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中小企業退職金共済制度(中退共制度)説明会・個別相談会が6月に名古屋で開催

中退共説明会 中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、中小企業の従業員のための、国がサポートする外部積立型の退職金制度です。独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営を実施し、中小企業退職金共済法に定められている中小企業が加入できます。

 この度、中退共主催の説明会が6月に開催されることとなりました。従業員のための退職金制度の導入を検討されている企業は、制度検討の際の候補の一つとして参加を検討してみてはいかがでしょうか。

○日程      平成26年6月24日(火)14:00~16:30
○会場    愛知産業労働センター(ウィンクあいち)12階 
               1202会議室(名古屋市中村区名駅四丁目)

○内容   (1)愛知県及び愛知労働局からのお知らせ
              (2)中退共制度について
              (3)個別相談会
○対象者  新規加入を検討されている事業主、
                企業の人事・労務担当者、社労士、
                その他関係機関担当者 
○募集人員  50名

○参加申込方法  参加申込書をダウンロードし、中退共本部事業推進部加入促進課宛てにFAXにてお申し込みください。
○その他 ※定員に達し次第、申込締切となります。 
               開催1週間前にFAXで受付票が送付されます。

※申込方法等については、下記のリンクをご参照ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html


参考リンク 
「中退共制度説明会のご案内」
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

(小堀賢司

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雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されています!

雇用促進税制 ここ愛知県においては求人状況が回復傾向にありますが、このたび、事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど、一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が、平成27年度まで2年間の延長となり、愛知労働局のホームページで詳しい案内がされています。

 企業の業績の回復に伴い、職種によっては求人倍率が高い傾向もありますが、人員の増加を予定している企業にとっては活用してみる価値がある制度です。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けていますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度。個人事業主の場合は、平成27年1月1日から平成28年12月31日まで。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。


参考リンク 
愛知労働局「雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が延長されました!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/_120017.html

(小堀賢司

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健康保険・厚生年金 任意適用申請書

shoshiki585 これは、強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用をうけようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki585.xls(73KB)
pdfPDF形式 shoshiki585.pdf(34KB)


[ワンポイントアドバイス]

 任意適用事業所の認可を受ける場合、以下の書類が必要となります。
①任意適用申請書
②任意適用同意書(従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類)
③事業主世帯全員の住民票(コピー不可)※
④公租公課の領収証(原則1年分)(コピー可)

※ 事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書のコピー」など事業所所在地の確認できるものを別途添付。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

「外国人留学生就職フェア」参加企業の募集が行われています

留学生就職フェア 平成27年3月卒業予定の学生を対象にした求人活動が本格化している時期ですが、名古屋外国人雇用サービスセンターにおいて、外国人留学生の卒業予定者や3年以内の既卒者を対象とした就職フェアの開催を予定しており、現在、参加企業の募集が行われています。

 昨年度の開催時には382名の留学生が参加しています。在留資格等の関係上、募集職種の制限等はありますが、外国人留学生の採用を考えている企業は参加を検討してみてはいかがでしょうか。

○日程   平成26年6月12日(木)
 第1部「在留資格の基本」についての説明 
 10時30分~11時30分(受付10時~10時30分)
 第2部「就職フェア」 (合同企業 説明会)      
 13時~17時(受付12時~12時30分)

○会場  ナディアパーク(名古屋市中区栄三丁目)

○参加対象企業  留学生が応募可能な2015年(平成27年)3月卒業予定の大卒等求人をハローワークに提出している企業

○募集予定企業数  32社

○参加申込方法  以下の書類を郵送、FAXまたはメールで、名古屋外国人雇用サービスセンターまで送付
(1)「外国人留学生就職フェア」参加申込書
(2)ハローワークへ提出済みの「求人票」
※「求人票」は貴社所在地を管轄するハローワークへ求人申し込みを行ってください。

○申込みの締切り  平成26年4月30日(水)(必着)

○その他 ※申込み多数の場合は、抽選にて決定となります。  参加企業への連絡は、5月上旬が予定されています。

申込方法等については、下記のリンクをご参照ください。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou-fairjyouhou.html


参考リンク 
名古屋外国人雇用サービスセンター
「外国人留学生就職フェア」参加企業の募集が行われています
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou-fairjyouhou.html

(小堀賢司

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愛知県内でメンタルヘルス対策に取り組んでいる企業は全体の約半数

県内企業 年次有給休暇取得率の平均は46.7% 愛知県は先日、「平成25年労働条件・福祉実態調査」の結果を取りまとめ、ホームページで公開を開始しました。この調査は愛知県内の常用労働者10人以上の民間企業1,500社を対象に実施されたもので、有効回答数は1,023社となっています。本日はその中から、職場のメンタルヘルス対策に関するデータを見てみることとしましょう。
メンタルヘルス対策の取組状況
 メンタルヘルス対策に取り組んでいる企業は48.7%となっており、産業別にみると、情報通信業(94.1%)ともっとも高く、生活関連サービス業・娯楽業(19.0%)がもっとも低くなっており、産業ごとの差が顕著となっています。なお、現在は取り組んでいない企業(51.0%)のうちでも、取り組む必要性を感じている企業は46.6%となっています。

メンタルヘルス対策の取組内容
メンタルヘルス対策の取組内容をみると、「労働者への教育研修・情報提供」(45.2%)が最も多く、次に「管理監督者への教育研修・情報提供」(45.0%)となっており、研修等を通じて実施している企業が半数近くとなっています。

メンタルヘルス対策に取り組んでいない理由
 メンタルヘルス対策に取り組んでいないとしては、「専門のスタッフがいない」(62.6%)がもっとも多く、次に「取り組み方が分からない」(49.4% )となっています。

 企業において、うつ病等を始めとするメンタルヘルス対策は、実際にうつ病等にかかっている従業員だけでなく、健康な従業員を守るためにも重要な課題となってきています。まだ対策に取り組んでいない企業においても、まずは行政機関が主催するセミナーの参加やパンフレット等を活用するなど、取り組める範囲から始めてみてはいかがでしょうか。


参考リンク 
愛知県「平成25年労働条件・労働福祉実態調査結果」
http://www.pref.aichi.jp/0000059890.html 
愛知県「職場のメンタルヘルス対策ガイドブック」
http://www.pref.aichi.jp/0000049071.html

(小堀賢司)

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刈谷市に県内12番目の「障害者就業・生活支援センター」が開設されました

障害者支援センター 愛知県では、地域の障害者の職業的自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関とのネットワークを活用し、障害者を就業と生活の両面から支援する「障害者就業・生活支援センター」の設置を進めています。

 本年4月1日に、刈谷市に『西三河南部西障害者就業・生活支援センター「くるくる」』が、県内12番目の施設として開設されました。障害のある方の就業相談だけでなく、障害者の雇用を考えている企業の相談や、実際に障害者を雇用する際の職場環境の整備に関する助言等も行っていますので、障害者の雇用についてお悩みの企業は活用してみてはいかがでしょうか。

西三河南部西障害者就業・生活支援センター「くるくる」 
住所  刈谷市新栄町7-73 フラワービル3階
    JR東海道本線「刈谷駅」徒歩15分
電話  0566-70-8020
活動区域  西三河南部西圏域
     (安城市、刈谷市、高浜市、知立市、西尾市、碧南市)
利用日等  月~金曜日 午前9時~午後5時
     (国民の休日、年末年始等を除く)


参考リンク 
愛知県「刈谷市に障害者就業・支援センターを設置します!」
http://www.pref.aichi.jp/0000070480.html
 
(小堀賢司)

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健康保険・厚生年金保険 産前産後休業終了時報酬月額変更届

shoshiki582 これは、産前産後休業を終了した際に標準報酬の改定を受けようとする場合に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki582.xls(66KB)
pdfPDF形式 shoshiki582.pdf(291KB)


[ワンポイントアドバイス]

 産前産後休業を終了した⽇の翌⽇に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できないようになっています。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html
2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

改正雇用保険法に対応した「雇用保険事務手続きの手引き」等の追加版 ダウンロード開始

鹿児島労働局 2014年4月1日から改正雇用保険法が施行され、その改正内容に関心が高まっていますが、鹿児島労働局はいち早く、雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり・雇用保険事務手続きの手引きの追加版を作成し、ホームページで公開しています。ダウンロードの上、是非ご活用ください。
雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
 離職票を受け取った退職者がハローワークに出向き、失業等給付の手続きを行った際に受け取るしおり
雇用保険事務手続きの手引き
 事業所が雇用保険の手続きを行う際に、様式の書き方や添付する書類、それらの留意事項が掲載された小冊子

これら法改正による追加版のダウンロードはこちらから
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html


関連blog記事
2014年4月11日「改正雇用保険法(2)新設された就業促進定着手当」
https://roumu.com
/archives/52032360.html

2014年4月8日「改正雇用保険法(1)引き上げとなった育児休業給付金の支給率と様式の変更」
https://roumu.com
/archives/52032054.html

2014年4月3日「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます」
https://roumu.com
/archives/52032054.html

2014年4月4日「雇用保険特定受給資格者の判断基準 残業が1ヶ月100時間超え等も含まれることに」
https://roumu.com
/archives/52031571.html

2014年4月3日「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(平成26年4月1日以降離職版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51311031.html
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(宮武貴美)

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[医療福祉労務管理連載(2)]有期雇用契約を結ぶ際の注意点

med2 前回は、現在の医療福祉業界における有期雇用契約職員の現状や有期雇用契約の急増により発生してきた課題などについて解説しましたが、今回は、そもそも「有期雇用契約」とはどのようなものであり、雇用契約を結ぶ際にはどのような点に注意すべきかについて解説します。
有期雇用契約とは
 雇用契約を契約期間について大別すると、「期間の定めのないもの」と「期間の定めのあるもの」があります。契約期間の定めのないものとは、将来的には職員の自己都合退職や事業主からの解雇などで、雇用契約が終了する可能性はあるものの、少なくとも雇用契約を結ぶ段階では退職の時期が決まっていないものをいいます。定年が定まっている場合であっても定年までに退職となる可能性も往々にあるため、こちらに分類されます。求人でよく見かける「正職員募集」というものは、期間の定めのない雇用契約を前提とし、定年まで勤めることのできる人材を募集していることが通常です。

 これに対し、契約期間の定めのあるものが有期雇用契約であり、雇用契約を結ぶ段階であらかじめ「契約期間の終了日=退職日」が決まっています。有期雇用契約は、契約の更新がされない限りはその期日に従って自動的に退職となります。契約職員、嘱託職員、臨時職員など名称は様々ありますが、それらは契約期間の定めのある職員のことを指して区別していることが多く、正職員とは別の雇用形態となっていることが一般的です。

有期雇用契約を結ぶ際の注意点
 有期雇用契約は退職となる期日が決まってはいるものの、契約の更新があるかどうかがはっきりしない場合が多く、雇用が不安定な状況ともいえます。そのため、職員は先行きがわからない状態で不安を抱えながら勤務していることも少なくありません。一方、事業主としても、更新の有無をあいまいにしておいて、雇止めを行おうとすれば、職員との間でトラブルに発展するおそれもあります。こうしたトラブルの防止や解決を図り、有期雇用契約が円滑に活用されるように、労働基準法や同法施行規則、厚生労働省で策定されている「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」において、様々な取扱いが示されています。以下ではその中から事業主が注意すべきポイントを4点挙げておきましょう。
①契約期間の有無と期間の明示
 雇用契約を結ぶ際は、契約期間の明示をしなければなりません。有期雇用契約の場合は、ここで具体的な期日を明確に定め、職員本人へしっかりと契約期間を書面で明示しておくことが肝要です。なぜならば、契約期間がはっきりと明示できていなければ、契約期間の定めのない契約と捉えることができ、場合によっては定年までの雇用義務が生じてしまう可能性があるからです。なお、有期雇用契約の場合、1回の契約期間の上限は60歳以上などの一定の場合を除き、原則として3年となっていますので、この点も合わせて注意が必要です。
②契約更新の有無と更新基準の明示
 有期雇用契約の職員にとって、雇用契約が更新されるかどうかは、関心事の一つです。有期雇用契約の場合、その更新の有無についても、契約締結の段階において書面において明示しておかなければなりません。契約締結時にすでに更新の有無が決定しているならばよいですが、その時点では不確定な場合もあるでしょう。そのような場合、労働条件通知書においては「更新する場合があり得る」とした上で、更新をするかどうかの判断基準を定め、あらかじめ職員に明示することが必要となります。この基準については、契約期間終了時の業務量により判断する、職員の勤務成績・態度により判断する、といったように具体的な内容を示しておき、実際に更新をするかどうかの検討の際には、その基準に基づいて判断を行うこととなります。契約更新の際の無用なトラブルを避けるためにも、事業主としては、労働条件通知書に上記の事項が記載されているかどうかを確認し、記載がない場合は追記しておくことが必要です。
③雇止めを行う場合は予告が必要
 雇用契約時には更新する可能性がある旨の契約を結んだものの、その後の経営状況の変化や人員配置の見直し等により、更新を行わないこととなる場合もあるでしょう。これは雇止めと呼ばれ、この場合、少なくとも契約期間が満了する30日前までに職員本人に対し、雇止めの予告をしなければならないこととされています。職員のその後の生活のことを考えると、更新しないことが決定した段階で早めに予告をすることに越したことはないのですが、一方で、あまりに早く予告した結果、職員がモチベーションを低下させることや、場合によっては早めに転職活動をした結果、契約期間の終了前に退職してしまうというリスクもあります。雇止めを行う際には、職員の生活環境や性格等も見極めた上で、慎重な判断を行うことが肝要です。
なお、雇止めの予告が義務付けられているのは、以下のいずれかに該当する場合です。
ア 有期雇用契約が3回以上更新されている場合
イ 1年以下の有期雇用契約が更新又は反復更新され、最初に有期雇用契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
ウ 1年を超える契約期間の有期雇用契約を締結している場合
④雇止め理由の明示
 雇止めの予告をした後に、職員から雇止めの理由を教えて欲しいという要求があれば、拒むことはできず、書面にて遅滞無く理由を明らかにしなければなりません。この取扱いは、退職後も同様です。すなわち、事業主としては、理由を尋ねられた際には、はっきりと答えられるようにしておかなければならないということです。特に契約内容や更新回数が同程度の職員がおり、一方は更新をするけれども、他方は更新しないというような場合には、トラブルとなりやすいため、具体的な差を示して理由が言えるようにしておkましょう。なお、ここでいう雇止めの理由とは、単に契約期間の満了ということでは足りず、担当業務終了のため、無断欠勤等の勤務不良のため、といったように雇止めを決定することとなった具体的な理由でなければなりません。

 有期雇用契約にまつわるトラブルは、上記のポイントを踏
まえた対応により未然に防げることが少なくありません。そのため、改めて現場の対応を見直しておきましょう。また近年では、有期雇用契約に関する法改正が相次いでいますので、その動向も見逃せません。そこで次回からは、有期雇用契約に関係する法律の概要と、法改正の内容や運用ポイントについて解説していきます。


関連blog記事
2014年3月21日「[医療福祉労務管理連載(1)]医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題」
https://roumu.com
/archives/52030275.html

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健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届

shoshiki581 これは、産前産後休業期間について、「産前産後休業取得者申出書」を提出し、産前産後休業期間中の厚生年金等保険料の免除を受けている被保険者が、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki581.xls(71KB)
pdfPDF形式 shoshiki581.pdf(273KB)


[ワンポイントアドバイス]

 出産予定日どおりに出産した場合や、出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合(産後休業期間中に提出のこと)は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
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2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
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2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
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