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追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A

追加で通知された社会保険算定基礎の新たな保険者算定Q&A 2011年4月12日のブログ記事「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」では、今年度より始まった保険者算定(年間平均)のQ&Aを取り上げましたが、7月1日にこの内容が改正され、事務連絡として通知されました。

 今回、「保険者算定の基準の見直しに関するQ&A(その2)」として追加・変更された事項は以下の4点になります。既に日本年金機構より発表された内容もありますが、再度、確認しておきましょう。


Q7 前年7月~当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準は。

A.支払基礎日数が17日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算する。パートやアルバイトの方で、当年4月~6月のうちに支払基礎日数が17日以上の月がないために、支払基礎日数が15日以上17日未満の月で報酬月額の平均を計算した場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象として、前年7月~当年6月の報酬月額の平均を計算する。なお、低額の休職給を受けた月、ストライキによる賃金カットを受けた月及び一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は計算対象から除外する(一時帰休者に関する取扱いはQ11を参照)。


Q7-2 4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である等の事情により、従来は、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行っていた場合は、今回追加した保険者算定の対象となるか。

A.4月から6月までの支払基礎日数が全て17日未満である場合は、定時決定の方法によって報酬月額を算定することが困難な場合に当たるため、今回追加した保険者算定の対象とはせず、従前の標準報酬月額を用いることとなる。なお、従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行う場合は、他に以下のような場合が考えられる。
4月から6月までの全ての月で定額の休職給を受けた場合
4月から6月までの全ての月でストライキによる賃金カットを受けた場合
休業などにより、4月から6月までの全ての月で報酬を全く受けなかった場合
パート・アルバイトの方で、4月から6月までの支払基礎日数が全て15日未満である場合


Q9-2 前年7月~当年6月までの間に、今回追加された保険者算定の要件を満たす部署に異動した被保険者は、どのように取り扱えばよいか。

A.前年7月~当年6月までの間に、今回の保険者算定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算する。


Q11 一時帰休中の者に対し、今回追加した保険者算定の取扱いは適用できるのか。

A.当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがあるかどうかによって判断する。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがある場合
 今回追加した保険者算定のルールを適用する。4月~6月までのうち、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなかった月における報酬月額の平均と、前年7月~当年6月(一時帰休に伴う休業手当等を受けた月は除く。)までの報酬月額の平均を比較して、標準報酬月額等級区分に2等級以上の差が生じれば対象とする。
 なお、4月~6月の全ての月で、一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合は、今回追加した保険者算定の対象外となる。
当年7月1日時点で一時帰休が解消される見込みがない場合
 今回追加した保険者算定のルールを適用しない。

事務連絡は以下よりダウンロードできます
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110704S0010.pdf


関連blog記事
2011年6月24日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の2つの様式のダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51855566.html

2011年6月20日「日本年金機構から発表された新たな保険者算定の手続きと変更となったパートタイマーの取扱い」
https://roumu.com
/archives/51854822.html

2011年6月14日「今年の社保算定からスタートする新たな保険者算定の申立書ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51853644.html

2011年6月13日「今年度より適用される社会保険算定基礎の新たな保険者算定のQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/51853414.html

2011年6月10日「日本年金機構ホームページからダウンロードできる「健康保険・厚生年金保険の事務手続き」
https://roumu.com
/archives/51852691.html

2011年4月12日「実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件」
https://roumu.com
/archives/51839061.html

(宮武貴美)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(一斉付与方式)

shoshiki443 年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り、会社が指定した時季に年次有給休暇を取得させることができる制度です。この書式は一斉付与方式により年休の計画的付与を実施する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。


重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki443.doc(30KB)
pdfPDF形式 shoshiki443.pdf(5KB)
[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇は原則として従業員の申請によって取得をさせますが、この労使協定を締結することで、年次有給休暇の日数のうち、5日を超える日数について、会社が指定して取得させることができます。今夏については、企業に対して節電対策が求められていることから、この制度を活用し、夏季などに連続休暇を実施することが考えられます。この計画的付与による全社一斉付与日に、まだ年次有給休暇の権利が発生していない者については、特別休暇を与えることが通常です。


[関連条文]
労働基準法第39条第5項
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。


(福間みゆき)


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助成金検索ソフト2011 本日発売

助成金検索ソフト2011 6月27日(月)発売決定 「派遣労働者や年長フリーター、内定取消学生などの雇用を予定している」、「新規事業展開、新商品開発、新規法人設立などを予定している」といった15項目の簡単なアンケートに答えるだけで自社で取得できる可能性の高い助成金を検索する助成金検索ソフトの最新バージョンですが、本日販売を開始しました。

 今年で16年目となるこの助成金検索ソフトですが、今回のバージョンでは平成23年4月1日での法改正等情報をベースに50種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。多くの企業が雇用調整助成金を活用したことで助成金への関心が高まっておりますので、このツールを活用し、顧問先等への積極的な情報提供を行われてはいかがでしょか?

[助成金検索ソフトとは?]
 年金支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者の雇用確保や非正規従業員の正規従業員への登用、ワークライフバランスの進展など、雇用を取り巻く環境は大きく変容し、企業にも様々な制度の構築や変革が求められています。厚生労働省ではこうした変革等に対し、積極的に取り組む企業を支援するため、各種助成金制度を創設しています。しかしこれらは何れも事業主の自己申請により支給され、また一般的にどの様な助成金があるのかが知られていないためにせっかくのチャンスを逃してはいないでしょうか。

 このソフトは、簡単なアンケートに答えるだけで「自社ではどのような助成金が取得可能であるのか」を検索できるソフトウェアで、今年で発売16年目を迎えます。パソコンが苦手な方でも、自社で取得出来る可能性の高い助成金の一覧表を抽出し、ボタンを押すだけでその助成金の詳しい情報を見ることができます。みなさまがこのデータベースを利用して、助成金取得の機会損失をなくして頂くことが出来れば幸いです。

[動作環境]
Microsoft Windows95以上が動作する環境
Microsoft Excel2000以降が動作する環境

[本バージョンの収録助成金]
Ver.2011_01での変更(2011/6/27)
 平成23年4月1日での改正等を反映

  1. 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
  2. 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)
  3. 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)
  4. 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)
  5. 労働移動支援助成金
  6. 特定求職者雇用開発助成金
  7. 地域雇用開発助成金
  8. 通年雇用奨励金
  9. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
  10. 若年者等正規雇用化特別奨励金
  11. 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
  12. 発達障害者雇用開発助成金
  13. 難治性疾患患者雇用開発助成金
  14. 精神障害者雇用安定奨励金
  15. 職場支援従事者配置助成金
  16. 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
  17. 障害者初回雇用奨励金
  18. 特例子会社等設立促進助成金
  19. 建設業離職者雇用開発助成金
  20. 試行雇用奨励金
  21. 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  22. 既卒者育成支援奨励金
  23. 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
  24. 受給資格者創業支援助成金
  25. 地域再生中小企業創業助成金
  26. 職場適応訓練費
  27. キャリア形成促進助成金
  28. 成長分野等人材育成支援事業
  29. 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)
  30. 人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
  31. 介護労働者設備等導入奨励金
  32. 均等待遇・正社員化推進奨励金
  33. 中小企業子育て支援助成金
  34. 事業所内保育施設設置・運営等助成金
  35. 両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)
  36. 両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
  37. 両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
  38. 両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)
  39. 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)
  40. 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)
  41. 建設業新分野教育訓練助成金
  42. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金)
  43. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者福祉施設設置等助成金)
  44. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者介助等助成金)
  45. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(職場適応援助者助成金)
  46. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(重度障害者等通勤対策助成金)
  47. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
  48. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者能力開発助成金)
  49. 障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
  50. 被災者雇用開発助成金

[料金および支払方法]
(1)価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,500円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
(2)商品構成
 ソフトウェア(CD-R)、操作マニュアル(通常版のみ)
(3)発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として1週間以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。

[詳細およびお申し込み]
 当ソフトの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/joseikin/

(大津章敬)

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東京・大阪・福岡で医療・福祉施設のクレド活用セミナーを開催

医療・福祉施設のクレド活用セミナー 医療機関・福祉施設は、年々施設数が増加し続けており、地域や診療科、事業形態によっては、完全に需給バランスが崩壊し、撤退や縮小を余儀無くされているケースが目立つようになってきました。その対応として、広告宣伝を強化したり、建物のハード面をリニューアルしたりといった取り組みを行うケースもありますが、残念ながらそういった取り組みが必ずしも功を奏するわけでもなく、取組めば取組むほど隘路へと入り込み、資金難から職員給料の削減へという負のスパイラルへと導かれるケースも少なくありません。

 一方で、あまり目立たない医療機関・福祉施設であっても、患者が口コミによって集まったり、利用者や家族からの評判が高い施設も少なからず存在しています。その差は何かを分析してみると、働く職員が一体化しているという特長があることがわかります。つまり、すべての職員が同じベクトルを向いて仕事をしていることで、院長や施設管理者が本来の業務に専念できるといった効果をもたらし、質の向上が実現されているわけです。

 こうした医療機関・福祉施設になるためには、職員を一体化させるための仕掛けが不可欠ですが、その手段のひとつとして注目を浴びているのが、クレド(信条)です。クレドは、高級ホテルチェーンのリッツ・カールトンや医療品大手の米ジョンソン・エンド・ジョンソンなどが採り入れたことで一躍有名になりましたが、医療機関・福祉施設においては、それが馴染みやすいことから比較的採り入れやすく、近年、クレドを導入し、職場の一体化や質の向上が実現できているケースが増加しております。
 
 そこで、今回のLCG医業福祉部会セミナーでは、様々な企業や医療機関等に対してクレドの導入や浸透のコンサルティングを行なっている日本クレド株式会社の代表取締役の吉田誠一郎氏に講師をお招きし、具体的な作成にあたっての着眼点等を、実際に医療機関で使用しているクレドを用いながら習得して頂きます。是非、ご参加下さい。


LCG医業福祉部会主催セミナー 第7回
具体的事例に学ぶ「職場を活性化させるクレド」作成法
~医療・福祉分野の人事コンサルタントの新領域!
講師:日本クレド株式会社 代表取締役 吉田誠一郎氏


[本講座のポイント]
・クレド作成でどのように職場は変わるのか
・A病院で実際に活用されているクレドのポイント解説
・クレドの作り方の着眼点
・ひな形シートを使ったクレド作成の進め方(演習を予定)等

[日時および会場]
(1)東京会場
  平成23年9月17日(土)KFCホール(国際ファッションセンター)11階 Room111
(2)大阪会場
  平成23年10月7日(金)エル・おおさか 7階709会議室
(3)福岡会場
  平成23年8月26日(金)福岡朝日ビル 12号室
※時間はすべて午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
21,000円(税込)

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1108credo.html

(大津章敬)

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石嵜信憲弁護士セミナー「個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策」(東京・大阪)一般受付開始

石嵜信憲弁護士セミナー(東京・大阪)一般受付開始 日本人事労務コンサルタントグループは2009年夏に旗揚げし、9月に設立2周年を迎えます。お陰様で北海道から沖縄まですべての都道府県から500事務所を超えるみなさまにご参加いただくまでになりました。ありがとうございます。

 昨年の1周年では慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員の高橋俊介教授に記念講演を行っていただきましたが、今年はみなさまからもっとも強いご要望を頂いていた石嵜・山中総合法律事務所の石嵜信憲弁護士を講師にお迎えし、東京と大阪で記念講演を開催することとなりました。石嵜信憲弁護士は企業の人事労務に携わるものであればまず知らない人はいない、労務管理分野において頂点に君臨する弁護士(日経ビジネス2010年9月16日号「ビジネス弁護士ランキング2010」の労務管理部門第1位)であります。

 今回のセミナーでは、労働者派遣法や高年齢者雇用安定法の改正、そして有期労働契約法制など、現在検討が進められている様々な労働法制の最新の動向と、その中で今後求められる使用者側の対策という「いま当にこれが聴きたかった!」というテーマでご講演いただきます。実務家として必聴のスペシャルな講演となりますので、是非ご参加をお待ちしております。
※本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。また7月20日までメルマガ読者向けの早割りクーポンを提供中(以下参照)です。


個別労働紛争の増加と労働法制の整備の方向~使用者側の対応策
講師:石嵜・山中総合法律事務所 石嵜信憲弁護士


 今回のセミナーでは、以下のような法整備を追って、将来の見通しも含めてお話する予定です。
平成13年10月1日 個別労働関係紛争解決促進法 施行
平成18年4月1日  労働審判法 施行
平成20年3月1日  労働契約法 施行
平成20年4月1日  改正パート労働法 施行

 細かく見れば以下の法施行もありますが、大まかな流れは上記の法施行を追う予定です。
平成18年4月1日  改正高年齢者雇用安定法 施行
平成19年4月1日  改正雇用機会均等法 施行
平成22年6月30日 改正育児介護休業法 施行

 上記法施行に加え、以下の法改正審議の動向も追う予定です。
労働者派遣法改正 国会(厚生労働委員会) 審議中
有期労働契約(法) 労働政策審議会労働条件分科会 審議中
高年齢者雇用安定法 今後の高年齢者雇用に関する研究会 審議中

[日時および会場]
(1)東京会場
平成23年9月10日(土) 午後1時30分~午後4時30分
シダックスホール(渋谷) 定員:200名

(2)大阪会場
平成23年10月6日(木) 午後1時30分~午後4時30分
天満研修センター(天満) 定員:150名

[受講料]
15,750円(税込)
※メルマガ読者向け早割りキャンペーンコード利用で12,600円(7月20日まで。以下参照。)

[メルマガ(購読料無料)登録で3,150円割引の早割りクーポンを提供!]
 労務ドットコムメールマガジン読者(購読料無料)のみなさまにつきましては、本日のメルマガで受講料が3,150円引きとなる早割りキャンペーンコードをお送りしました。このキャンペーンコードを入力し、7月20日までにお申込みいただいた場合には割引料金を適用しますので、是非早めのお申込みをお待ちしております。なお、このキャンペーンコードは今後も毎週火曜日と金曜日に発行するメルマガでお伝えしますので、まだ購読をされていない方はこの機会に以下よりご登録いただき、キャンペーンコードを入手していただければと思います。
https://www.roumu.com/mailmag.html

[お申込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1109anniversary.html

(大津章敬)

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試し出勤自己評価表結果報告書

shoshiki431 試し出勤を行う社員より、定期的に試し出勤の状況を報告させるための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki431.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki431.pdf(5KB)


[ワンポイントアドバイス]
 この報告書は、所属長に提出するだけでなく、所属長のコメントを付けた上で、人事担当者と共有しておくことが求められます。そして、会社として試し出勤の状況を評価し、その後の対応へ反映させていきます。



関連blog記事
2009年4月20日「職場復帰に関する意見書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246980.html
2009年4月16日「職場復帰支援に関する面談記録票(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246979.html
2009年4月13日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書(平成21年3月改訂)」
https://roumu.com/archives/55246978.html


参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html


(福間みゆき)


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助成金検索ソフト2011 6月27日(月)発売決定!予約受付開始

助成金検索ソフト2011 6月27日(月)発売決定 「派遣労働者や年長フリーター、内定取消学生などの雇用を予定している」、「新規事業展開、新商品開発、新規法人設立などを予定している」といった15項目の簡単なアンケートに答えるだけで自社で取得できる可能性の高い助成金を検索する助成金検索ソフトの最新バージョンのリリースが6月27日(月)に決定し、本日より予約受付を開始しました。

 今年で16年目となるこの助成金検索ソフトですが、今回のバージョンでは平成23年4月1日での法改正等情報をベースに50種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。多くの企業が雇用調整助成金を活用したことで助成金への関心が高まっておりますので、このツールを活用し、顧問先等への積極的な情報提供を行われてはいかがでしょか?

[助成金検索ソフトとは?]
 年金支給開始年齢引き上げに伴う高年齢者の雇用確保や非正規従業員の正規従業員への登用、ワークライフバランスの進展など、雇用を取り巻く環境は大きく変容し、企業にも様々な制度の構築や変革が求められています。厚生労働省ではこうした変革等に対し、積極的に取り組む企業を支援するため、各種助成金制度を創設しています。しかしこれらは何れも事業主の自己申請により支給され、また一般的にどの様な助成金があるのかが知られていないためにせっかくのチャンスを逃してはいないでしょうか。

 このソフトは、簡単なアンケートに答えるだけで「自社ではどのような助成金が取得可能であるのか」を検索できるソフトウェアで、今年で発売16年目を迎えます。パソコンが苦手な方でも、自社で取得出来る可能性の高い助成金の一覧表を抽出し、ボタンを押すだけでその助成金の詳しい情報を見ることができます。みなさまがこのデータベースを利用して、助成金取得の機会損失をなくして頂くことが出来れば幸いです。

[動作環境]
Microsoft Windows95以上が動作する環境
Microsoft Excel2000以降が動作する環境

[本バージョンの収録助成金]
Ver.2011_01での変更(2011/6/27)
 平成23年4月1日での改正等を反映

  1. 雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
  2. 定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)
  3. 定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)
  4. 定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)
  5. 労働移動支援助成金
  6. 特定求職者雇用開発助成金
  7. 地域雇用開発助成金
  8. 通年雇用奨励金
  9. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
  10. 若年者等正規雇用化特別奨励金
  11. 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
  12. 発達障害者雇用開発助成金
  13. 難治性疾患患者雇用開発助成金
  14. 精神障害者雇用安定奨励金
  15. 職場支援従事者配置助成金
  16. 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金
  17. 障害者初回雇用奨励金
  18. 特例子会社等設立促進助成金
  19. 建設業離職者雇用開発助成金
  20. 試行雇用奨励金
  21. 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
  22. 既卒者育成支援奨励金
  23. 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
  24. 受給資格者創業支援助成金
  25. 地域再生中小企業創業助成金
  26. 職場適応訓練費
  27. キャリア形成促進助成金
  28. 成長分野等人材育成支援事業
  29. 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)
  30. 人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
  31. 介護労働者設備等導入奨励金
  32. 均等待遇・正社員化推進奨励金
  33. 中小企業子育て支援助成金
  34. 事業所内保育施設設置・運営等助成金
  35. 両立支援レベルアップ助成金(育児・介護費用等補助コース)
  36. 両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)
  37. 両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
  38. 両立支援レベルアップ助成金(休業中能力アップコース)
  39. 人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)
  40. 人材確保等支援助成金(建設雇用改善推進助成金)
  41. 建設業新分野教育訓練助成金
  42. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者作業施設設置等助成金)
  43. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者福祉施設設置等助成金)
  44. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者介助等助成金)
  45. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(職場適応援助者助成金)
  46. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(重度障害者等通勤対策助成金)
  47. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
  48. 障害者雇用納付金制度に基づく助成金(障害者能力開発助成金)
  49. 障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
  50. 被災者雇用開発助成金

[料金および支払方法]
(1)価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,500円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
(2)商品構成
 ソフトウェア(CD-R)、操作マニュアル(通常版のみ)
(3)発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として1週間以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。
※2011年バージョンは6月27日(月)のリリースとなります。現在は先行予約受付中のため、発送は27日以降となりますのでご了承ください。 

[詳細およびお申し込み]
 当ソフトの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/joseikin/

(大津章敬)

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1年単位の変形労働時間制に関する協定届(節電のために労使協定を解約し再締結する場合)

shoshiki450 1年単位の変形労働時間制を導入している事業場において、節電のために労使協定を解約し再締結する場合において届け出が必要となる協定届の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。


重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間 


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki450.doc(42KB)
pdfPDF形式 shoshiki450.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]
 今回の変形労働時間制の労使協定の変更は特例として認められており、次の7点を追記する必要があります。
①解約までに既に労働が行われた期間(解約前の協定の既済期間)
②解約までの期間における1週間の平均所定労働時間数(解約前協定の既済期間中の1週間の平均所定労働時間数)
③解約時の賃金清算の有無
④精算を行った日又は清算予定日
⑤中途解約の場合の清算に関する規定の有無
⑥解約前の協定の成立年月日
⑦解約前の協定届の届出年月日

(福間みゆき)


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特例対象事業場であることの確認書

shoshiki451 夏季の節電対策のために変形労働時間制の労使協定を変更、解約する際に、協定届の提出と併せて、事業場が今般の特例の対象となり得る事業場であることを申し出るための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki451.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoshiki451.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]
 記載項目である「節電対策の概要とその理由」については、その詳細が確認できる資料を添付することでも代用できます。


(福間みゆき)


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1年単位の変形労働時間制に関する協定届(節電のために労使協定を変更する場合)

shoshiki449 1年単位の変形労働時間制を導入している事業場において、節電のために労使協定を変更する場合において届け出が必要となる協定届の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki449.doc(40KB)
pdfPDF形式 shoshiki449.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]
 今回の変形労働時間制の労使協定の変更は特例として認められており、次の3点を追記する必要があります。
①労使協定の変更前に既に労働が行われた期間(変更前の協定の既済期間)
②変更前の協定の成立年月日
③変更前の協定届の届出年月日

(福間みゆき)


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