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会社人間

 「この仕事をやりたい」、「その仕事をこの会社でやりたい」という2つの思いは、足し算ではなく掛け算で作用し、社員の動機づけなってくれます。会社としては、社員が「この会社」でと思い選択肢の中から選んでくれる存在になりたいものです。そのためには、社員にいま所属している会社に対して愛着や帰属意識をもってもらうことが重要になります。


 かつては、仕事に自らの時間とエネルギーのほとんど使い、家庭を省みないヒトを「会社人間」と呼んでいました。そのため、この言葉にはマイナスのイメージがついていましたが、現実問題として組織の側から見ると、会社のために働き、滅私奉公してくれるヒトというのは、会社にとって欠かせない存在であるというのも事実です。「会社人間」には高い帰属意識があり、会社という組織に強い思い入れを持つため、離職することも、欠勤することも少ないとされています。しかし、過剰に帰属意識が高くなると、社員は反社会的な行為に無神経となり、会社のためなら違法も構わないという考えをもつ恐れがあります。高すぎず、低すぎないというバランスの取れた帰属意識というものがあるのでしょう。


 それでは、会社人間とまではいかなくとも、社員の帰属意識を高めるにはどのようにしたら良いのでしょうか。そのためにはまず、社員全員が共通の「モノ」を持つことです。例えば社員バッチは、その会社に所属している者だけが持つもので、それを付けることでその組織の一員であることを自覚し、場合によっては誇りに感じることもあるでしょう。モノ以外には、社員全員が参加するイベントも有効な場合があります。会社の方針発表会にはパートを含め社員全員が参加できるようにし、ひとつの場所に集まって同じ時間を共有することも欠かせないでしょう。また、社員旅行や忘年会といった社内行事もそのひとつです。通常の業務においては、提案制度など社員の意見を積極的に取り入れる仕組みを設けることで、自分も会社の計画や決めごとに参画していることを実感させ、会社に自分が存在している意義を味わうことにもなるでしょう。それでは次回は「準拠集団」を紹介していきたいと思います。お楽しみに。


(福間みゆき)


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交代制による深夜業延長許可申請書

交代制による深夜業延長許可申請書 交替制によって労働させる事業において、交替制によって満18歳に満たない者を午後10時30分までと、午前5時30分から労働させることができる許可を取るために、提出する申請書です。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 koutai_shinsei.doc(28KB)
PDFPDF形式 koutai_shinsei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年少者(満15歳以上満18歳未満)を深夜(午後10時~午前5時(児童については午後8時~午前5時))に働かせることは、以下の例外を除いて原則として禁止されています。
交代制で使用する16歳以上の男性
交代制による事業において労働基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合など
農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者
非常災害時の時間外・休日労働

 この書式は、このうちの許可申請を労働基準監督署に行う際に使用する申請書です。

[参照条文]
労働基準法第61条(深夜業)
 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

(福間みゆき)

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事業場外労働に関する協定届

事業場外労働に関する協定届 事業場外のみなし労働時間制を採用することにより、外勤の営業社員など、労働時間の全部または一部を事業場外で勤務する場合で、会社が実際の労働時間を把握し、算定することが困難なとき、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなすことができます。このフォームは、事業場外みなし労働時間制を採用する際に使用する協定届です。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 jigyoujougai.doc(33KB)
PDFPDF形式 jigyoujougai.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業場外みなし労働時間制を採用する際には、所定労働時間労働したものとみなすことが通常ですが、その場合には就業規則にその旨を定めれば足ります。しかし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、その業務の遂行に通常必要とされる時間について、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならないとされています。

 この制度は、「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い」というのが導入のための基本要件となりますが、次のような場合には、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能とされるため、制度導入を行うことはできません。
何人かのグループで事業場外労働に従事する場合、その中に労働時間の管理をする者がいる場合
無線やポケットベル等により随時使用者の指揮を受けながら労働している場合
事業場において訪問先、帰社時刻等、当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおり業務に従事し、その後事業場に戻る場合

 これらに関して最近よく問題となるのが携帯電話の利用です。例えば事業場外であっても、携帯電話によって随時指示を受けながら仕事をしている場合はこの制度の対象とはされません。一方、単に携帯電話を所持し、急用のときのみ連絡するといったときは、支配・管理されているとは認められず、事業場外業務に該当するとされています。

[参照条文]
労働基準法第38条の2
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

[関連通達]
昭和63年1月1日 基発1号
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であり、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はない。
昭和63年3月14日基発150号
 労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる。

[参考リンク]
福島県労働委員会「労使トラブルQ&A:事業場外労働のみなし労働時間制」
http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200312.html

(福間みゆき)

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年次有給休暇手当の支払に関する協定

年次有給休暇手当の支払に関する協定 年次有給休暇中の賃金を健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額に相当する賃金で支払う場合に締結しなければならない書式のサンプルです。この協定は、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありません。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki064.doc(27KB)
pdfPDF形式 shoshiki064.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇を取得した際、その休暇中の賃金の支払方法としては、以下の3つの方法があります。
平均賃金
通常の賃金
健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額
 またはの場合は、あらかじめ就業規則その他これに準ずるものに定めておけば問題ありませんが、の場合は従業員の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する従業員との間で、書面による協定を締結しなければなりません。実務上は、就業規則に年次有給休暇を取得したときに上記ののどの方法で支払うことになっているのかを明確にすることが求められます。
※平成22年4月の改正労基法施行にともない、書式の条数を修正しました(H23.10.26)。

[参照条文]

労働基準法第39条第7項(年次有給休暇)
7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

(福間みゆき)

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出張のときの労働時間はどう考えるの?

 印刷業全体としては単価の下落や人件費などのコストの増加により、収益の回復が遅れているようですが、服部印刷では10年ほど前から強化してきた大手メーカー向けのマニュアル制作部門が、前年比2桁の伸びを見せていることから、業績が好調。そのお陰で、服部社長も宮田部長もかなり余裕の様子。社長室では、何やら景気のいい話も飛び出しています。





服部社長:
 宮田部長、マニュアル部門の先月の業績はどうだったかな?
宮田部長:
 はい、昨年よりマニュアル制作を受託している鈴鹿自動車の仕事が好調で、前年比2桁の伸びが継続しています。今年は新車発表が続いているので、現場は嬉しい悲鳴を上げていますよ(笑)。
服部社長服部社長:
 そうか、そうか(笑)。この分野の立ち上げは本当に戦略がバッチリ的中したな。いつもこうだと本当に良いのだが。しかし、マニュアル制作の社員はこの頃、出張続きでほとんど社内にいないようだな。大変だろうが、充実した仕事ができているだろう。いいことだね。
宮田部長:
 はい、本当に嬉しいですね。社長、久しぶりに期末ボーナスを計画されてはいかがですか?
服部社長:
 おいおい、調子に乗ってはいかんよ(笑)。でも本当に考えても良さそうだなぁ。みんな、頑張ってくれているから役員会にかけてみるか。よし、試算してみてくれ。
宮田部長:
 はい、分かりました。あっ、そうだ。昨夜、マニュアル制作部門の興津君から休日手当のことで相談があったんです。
服部社長:
 興津君か、彼は本当に頑張ってくれているね。先日も同僚の清水君がやり残した仕事について、自ら申し出て、やり切ってくれたそうじゃないか。上司の早川課長の評価もいつも良いようだな。
宮田部長宮田部長:
 えぇ、少しだけ雑なところはありますが、仕事は速いですし、責任感が強いようです。若手社員の中でのリーダー格ですね。さて、それでその興津君からの問い合わせですが、先日、取引先との打ち合わせのため、金曜日丸一日出張に行っていたそうなんです。その際、フライトの関係で金曜日は現地で宿泊し、翌日の土曜日に帰ってきたそうなのです。そこで、帰ってくることになった土曜日に対して、当社は休日なので、その土曜日分の休日労働の請求をしても良いかとの質問を受けたのですが、社長、どうしましょうか?
服部社長:
 う~ん、そうだなぁ。そんなケースは今までにもあったかもしれないが、いざ実際申し出られるとどうしたものか?
宮田部長:
 確かに、土曜日は出張先からこちらに帰って来るまで半日はかかりますからね。拘束されているといえばそのとおりですね。
服部社長:
 別にその分の賃金を支払うのが嫌なのではないが、適正に処理するにはどうしたら良いだろうか?これもまた大熊先生に相談せざるを得ないね。





その2日後、大熊社労士が登場





服部社長:
 大熊さん、いつもいつもお呼びたてして申し訳ない。また、相談に乗ってもらえませんか?
大熊社労士:
 申し訳ないなんて、とんでもありません。私でお役に立つことでしたら喜んで参りますよ。私のモットーは「会社で働く社員や経営者の方々がハッピーに働くことができる環境を創ること」ですから、そのためなら喜んでお手伝いさせていただきます。
服部社長:
 嬉しいことを言ってくれるね。当社もそのような環境を実現させたいと思っているんだ。だからよろしく頼みますよ。それでは早速ですが、今日の相談内容について、宮田部長の方から説明してもらえないかな?
宮田部長:
 はい、分かりました。実は、これこれの問題がありまして…。





宮田部長は、先日の興津君からの申し出に関する一連の状況について説明を行った。





大熊社労士:
 なるほど、まず、出張のときの労働時間の考え方は、事業場外みなし労働時間制を適用します。この制度についてはよろしいですね?
宮田部長:
 先日、営業職の労働時間の件で教えてもらったものですよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そう、そのとおりです。さすが総務部長、最近はよく勉強されており私も嬉しいですね。念のため、おさらいしますと、事業場外みなし労働時間制は「労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす」という考え方をします。営業職の労働時間のところでも説明しましたように、出張であっても携帯電話等で逐一具体的にこと細かく指示しているときは労働時間を算定し難いとはいえませんが、一般的にはそのようなことはしませんね。出張目的を明確にし、一定の指示をした上で、時間配分や休憩などは出張する社員に任せることになるでしょう。そうであれば、労働時間を算定し難いので、所定労働時間労働したものとみなされます。次に本題ですが、土曜日は、出張の本来目的の業務を遂行することなく、単に帰途につくためだけでしたね。
宮田部長:
 えぇ、そうです。
大熊社労士:
 それであれば、土曜日は労働時間にはあたらず、賃金を支払う必要はありません。したがって、休日労働分としての割増賃金ももちろん支払う必要はない、というのが法律問題としての結論です。
宮田部長:
 しかし、休日を拘束していることには変わりませんし、出張した社員のことも考えてあげたいと私個人は思っていますが、どうしましょうか、社長。
服部社長:
 そうだなぁ、難しいなぁ。代休を与えるという手もあるが…。
宮田部長:
 出張に当たっては、できる限りその日のうちに帰社、帰途させるなどを徹底させますが、やむを得ない場合は、社員のことを考えて代休1日を与えましょう。
大熊社労士:
 社員を大切にする会社ですね。すばらしいですね。しかし、確認しておきたいことがあります。よろしいですか?
宮田部長:
 はい、どうぞ
大熊社労士:
 半日で帰って来ることができても、代休1日を与えるということでよろしいですか?また、その代休は通常の賃金を支払うということでよろしいでしょうか?
服部社長:
 うん、いいだろう。
大熊社労士:
 また、今回新たに取り決める代休は、法律に基づいたものではありませんので恩恵的な配慮となりますが、一旦制度化してしまうと今後はそれがルールとなり、取りやめることは難しくなります。あえて確認しますがそれでもよろしいでしょうか?
服部社長:
 うーん、そうか、念を押されると躊躇してしまうな。それではまず、このようなケースに該当する出張がどの程度の頻度で発生しているのかを調べさせることにしよう。判断はそれからだな。宮田部長よろしく頼むよ。
服部社長:
 わかりました。すぐにこの1~2年間の状況を調べさせましょう。その際、ある特定の人に偏ったりしていないかもチェックしてみることにします。
大熊社労士:
 現実的には土曜日の午前中に帰着する場合と、夕方や夜に帰着する場合の取扱いの公平性なども検討する必要があるでしょう。またより細かい話であれば、その帰着時刻も自宅到着を基準とするのか、空港などを基準とするなど、実務運用を考えると、潰しておかなければならない様々なポイントがあります。
服部社長:
 なるほど、これはなかなか一筋縄ではいかないようですね。まあ、それでも法律上の取り扱いでは適法であることはよくわかりました。その上で、当社としてはどのようにすべきかを考えてみます。まずそのために、過去の頻度を調査してみます。大熊先生、今日もありがとうございました。





 結局、服部印刷ではこのような出張の発生の頻度はそれほど多くなかったことから、代休を与えても今後も大きな支障がないと判断し、代休を与えることにした。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス みなさん、こんにちは、大熊です。今回は出張のときの労働時間について取り上げてみました。出張のときの労働時間は、前回解説しました事業場外みなし労働時間制」を適用することになります。


 労働時間を算定し難いため、所定労働時間労働したとみなすことになるわけですが、現実には出張において、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合もあるでしょう。例えば、夕方よりお客様との打ち合わせがあるといったように、その業務の時間が所定労働時間外にあることが明らかな場合には、時間外労働として割増賃金を支払う必要があります。また、出張先まで移動している時間については、拘束されてはいるものの、その移動中に特別な指示がない限り、労働時間としては取り扱われません。したがって、今回の服部印刷のケースで、出発の金曜日に所定の始業時刻より前に移動させたとしても、これも労働時間ではありません。出張における移動時間が労働時間されるのは、商品を運搬するなど、その移動自体が業務となっているような場合や、病人等に付き添い、常時看護・介護しなければならないときなど、非常に限定されます。


 なお今回、服部印刷では代休の付与という対応を行いましたが、出張旅費規程に基づく日当の支払いで対応することも多いでしょう。


[関連条文]
労働基準法第38条の2(事業場外労働)
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。


[関連通達]
昭和63年1月1日 基発第1号
 事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われるように法制度を整備したものであること。



関連blog記事
2007年1月22日「営業職には時間外手当は必要ないと思っていました」
https://roumu.com/archives/51779478.html


(鷹取敏昭)


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年次有給休暇ストック制度に関する協定

年次有給休暇ストック制度に関する協定 年次有給休暇ストック制度とは、2年間で時効消滅した年次有給休暇の残日数を一定日数に達するまで積立て、長期にわたって休む際や自己啓発としての長期の研修といった場合に、使用できるとするものです。この書式は、長期の私傷病による欠勤の際に、ストックされた年次有給休暇の取得を認める際の労使協定サンプルです。

[ダウンロード]
WORDWord形式 nenkyu_stock.doc(31KB)
PDFPDF形式 nenkyu_stock.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 制度の導入にあたっては、一定の積立上限日数を定めることとなりますが、30日から60日の間が一般的になっています。通常の年次有給休暇とは趣旨の違うものであるため。まとめて取得することが必要な場合に限定する方が望ましいでしょう。最近では、育児休業期間に消滅した年次有給休暇を使うことができる制度を導入する事例も出ています。


関連blog記事
2006年03月08日[福利厚生]保存有給休暇制度の活用
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50440977.html

 

(福間みゆき)

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1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 小売業、旅館、料理店および飲食店で、かつ常時使用する労働者の数が30人未満の事業場では、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に定まっていない場合に、この1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができます。この書式はその際に締結し、労働基準監督署に届出が求められる協定届の書式となります。
重要度:
官公庁への届出:必要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORDWord形式 week_henkei_todoke.doc(34KB)
PDFPDF形式 week_henkei_todoke.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 1週間単位の非定型的労働時間制を採用することができるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店のうち、常時30人未満の労働者を使用する事業に限られています。この制度を導入すれば、1週間の各日の労働時間を予め労働者に通知することで、1日に10時間まで労働させることができますが、会社はこの協定届と併せて、以下の事項について労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
1週間単位の非定型的な変形労働時間制をとること
その場合の1週間単位の所定労働時間を40時間以下において何時間で設定するかということ
変形労働時間をとる1週間の起算日とその期間
 運用面としては、対象となる1週間が開始する前に書面で1週間の各日の労働時間を各人に通知しなければなりません。緊急でやむを得ない事由がある場合には、予め通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面によって社員に通知すれば、予め通知した労働時間を変更することができます。なお、各日の労働時間設定にあたって、会社は従業員の意思を尊重するように努めるよう配慮することが求められています。

[根拠条文]
労働基準法32条の5
 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定は、規則様式第五号により所轄労働基準監督署長に届け出なければならないものであること。

(福間みゆき)

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フレックスタイム制に関する労使協定

フレックスタイム制に関する労使協定 フレックスタイム制を採用するにあたって求められる労使協定のサンプル。なお、フレックスタイム制については、協定を所轄労働基準監督署に届け出る必要はありません。
重要度:★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 flex.doc(34KB)
PDFPDF形式 flex.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 フレックスタイム制は、1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働くことができる制度です。この制度については、昭和63年1月1日基発1号にその詳細が定められていますが、導入に際しては以下の6項目について、労使協定を締結することが求められています。
対象となる労働者の範囲
清算期間(1ヶ月以内)
清算期間内の総労働時間
標準となる1日の労働時間
コアタイムを定める場合はその時間帯
フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯
 の注意事項として、始業・終業時刻の一方だけを委ねたり、フレキシブルタムの時間帯が極端に短い場合は、フレックスタイム制は認められません。

 時間外労働に関しては、清算期間の法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払い、併せて36協定の締結・届出が必要とされます。フレックスタイム制の場合には、36協定において1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定することになります。またフレックスタイム制で清算期間において実際の労働時間が所定労働時間よりも短かった場合、所定労働時間働いたものとして賃金を支払ったときには、不足時間分を翌月に清算することが認められています。

[根拠条文]
労働基準法32条の3
 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項

[関連通達]
昭和63年1月1日基発1号
 フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間であること。したがって、法第36条の規定による協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りるものである。
昭和63年3月14日基発150号
 フレックスタイム制の場合にも、使用者に労働時間の把握義務がある。したがってフレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日の労働時間の把握をきちんと行うべきものである。

(福間みゆき)

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休暇(欠勤)届

休暇(欠勤)届 従業員が休暇を取る場合あるいは欠勤した場合に提出させる書類。この1枚で年次有給休暇や慶弔休暇などの手続きができます。

[ダウンロード]
WORDWord形式 kyuuka.doc(32KB)
PDFPDF形式 kyuuka.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 休暇や欠勤の届出は遅刻や早退と同じようにルーズになりがちで、口頭によって承認している場合もあると思いますが、管理上は書面に残しておく方が良いでしょう。勤怠集計の際に処理がスムーズとなり、給与計算ミスの防止にも繋がっていきます。有給休暇の取得の場合には有給管理表に反映させて、有給残日数が分かるようにしておきましょう。

[根拠条文]
労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

(福間みゆき)

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1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届

1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するにあたって、労働基準監督署に届出する協定届。
重要度:★★★(就業規則の定めでも可)
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORDWord形式 month_henkei_todoke.doc(32KB)
PDFPDF形式 month_henkei_todoke.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書をご紹介しましたが、こちらはそれを労働基準監督署に届出する際に使用する協定届となります。現実問題として、1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則の定めで採用することができますので、労使協定を締結することは少ないでしょう。

[根拠条文]
労働基準法第32条の2
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

(福間みゆき)

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