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2006年の大企業年間賞与平均支給額 非管理職は1,576,821円・管理職は2,911,270円

2006年の大企業年間賞与平均支給額 先日、日本経団連より「2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要」という資料が発表されました。これは日本経団連企業会員会社および東京経営者協会会員会社2,057社を対象に昨年実施された調査の結果。


 これによれば、非管理職の平均賞与支給額は、夏季794,052円(前年プラス4.0%)、冬季782,769円(前年比プラス3.8%)の年間1,576,821円、一方で管理職の平均賞与支給額は、夏季1,522,490円(前年比プラス4.0%)、冬季1,388,780円(前年比プラス4.8%)の年間2,911,270円という結果になっています。これはいずれも4年連続プラスで、過去最高の支給水準。大企業における賞与へのシフトを感じさせる結果となっていますが、こうした統計の中で管理職の調査データというのは結構珍しいので非常に興味深いところです。今年も昨年同様の年間4%程度の伸びとなれば、年間300万円の大台に到達します。中小企業に勤務する労働者との格差の大きさを感じずにはいられません。



関連blog記事
2007年5月25日「今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)」
https://roumu.com
/archives/50979303.html

2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
https://roumu.com
/archives/50965560.html

2007年2月12日「昭和45年から現在に至る我が国の賞与支給水準の推移」
https://roumu.com
/archives/50882853.html

2006年12月26日「都内労働組合の2006年冬季賞与は平均799,187円(2.42ヵ月)」
https://roumu.com
/archives/50832058.html


参考リンク
日本経団連「2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/046.pdf


(大津章敬)


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専門職制度規程

専門職制度規程 これは特定の分野において高度な専門的知識・技術を有している従業員を専門職として任用し処遇するための規程サンプル(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:

[ダウンロード]
WORDWord形式 senmonshoku.doc(26KB)
PDFPDF形式 senmonshoku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業において資格制度を整備する際、どうしても管理職を中心にその設計を行うことになりがちです。しかし、社員の間で働き方の多様化が進んでおり、管理職を目指すだけでなくその分野のプロを目指すことを望む社員が増えてきています。そのため、キャリアルートのひとつとして専門職制度を導入する企業が増えています。管理職としてではなく、専門職として自らの専門性を高めることで会社に対する貢献を大きくするというキャリアも当然ありますので、これを積極的に認め、適切な処遇を行うことは重要な人事背策の一つということができるでしょう。もっとも、実務的にはその専門性の高さをどのように認定するのか、その専門性が陳腐化するリスクをどのように考えるのかといった解決すべき課題も少なくありません。

(福間みゆき)

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進路選択制度規程

進路選択制度規程 55歳など一定年齢に達した時点で、本人の意志に基づき、関連会社への転籍や早期退職などを含めた進路選択させる制度の運用に関する規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORDWord形式 shinro.doc(25KB)
PDFPDF形式 shinro.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この制度は、一定年齢で自らのキャリアを選択させることで、個人のニーズにあった働き方を実現し、組織活性化を行うことを目的に行われるものです。また役職定年制度などと組み合わせ、人材配置の見直しやポスト不足対策としても機能させます。この制度のように社員に主体的なキャリア選択をさせる場合には、その該当年齢になって突然選択させるというのではうまく機能しないでしょう。こうした制度を成功させるためには、より早い段階でのキャリア教育を計画的に行っていくことが重要です。


関連blog記事
2007年5月25日「営業所長任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54266356.html
2007年5月24日「選択定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54265750.html
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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暑くなってきました!熱中症の予防策と救急措置を確認しましょう

暑くなってきました!熱中症の予防策と救急措置を確認しましょう 昨日は西日本を中心に気温が上がり、大分県豊後大野市ではなんと36.1度を記録したそうです。これから夏を迎えると心配になってくるのが熱中症です。左のグラフ(クリックして拡大)は先日、厚生労働省の「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」の中にある過去3年間の月別被災状況です。例年7月から8月に集中して死亡事故が発生していますが、6月にも過去3年間で5件の死亡事故が発生しており、直射日光により高温環境となる屋外作業場所等ではいまの時期から注意が求められます。


 以下では熱中症の予防策と、発生時の救急措置のポイントについて解説します。特に屋外作業を行う際には十分に以下の事項を注意し、現場指導を徹底することが求められています。
[予防策]
 そもそも熱中症とは、高温の環境で発生する障害の総称で、射病、熱けいれん、熱虚脱、熱ひはいに分けられますが、その基本的な対策としては以下のようなことに注意が必要です。
□日除けや風通しを良くするための設備を設置し、作業中は適宜散水する。
□水分・塩分補給を行い、また身体を適度に冷やすことのできる冷たいおしぼりなどの物品を用意する。
□日陰などの涼しい場所に休憩場所を確保する。
□十分な休憩時間や作業休止時間を確保する。
□作業服は吸湿性・通気性の良いものを着用する。
□健康診断や巡視などにより、作業者の健康状態を把握しておく。


[救急措置]
 以上のような予防策がまずは求められますが、それでも実際に熱中症が発生してしまった際には、以下の手当を早急に行った上で、直ちに病院に連れて行き、医師の手当を受けることが必要です。
□涼しい場所で安静にする。(安静中は1人にさせない。)
□水やスポーツドリンクなどを取らせる。
□体温が高いときは、裸体に近い状態にし、冷水をかけながら扇風機の風を当てるなどして、体温の低下を図る。



参考リンク
厚生労働省「熱中症による死亡災害発生状況(平成18年分)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei16/index.html
環境省「熱中症保健指導マニュアル(2006年6月改訂版)」
http://www.env.go.jp/chemi/heat_stroke/manual.html
財団法人日本気象協会「WBGT熱中症予防情報」
http://www.tenki.jp/heat


(大津章敬)


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パートタイマーとの雇用契約締結時はここを注意しましょう

 服部印刷では年度があけても繁忙が続いており、パートタイマーの新規雇用を計画している。そこで前回、大熊は服部社長と宮田部長にパートタイマー採用についての注意事項の説明を行った。今回は引き続き、その後の雇用契約時の注意点について説明を行うこととした。



大熊社労士:
 それではパートタイマーの採用が決定した際の準備もしていきましょう。まず初めに必要となるのが労働契約書ですが、現在いらっしゃるパートタイマーさんとの間で契約書は交わされていますか?
宮田部長宮田部長:
 現在わが社にはパートタイマーは1人しかいません。それもかなり以前に知人の紹介でパートタイマーとして雇用した人ですから、口頭で了解してもらっているだけで特別書類は交わしていません。しかし、現在も気持ちよく働いてもらっており、こちらもたいへん助かっています。
大熊社労士:
 現在までトラブルなしで雇用されているのは良いのですが、今後は契約書をしっかり取り交わしておいたほうが良いでしょうね。最近、パートタイマーなど非正規従業員と呼ばれる方がどこの企業でも増加しており、それにつれトラブルも急増しているのです。中でも言った言わないであるとか、聞いている労働条件と違うなど、証拠となる書類がないことが原因で不必要な争いやトラブルを生じさせてしまうことが少なくありません。こうしたトラブルを回避するためにはやはり労働条件を明確に書面で交わしておくということが重要です。
服部社長:
 そういえば、知り合いの社長が労働条件の食い違いによるトラブルで対応に苦慮していたのですが、やはり口頭のみの対応だったことを思い出しました。
大熊社労士:
 いくらパートタイマーといっても、やはり契約上のことですので、たとえ信用のおける方からの紹介であっても後々のトラブルを避けるために、きちんとした契約を交わしておいてください。
宮田部長:
 分かりました。今後はそうすることにします。ちなみに実際に用いる労働契約書は、どのような内容・形式なのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 ここに「パートタイマー労働契約書」(こちらよりダウンロード可)がありますので参考にしてください。基本的には正社員用の契約書と同様のもので、内容としては勤務場所、仕事の内容、就業時間、休憩時間、休日・休暇、賃金などに関することを明記します。通常、正社員とは「雇用の期間」「更新の有無と更新の判断」といった点が異なりますので、ここは十分に注意を払ってください。
服部社長:
 「雇用の期間」は理解できるのですが、「更新の有無とその判断」については何か特別な理由があるのですか?
大熊社労士:
 はい、それをこれから説明しましょう。パートタイマーの雇用契約の場合、契約の期間は数ヶ月から1年、そしてその期間が満了する際、引き続き雇用の必要があれば条件を見直して更新するのが一般的です。問題はその更新の方法です。多くの会社では、契約の更新に関すること自体を説明していなかったり、更新時の判断方法などを明記しないで済ませているケースが多く見られます。
宮田部長:
 同じ人を引き続きパートタイマーとして同条件で雇用するのでしたら、わざわざ契約書を作り直したり交付したりせずに済ませてもよいと思うのですが違うのでしょうか?
大熊社労士:
 パートタイマーを実質的に期間の定めなく雇用するときは自動的に更新するという扱いでよいのですが、そうではなく一定の期間で雇用を終了させることがある場合は、更新の都度面談し、契約書を取り交わす必要があります。そして、その面談の際に更新期間が満了したときに会社はどのように判断をするかということについて予め示しておくことが望ましいのです。
宮田部長:
 よくわからないのですが、具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 例えば1年契約のパートタイマーと契約更新する場合、期間満了前に実際に面談をします。そして、次の期間満了時に更新するか否かわからない場合は「更新をする場合があり得る」、その判断としては「契約期間満了時の業務量、従事している業務の進捗状況、従業員の能力、業務成績、勤務態度、会社の経営状況、その他」に基づいて判断すると説明し、雇用契約書にも明記します。また「契約を更新しない」ということが予めわかっている場合は、そのように説明し契約書を交わします。
宮田部長:
 契約更新の手続きを、まったく行っていない場合はどうなるのでしょうか?
大熊社労士:
 実は、次のような判決が出ています。
紀伊高原事件(大阪地裁 平成9年6月20日判決)
「本件の事情に照らせば、本件契約については、契約期間満了の際に更新が行われていたと断定することはできず、本件契約の当初の契約期間満了後の平成3年1月以降も原告が稼働していたことについて、被告がこれを知りながら異議を述べなかったとするほかはないから、本件契約は、民法629条1項により、期間の定めのない労働契約として継続していたことになる。そうすると、本件契約が満了したとするためには、契約期間満了以外の終了原因が必要となる。」
 判決のように有期雇用契約の場合には、期間満了時に使用者が異議を述べないで雇用を継続すると黙示の更新となり、以後は実質的に期間の定めのない契約となります。そうなると予定していた期間が到来しても雇用契約の終了の扱いをすることはできなくなります。それでも雇止めを行おうとすると期間満了による契約終了ではなく解雇の扱いとなりますので、くれぐれも注意してください。
服部社長服部社長:
 なるほど、予定していた雇用期間の満了が来たときに、労使双方トラブルなく契約を終了させるためには、採用時や契約更新時
に説明をちゃんと行い、契約書を一人ひとりに交付し、期間満了時の見通しができるようにしておくことが必要ということですね。
大熊社労士:
 その通りです。採用計画に基づいて必要とする一定の雇用期間が到来したときに、引き続きパートタイマーの雇用が必要であればよいのですが、その必要性がなくなった場合は雇止めをせざるを得ないでしょう。そのときにトラブルにならないようにするためには、パートタイマーにも予測できるような説明を行い、雇用契約を締結しておくことが必要です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に続きパートタイマーの雇用について取り上げてみました。最近、多くの企業でパートタイマーや契約社員などいわゆる非正規社員の割合が増加しています。業種によっては正社員よりも多くの非正規社員を雇用しており、どちらが「正規」なのか分からない状態になっている企業も少なくありません。こうした流れが進むにつれ、パートタイマーなどとの労働トラブルが増加しています。一般的にパートタイマーとして雇用されている方々は、賃金や休日、その他の労働条件について正社員よりもシビアに考える傾向が強く、細かいことでトラブルになることが少なくありません。また期間満了による雇止めなども考えれば、契約書を確実に作成し、そこにおいて労働条件を明確に示すことは不可欠であるといえるでしょう。それでは次回も引き続きパートタイマーに関することを取り上げ、労務管理上の注意点をみてみることにしたいと思います。


[関連条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1336



関連blog記事
2007年2月5日「パートタイマー労働契約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52080828.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53101068.html
2007年05月16日「注目のパートタイマーへの厚生年金適用拡大 3つの要件と猶予措置の案が明らかに」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50971577.html


参考リンク
厚生労働省「一般労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型/日雇型)」
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01.htm
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし(事業者向けパンフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
大阪労働局「パートタイム労働者の雇用管理改善について」
http://osaka-rodo.go.jp/joken/kinto/part.php


(鷹取敏昭)


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営業所長任期制度規程

営業所長任期制度規程 営業所長のポストについて2年間などの任期を設け、その活性化を図る任期制度の具体的な取扱いを定めた規程サンプルです。
重要度:

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Word形式 shochou_ninki.doc(29KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 この制度には、事業所の経営計画と営業所長の任期を結びつけることで、営業所長の責任を明確にするという効果があります。また営業所長というポストは、自社の営業所の数と同数という限られたポストであるため、任期を設けるなどして、社員が営業所長になることができるチャンスをつくり、社員のモチベーションを高めたり、将来の経営を担う人材を育成していくことが重要になってきます。


関連blog記事
2007年5月24日「選択定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54265750.html
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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選択定年制度規程

選択定年制度規程 いわゆる「早期退職優遇制度」の取り扱いについて定めた規程のサンプルです。
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[ワンポイントアドバイス]
 選択定年制度は、「早期退職優遇制度」「転進支援制度」など様々な名称が用いられますが、一般的には50歳から57歳くらいまでの間に自主退職する際、退職金を割増支給するという制度を指すことが通常です。この制度の目的としては、人件費の増大に対する抑制策あるいはポスト不足解消による人事活性化対策としての意味合いが強く見られます。しかし、それだけでなく中高年齢者の独立自営の希望を援助したり、キャリア選択のひとつとして導入されている場合もあり、会社の目的に合わせて規程を作成していくことが重要になります。なお、今回の規程サンプルは常設の制度として規定されていますが、これとは別に募集期間を限定して実施するパターンもあります。こうした運用の選択は、目的に合わせて使い分けたいところです。


関連blog記事
2007年5月23日「管理職任期制度規程」
https://roumu.com/archives/54252712.html
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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管理職任期制度規程

管理職任期制度規程 これは部長・課長といった管理職に一定の任期を設け、任期がきたら管理職としての適・不適を審査し再任・昇進・降職などを行う管理職任期制度の取り扱いを定める規程サンプルです。
重要度:

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WORD
Word形式 kanri_ninki.doc(29KB)
PDFPDF形式 kanri_ninki.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 管理職任期制度は、管理職のポストについて2年間などの任期を設け、その活性化を図る制度。ポスト不足解消のためには合理的に社員をポストから外す制度が求められますが、最近は一律で解職年齢を設定する役職定年制度に止まらず、任期制を採用する企業が見られます。採用にあたっては、規程の中において管理職の任用の基準、再任の基準、解職にあたる場合の事項等を取り決めておきますが、最大のポイントは再チャレンジが可能な組織風土を醸成することでしょう。常にそのポジションに最適な人材が管理職として任命され、いったんそれを外れたとしてもその期間は別の役割を担うだけで、またチャンスはあるという意識を組織で共有することが強く求められます。


関連blog記事
2007年5月22日「管理職定年制度規程」
https://roumu.com/archives/54240115.html

 

(福間みゆき)

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管理職定年制度規程

管理職定年制度規程 いわゆる「役定(役職定年)」制度の運用について定めた規程のサンプルです。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kanri_teinen.doc(32KB)
PDFPDF形式 kanri_teinen.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 多くの企業でポスト不足による中堅社員のモチベーション低下への懸念が高まるにつれ、役職定年制度を導入し、一定年齢での役職の若返りを行おうとする企業が増えています。人事管理面からの必要性が高いこの制度ですが、実際に導入する際には様々な問題をクリアする必要があります。最大の問題は役職定年になった元管理職の職務設計と処遇でしょう。いくら役職手当などを不支給としたとしても、一定水準以上の高給社員を補助的な仕事に従事させるのはコスト面からも、また本人のプライドからも課題が多く、人事労務の実務担当者が頭を抱えているというのが実情ではないでしょうか。しかし、それを行わないとすれば40代を中心とした中堅社員のモチベーションの維持も困難になっており、企業としては厳しい選択を迫られています。

 なお、後継者が育っていない場合など、例外的に役職を継続できるといった措置を残すことがありますが、これはその判断において当事者の不信感や不満に繋がりやすいため、できるだけ例外なく適用することがポイントとなるでしょう。

(福間みゆき)

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就業規程は周知していなければ拘束力はありません!

 前回検討した「マイカー通勤管理規程」は、宮田部長と大熊社労士との間で、何度もやりとりをした結果、遂に完成した。そこで服部社長に最終確認してもらうために大熊は服部印刷を訪問した。



宮田部長:
 わが社の規程もここのところずいぶん見直しが進みましたね。これも大熊先生にご指導いただいたお蔭です。福島さん、最近見直した規程の一式は用意してもらっているよね?
福島さん:
 はい、部長。就業規則に、セクシャルハラスメント防止規程、マイカー通勤管理規程、それに出向規程ですね。この1、2ヶ月のうちに見直すことができました。大熊先生ありがとうございます。
大熊社労士:
 いえいえ、これもみなさんの高い意欲があってこそですから。しかし、まだまだいろいろ細かな点を見ていくと変えなければならない規程や追加しなければならないものが出てくると思いますよ。
服部社長:
 大熊さん、福島さんが打ち合わせに加わってから、当社への来社頻度が高くなっているように思いますが、気のせいですかねぇ
大熊社労士大熊社労士:
 社長、なにをおっしゃりますかそんなことはないですよ。福島さんは聡明な上、実務もよく理解されているので、宿題がどんどん進み、結果として従来よりもスパンの短い訪問となっているだけですよ(少し苦し紛れの言い訳!?)。ところで話を元に戻しますが、追加または改正した規程類は社員に周知していますか?
宮田部長:
 はい、先生のご指導でも周知+教育が重要とのことでしたので、教育についてはこれからスケジュールを立てていく予定ですが、周知は既に始めているはずです。でも一度、確認しておきましょう。福島さん、各部署に規程集というファイルが置いてあるので、新しいものに変わっているか調べてきてくれないか。
福島さん:
 はい、承知しました。すぐに確認してまいります。10分もあれば全部署のものを確認できると思いますので、行ってきます。


そして10分後





福島照美福島さん:
 今戻ってまいりました。部長、各部署の規程集を確認してきたのですが、「セクシャルハラスメント防止規程」がありません。この規程は部長が作成、配布してくださるということだったと思いますが違ったでしょうか?
宮田部長:
あっ、そうだったね。書類を準備したのは確かだけど、それからどうしたかなぁ?記憶がないなぁ!?ちょっと待ってください。机の引き出しに紛れ込んでいるかもかもしれないので探してみます。あった、あった。書類ができあがったものだからすっかり安心して、そのままになってしまっていたようです。申し訳ありません。
服部社長:
 困るなぁ、宮田部長。しっかりしてくれよ。ところで、社内研修も6月に行う予定だったね。ということは、セクシャルハラスメント防止に関する規程が変わったことを社員は知らないということになるね。
大熊社労士:
 それはいけませんね。就業規則の服務規律で「社員は性的な言動により他の社員に苦痛を与えること、また他の社員に不利益を与えたり、就業環境を害してはならない。詳細についてはセクシャルハラスメント防止規程に定める」としておきながらも、周知ができていなかったのですね。他の会社でも、いろいろな規程は作るものの、周知していないケースがたまに見受けられます。
服部社長:
 周知は必要だと思いますが、そんなに重要なことですか?
大熊社労士:
 はい、とても重要です。規程を改正しても周知がなければ実行性や拘束性を伴いません。御社の場合、セクシャルハラスメント防止規程を早速作成しましたが周知されていない訳ですから、先日説明した男女雇用機会均等法の措置義務を果たしたことにはなりません。規程などの社内ルールは社員と事業主のお互いが理解してはじめて守られるのであって、一方だけが知っていて、もう一方は知らないというのではルールにはなりません。裁判例でもこのことを示しています。
参考:「フジ興産事件」(最高裁二小 平成15年10月10日判決)
 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する(最高裁昭和54年10月30日第三小法廷判決〈国労札幌支部事件〉)。そして、就業規則が法的規範としての性質を有する(最高裁昭和43年12月25日大法廷判決〈秋北バス事件〉)ものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。

服部社長:
 なるほど、それでは宮田部長ではなく、福島さんが早速各部署に配布しておいてください
宮田部長宮田部長:
 社長!分かりやすい当てつけですね(苦笑)。それにしても今回のことは申し訳ありませんでした。庶務的な仕事については、これからはしっかり者の福島さんにお願いすることにします。ところで、周知の方法ですが、他社もわが社のように規程集ファイルで綴っているのでしょうか?実は、以前ある部署で規程集をその他の処分書類と一緒に廃棄してしまったらしく1年間ほどまったく気づかなかったということがあったのです。そのようなことをなくしたいのですが。
服部社長:
 紙をファイルするのもいいが、近い将来社内ネットワークを構築したいと思っているので、部署のパソコンで閲覧できるようにならないでしょうか。大熊先生、そのような方法もOKですよね?
大熊社労士:
 はい、中小企業では規程集をファイルで綴っておき、各セクションに1冊ずつ置いているところはかなり多いですね。また、パソコンで閲覧する方法でも周知していると認められます。ただし、パソコンが苦手な人もいますので、マニュアルなどを作って操作方法がわかるようにしておく必要があります。また、操作もできるだけ簡単な設定にしておいてください。
服部社長服部社長:
 パソコン上での周知は、今すぐというわけではないのですが、研究を進める必要があると思っていますので、また教えてください。今日はありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は就業規則等の周知について取り上げてみました。就業規則等が効力を持つためには、社員に対し周知されていることが原則となります。したがって、就業規則や労使協定、各種法令などの改正が行われたら速やかに周知するようにしてください。周知方法としては「常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける」「書面で交付する」「磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する」といった選択肢がありますので、自社にあった方法で行なえば良いでしょう。また、周知した就業規則等について、疑問点や不明点があれば質問できる窓口(担当者)を設けておくことが望ましいでしょう。


[関連条文]
労働基準法第106条(法令等の周知義務)
 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。


[関連判例]
フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0610-5b2.html#5



関連blog記事
2007年4月9日「社員を出向させるには本人の同意が必要ですか?」
https://roumu.com/archives/53577054.html
2007年3月27日「出向規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/53361083.html
2007年4月16日「具体的なセクハラ対策の実施が求められています!」
https://roumu.com/archives/53586123.html
2007年3月9日「改正男女雇用機会均等法対応のセクハラ規程 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50910960.html
2007年4月23日「プライベートな時間で飲酒運転事故を起こした従業員を懲戒できるのか?」
https://roumu.com/archives/53842865.html


参考リンク
福岡労働局「就業規則の作成・周知のポイント」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/29joken/joken01_03.html
茨城労働局「就業規則は社員に周知しなければならない」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo03.html


(鷹取敏昭)


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