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高年齢者雇用状況報告書(平成25年度改訂版)

shoshiki545 毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況を報告するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki545.doc(166KB)
pdfPDF形式 shoshiki545.pdf(306KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は毎年6月1日現在における状況を報告する必要があります。報告書の提出期間は、毎年6月1日から7月15日までとなっています。
※平成25年度より様式が変更になっています。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。


関連blog記事
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51959290.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html
(福間みゆき)

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離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは

 今回も離職票を受け取った従業員がハローワークでどのような手続きをするのかを説明するために大熊は服部印刷に向かった。
過去2回の記事はこちら
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。梅雨に入り、ジメジメした嫌な日が続きますね。
宮田部長:
 本当にうっとうしい季節がやってきましたね。さて、今日は認定日になにをするかというお話しでしたよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。離職票をもらい、ハローワークに行くと離職理由が確認され、それによって給付制限の有無が決まるとお話ししました。
宮田部長宮田部長:
 原則として28日に1回、失業手当(基本手当)がもらえるのでしたよね。私はもらったことがないのでどんな感覚になるのだろうかと想像していましたよ。
大熊社労士:
 やはり収入がないので、相当嬉しいようですね。それにしても、きちんと覚えていただいていますね。ありがとうございます。さて、その28日分の失業手当をもらうためには、その各日において失業の状態であったことを確認することになります。
宮田部長:
 失業の状態にあったことを確認する?
大熊社労士:
 はい。失業手当はあくまでも失業の状態であるから支給されるのであって、失業していなければ支給されません。例えば、よく問題になるのはアルバイトをした日があったというようなケースですよね。
宮田部長:
 え!じゃぁ、アルバイトをすると失業手当をもらう資格がなくなってしまうのですか?
大熊社労士:
 そうです。ただし、もらう資格がなくなるのはアルバイトをした日に対してですので、本格的に就職したようなケースでなければ、アルバイトをした日だけを対象に支給されないことになります。
宮田部長:
 でも、それってどうやって確認するのですか?
大熊社労士:
 はい、それを認定日にハローワークで確認することになります。具体的には、認定日に「失業認定申告書」というものを記入し、持参することになるのですが、この申告書にはカレンダーがあって、失業の認定を受けようとする28日間について就職や就労をした日等にしるしを打つことになります。
宮田部長:
 え!自己申告なのですか?
大熊社労士:
 はい、自己申告になっています。正しく申告せずに不正受給が発生していることもあるようですが、もちろん処分されますので、申告はきちんとする必要があります。そして「失業認定申告書」には、この就職等をした日以外にも、どのような求職活動をしたかを記載することになります。
宮田部長:
 そうか、失業手当をもらうためには「就職しようとする意思」がなくてはならないんでしたよね。だから求職活動の記載なのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。どのような会社に応募し、その結果がどうだったかを記載します。この求職活動の回数は、認定日に失業の認定をする28日間に原則として2回以上必要とされています。
宮田部長:
 なるほど、そういう流れなのですね。ちなみにその求職活動というのは、例えば、日曜日の朝に新聞の間に入ってくる求人チラシを先週と先々週見たとかでもよいのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、もっと就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動が必要にです。だから、先ほど説明したように「失業認定申告書」にはどのような会社に応募したかというようなことを記載します。
宮田部長:
 なんだか結構大変なんですね。
大熊社労士:
 まぁ、そうですね。こうやって失業の認定を受けた日について、その日数分の失業手当が認定日の約7日後に振込まれることになります。
宮田部長:
 へぇ、これまで1回ハローワークで手続きをすればほぼ自動的に失業手当がもらえると思っていたけど、大間違いなのですね(汗)。
大熊社労士:
 そうですよ!しっかりと手続きをし、また、求職活動をしていかなければなりません。それでは、次回は受給期間の延長について説明することにしましょうか。これも定年退職者等によく尋ねられることなので、しっかり押さえておきましょうね。
宮田部長:
 私もだんだん定年退職年齢が近付いてくるので放ってはおけないことですね。しっかり学びますのでよろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、お任せください!それではまた次回、お会いしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「失業認定申告書」のことなどを取り上げましたが、この申告書に就職や就労をした日として記載したその日の失業手当を受ける権利はどうなるかという疑問を抱くかもしれません。これについては、その日数分、後ろに繰り下げられるような形になります。一旦決定された給付日数が減るわけではないため、失業の期間が長引けば、その繰り下げられた日数分を受けとることもできますが、基本手当は原則として離職日の翌日から1年間に受け取らなければ、受け取れなかった日数分は消滅することになるため、この点には留意が必要になります。


関連blog記事
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

(宮武貴美)

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経費助成の内訳(非正規雇用労働者育成支援奨励金)

shoshiki542 非正規雇用労働者育成支援奨励金の申請にあたり、併せて提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
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Word形式 shoshiki542.xls(40KB)
pdfPDF形式 shoshiki542.pdf(142KB)


[ワンポイントアドバイス]

 助成対象者1人あたりの経費助成額が30万円(大企業の場合は20万円)を超える場合は、30万円(大企業の場合は20万円)に助成対象者数を乗じた額が経費助成額となります。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

総合労働相談件数の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が「解雇」を超え、最多に

総合労働相談件数の相談内容 労働関係についての個々の労働者と事業主との間の紛争を円滑に解決するための「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の法律施行から今年で12年を迎えます。これに関連し、先日、厚生労働省は「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」をまとめ、公表しました。

 平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況を見ると以下のようになっています。
総合労働相談件数 1,067,210件(前年度比△3.8%)
・うち民事上の個別労働紛争相談件数 254,719件(前年度比△0.6%)
・助言・指導申出件数 10,363件(前年度比8.1%増)
・あっせん申請件数 6,047件(前年度比△7.1%)
総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止まりしている。、
「いじめ・嫌がらせ」に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最多。
助言・指導申出件数が過去最多
・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。
・あっせん申請件数はやや減少した。

 このうち、もっとも注目を集めているのが、相談の内容ですが、前述したとおり、「いじめ・嫌がらせ」が初めて「解雇」を抜き、最多となりました。具体的な相談件数および前年度比は以下のとおりとなっています。
いじめ・嫌がらせ  51,670件(+12.5%)
解雇         51,515件(△10.9%)
労働条件の引き下げ 33,955件(△7.9%)
退職勧奨      25,838件(△3.7%)

 このように全体の相談件数が減少する中で、「いじめ・嫌がらせ」だけが増加しています。更に「いじめ・嫌がらせ」は3年連続で二桁増となっており、いまや労働トラブルの中心となっていると行っても過言ではありません。職場でのハラスメントは企業風土の悪化の原因となり、更にはメンタルヘルス不調の問題にも繋がります。ハラスメントを防止する体制の構築や社員教育を進める必要性が高まっています。

 また紛争の当事者である労働者の就労形態を見ると、以下のようになっています。平成14年の同調査では正社員の割合が53.6%であったことを考えると、雇用形態の多様化によりいわゆる非正規従業員のトラブルが増加していることが分かります。今後の労務管理においては、このあたりも注意しておきたいところです。
正社員       101,472件(39.8%)
パート・アルバイト 42,309件(16.6%)
期間契約社員    27,094件(10.6%)
派遣労働者     10,827件(4.3%)
その他・不明    73,017件(28.7%)


参考リンク
厚生労働省「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj.html

(大津章敬)

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離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限

 先週は離職票を受け取った従業員が、ハローワークでどのように離職理由の確認を受けるのかについて解説した大熊。今週はそれに引き続き、間違いやすい待期と給付制限をテーマに取り上げることとして、いつもの会議室に向かった。
前回の記事はこちら
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。前回、雇用保険の離職票の離職理由についてお話をしましたよね。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、そうでしたね。あの後、離職票をハローワークに届け出する機会があったのですが、「自己都合」と書いたら「本当に自己都合ですか?」とハローワークの方に尋ねられるんじゃないかとドキドキしてしまいました。
大熊社労士:
 あはは。離職理由は事実を記載すればよいのですよ。これまでも「自己都合」と書いて何か言われたこと、なかったでしょ?
宮田部長:
 確かにそうですね。いろいろなことを学ぶと学んだからこそ慎重になってしまうなんてこともありますね。今日は確か待機とかいうやつでしたよね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ただし正確には「待期」という漢字を書きます。
宮田部長:
 へぇ~、そうなんですね。それで、その「待期」ってやつはどんなものなのですか?
大熊社労士:
 これは失業手当を受給するために、誰もが必ず過ごす必要のある期間です。ハローワークに行き、求職の申込・受給資格の決定が行い、そこから通算して7日間、失業の状態にある日のことを待期と言います。
宮田部長:
 あれ?解雇された人とかはすぐに失業手当がもらえたように思うのですが・・・。
大熊社労士:
 良いご指摘ですね。それは通常、「給付制限」のことを指しています。待期と給付制限は非常に混同しやすく、間違った理解をしている人もたくさんいらっしゃいます。また、待期自体を知らないという人もいらっしゃいますね。
宮田部長:
 ・・・私のことですね(苦笑)
大熊社労士:
 いえいえ、なかなか失業手当をもらった人じゃないと理解できないものですよ(笑)。さて、待期ですが、給付制限の前の7日間のことであり、先ほどもお話ししましたが、この待期の7日間は、離職理由にかかわらず失業手当の支給対象の日にはなりません。逆にいうと、待期の最終日の翌日からが失業手当の支給対象の日となるのですが、離職理由によって給付制限がかかるという仕組みになっています。
宮田部長:
 へぇ、待期はそういう期間なのですね。
大熊社労士:
 はい。
宮田部長:
 ん?ということは解雇等で退職をした人は失業手当をすぐにもらえるというのは、給付制限がかからないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 ご名答!鋭いですね。この給付制限は、正当な理由がなく自己都合で退職した場合や自己の責任による重大な理由により解雇された場合にかかるものであり、待期が満了した翌日から3ヶ月間となっています。つまり、これ以外の人に関しては、すぐに基本手当の支給が開始されることになります。
宮田部長:
 じゃ、8日目から失業手当がもらえちゃうんだ!すごいですね~。
大熊社労士:
 あ、すみません。すぐに支給が開始されるというのは、失業手当の支給対象の日となるという意味で申し上げました。実際に支給されるのは、支給対象となった日から原則として28日間が経過した日以降になります。
宮田部長:
 え?どういうことですか?
大熊社労士:
 はい、失業手当は1日ごとに支給されるわけではなく、ハローワークが指定する認定日に失業していることを確認の上、手続きをして支給されるのです。この認定日というのが、原則として28日(4週)に1回となっているのです。
宮田部長:
 なるほど。私はてっきり、毎日のようにハローワークに行って、就職活動をして、その日の分の失業手当を受け取って帰るんだと思っていました。
大熊社労士:
 あはは!そうしたら、ハローワークは入りきらないくらいの失業者が集まってきちゃいますね。もちろん、ハローワークでは、仕事についての相談や求人情報の提供をしていますので、毎日のように行ってもよいのですが、必ず毎日行かなければならないものではありませんよ。
宮田部長:
 そうなんですね。じゃ、給付制限となる人に関しては、次にハローワークに行くのは3ヶ月後だったりするんですか?
大熊社労士:
 これまたよい質問ですね。実は給付制限期間中にも認定日があり、最初の認定日については、失業の認定を受ける必要があるため、ハローワークに行くことになります。
宮田部長:
 なるほど。やはりお金をもらうというのはそれなりの苦労があるということですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。その前提には「就職活動をしていること」というのも要件になりますからね。それでは今日はこれくらいに
して、次回は、認定日にどのようなことが行われるのかについて説明することにしましょう。
宮田部長:
 了解しました!またよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は待期と給付制限について説明しました。実際に認定日に手続きを行うと、おおむね1週間後に失業手当が振り込まれることになります(金融機関により若干異なる)。このため、離職後、最初にハローワークに行く際には、失業手当を振込んでもらう金融機関の預貯金通帳を持っていくことになります。


関連blog記事
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
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(宮武貴美)

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賃金助成及び実施助成の内訳(非正規雇用労働者育成支援奨励金)

shoshiki541 非正規雇用労働者育成支援奨励金の支給申請を行う際に併せて提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

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pdfPDF形式 shoshiki541.pdf(134KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この奨励金は1人1コースあたりの助成時間について、1,200時間の上限が定められています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

非正規雇用労働者育成支援奨励金支給申請書

shoshiki540 非正規雇用労働者育成支援奨励金の支給申請を行う際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

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[ワンポイントアドバイス]

 この申請書は、職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請をする訓練等の内訳様式(様式第1-8号から様式第1-11号(様式第1-11号は有期実習型訓練の場合のみ))と以下の書類を添えて、申請事業主の事務所の所在地を業務担当区域とする管轄労働局へ提出することになっています。
・一般職業訓練
(1)訓練期間中の雇用形態を確認できる書類
(2)訓練実施期間中の出勤状況を確認するための書類
(3)訓練の実施期間中に賃金が支払われたことを確認するための書類
(4)申請事業主が訓練に係る経費を負担していることを確認するための書類
(5)その他管轄労働局長が必要と認める書類

・有期実習型訓練
(1) 訓練期間中の雇用形態を確認できる書類
(2) 訓練実施期間中の出勤状況を確認するための書類
(3) 訓練の実施期間中に賃金が支払われたことを確認するための書類
(4) 申請事業主が訓練に係る経費を負担していることを確認するための書類
(5) 助成対象者毎のジョブ・カード様式第2号から第4号(助成対象者が新規学卒者である場合を除く)
(6) 卒業証書等(助成対象者が新規学卒者の場合のみ)
(7) その他管轄労働局長が必要と認める書類


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき
 

産休期間中の社会保険料免除は2014年4月施行となりました

 ここのところ、育児休業に関する内容を説明してきた大熊。今日は先日、施行期日が具体的に決まった産前産後休業期間の社会保険料免除の取扱いを説明するために宮田を訪ねた。


大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。
福島さん:
 あら、大熊先生、いらっしゃいませ。
大熊社労士大熊社労士:
 おっ、今日は福島さんが来る日だったのですね。お会いできて嬉しいです。特に今日は福島さんにもお聞き頂きたい情報をお持ちしましたので、タイミングとしてはちょうど良かったです。
宮田部長:
 大熊先生、お待たせしました。
大熊社労士:
 宮田部長、いつもお世話になっております。今日は以前お話しした産前産後休業期間中の社会保険料の免除についてお話ししようと思っていました。
b2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html
宮田部長:
 確か、いつから開始になるか決まっていないってやつですよね。
大熊社労士:
 はい、そうです。
福島照美福島さん:
 え~っと、私も少しだけネットで情報を見たのですが、現在、育児休業期間中、健康保険料・厚生年金保険料が免除になっているものが、今後、産前産後休業期間中もこれらが免除になるという改正のことですか?
大熊社労士:
 そうか、福島さんは既にお休みされていましたもんね。私が言いたかったことは、福島さんがほとんど言ってくれました。で、その施行期日が、平成26年4月1日に決定したのです。
福島さん:
 私の出産が1年くらい遅かったら、免除になっていたんですね。
宮田部長:
 惜しいっ!
福島さん:
 宮田部長、「惜しいっ」とか言ってないで、ちゃんとメモしておいてくださいね。それで大熊先生、産前産後休業期間中というお話なのですが、やはり月単位での免除になるのですよね?
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。まだ、日本年金機構等より詳細の案内がありませんが、条文を確認すると「産前産後休業を開始した日の属する月」から「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」となっていますので、月単位になりますね。
宮田部長宮田部長:
 今回の改正で、会社としては何か手続きをしなくてはならないのですか?福島さんに指摘される前に聞いておこう・・・。
大熊社労士:
 良いご質問ですね!この免除は申出を行ったときに適用されるのですが、この申し出は出産する人の所属する事業主が行うことになっているため、会社は産前産後休業に入る人に対し免除の手続きを案内することになるのでしょうね。
宮田部長:
 じゃ、忘れないようにしなくっちゃなりませんね。
福島さん:
 う~ん、大熊先生、産前の出産以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)ですよね。その期間は希望すれば働くことができるじゃないですか。働いて報酬がある場合でも免除になるのですか?
大熊社労士:
 さすが、質問が鋭いですね。これに関して、厚生労働省がまとめている資料(※)では、「産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間」となっているため、働いている場合は免除にならないと私は解釈しています。ただ、引き継ぎのために数日出勤するとか、年次有給休暇を取得している場合にはどうなるのかと言った細かな問題があると思うのですよね。
※公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-49.pdf
宮田部長:
 確かに実際、育児休業中の福島さんにこうやって、たまに出勤してもらっている例もありますしね。
大熊社労士:
 これについては、まだ確認不足の点がありますので、いつかお時間をとって説明できればと思います。
福島さん:
 約1年先のことですもんね。来年には私も本格復帰するつもりですので、説明をお聞きすることを楽しみにしていますね!
大熊社労士:
 はい、申出書の様式も公開されるでしょうから、併せてお持ちすることにしますね。
宮田部長:
 1年先・・・福島さん復帰・・・ってことは私は忘れちゃっても問題なさそうですね!
福島さん:
 宮田部長!私がいなくてあれほど困ったって仰っていたじゃないですか。しっかり勉強してくださいよ!
宮田部長:
 は・・・はい・・・わかりました。
大熊社労士:
 まぁ、まぁ。宮田部長も変わってきましたので、大丈夫ですよ。それでは、またお会いできる日を楽しみにしていますね。
福島さん:
 はい!大熊先生の見える日には出社できたらいいなぁ、なんて思ったりしています。まぁ、なかなかうまくはいかないのでしょうけどね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は産前産後休業期間中の社会保険料免除について取り上げましたが、標準報酬月額の改定についても併せて実施されることになっています。これは産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定するというものです。既に育児休業終了時にで同様の制度がありますが、産前産後休業後にも同様の取扱いが拡大されました。こちらについても、またの機会に詳しく説明することにしましょう。


関連blog記事
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
厚生労働省「第180回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html
政府広報オンライン「産休期間中の保険料を免除します!」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201208/naniga/kettei.html#sankyukikanchu

(宮武貴美)

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パソナグループ共催セミナー「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」(講師:清原学)東京と大阪で今月開催

パソナセミナー 2013年5月22日(東京)・23日(大阪)に弊社・清原学講師による「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」セミナーをパソナグループとの共催により開催することが決定しました。労務派遣の厳格化や大気汚染の影響など中国労務の最新事情をお伝えさせて頂きますので、みなさま是非ご参加ください。


中国労働契約法「労務派遣」の厳格化の影響は!? 大気汚染への対応方法とは? 
中国労務の最新事情とリスクマネジメント
~「労務派遣」の厳格化・大気汚染・休暇管理等に係る中国労務リスクを現地コンサルが徹底解説

講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学


 2012年12月28日、中国第11期全国人民代表大会(議会)常務委員会第30回会議で、労働契約法における「労務派遣」に関する法制度の厳格化が通知され、本年7月1日より適用されることになりました。この適用による日系企業への影響は大きく、派遣雇用から企業との直接雇用関係へ締結・変更にあたっては慎重な対応が求められます。また、2012年末頃から中国の大気汚染は中国国内でも大きな社会問題となっており、中国進出企業にとっては駐在員の健康管理等が大きな課題となっています。

 そこで本セミナーでは、中国労務の最新事情を現地のコンサルタントが整理し、中国進出企業が押さえておくべき労務リスクマネジメントのポイントを具体的事例と共にご提供いたします。ご都合お繰り合わせの上、是非ご参加下さい。

[セミナー内容]
 ○中国労務の最新事情① -労働契約法の改正と派遣雇用の制限-
 ○中国労務の最新事情② -大気汚染と現地法人、本社の対応
 ○これが中国のリスク対応型就業規則だ!
 ○増加する労務トラブル!現地法人のずさんな「休暇管理」が招く訴訟リスク
 ○日本本社からの中国勤務者(出向者、駐在員、出張者)の給与と納税について

[詳細およびお申込み]
 ご案内をお読みいただき、以下の申込ページよりお申込みください。
http://www.pasona.co.jp/event/130417.html

(東京会場 ご案内)
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai002.pdf 
 (東京会場 申込ページ)
 https://www.pasona.co.jp/fapp/event/seminarEventComplexForm.do?eventId=2619
 
 (大阪会場 ご案内)
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai003.pdf
 (大阪会場 申込ページ)
 https://www.pasona.co.jp/fapp/event/seminarEventComplexForm.do?eventId=2621

■開催日:(東京)2013年5月22日(水)パソナグループ本部
                    東京都千代田区大手町2-6-4
     (大阪)2013年5月23日(木)パソナグループビル
                    大阪市中央区淡路町4-2-15

■時 間:13:00~17:30 (開場12:30)
     ○第1部 講演  13:00~16:30
     ○第2部 懇親会 16:30~17:30 

■講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学

■受講料:5,000円(税込)※懇親会に関しては参加無料となります。
     ( 当日受付時に現金にてお支払いください。領収書をお渡しします。)

■定 員:100名
     ※会場の都合上、お席に限りがございます。恐縮ではございますが、
      お早めにお申込ください。

■講師プロフィール

清原学

 株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント

 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004 年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011 年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。

(大津章敬)

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服部英治の「医療機関・福祉施設の人事労務管理(基礎編)2013」セミナー 東京・大阪・福岡で開催

服部英治 医療機関・福祉施設においては、連続した勤務の特殊性や複雑な勤務体系等、労働時間を中心とした労務管理の在り方が一般企業とやや異なります。また、人材確保難を背景に、職員は権利主張を高め、一方で使用者はそれを呑まざるを得ないことで円滑な労使関係が崩れ、組織風土が悪化している事業所も少なくないことから、社会保険労務士やコンサルタントの中からは、業界がよくわからないという声がよく聞かれます。

 そこで、今回は、医療機関や福祉施設の労働時間をはじめ労務管理の実務について、基礎的知識を習得していただくことを目的とし、様々な具体的なケースを用いながら解説いたします。原則として業界特性に応じた基礎的な内容を予定しておりますが、業界を知るには必須の内容となっておりますので、ぜひ、ご参加ください。


医療機関・福祉施設の人事労務管理(基礎編)2013
 講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治


(1)医療機関・福祉施設の労働時間管理
(2)訪問ヘルパーの労務管理
(3)医療機関・福祉施設における服務規律の考え方
(4)就業規則改定時における質問事例
(5)医療機関・福祉施設における安全衛生管理 等

[講師 服部英治プロフィール]
株式会社名南経営 人事コンサルタント 
立命館大学医療経営研究センター客員研究員
大学卒業後、東京都内の大手社会保険労務士事務所に入所。その後、Uターンをし1999年に株式会社名南経営に入社。複数の診療所において事務長代行業を手掛けながら、人事コンサルタントとして医療機関・福祉施設専門の人事コンサルティングチームを立上げ、約200施設の人事制度改定支援(風土改善、給与制度、人事評価制度等)を行う。また、2005年より一般企業を中心にコンサルティングサービスを行い、株式公開支援チーム、人事労務コンプライアンス支援チームの立上げを行う。著者に「病院長のための人事労務マニュアル(日経BP社)」「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック(日本法令)」などがある。

[開催会場および日時]
(1)東京会場

2013年6月17日(月)連合会館(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2013年5月31日(金)エル・おおさか(天満橋)
(3)福岡会場
2013年5月24日(金)名南経営福岡事務所(博多)
※時間はいずれも午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 21,000円(税込)

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306igyo.html

(大津章敬)

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