートさんが家庭の事情でお休みをされたのですが、年休の取得の申し出があったので、5日分を年休にしたのです。
大熊社労士:
 なるほど。この支払基礎日数はまさに給与が支払われた日数を記載することになるので、年休も含んだ日数を記載することになります。ですので、5月は15日(出勤10日+年休5日)で15万円となり、4月・5月・6月の平均を取ることになりますよ。
福島さん:
 やっぱりそうだったのですね。私も5月の給与が高いのになぁ、と思っていたところでした。給与計算ソフトから出力しているのですが、最初の条件設定のような場面で、私がうまく設定していなかったのかも知れません。パートさんについては一度、よくよく確認してみることにします。
宮田部長:
 そうだね。よろしくね。
大熊社労士:
 では、次回は修正されたものも含め、全体を確認することにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は算定基礎について取り上げました。最近は給与計算ソフトから自動的に算定基礎の届出書が作成できることが多くなっていますが、その内容について誤りがないかをしっかり確認し、正確な届出をするようにし
ましょう!


関連blog記事
2014年6月6日「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51320027.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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女性就業希望者の72.4%が非正規雇用での就業を希望

女性就業希望者の72.4%が非正規雇用での就業を希望 近年は、非正規雇用に関し、相当大きな関心が高まっています。今国会では、改正パートタイム労働法が成立し、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大すること等が決定されています。このように注目を浴びる非正規雇用ですが、先日、内閣府から公表された「男女共同参画白書 平成26年版」では、少し意外と感じる調査結果がまとめられています。

 まず、非正規雇用者の割合を見ておくと、平成25年については以下の通りとなっており、特に女性において非正規雇用者の割合が高くなっています。
男性
 正規の職員・従業員 78.8%
 パート・アルバイト 10.5%
 その他(派遣社員、契約社員・嘱託、その他) 10.7%
女性
 正規の職員・従業員 44.2%
 パート・アルバイト 43.9%
 その他(派遣社員、契約社員・嘱託、その他) 11.9%

 特に女性における非正規雇用者の割合は高くなっており、正規の職員・従業員への就労を希望しつつも、その職に就けないことにより、非正規雇用を選んでいるのかともよく推測されますが、白書を確認すると、72.4%が希望の就業形態として、非正規の職員・従業員としていることが分かります。この結果を考えると、非正規雇用から正規雇用への切り替えの推進のみではなく、如何に労働者の希望に沿った雇用形態とそれに見合った労働条件を提示し、働いてもらうかということも重要なテーマとなることが見えてきます。


関連blog記事
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

参考リンク
内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成26年版」
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/zentai/index.html

(宮武貴美)

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熱中症対策に「環境省熱中症予防情報サイト」を活用しましょう

熱中症予防情報サイト 本格的な梅雨のシーズンに入り、湿度の高い日が続くとともに、非常に気温の高くなる日もありますが、この時期に気をつけたいのが、業務中における熱中症対策です。今回は、豊田労働基準監督書が、環境省が公開している「熱中症予防情報サイト」を紹介していましたので、ご案内します。

 このサイトでは、全国の840箇所における気温、湿度、熱環境を測定し、暑さ指標という形で熱中症の発生しやすい状態であるかどうかを示しています。愛知県内では11箇所の地点で測定がされており、熱中症の発生リスクが5段階で表示されています。また、当日の測定値だけでなく、2日後までの予測も公表されているので、作業予定を組む際などにも活用が可能です。

 熱中症は屋外での作業を行う際はもちろんのこと、屋内での作業時でも発生するリスクはあります。熱中症の予防のために、従業員に対しこまめな水分補給や休息等を呼びかけることはもちろんですが、あらかじめ熱中症の起こりやすい状況を把握し、従業員の作業時の安全確保と効率的な業務を行うためにも、一度利用してみてはいかがでしょうか。
環境省「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp/


参考リンク
豊田労働基準監督書「環境省熱中症予防情報サイトのお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_oshirase/toyota/_120201.html

(小堀賢司

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産業競争力会議で示された「日本再興戦略」の改訂について」(素案)に見られる労働時間制度改革の論点

「日本再興戦略」の改訂について(素案) いわゆる「残業代ゼロ法案」が話題になっていますが、マスコミの報道を見ていると全体の改革案の中の特定の一部分のみを切り取った内容になっており、またそうした報道を受けたネット上などの議論も非常に偏った、感覚的なものが多くなっているように感じます。そこで本日は2014年6月16日に開催された「第17回 産業競争力会議」の中で説明された「「日本再興戦略」の改訂について(素案)」の中から話題の労働時間制度改革に関する部分を引用して、ご紹介しましょう。

 以下は、「第二 3つのアクションプラン>一.日本産業再興プラン>2.雇用制度改革・人材力の強化>2-1.失業なき労働移動の実現/マッチング機能強化/多様な働き方の実現>i)働き方改革の実現>(3)新たに講ずべき具体的施策」の中の記述の引用(労働時間関係)です。


 昨年の成長戦略では、「失業なき労働移動」の実現に向け、現在の職を維持する政策から成長分野への移動を支援する政策に大胆に転換した。一方、「世界でトップレベルの雇用環境・働き方」を実現するためには、終身雇用や頻繁な配置転換等に代表される「メンバーシップ型」の働き方に加え、職務等を限定した働き方や時間ではなく成果で評価される創造的な働き方を可能とする新たな制度を構築することが必要である。あわせて、透明で、グローバルにも通用する紛争解決システムを構築することが求められる。このため、今後3年間を雇用環境改善のための集中改革期間と位置づけ、以下の取り組みを進める。
働き過ぎ防止のための取り組み強化
 「世界トップレベルの雇用環境の実現」の大前提として、働き過ぎ防止に全力で取り組む。このため、企業等における長時間労働が是正されるよう、監督指導体制の充実強化を行い、法違反の疑いのある企業等に対して、労働基準監督署による監督指導を徹底するなど、取組の具体化を進める。また、仕事と生活の調和の取れた働き方を推進するため、特に、朝早く出社し、夕方に退社する「朝型」の働き方を普及させる。さらに、我が国の課題である働き過ぎの改善に向けて、長時間労働抑制策、年次有給休暇取得促進策等の検討を労働政策審議会で進める。
時間ではなく成果で評価される制度への改革
 時間ではなく成果で評価される働き方を希望する働き手のニーズに応えるため、一定の年収要件(例えば少なくとも年収1000万円以上)を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、健康確保や仕事と生活の調和を図りつつ、労働時間の長さと賃金のリンクを切り離した「新たな労働時間制度」を創設することとし、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期通常国会を目途に所要の法的措置を講ずる。
裁量労働制の新たな枠組みの構築
 企業の中核部門・研究開発部門等で裁量的に働く労働者が、創造性を発揮し、企業の競争力強化につながるよう、生産性向上と仕事と生活の調和、健康確保の視点に立って、対象範囲や手続きを見直し、「裁量労働制の新たな枠組み」を構築することとし、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期通常国会を目途に必要な法制上の措置を講じる。その際、現行の裁量労働制が十分に普及せず、労働者が結果的に自律的に働くことができていないという指摘を踏まえ、裁量労働制の本来の趣旨に沿って、労働者が真に裁量を持って働くことができるよう、見直しを行う。
フレックスタイム制の見直し
 子育てや介護等の事情を抱える働き手のニーズを踏まえ、柔軟でメリハリのある働き方を一層可能にするため、月をまたいだ弾力的な労働時間の配分を可能とする清算期間の延長、決められた労働時間より早く仕事を終えた場合も、年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組み等、フレックスタイムの見直しについて、労働政策審議会で検討し、結論を得た上で、次期通常国会を目途に所要の法制上の措置を講じる。

 各種報道ではばかりが強調されていますが、現実的には年収1,000万円以上の非管理監督者は非常に少数であること、また個人同意が導入要件とされていることを考えれば、(少なくとも当面は)「残業ゼロ」はほとんど機能しません。よりも現実的には他の論点の方が実務に与える影響が大きく、中でも上記引用の中でアンダーラインを引いた事項については、労務管理実務へのインパクトが予想されます。今後、9月からの労働政策審議会において具体的な議論がなされ、来年の通常国会での審議が計画されています。まだまだ一筋縄ではいかない内容ではありますが、今後の動向には引き続き注目していきたいと思います。


関連blog記事
2014年5月29日「大きな注目を集める産業競争力会議で示された労働時間制度改革の概要」
https://roumu.com
/archives/cat_1090225.html

参考リンク
首相官邸「第17回 産業競争力会議 配布資料」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai17/siryou.html

(大津章敬)
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車両管理規程(2014.5.30改訂版)

kitei102 これは社員がマイカーを通勤や業務に使用する際の手続きや許可基準などを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei102.doc(37KB)
PDFPDF形式 
kitei102.pdf(11KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により悪質危険な運転者に対する罰則が強化され、その中で、幻覚や発作を伴う病気(政令で定める)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での自動車運転が新設されました。本規程はその内容を盛り込んだものになります。会社としてはマイカー通勤管理において、採用時における病歴のチェックや採用後の薬の適正服用のチェックなどの重要性が増すことになります。


関連blog記事
2014年4月24日「2014年5月20日の自動車運転処罰法施行により強く求められる従業員の病歴等のチェック」 
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52033606.html
2014年1月29日「交通安全規則」
https://roumu.com/archives/55587775.html
2009年10月15日「安全運転管理者等の履歴書」
https://roumu.com/archives/55320774.html

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(福間みゆき)

無料セミナー「社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか」全国4都市で開催

社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか 日本人事労務コンサルティンググループ(LCG)では、東名阪+福岡で社労士事務所経営に関するセミナーを開催します。今回は名南経営の小山邦彦に加え、人事労務コンサル分野で活躍されている3名のゲスト講師をお迎えします。受講料は無料ですので是非ご参加ください。


社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか
~マイナンバーで手続き業務は激減?~


第1部[基調講演]
社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか

講師:小山邦彦
  社会保険労務士法人名南経営 代表社員
  株式会社名南経営コンサルティング 常務取締役
・日本再興戦略、マイナンバー、規制改革、TTP・・・世の中の枠組みが大きく変わる
・弁護士の営業範囲拡大~労働問題に強いだけでは生き残れない。
・研修事業への道~競合多数。中途半端な研修屋では見限られる。
・成長している事務所、安定している事務所は何に取り組んでいるのか?
・どんな時代でも通用する社労士になるために必要なこと
・真の顧客は誰か?真の商品(提供価値)は何か?
・誰もやっていない新たなサービスの展開
・1、2、3号の次、4号?業務の始動
・ワクワク感を生み出す日本最大の社労士グループへ
第2部[講演]
日本各地で活躍する社労士による人事労務コンサルへの取り組み事例の紹介
講師:
(1)東京会場:荒木秀氏
 1960年山形県生まれ。本名は荒木康之。社労士登録は本名で行っている。小売業と外食業の経営に長くたずさわる。平成17年(株)ヒューマンリソースみらいを設立、社会保険労務士事務所みらいを併設。 自社の経営やコンサルティング会社の勤務などの豊富な経験を踏まえて、賃金制度の構築や労務問題を中心に経営相談に対応する。常に経営者と同じ目線で、法律論からの理屈や建前だけではなく、「人と組織と会社のみらいへ」をモットーに、経営論で本音のアドバイスを提供し好評を得ている。法人会や商工会議所でのセミナー実績多数。専門誌や横浜商工会議所の会報誌に連載執筆。
(2)名古屋会場・福岡会場:赤堀久士氏
 赤堀社会保険労務士事務所代表。1970年、静岡県生まれ。勤務社労士として約10年間、医療機関・福祉施設をはじめとする数多くのクライアントの人事労務に携わったのち2011年に医療・福祉に特化するべく独立。現在は医療機関・福祉施設の人と経営の問題を解決することを目的として、「医業福祉の人事労務戦略」というコンセプトのもと、積極的にコンサルティング活動を展開中。特に社会福祉法人、福祉・介護施設の人事労務については、人事制度の構築から日々の労務管理まで幅広く対応できるエキスパートの一人として定評がある。著書に『医療機関・福祉施設の上手な人の雇い方・給料の払い方』(アニモ出版)などがある。
(3)大阪会場:江尻育弘氏
 社会保険労務士江尻事務所代表。有限会社Ejissanキャリア研究所取締役。10年間をかけて沖縄県内ほぼすべての社会福祉法人の現場を訪問し、労務相談に対応するなど、福祉業界で精力的に活動をする。著書「社会福祉法人の人事労務管理改革完全マニュアル」を日本法令より全国出版。その他、日経BP社、日総研出版、医学通信社などに労務管理や人材育成に関する連載や執筆実績多数あり。複数の社会福祉法人で理事・評議員・監事を務め、また沖縄県内全域に福祉関係の顧問先が多数ある。100時間以上の専門教育を受けた沖縄県認証人材育成コンサルタントとして、県の人材育成事業にも深く関わっている。
第3部 LCGの活動紹介
・人事労務コンサルのスキルアップ方法
・顧客へのサービスを高めるための専門ツール
・事務所を差別化するためのシステム活用

[日程]
(1)東京会場

2014年7月16日(水)名南経営コンサルティング 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2014年8月4日(月)名南経営コンサルティング 名古屋本社(丸の内)
(3)大阪会場
2014年7月29日(火)名南経営コンサルティング 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2014年7月30日(水)名南経営コンサルティング 福岡事務所(博多)
 時間はいずれも 午後1時30分~午後4時15分

[参加費]
無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1407mynum/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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協会けんぽ「被扶養者資格の再確認」が実施されます

被扶養者再確認ポスター 協会けんぽでは、保険給付の適正化及び高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 今年度も5月末より、協会けんぽ愛知支部より順次、被扶養者のリストが各事業所へ送付されています。被扶養者の状況を再確認は、保険料負担の軽減にもつながる重要な事務となりますので、該当の事業所においては忘れずに早めの対応を行いましょう。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます)
(1)平成26年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成26年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)
<再確認の流れ> 
(1)送付(協会けんぽ)
 事業主あてに被扶養者状況リスト等が送付されます。
(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかを確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印します。(2枚目は事業主様控)
イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付します。
ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にて提出します。
(3)内容確認(協会けんぽ)
 協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届が管轄する年金事務所へ回送されます。
(4)審査・送付(年金事務所)
 管轄する年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び削除処理が行なわれ、被扶養者(異動)届の「控」が事業主へ送られます。

<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第提出(最終提出期限:平成26年7月末)
※被扶養者調書兼異動届(協会けんぽ被扶養者再確認専用)を協会けんぽの被扶養者資格再確認専用私書箱へ送付した場合、その控えを事業主へ返送するまでに、1か月程度お時間がかかることがあります。そのため、急ぎの場合は、協会けんぽ被扶養者再確認専用の被扶養者調書兼異動届ではなく、通常の異動届を管轄する年金事務所へ提出してください。


参考リンク 
協会けんぽ「平成26年度被扶養者資格再確認の具体的実施方法について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/260523001

(小堀賢司

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平成26年4月も愛知県の有効求人倍率は上昇中

最近の雇用情勢26年4月 愛知県では景気回復の影響から、求人状況も回復傾向が続いていますが、先日、愛知県労働局は平成26年4月分の「最近の雇用情勢」の統計を発表しましたので、今回はその結果を見てみましょう。
有効求人倍率(季節調整値) 1.56倍
・3ヶ月連続で前月を上回った。
・求人数は増加(前月比0.7%増)、求職者数はほぼ横ばい(前月比0.0%減)。
新規求人倍率(季節調整値) 2.28倍
・2ヶ月連続で前月を下回った。
・求人数は増加(前月比2.9%増)、求職者数も増加(前月比7.2%増)。

 このように引き続き有効求人倍率は3ヶ月連続で前月を上回る高い水準となっており、引き続き雇用の改善が進んでいます。業種によっては一層求人が難しくなることも予想されるため、採用を検討している企業の方は、早めの対策を進めることが重要と思われます。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/8663/201452911411.pdf

(小堀賢司

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