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貯蓄金管理協定書

貯蓄金管理協定書 労働基準法第18条第2項に基づき、使用者が労働者の貯蓄金を管理する際に締結する協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要
法定保存期間:特になし

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Word形式 chochikukanrikyouteisho.doc(29KB)
PDFPDF形式 chochikukanrikyouteisho.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 貯蓄金管理に関する協定は様式第1号により所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定書では、協定届には記載されない内容を盛り込み労使で協定を行う場合に締結します。貯蓄金を管理する場合にはこのような運用面での協定も重要になるでしょう。

[参考条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


関連blog記事
2007年8月20日「貯蓄金管理に関する協定届」
https://roumu.com/archives/54779446.html

 

(宮武貴美)

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労働時間等設定改善実施計画変更承認申請書・届出書

労働時間等設定改善実施計画変更承認申請書・届出書 労働時間等設定改善実施計画の変更を申請する際もしくは変更を届出る際の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局及び事業所管官庁)
法定保存期間:特になし

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Word形式 roudoujikan_setteikaizenhenko.doc(25KB)
PDFPDF形式 roudoujikan_setteikaizenhenko.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働時間等設定改善実施計画に変更があり、再度、申請が必要なケースは以下のいずれかに該当する場合です。
実施計画に参加する事業主に変更がある場合
労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標を変更する場合
労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場を変更する場合
労働時間等設定改善促進措置の内容、実施時期を変更する場合
 これらの変更については変更後の内容を記載した「労働時間等設定改善実施計画承認申請書」の添付が必要となります。なお、申請事業主に関する事項(事業場の名称、所在地、代表者、常用労働者数)の変更等に関しては、届出書の提出によることで足ります。

[参考条文]
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第9条(労働時間等設定改善実施計画の変更等)
 前条第1項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。
2 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第1項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
3 前条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。


参考リンク
厚生労働省「労働時間等設定改善事業のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/06.html
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html

 

(宮武貴美)

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労働時間等設定改善実施計画承認申請書

労働時間等設定改善実施計画承認申請書 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づき、2以上の事業主が、労働時間等の設定の改善を円滑に推進していくために共同して当該計画を作成し、行政の承認を受けて労働時間等の設定の改善を図っていく際に使用する計画承認申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局及び事業所管官庁)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 roudoujikan_setteikaizen.doc(24KB)
pdfPDF形式 roudoujikan_setteikaizen.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この制度は、いくつかの事業主が共同して労働時間等の設定を改善するための計画を作成し、それを行政が承認し、取組が円滑に進むよう、取引先事業主等に対する協力要請や公正取引委員会との調整等の援助を行う制度です。この承認を受けると次のようなメリットがあるとされています。
取引先事業主等に対する協力要請
 労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るために必要があると認められるときは、都道府県労働局及び事業所管官庁は、取引先事業主等に対し、協力要請を行う。
公正取引委員会との調整
 労働時間等設定改善実施計画の実施について、独占禁止法上問題があると思われるときは、公正取引委員会から都道府県労働局及び事業所管官庁に対し通知がありますので、計画の承認を受けた事業主は独占禁止法との関係を心配することなく計画の実施に取り組むことができる。

 計画が承認されるためにはいくつかの要件が定められており、申請書には具体的な内容を記載することが求められます。

[参考条文]
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第8条(労働時間等設定改善実施計画の承認)
 同一の業種に属する2以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 1.労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標
 2.労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場
 3.労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期
 4.その他省令で定める事項
3 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 1.前項第1号に掲げる目標が同項第2号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
 2.前項第3号に掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
 3.一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 4.当該労働時間短縮実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
4 厚生労働大臣、前項の承諾をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、第3項の承認をするに当たっては、同項第1号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「労働時間等設定改善事業のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/06.html
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html

 

(宮武貴美)

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快適職場推進計画認定申請書

快適職場推進計画認定申請書 事業者が快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し、都道府県快適職場推進センターを経由して都道府県労働局に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。申請後、その計画について審査の上、認定が受けることができます。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県快適職場推進センターを経由し都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

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Word形式 kaitekishokuba_nintei.doc(57KB)
pdfPDF形式 kaitekishokuba_nintei.pdf(104KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生法には、快適職場づくりが事業者の努力義務として規定されています。この労働安全衛生法第71条の3の規定にそって「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。この快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し申請を行うことで認定を受けることができます。

 認定を受けた場合、以下の5点のメリットがあるとされています。
労働安全衛生法の規定を守っている証となる
快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せる
労働災害の防止に寄与する
労災保険制度の「特例メリット制」の対象となる
小規模事業場向け職場改善用機器整備等助成金の補助対象となる

[参考条文]
労働安全衛生法 第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

労働安全衛生規則 第61条の3
 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
3 都道府県労働局長は、法第71条の4の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。


参考リンク
中央労働災害防止協会「快適職場づくりについて(内容のご紹介)」
http://www.jisha.or.jp/kaiteki/shokuba/contents.html

 

(宮武貴美)

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駐車場管理規程

駐車場管理規程 社有車を使用する場合やマイカー通勤を許可している場合に、その駐車場の使用管理について定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 parking.doc(22KB)
PDFPDF形式 parking.pdf(49KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このサンプルでは会社が駐車場を用意している場合の内容となっていますが、会社の駐車場を利用できない場合には、近隣に路上駐車をし、住民に迷惑を掛けないように十分な注意と管理が求められます。その他、駐車場の使用に関しては、社員に駐車場の契約をさせている場合の費用負担がよくトラブルとなりますので、その取り決めをしておくことが不可欠になります。また、マイカー通勤者に対して、通勤手当(ガソリン代)とは別に駐車場料金の補助を行っているケースがありますが、業務と費用との間に明確な因果関係がなければ、経済的利益の供与とみなされ所得税の課税対象になってきます。支払い方にも注意が必要になります。


関連blog記事
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

参考リンク
国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(福間みゆき)

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病気が労災の対象になるかどうかの判断はどうすればよいのでしょうか?

 「労災かくしは犯罪です」というポスターをきっかけに、労働災害の取り扱いについて勉強している宮田部長が日頃から疑問に思っていた仕事中の病気について大熊社労士へ質問をした。



宮田部長:
 「労災かくし」のことはよくわかりました。ところで、仕事中でケガをしたときは労災だということはわかるのですが、病気の場合はどう考えたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 そもそも労災保険の対象となるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」というの2つの要件が必要です。
宮田部長:
 それは私も勉強しました。「業務遂行性」とは事業主の支配下にある状態で起きたかどうか、「業務起因性」とは業務と傷病等の間に一定の因果関係があるかどうかですよね。
大熊社労士:
 よく勉強されていますね、いつも本当に頭が下がります。病気が労災として認定されるためには、基本的に同様の要件の充足が求められます。しかし、病気の場合は通常、様々な要因や条件が絡んで影響しているため、業務に起因しているかすぐには判断がつかないことが多いのです。
服部社長服部社長:
 そうだよね。病気の場合、既に慢性的な疾患として持っていて、それがたまたま仕事中に発症したようなケースは労災にはならないよね。
大熊社労士:
 少し専門的になりますが、発症した疾病が業務に起因しているかを判断する要件としては、労働の場における有害因子の存在、有害因子へのばく露条件、発症の経過および病態の3要件が示されています。しかし、会社の方でこの基準にしたがって業務上かどうかを判断することは極めて難しいでしょう。
宮田部長:
 そうすると、ケガの場合と違って業務上の病気が労災となるかどうかの判断は会社ではできませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃる通りですが、中には労災認定が比較的容易なものもあります。例えば、災害により負傷し、その負傷が原因となって発症した疾病などや、一定条件の環境で従事した場合に発症の危険性が高まる、即ち業務が有力な原因となって発症するという疾病も知られています。これらは医学的評価が確立しているので一定の要件を満たせば認定されることになっています。
宮田部長:
 例えば、ニュースで時々聞くタンク内での作業中の酸素欠乏症だとか、最近問題になっているアスベストによる中皮種などのことでしょうか。
大熊社労士:
 そのとおりです。他には、脳内出血や脳梗塞、心筋梗塞という脳や心臓の疾患などが示されています。
服部社長:
 脳や心臓の疾患は、本人の食生活や喫煙、飲酒の量などが影響して長い年月の中で徐々に動脈硬化を起こし、悪化して発症する生活習慣病ではないのですか?
大熊社労士:
 基本的にはそのように考えますが、血管の病変を著しく悪化させた原因が業務にある場合には、労災補償の対象となります。そこで、どのような要因が脳や心臓の疾患を悪化させ、発症させるのか、負荷の程度はどのように評価すればよいのかなどの具体的な目安が必要となりますが、それを示しているのが認定基準といわれるものです。
宮田部長宮田部長:
 脳や心臓に元々病気を持っていても、その病気を著しく悪化させた場合には労災の対象になるのですか。ということは、社員の健康状態の把握が必要というわけですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。これからは社員の健康管理は会社の大きな役割の一つだといえるでしょう。なお、脳や心臓疾患の労災判断については、前日から発症直前までの間の極度の緊張や恐怖など異常な出来事、発症前1週間以内における過重な労働、発症前6ヶ月以内における長時間労働等の過重労働の有無、加えて労働者がもっている基礎疾患の程度などを含め総合的に判断して、労災の対象かどうかが判断されます。このの過重労働の中には労働時間数のほか、不規則な勤務形態や温度環境、精神的な緊張の有無などを含めて検討することになっています。
服部社長:
 総合的に判断するということになれば、決定が下るまでかなりの時間がかかることになりますね。それまでの間は、どう対応すればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 認定基準があるとはいっても、発症した一人ひとりの身体や精神、環境その他いろいろ条件が異なっているため、ケガに比べると判定がでるまでには時間かかるでしょう。労災となるかどうかわからない場合には、会社を管轄する労働基準監督署の労災担当者に問い合わせをし、相談しながら対応するとよいですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は病気に関する労災認定について取り上げてみました。病気の労災認定は非常に難しいものがありますが、一定範囲の病気については、業務上のものかどうかの判断基準が労働基準法施行規則別表1の2や認定基準等で示されています。中でも特に過重労働によって引き起こされる「脳・心臓疾患」や「精神障害」は、件数も増えていますので予防対策が必要です。過重労働の回避、健康診断の確実な実施、そして日々の健康チェックなどできるところから手を打っていきましょう。尚、労災か否かの判断は事業主に求められているわけではありません。労災認定の判断は労働基準監督署長が行うものですから、判断に迷う場合は労働基準監督署へ相談するようにしてください。



関連blog記事
2007年10月15日「「労災かくし」は、労災保険を使わないことではないのですか?」
https://roumu.com/archives/64683662.html
2007年9月23日「【実務家のための労務実務書紹介】労災保険情報センター「過労死(脳・心臓疾患)の労災認定のしくみ」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51070152.html
2007年5月18日「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50973025.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50889741.html
2007年9月11日「事故報告(労働安全衛生法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54807654.html
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html


参考リンク
福島労働局「業務災害とは」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_gyousai.html
厚生労働省「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成18年度)について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0516-2.html
中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
http://www.jisha.or.jp/web_ch/td_chk/index.html
厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
厚生労働省「「労災かくし」は犯罪です」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html


(鷹取敏昭)


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携帯電話使用規程

携帯電話使用規程 会社が業務に使用するための携帯電話を社員に貸与する際の取扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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Word形式 keitai.doc(28KB)
pdfPDF形式 keitai.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]
 携帯電話の使用については、近年は通話料が下がってきていることもあり、会社名義のものを貸与することが多くなっています。その際に問題となるのが通話料の上限金額でしょう。料金が下がったとはいえ、かなり大きな負担になることも多く、企業によっては一定の上限金額を定め、それを超えた部分については自己負担というルールを取り入れることで、社員のコスト意識を高めるような工夫をしている例も少なくありません。また、携帯電話のアドレス帳には顧客や関係先の連絡先が登録されています。そのため携帯電話についても、個人情報保護の観点から対策を講じることが必要になっており、ダイヤルロック機能を使うなど普段の使用について対策が求められます。


参考リンク
JISA「携帯電話と個人情報保護について」
http://www.jisa.or.jp/privacy/pr/050831.html

 

(福間みゆき)

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軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請5 最低賃金法において、軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者に関し適用を除外する共通申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 saichin_keiidanzokujogai.doc(34KB)
pdfPDF形式 saichin_keiidanzokujogai.pdf(45KB)

[ワンポイントアドバイス]
 軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にてそれぞれ以下のように定められています。
A.軽易な業務に従事する者
1.軽易な業務に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、その従事する業務が最低賃金の適用を受ける他の労働者のうち最も軽易な業務に従事する層の労働者の業務と比較してもなお軽易である者に限られること。
2.常態として身体又は精神緊張の少い監視の業務に従事する者は、軽易な業務に従事する者に該当するが、これらの者については、最低賃金額が時間によって定められている場合は、許可の対象として差し支えないものの、最低賃金額が日、週又は月によって定められている場合において、当該労働者の所定労働時間が、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者に比して相当長いときは、許可の限りでないこと。

B.断続的な労働に従事する者
1.断続的労働に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、常態として作業が間欠的であるため労働時間中においても手待ち時間が多く実作業時間が少ない者であること。
2.最低賃金の時間額が適用される場合を除き、当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数の2分の1程度以上であるときは許可しないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請4 最低賃金法において、所定労働時間の特に短い者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 saichin_tanjikanjogai.doc(34KB)
pdfPDF形式 saichin_tanjikanjogai.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 所定労働時間の特に短い者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.所定労働時間の特に短い者については、最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合のみ法第8条の許可申請ができるもので、最低賃金額が時間によって定められた場合には許可申請の対象とはならないものであること。
2.最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合においても、その所定労働時間が最低賃金の適用を受ける他の労働者の所定労働時間の3分の2程度以下の場合のみ許可すること。
3.2場合に当該労働者に支払おうとする賃金の時間についての金額は、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の最低賃金額の時間についての金額を下ってはならないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請3 最低賃金法において、基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

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Word形式 saichin_kunrenjogai.doc(37KB)
pdfPDF形式 saichin_kunrenjogai.pdf(51KB)

[ワンポイントアドバイス]
 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。


職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
1.訓練期間中であっても、年間を通じて1日平均の生産活動に従事する時間が、所定労働時間の3分の2程度以上である訓練年度については、許可しないこと。なお、訓練期間が2年又は3年であるものの最終年度については、原則として許可しないこと。
2.当該労働者に支払おうとする賃金額は、1の生活活動に従事する時間に対応する程度の額を下回ってはならないこと。

 

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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