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(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用(様式第7号(1))

shoshiki490 業務上負傷しまたは疾病にかかった従業員が、労災指定病院等以外の病院にて手当を受けた場合で、その際に支出した療養費等(診療、看護、移送、装具、診断書等)を請求するときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki490.pdf(59KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51854825.html

(福間みゆき)

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7月6日に名古屋で「社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント」セミナーを開催

就業規則セミナー 労働トラブルの増加に対応するため、近年はいわゆる「リスク対応型就業規則」の整備が多くの企業で進められています。確かに労働紛争発生時に企業として対抗できる規程を整備しておくことは不可欠なのですが、本当にそれだけで良いのか。私は大きな疑問を持っています。社会全体として労働トラブルが増加しているとは言え、社内に目を移せば、実際には大半の社員はそうしたトラブルとは無縁で日々、お客様のため真面目に仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。会社はそうした社員達に支えられているのです。

 すべての会社のルールは従業員を管理・統制するためではなく、社会に支持される良い会社を作るために存在すべきです。今回のセミナーでは、リスク対応に止まらず、社長の想いを社員に浸透させ、真面目に頑張ってくれている多くの社員の帰属意識とやる気を高めることによって、企業業績の向上を目指すための就業規則整備のポイントについてお話しします。


社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント
~労働トラブル対策に止まらず、社会に支持される良い会社を目指す会社のための社内ルール整備
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)まず押さえておきたい直近の法改正と就業規則への反映
(2)法改正と同等以上に重要な「仕事を取り巻く環境変化」への対応
(3)過去5年間に抜本的見直しをしていない就業規則は危険
(4)リスク低減のためにまず確認しておきたい就業規則の重要ポイント
(5)大多数の真面目な社員が安心して仕事に集中できる環境を如何に構築するか
(6)就業規則に、事業や社員に対する社長の想いは込められているか?
(7)会社のルールを社員に浸透させ、望ましい風土を醸成するためのコツ

[開催概要]
日 時:平成24年7月6日(金)午後3時~午後5時30分
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
     名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4F(地下鉄「久屋大通」駅より徒歩約5分)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20120706.html

(大津章敬)

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健康保険被扶養者資格再確認調査票

shoshiki489 これは、被扶養者資格の再確認をする際に、事業主から被保険者に対して、文書で健康保険の被扶養者要件を満たしているかを確認するための文書例(画像はクリックして拡大)です。本書式は協会けんぽが提供しています。

重要度:
官公庁への届出:なし

WORDWord形式 shoshiki489.doc(194KB)
pdfPDF形式 shoshiki489.pdf(78KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成24年5月末より、健康保険の被扶養者で被保険者証を持っている者が現在も健康保険の被扶養者としての条件を満たしているか否かの再確認が始まります。このような書式を利用するなどして、早めに確認を始めましょう。

 (福間みゆき)

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大反響により全国4都市で拡大開催!社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント

運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント 先日より受付を開始した交通事故防止コンサルタントの上西一美氏を講師にお迎えする運輸業の労務管理と労働時間セミナーですが、受付から5日で東京・大阪とも満席となってしまいました。そこで急遽、両会場の追加日程を設定すると共に、名古屋と福岡での開催も決定しました。この機会に是非ご参加ください。


社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント
~運輸業界の労働時間、賃金形態、労働トラブル、運輸監査の傾向と対策~
講師:交通事故防止コンサルタント 上西一美氏


 運輸業界、特にタクシーやトラックでは、これまで労務管理に対する認識が薄かったというのが実情です。その背景には歩合給の要素が大きかったことが指摘されます。会社は社員を雇用しているという認識が薄く、社員も会社に帰属している意識が薄いことから、請負的な仕事をさせ、また、してきました。その一方で、業務実態と労働法との矛盾が多い中、労使双方がバランスを取りながら経営が行われてきました。しかしながら最近、インターネットの普及や、運輸業界自体がこれまでのスタイルを転換していこうとする中で、このバランスが維持できなくなり、残業不払い問題や労災問題など、経営者側はかつて経験したことがないトラブルに直面し、その対応に苦慮しているのです。

 今回のセミナーでは社会保険労務士の皆様に、こうした現状を把握して頂き、運輸業に対し、労務管理に関する的確なアドバイスを行って頂くための知識とノウハウについてお話ししたいと思います。

[セミナーのポイント]
(1)運輸業界の現状と労働時間に対する認識
・なぜ運輸業界では労働時間の認識は薄いのか?
・運輸業者が考える拘束時間と労働時間
・労働時間の把握ツール「タコグラフ」の内容と読み方
(2)運輸業界における賃金形態の問題点
・トラック会社での賃金の考え方と問題点
・タクシー会社での賃金体系 A型?B型?
・賃金トラブルになりやすい事例と考えられる対策
(3)運輸業界の労働時間と労災の実態
・労災がいつ発生しても不思議でない会社があるのが現状
・これからどんどん過労死認定が増加する?
(4)私が経験した労務トラブル その傾向と対策
(5)関越バス事故の事例で考える運輸監査の現状と対策
・関越バス事故は氷山の一角
・運輸監査はどんな場合に実施されるのか?
・運輸監査で労働基準監督署が指摘するポイントと対策
・運輸監査対策の基本
(6)社会保険労務士が運輸業界で活躍するために必要な知識のポイント

[日時および会場]

(1)東京会場
 平成24年7月17日(火)午後2時~午後5時[追加日程]
 平成24年7月30日(月)午後1時~午後4時[満席]
  名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
 平成24年7月13日(金)午後3時~午後6時[満席]
 平成24年8月2日(木)午後2時~午後5時[追加日程]
  名南経営大阪事務所セミナールーム(中之島)
  名南経営大阪事務所は6月に中之島に移転しますのでご注意ください。
   大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル8階
(3)名古屋会場
 平成24年7月31日(火)午後2時~午後5時
  名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
(4)福岡会場
 平成24年9月5日(水)午後2時~午後5時
  名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)

[受講料]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 8,400円(税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1207unyu.html

(大津章敬)

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健康保険の被扶養者を会社として確認する必要はありませんか?

 本日は服部印刷への定期訪問日であったが、宮田部長は急遽外出のため不在。そこで今回は福島さんからの社会保険に関する質問に対応することにした。


福島照美福島さん:
 大熊先生、おはようございます。今日は宮田が急遽外出してしまったのですが、私の方から社会保険に関してお聞きしたい事項があります。質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 もちろんいいですよ。どのようなことですか?
福島さん:
 はい。先日、従業員から子供が就職したということで、健康保険証が返却されました。子供が自分で社会保険に加入することから、もう健康保険証は必要ないとのことでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。
福島さん:
 そこでふと、他の従業員にも同じような方がいるのではないかと思ったのです。会社としてそうした確認をする必要はないのでしょうか?
大熊社労士:
 ちょうど今日、その件について説明しようと思っていたところでした。実は協会けんぽが5月末からその被扶養者資格の再確認をすることになりました。
福島さん:
 被扶養者資格の再確認というのはどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、今回のように被扶養者のうち、就職等で自分で社会保険に加入するような人、もしくは収入が増えて、被扶養者の要件に該当しなくなった人を確認するものです。
福島さん:
 となると、これまでに被扶養者の手続きをした従業員を洗い出す必要があるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、協会けんぽから、被扶養者となっている人の一覧が送られてくるのでこれに基づき確認することになります。「健康保険被扶養者状況リスト」というものですね。
福島さん:
 それが5月末ごろに送られてくるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、ただ、事業所によって送付時期が多少異なるようで、5月末から6月末ということのようです。その中には今回、再確認の対象となる4月1日時点で18歳以上の被扶養者の氏名等が記載されています。その人が被扶養者の要件を満たしているかを従業員本人に確認してもらうことになります。
福島さん:
 なるほど。
大熊社労士:
 ただし、このリストには再確認の必要がない被扶養者についても氏名等が印刷されています。リスト備考欄に「確認対象外」と記載されていますので、その方は再確認する必要はありません。それと、先ほど、18歳以上とお伝えしましたが、18歳以上でも平成24年4月1日以降に被扶養者の手続きをした人は再確認の必要はありませんので付け加えておきますね。
福島さん:
 わかりました。ただ実務上、どのように確認するのがよいのでしょうか。
大熊社労士:
 この点はどの会社でも悩むところかと思います。まず、福島さんの方でや行ってもらいたいことがあります。年初に、給与所得者の扶養控除等申告書を従業員のみなさんに提出してもらいましたよね?
福島さん:
 はい、私の方で保管しています。
大熊社労士:
 まずは、これで確認するのがよいでしょう。実は、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを事業主が確認した場合には、被保険者自身の確認は不要とされています。ですので、まずはリストと申告書を突き合せて、確認することにしましょう。
福島さん:
 そうですね。私の感覚ですと、多くの方は所得税の扶養親族と健康保険の被扶養者が一致していますので、この確認をしておけば従業員のみなさんに確認してもらう分はかなり少なくなると思います。
大熊社労士:
 そして、その後、従業員本人に文書にて確認してもらうとよいかと思います。
shoshiki489福島さん:
 文書ですか?うまく作れるか不安です。
大熊社労士:
 大丈夫ですよ。実は今回、協会けんぽの方で文書で確認する際の文例をホームページ上でダウンロードできるようにしています。私の方で見たのですが、便利に使うことができそうですよ。その文書例はこちらになります。
福島さん:
 これならうまく使えそうですね。2枚目には被扶養者の範囲も書かれていますし、従業員も見てくれそうです。
大熊社労士:
 そうですね。この被扶養者資格の再確認は協会けんぽの不要に支払っている医療費を抑制するためにも必要な手続きですので、しっかり行っておきたいですね。
福島さん:
 そうですね。まずはリストの到着を待って、届いたらすぐに実施したいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は協会けんぽの被扶養者資格の再確認を取り上げました。この再確認の提出は完了次第すぐにとなっており、最終提出期限が7月31日となっています。労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎の時期と、総務の担当者はこれから繁忙期を迎えますので、早めに段取りを考えておきたいものですね。今回の内容は本当に基本的な部分の説明になっていますので、より詳細を知りたい方は、こちらのリーフレットで確認してください。


関連blog記事
2012年5月11日「今月末より実施される協会けんぽ被扶養者再確認の実務ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51929427.html
2012年3月5日「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51915081.html
2011年11月23日「震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890544.html
2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836057.html
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51826903.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

(宮武貴美)

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【東京と大阪で緊急開催!】社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント

社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント 平成24年4月29日に発生した関越自動車道でのバスの事故は記憶に新しいところではないかと思いますが、これと同様の重大事故が頻発していることから、交通事故防止コンサルタントの上西一美氏を講師にお迎えし、運輸業の労務管理と労働時間に関するセミナーを開催することとなりました。是非ご参加ください。


社労士が知っておきたい運輸業界の労務管理・労働時間問題のポイント
~運輸業界の労働時間、賃金形態、労働トラブル、運輸監査の傾向と対策~
講師:交通事故防止コンサルタント 上西一美氏


 運輸業界、特にタクシーやトラックでは、これまで労務管理に対する認識が薄かったというのが実情です。その背景には歩合給の要素が大きかったことが指摘されます。会社は社員を雇用しているという認識が薄く、社員も会社に帰属している意識が薄いことから、請負的な仕事をさせ、また、してきました。その一方で、業務実態と労働法との矛盾が多い中、労使双方がバランスを取りながら経営が行われてきました。しかしながら最近、インターネットの普及や、運輸業界自体がこれまでのスタイルを転換していこうとする中で、このバランスが維持できなくなり、残業不払い問題や労災問題など、経営者側はかつて経験したことがないトラブルに直面し、その対応に苦慮しているのです。

 今回のセミナーでは社会保険労務士の皆様に、こうした現状を把握して頂き、運輸業に対し、労務管理に関する的確なアドバイスを行って頂くための知識とノウハウについてお話ししたいと思います。

[セミナーのポイント]
(1)運輸業界の現状と労働時間に対する認識
・なぜ運輸業界では労働時間の認識は薄いのか?
・運輸業者が考える拘束時間と労働時間
・労働時間の把握ツール「タコグラフ」の内容と読み方
(2)運輸業界における賃金形態の問題点
・トラック会社での賃金の考え方と問題点
・タクシー会社での賃金体系 A型?B型?
・賃金トラブルになりやすい事例と考えられる対策
(3)運輸業界の労働時間と労災の実態
・労災がいつ発生しても不思議でない会社があるのが現状
・これからどんどん過労死認定が増加する?
(4)私が経験した労務トラブル その傾向と対策
(5)関越バス事故の事例で考える運輸監査の現状と対策
・関越バス事故は氷山の一角
・運輸監査はどんな場合に実施されるのか?
・運輸監査で労働基準監督署が指摘するポイントと対策
・運輸監査対策の基本
(6)社会保険労務士が運輸業界で活躍するために必要な知識のポイント

[日時および会場]
(1)東京会場
平成24年7月30日(月)午後1時~午後4時
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷) 定員:50名

(2)大阪会場
平成24年7月13日(金)午後3時~午後6時
名南経営大阪事務所セミナールーム(中之島) 定員:40名
名南経営大阪事務所は6月に中之島に移転しますのでご注意ください。
大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル8階

[受講料]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 8,400円(税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1207unyu.html

(大津章敬)

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持病に関する申告書

shoshiki488 従業員の健康状態を確認するために、持病について申告してもらうサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:なし

WORDWord形式 shoshiki488.doc(36KB)
pdfPDF形式 shoshiki488.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 従業員に健康で安全に働くことができる環境を提供するために、会社としては持病に関する情報を把握しておきたいものです。ただし、従業員個人のセンシティブな情報にあたることから申告を求める目的を伝え、封筒に入れた上で提出してもらうなどの対応が望まれます。

(福間みゆき)

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社員への貸付金を退職金から控除することはできますか?

 服部印刷では5月末で製造部の社員が1名退職することとなった。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。ゴールデンウィークはゆっくりされましたか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、ありがとうございます。お陰様で今年は比較的ゆっくり休むことができました。まあ、どこかに出掛けた訳でもなく、近場でゆっくりさせてもらいました。
宮田部長:
 それはなによりです。さて、今日は一つ教えて頂きたいことがあるのですが、実は製造部の社員が1名、5月末に退職することとなしました。
大熊社労士:
 そうでしたか、それは残念ですね。
宮田部長:
 はい、まあご両親の介護のこともあり、実家のある鹿児島に戻るということですから仕方ないですね。品質管理の中心メンバーの一人だったので残念ではありますが。
大熊社労士:
 そうですね。それでご相談というのはその方に関してですか?
宮田部長:
 その通りです。実は彼には30万円ほど会社からの貸付があるのですが、それを退職金から控除してしまっても問題はないものでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。まずはこの問題の基本からお話しすると、原則として以下の3つの要件を満たすことで、退職金からの控除を行うことができるとされています。
貸付を行う際の契約の中で退職時には貸付金を一括して返還することが定められていること
退職時には退職金と相殺して返済することが約定されていること
賃金控除に関する協定が締結され、その中に退職金において貸付金を控除する旨が定められていること
宮田部長宮田部長:
 そうなんですね。手元に貸付金にかかる契約書の控えがあるので確認してみます。えーっと、については明記されているようです。でも、賃金控除に関する協定には退職金に関する事項は定められていないですね。これだと控除は難しいですか?
大熊社労士:
 原則はそうなりますね。ちなみにご本人は貸付金を退職金と相殺することについて同意されていますか?
宮田部長:
 えぇ、本人の方がその方が楽だから退職金と相殺して欲しいと言ってきているくらいです。
大熊社労士:
 そうですか。それであれば問題ないですね。控除してもらっても大丈夫ですよ。
宮田部長:
 いいんですか?賃金控除協定には明記されていませんが。
大熊社労士:
 この点については有名な判例があって「使用者が労働者の同意を得て退職金に対してする相殺は、右同意が同人の自由な意思に基づくものと認めるに足る合理的な理由が客観的に存在するときは、労働基準法24条1項に違反しない」としています(日新製鋼事件 最判平成2年11月26日)。今回はご本人からの申し出があるような状況ですからまったく問題ないと思います。
宮田部長:
 そうですか、それは安心しました。それでは控除する方向で進めます。
大熊社労士:
 それがよいでしょうね。ちなみに今後も同様のことがあるかも知れませんから、賃金控除協定に退職金からの貸付金の控除を追加しておきましょうか。私の方で用意しておきますね。
宮田部長:
 ありがとうございます。よろしくお願いします。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は貸付金の退職金からの控除の可否について取り上げました。退職時に無用なトラブルを起こさないためにも契約書の内容や労使協定について確認しておくと良いでしょう。


関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51085606.html

(大津章敬)

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(OCR様式)療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)

shoshiki486 通勤災害により医療機関にかかった際に提出する様式(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:要
pdfPDF形式 shoshiki486.pdf(60KB)

[ワンポイントアドバイス]
 OCR様式を印刷して使用する際には、以下の5つの注意事項があります。
①印刷したOCR様式をコピー使用しないこと。
②2ページ目以降があるOCR様式については、必ず「両面印刷」を行うこと。
③プリンタ等で印刷する際は、「ページの拡大・縮小」、「ページの回転・中央配置」等の処理を行わないこと。
④OCR様式印刷に使用する用紙については、以下の条件を満たすものを使用すること。
※一般的に「コピー用紙」、「普通紙」、「PPC用紙」等の表示で販売されているもので、以下の条件を満たすこと。
 大きさ : A4サイズ
 厚さ : 坪量67g\m2程度
 白色度 : 80%以上
 汚れ、曲がり、濡れ、破損、変色等がないこと
⑤印刷後、OCR様式の印刷状況に欠け、滲み、途切れ等の問題がないことを確認すること。特に、OCR様式の3箇所に「基準マーク(3mm四方の正方形)」(以下の<印刷後のOCR様式のイメージ図>参照)が正しく印刷されていることを確認すること。


関連blog記事
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
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2012年3月22日「ネット上で必要事項を事前に入力し印刷できる雇用保険の様式」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51919350.html
2011年6月21日「ダウンロードで対応できるようになった労災保険給付関係OCR帳票」
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東京都の労働相談件数は6年連続の5万件超 3割を超える正社員以外からの相談

東京都の労働相談件数 東京都では、都内6か所の労働相談情報センターにおいて、中小企業の労使等からの労働相談に応じるとともに、紛争当事者間での自主的解決を援助するあっせんを行っていますが、先日、平成23年度の労働相談・あっせんの状況をとりまとめ、公表しました。

 これによれば、労働相談件数は52,363件で、前年度に比べ167件(0.3%)増加しています。50,000件超は平成18年度以降、6年連続で高止まりの状態にあると言えます。また相談内容の最多項目は、「退職」10,634項目(10.7%)で前年度に続き最多となっています。以下、 「解雇」9,773項目(9.8%)、「職場の嫌がらせ」7,346項目(7.4%「賃金不払」7,182項目(7.2%)の順となっています。

 さて、今回の結果で特に注目しておきたいのが契約形態別の労働相談件数です。合計で52,363件の相談のうち、正社員からの相談は27,825件(53,1%)に止まっています。これに対し、パート・アルバイトが8,311件(15.9%)、契約社員が6,075件(11.6%)、派遣が2,442件(4.7%)となっています。このようにいわゆる非正規従業員と呼ばれる正社員以外の従業員からの相談が全体の3割を超え、正社員に迫りつつあるというのが現代の職場の姿を現しているようです。多くの企業では正社員の労務管理に力を入れる一方、パート・アルバイトなどについては十分な対応をしていないことが実情ではないかと思われますが、それが既に多くの労働トラブルに繋がっているのです。今後はこうした非正規の従業員に対するケアや諸ルールの整備がそのトラブル防止においても重要になってくるでしょう。


関連blog記事
2010年5月28日「平成21年度も過去最高を更新した労基署等への労働相談件数」
https://roumu.com
/archives/51741368.html

参考リンク
東京都産業労働局「平成23年度における労働相談及びあっせんの状況について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/04/20m4q900.htm

(大津章敬

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