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代休取得命令書

shoshiki559 従業員が休日に出勤し、会社が代休取得を命令するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:3年間

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[ワンポイントアドバイス]
 社内ルールで代休の取得を認めているが、その取得がなかなか進まない場合は、このような書式を用いて取得を促すことが考えられます。なお、実務上はこうした場合については振替休日の運用を行う方が望ましいでしょう。


関連blog記事
2011年10月12日「振替休日申請書」
https://roumu.com/search?q=%BF%B6%C2%D8%B5%D9%C6%FC

(福間みゆき)

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政府広報オンライン ワーク・ライフ・バランスの優秀事例を公開

WLB ワーク・ライフ・バランスの重要性が高まっていますが、政府広報オンラインでは、第1回「カエルの星」認定6チームを中心にワーク・ライフ・バランスの取り組みの優秀事例をまとめたページを作成しました。

 ここでは三井住友海上火災保険や旭化成などの大企業だけでなく、有限会社シーエスピーという和歌山県の中小企業の事例も取り上げられており、多くの企業にとって非常に参考になる資料としてまとまっています。今後、人材の安定的な確保のためにもワーク・ライフ・バランスの重要性はますます高まっていくと思われます。こうした事例集を参考に、自社としての取組を検討されてはいかがでしょうか?
ヒントがいっぱい!ワーク・ライフ・バランス実践例
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201302_02/hinto/index.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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あいち労働総合支援フロアでは労働関係の各種雑誌等の閲覧・コピーができます

あいち労働総合支援フロア 人事労務管理の担当者としては各種統計資料などを入手したいと思うことも多いのではないかと思われます。しかし、定期購読誌は比較的高額であることから、複数誌を購読するのはなかなか難しい場合が多いのではないでしょうか。

 そうした場合、名古屋駅のウインクあいち内にあるあいち労働総合支援フロアを活用すると良いでしょう。あいち労働総合支援フロアでは、人事労務に関する図書を約4,200冊、雑誌を約270種保有し、貸し出しおよび複写のサービスを行っています。貸し出しについては、一部貸出禁止の資料を除き1人3点まで14日以内の貸出ができます。また雑誌類は閲覧だけで、貸出をしていませんが、必要な資料は、著作権法の範囲内で複写できます(1枚10円)。

 御社の人事労務管理のレベルアップのためにもこうした機関を利用されてはいかがでしょうか?

あいち労働総合支援フロア
〒450-0002
 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)17階
 [労働関係情報コーナー]052-485-7153


参考リンク
あいち労働総合支援フロア
http://rodoshien-aichi.jp

(大津章敬)
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代休取得申請書

shoshiki557 従業員が休日に出勤し、代休の取得を申請するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:3年間

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[ワンポイントアドバイス]
 社内ルールで、休日出勤した代わりに代休の取得を認めているケースがあります。取得する際には、このような書式を用いて、書面を提出してもらうようにしておきたいものです。


関連blog記事
2011年10月12日「振替休日申請書」
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(福間みゆき)

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服部英治セミナー「医療機関・福祉施設における人材確保と定着に向けた社労士の関わり方」東京・大阪で開催

服部英治セミナー 看護師のみならず介護人材までも確保難が続く医療機関・福祉施設。施設毎に確保すべき看護師等の人員基準が定められており、その基準を満たさなければ診療報酬や介護報酬等が減額されることがあるため、人材の定着や確保は大きな経営課題となっています。結果として、人員が不足気味の中で職員は業務を行うため、多くの職員が疲弊をし、メンタルヘルス不全やストレスに起因する職員いじめなどの問題が発生することも決して珍しいことではありません。こうした問題を生じさせないためには、そもそも職員が定着して安心して働くことができるような環境を用意すべきであることはいうまでもありませんが、そもそも人材の確保ができないと嘆く医療機関・福祉施設が多いという現状もあります。

 そこで、今回は、我々社会保険労務士が医療機関や福祉施設のクライアントに対して人材の確保や定着に向けてどういったことができるのかという点について、これまで200以上の医療機関・福祉施設に関わってきた経験を元に、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会の座長を務めている服部英治(株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士)がお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。
※ご注意
 本セミナーの一部は、過去開催したセミナー「最近の医療機関・福祉施設における人事労務問題の傾向と対策」を採り入れています。予めご了承ください。


医療機関・福祉施設における人材確保と定着に向けた社労士の関わり方
講師:日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長
 株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 服部英治


[内容]
【第1部】10:00-11:40
医療機関・福祉施設における人材確保と定着に向けた社労士の関わり方
(1)最近の人材確保難の傾向
(2)人材確保に向けたプロセス分析と対策の講じ方
(3)確保や定着に向けて医療機関・福祉施設にどう関わるか
【第2部】11:40-12:10
LCG医業福祉部会の活動のご紹介

[参加特典]
「介護スタッフ手帳 2014」プレゼント!
 (LCG医業福祉部会メンバー共著)

[開催会場および日時]
東京会場
2013年10月15日(火)10:00~12:10
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2013年11月1日(金)10:00~12:10
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)

[受講料]
 第1部:5,250円(税込) 第2部:無料
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1310igyop.html

(大津章敬)

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向井蘭弁護士×東京管理職ユニオン 設楽執行委員長による本音対談セミナー 東京・大阪で開催

shitaran200 近年、過重労働やメンタルヘルス不調、退職勧奨など深刻な労働トラブルが増加しており、企業経営・従業員の双方のためにもトラブルの円滑な解決が望まれているところであります。そこで今回、労働トラブルについて使用者側専門の労働弁護士として活躍されている向井蘭氏と、東京管理職ユニオンの執行委員長として長年、労働組合活動を通じて数多くの労使紛争の解決を支援している設楽清嗣氏というまったく立場が正反対のお二人をお迎えし、対談形式のセミナーを開催することとなりました。今回は労働トラブルに関し、以下にあるような具体的なテーマを設定し、使用者側弁護士・ユニオンのそれぞれ立場から紛争解決のポイントや企業として外してはならない人事労務管理の重要論点などについてお聞きしていきます。

 使用者側と労働者側でどのような点で考え方の差が出るのか、そしてどうすれば労使が双方の立場を理解し、労働トラブルの円滑な解決を進めることができるのかについて激論を交わしていきます。普段なかなか聞くことができない本音が満載の3時間になりますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
 向井蘭弁護士×設楽執行委員長(東京管理職ユニオン)が労働トラブルの解決について、それぞれを立場から本音で激論を交わす3時間

講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭
   東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣


・ユニオンとして現在もっとも関心を持っている分野とその活動方針
・多様化する退職勧奨の現状 使用者側の理屈とユニオンの対応
・団体交渉に臨む際のスタンス~無用なトラブルを避けるために互いに理解しておきたいポイント
・ユニオンとして和解を進める事案と和解金設定の考え方
・こういった企業の対応には労働組合として断固として対抗する
・解決が困難に陥るトラブルの傾向~解決に向けた適切なプロセスを理解する
・相談にやってくる労働者、そして経営者に見られる気質の変化
・ユニオンと使用者側弁護士は対決する存在なのか?同じ理想を共有しているのか?
※以上のようなポイントを中心に議論を展開しますが、現実には当日の流れにより柔軟にテーマを選定しながら進めます。

[タイムテーブル]
第一部【講演】13:30-13:45
労働トラブルに関する使用者側弁護士のスタンス
 講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
第二部【講演】13:45-14:00
労働トラブルに関するユニオンのスタンス
 講師:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
第三部【対談】14:00-16:30 途中休憩10分
使用者側弁護士とユニオンの双方から見た労働トラブルの本質と解決の道筋
パネリスト:東京管理職ユニオン 執行委員長 設楽清嗣氏
      狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭氏
コーディネーター:株式会社名南経営コンサルティング 社会保険労務士 大津章敬

[開催会場および日時]
東京会場/2013年10月30日(水) 
 連合会館 2階大会議室(御茶ノ水)
大阪会場/2013年
11月1日(金)
 エル・おおさか 大会議室(天満橋)
 ※時間はいずれも 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 16,800円
LCG特別会員5,250円 正会員7,350円 準会員9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1311union.html

(大津章敬)
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新卒採用の選考活動の開始は卒業・修了年度の8月1日スタートへ

採用選考に関する指針 就職活動の早期化が問題となっていますが、一般社団法人日本経済団体連合会はこれに対応するため、2013年9月13日に改定しました。本日はそのポイントについて取り上げましょう。

 今回の改定の基本的な考え方は、学生が本分である学業に専念する十分な時間を確保するため、採用選考活動の早期開始を自粛するというものであり、具体的には以下のとおりとされています。
広報活動
 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
選考活動
 卒業・修了年度の8月1日以降
採用内定日
 正式な内定日は、卒業・修了年度の10月1日以降

 近年ではインターンシップなどが実質的な採用活動として行われているとされており、またこの指針には罰則もないので、どこまで実効性があるのかという批判も聞かれます。しかし、全体としてはこのスケジュールで採用活動が行われることに間違いはなく、就職活動の期間の短期化による様々な弊害が懸念されます。特に中小企業の採用担当者にとっては、更に厳しい採用活動となることは避けられないでしょう。


参考リンク
経団連「採用選考に関する指針 2013年9月13日改定」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/081.html

(大津章敬)

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休職療養経過報告書

shoshiki558 休職している労働者に状況を報告してもらうための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki558.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki558.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]

 休職中の従業員とは定期的に連絡を取り合い、状況の報告を受けることが必要ですが、その際にはこのような書式を用いて療養の経過を報告してもらうとよいでしょう。


関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(福間みゆき)

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愛知県 10月21日に高年齢者雇用推進セミナーを開催

愛知県 10月21日に高年齢者雇用推進セミナーを開催 少子・高齢化が急速に進行する中で、高年齢者の長年培ってきた知識や職業経験を活かし、意欲と能力がある限り年齢に関係なく働き続けることができる社会の実現が求められています。そのためには65歳までは継続して働くことのできる雇用環境の整備を着実に進め、更に意欲と能力があれば「70歳まで働ける」機会を確保していくことが重要になります。

 そこで、愛知県では高年齢者雇用の理解を深めるため、愛知労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター、公益財団法人愛知県労働協会と共催で事業主、企業の人事・労務担当者、県民向けに「高年齢者雇用推進セミナー2013」~いきいき企業ワークショップ 生涯現役社会の実現に向けて~を開催します。 

日時:平成25年10月21日(月)午後1時30分~午後4時10分
会場:愛知県産業労働センター(ウインクあいち)9階 902会議室
主催:愛知県、愛知労働局、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター、公益財団法人愛知県労働協会
対象者:愛知県内の事業主、企業の人事・労務担当者、一般県民(定員150名)
参加料:無料

内容:
(1)講演
テーマ:高年齢者雇用へのアプローチ ~酒造業からのヒント
講 師: 関千里 氏(愛知学院大学 経営学部准教授)
(2)高年齢者雇用の事例発表 
テーマ:生涯現役社会の実現に向けて-実践企業の事例発表-
発表者:桑山利和 氏(社会福祉法人愛光園 常務理事法人本部長)
解説者:瀬木久視 氏(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 高年齢者雇用アドバイザー)
(3)高年齢者雇用安定助成金の紹介
説 明:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知高齢・障害者雇用支援センター

[申込み]
 以下よりお願いします。
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(大津章敬)
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労災保険の特別加入が手厚くなったのですか?

 大熊は以前、説明すると伝えていた労災保険の特別加入について、服部印刷で行おうと宮田部長のもとに向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は、以前お話をしていた特別加入のことについて説明したいと思います。といっても、制度そのもののことは以前お話ししたことがありましたので、今日はこの9月から拡大された給付基礎日額のことについてお話ししたいと思います。
宮田部長:
 給付基礎日額・・・ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。まずは通常の労災保険の整理からしておくと、従業員の方が、仮に業務中に事故が起こり、それが原因のケガで会社を休まなければならない場合、休業補償給付というものを受けることができます。
宮田部長:
 なんか、それ聞いたことがありますね。標準報酬月額の3分の2とかいうやつでしたっけ?
大熊社労士:
 んー、惜しい!それは健康保険の傷病手当金ですね。こちらは労災保険で、平均賃金の6割となっています。
宮田部長:
 近いところまで行っていたのにな。で、平均賃金って、確かお給料の6ヶ月分を180日で割るんでしたよね?
大熊社労士:
 んー、惜しい!それは、雇用保険の基本手当日額を算出する方法ですね。
宮田部長:
 なんだかこんがらがりますね・・・。
大熊社労士:
 そうですね。で、平均賃金とは、事故発生前のお給料の3ヶ月分をその暦日で割って算出するものです。
宮田部長:
 あ!解雇予告手当とかに利用するやつですね。
大熊社労士:
 ピンポーン!
宮田部長:
 大熊先生、昭和の時代丸出しですね(笑)
大熊社労士:
 ・・・失礼しました。それで労働者の場合には、平均賃金≒給付基礎日額として取り扱うのですが、特別加入については、あらかじめ給付基礎日額を決定しておくのです。休業補償給付や障害補償給付の計算根拠となる数字ですから、実態にあった金額を設定しておいた方がよいですね。
宮田部長:
 なるほど。ということは、役員報酬が50万円であれば、1日当たり16,666円とかということですね。
大熊社労士:
 考え方はよいのですが、好きな額を設定できるわけではなく、以下の中から選択する必要があります。(~2013年8月)
3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円
宮田部長:
 そうかぁ。となると、さっきの例は、16,000円かな。
大熊社労士:
 そうですね。それが妥当でしょう。
宮田部長:
 じゃぁ、役員報酬が100万円の人は、1日当たり33,333円・・・ん?この場合、20,000円を選択するしかないのですか?
大熊社労士:
 はい、実はそうなんです。ただ、今、宮田部長に挙げていただいたような事例が発生していたので、実はこの9月から上限額が25,000円に引き上げられまあした。つまり、今後は以下の額も選択できるようになります。
22,000円、24,000円、25,000円
宮田部長宮田部長:
 なるほど。でも、引き上げは25,000円までだから、先ほどの例では、25,000円を選ぶことがよいということになるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。まぁ、でもこの5,000円の引き上げは大きいと思っているのですけどね。
宮田部長:
 なるほど、確かにそうなのかもしれませんね。
大熊社労士:
 今日は給付基礎日額の変更の話をしましたが、次回は給付基礎日額の変更タイミングと保険料の納付方法についてお話しすることにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は労災保険の特別加入者の給付基礎日額の引き上げについてお話しをしました。この日額の引き上げに伴うすでに加入している人への対応ですが、これは現在のタイミングではできず、来年度(平成26年度)から変更できることになっています。


関連blog記事
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65100380.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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