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「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和元年度版)

nlb0667タイトル:「治療と仕事の両立支援助成金」【制度活用コース】の手引(令和元年度版)
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2019年5月
ページ数:21ページ
概要:会社が、両立支援制度活用計画を作成し、計画に基づき両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(0.98MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0667.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。
社労士事務所のための雇用関連助成金 2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。

(1)仙台会場    6月11日(火)
(2)東京会場    5月27日(月), 6月7日(金), 6月14日(金)
(3)名古屋会場 6月4日(火)
(4)大阪会場    5月29日(水), 5月30日(木)
(5)福岡会場    6月5日(水)
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

満席になっている会場もあります。詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1376/Default.aspx


(海田祐美子)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細

nlb0660タイトル:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:14ページ
概要:人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)の詳細を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.28MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0660.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。
社労士事務所のための雇用関連助成金 2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。

(1)仙台会場    6月11日(火)
(2)東京会場    5月27日(月), 6月7日(金), 6月14日(金)
(3)名古屋会場 6月4日(火)
(4)大阪会場    5月29日(水), 5月30日(木)
(5)福岡会場    6月5日(水)
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

満席になっている会場もあります。詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292.html


(海田祐美子)

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賃金規程 (厚生労働省提供版)

kitei109 これは厚生労働省が提供している賃金規程(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:あり
[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei109.doc(24KB)
pdfPDF形式 
kitei109.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]

 厚生労働省では、サイト上に就業規則作成支援ツールを提供しています。この賃金規程に関して、注意点がまとめられていますので、併せてご活用ください。
※ファイルに不備があり、修正しました(2019.5.23)
参考リンク
厚生労働省「「賃金規程」に係る注意書き
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/wage.html

(福間みゆき)

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水町勇一郎教授を講師にお迎えするLCG創設10周年記念講演会 4会場の申込みは合計900名を突破

  LCG 10th申込は4会場で合計900名突破!東京は近日中に満席の見込みです。
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、今年の夏で創設10周年を迎えます。そこで、LCGでは東京大学社会科学研究所の水町勇一郎先生を講師にお迎えし、東京・大阪・名古屋・福岡の4都市で、10周年記念講演会を開催することとなりました。

 水町先生の講演というと90分程度のものが多いと思いますが、今回は異例の3時間半という超ロングバージョンでのご講演をお願いしています。講演内容としては、その時々で最新の内容でお話しいただきますが、働き方改革関連法の概要などは理解いただいているという前提で、より踏み込んだ内容でお話いただく予定をしています。4会場の合計で1,500名を超えるキャパシティの会場を用意しましたので、お誘いあわせの上、是非ご参加をお待ちしております。


日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)創設10周年記念講演会
働き方改革時代にコンサル業務を行う社労士のための人事労務管理実践講座
~直近で求められる同一労働同一賃金への具体的対応と今後見込まれる法改正等を踏まえた人事労務管理の再構築
講師 水町勇一郎氏 東京大学社会科学研究所 教授


[講演のポイント(変更の可能性あり)]
施行から数ヶ月が経過した働き方改革関連法の最新の施行状況と顕在化してきた課題
直近で対応が求められる同一労働同一賃金 最新裁判例や企業事例を踏まえた具体的対応
今後見込まれる法改正などを踏まえた人事労務管理の体制整備
社会保険労務士が企業へのアドバイスにおいて理解しておきたい事項 など

[日程]
(1)東京会場
2019年9月9日(月)午後1時~午後4時30分[満席確実]
 なかのZERO小ホール(中野駅)
(2)大阪会場
2019年10月2日(水)午後1時~午後4時30分
 ドーンセンター 7階ホール(天満橋駅)
(3)名古屋会場
2019年8月8日(木)午後1時~午後4時30分
 ウインクあいち小ホール(名古屋駅)
(4)福岡会場
2019年9月6日(金)午後1時~午後4時30分
 アクロス福岡 7階大会議室(天神)

[申込]
 以下より受付を行っています。なお、一般の受講料は3,000円(税込)となりますが、LCG会員のみなさんからのご紹介の場合には無料でご招待とさせていただきます。LCG会員のみなさんにはMyKomonの本セミナー受付ページにおいてプロモーションコードをお伝えしていますので、お知り合いのLCG会員の方からプロモーションコードを聞き、お申し込みいただければと思います。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mizumachi20190808/

 なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお願いします。また是非、お知り合いのみなさんにプロモーションコードを伝え、セミナーにご参加頂いてください。

(大津章敬)

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70歳までの継続雇用制度が義務化されるのですか?!

 ある朝、服部は新聞の朝刊を手に取り、そのトップ記事の内容に驚いた。そこで今日の大熊との面談ではその件について確認することにした。


大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長:
 大熊さん、おはようございます。今日は待ち構えていましたよ。
大熊社労士:
 そうでしたか、それはそれは。それでどのようなお話でしたでしょうか?
服部社長服部社長:
 大熊さんもご覧になったと思うのですが、先週、朝に新聞を開いたら「70歳雇用へ企業に努力義務 政府、起業支援など7項目」という記事が目に飛び込んできました。いよいよ70歳までの雇用という時代になったのかと驚いたのです。この件についてなにか情報をお持ちではないかと思いまして。
大熊社労士:
 なるほど、あの記事ですね。70歳までの雇用という話は、以前より政府の資料には出ていたのですが、あそこまで具体的な内容が出たのは初めてでしたので、私も驚きました。そこですぐにこの記事の元となっている未来投資会議の資料を確認しました。
宮田部長宮田部長:
 へー、先生はそういった記事を見て驚くだけではなくって、その元ネタまですぐに確認されるのですね。やっぱプロは違いますね。
大熊社労士:
 いやいや、これが仕事だからですよ。それでは今回の70歳までの継続雇用制度の検討状況について時系列でお話ししたいと思います。実はこの話は2018年6月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」、いわゆる骨太の方針にも記載されています。
服部社長:
 そうなのですね。もう1年前からそんな話があったということですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。その該当部分を引用しましょう。


(65歳以上の継続雇用年齢の引上げに向けた環境整備)
 意欲ある高齢者に働く場を準備することは、働きたいと考える高齢者の希望をかなえるためにも、人口減少の中で潜在成長力を引き上げるためにも、官民挙げて取り組まなければならない国家的課題である。実際、高齢者の身体年齢は若くなっており知的能力も高く、65歳以上を一律に「高齢者」と見るのは、もはや現実的ではない。年齢による画一的な考え方を見直し、全ての世代の人々が希望に応じて意欲・能力を活かして活躍できるエイジフリー社会を目指す。

 こうした認識に基づき、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに向けて環境整備を進める。その際、高齢者は健康面や意欲、能力などの面で個人差が存在するという高齢者雇用の多様性を踏まえ、一律の処遇でなく、成果を重視する評価・報酬体系を構築する。このため、高齢者に係る賃金制度や能力評価制度の構築に取り組む企業に対し、その整備費用を補助する。


服部社長:
 なるほど、ここでは65歳以上の継続雇用年齢の引き上げを行うとしているのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、その通りです。その上で、2018年11月26日の未来投資会議でまとめられた「経済政策の方向性に関する中間整理」の中で70歳までの継続雇用について、以下の記述がなされています。こちらも引用しておきましょう。


(働く意欲ある高齢者への対応)
・人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要である。
・高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、希望する高齢者について70歳までの就業機会の確保を図りつつ、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の希望・特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広げる必要がある。このため、多様な選択肢を許容し、選択ができるような仕組みを検討する。
(法制化の方向性)
・70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるには、法制度の整備についても、ステップ・バイ・ステップとし、まずは、一定のルールの下で各社の自由度がある法制を検討する。
・その上で、各社に対して、個々の従業員の特性等に応じて、多様な選択肢のいずれかを求める方向で検討する。
・その際、65歳までの現行法制度は、混乱が生じないよう、改正を検討しないこととする。
(年金制度との関係)
・70歳までの就業機会の確保にかかわらず、年金支給開始年齢の引上げは行うべきでない。他方、人生100年時代に向かう中で、年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲は拡大を検討する。
(今後の進め方)
・来夏(2019年夏)に決定予定の実行計画において具体的制度化の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討する。


服部社長:
 確かに70歳までの就業機会の確保とありますね。しかし、この中間整理は「多様な選択肢」であるとか、「自由度がある法制」など、少し曖昧な記述が多いように感じますね。
大熊社労士:
 はい、そうなのです。この中間整理の内容を見ると、70歳までの継続雇用を進めることは分かるのですが、具体的にどのような選択肢があるのかはよく分からないという印象を受けます。そこで今回の新聞報道にあった新たな情報が出てくる訳です。ここでは、当面は努力義務とすることや、法制度上許容する7つの選択肢のイメージなどが明示されています。
宮田部長:
 はいはい、それ、新聞で見ましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。それではその詳細については、次回お伝えできればと思います。
服部社長:
 分かりました。よろしくお願いします。次回も楽しみにしています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は未来投資会議が示した70歳までの継続雇用制度に関連して、これまでの議論の流れについて取り上げました。詳細は次回取り上げますが、今回の継続雇用年齢の引き上げは「個人の起業支援」など従来では考えられなかったような自由度が高い内容となっています。働き方改革の総仕上げのような内容になってくると考えられますので、今後数年間でその対応の重要性が増していくことでしょう。


参考リンク
未来投資会議「未来投資会議(第27回)配布資料(令和元年5月15日)」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai27/index.html
未来投資会議「経済政策の方向性に関する中間整理(平成30年11月)」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/chukanseiri.pdf
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2018」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2018/decision0615.html

(大津章敬)

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比較対象労働者の待遇等に関する情報提供

shoshiki818 これは、同一労働同一賃金に関して、派遣先が派遣元に比較対象労働者の待遇等に関する情報提供を行う際のひな形(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki818.docx(57KB)
pdfPDF形式 shoshiki818.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第26条第7項違反として、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)の勧告及び公表の対象となる場合があります。そのため、正確に情報提供を行いましょう。


参考リンク
厚生労働省「合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)  」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

(福間みゆき)

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退職者に年5日の年次有給休暇を取得させる必要があるか?

t-0005 働き方改革関連法の施行に伴い、年5日の年次有給休暇の確実な取得が求められるようになりました。これに伴い、2019年3月13日のブログ記事「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」でご紹介したとおり、実務上の留意点がQ&Aの一部として公表されました。これに関連し、厚生労働省は「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例(平成31年3月14日)」を内部資料として作成し、全国の労働基準監督署に通達しています。
 この資料の中ではいくつか注目すべき内容がありますが、その一つに会社が年次有給休暇の時季指定をした日よりも前に退職する場合の取り扱いがあり、以下のように示されています。

【疑義】
 法第39条第7項により時季指定付与したが、指定付与日までに自己都合退職などし、退職日までに全ての指定付与日が到来しない場合、退職申出から退職日までの間に、新たに時季指定を行う必要があるか。また、突然の退職等により与えるべき期間が短い場合はどうすればよいか。

【回答】
 法第39条第7項は、年5日の年次有給休暇を実際に取得させることを要するものであり、前段・後段とも、労働者の意見を(再)聴取した上で退職日までに5日の年次有給休暇を取得していただくことが原則である。(なお、実際に突然の退職等により義務を履行できなかった場合には、個別の事情を踏まえた上で、当該事業主に対して丁寧に助言等を行われたい。)

 退職者の取得状況は見落としがちですので、退職の申出があったときには年次有給休暇の取得状況を確実に確認するようにしましょう。
※「改正労働基準法に係る疑義照会・応答事例」はLCG会員のみなさま向けに専用サイトで公開しています。
http://blog.livedoor.jp/lcgjapan/archives/10043765.html


関連blog記事
2019年4月26日「年次有給休暇取得義務化のQ&A 一部の内容が改定されました」
https://roumu.com
/archives/52170066.html

2019年3月15日「新Q&Aで明らかになった年次有給休暇管理簿の運用方法」
https://roumu.com
/archives/52167770.html

2019年3月13日「【速報】改正労働基準法に関するQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52167672.html

2019年2月11日「年次有給休暇管理簿には何を記載すればよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65807258.html
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/cat_60253004.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65805920.html
2019年2月1日「年休取得義務化に対応した年休管理台帳がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/52165580.html

2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
https://roumu.com
/archives/52164368.html

2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

障害者雇用率未達成の場合には社名公表になるのですか?

 新緑が美しい季節。今日もお昼頃には暑くなりそうだと思いながら、大熊は服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 おはようございます!今日は本当に気持ちのよい朝ですね。
服部社長:
 おはようございます。本当にそうですね。この週末も非常によい天気でしたから、ビールと本を持って、公園でゆっくりしてきましたよ。日向は少し暑かったですか、木陰は風も通って快適でしたよ。
福島照美福島さん:
 社長、それはいい週末でしたね。私も来週はお弁当でも持って、家族で公園に行ってみようかな。
服部社長:
 それはいいと思うよ。真夏は暑すぎてゆっくりできないからね。さてさて、大熊さん。今日は障害者雇用に関して、確認させていただければと思っています。
大熊社労士:
 分かりました。どのような内容でしょうか?
服部社長服部社長:
 はい。当社の現在の従業員数は52名ですので、1名の障害者を雇用する必要があります。以前アドバイスいただいて以来、労働局が主催する面接会などにも参加しているのですが、結果としては1名も採用できていないのが実情です。聞くところによれば、障害者の雇用義務を果たしていない企業は、社名が公表されるということなのですが、当社は大丈夫でしょうか?
大熊社労士:
 なるほど。確かにそのような制度があり、年によっても違いますが、数社が公表されていることがあります。その公表基準が公開されていますので、ご説明しますね。
服部社長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい。障害者雇用率未達成の事業主に対しては、公共職業安定所が「障害者の雇入れに関する計画」を作成するように命ずることがあります。その対象は6月1日現在で、次のいずれかに該当する企業が、「雇入れ計画作成命令」の対象となります。
障害者の実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ、不足数が5人以上である企業
法定雇用障害者数が3~4人の企業であって、障害者を1人も雇用していない(0人雇用=実雇用率0%)のもの
不足数が10人以上の企業
宮田部長宮田部長:
 あれ、ということは当社の場合はこの作成命令を受けることはないということですか?結果的には社名公表にもならない?
大熊社労士:
 現状のルールだとまあそうなりますね。だから雇用しなくていいということではありませんが。
服部社長:
 はい、当然そうだと思っています。
大熊社労士:
 雇入れ計画の内容は、計画期間中に障害者雇用率を達成するように作成する必要があります。具体的には、次の事項について、事業所ごとにその内訳が明らかになるようにしなければなりません。
・計画の始期及び終期
・雇入れを予定する常時雇用する労働者の数及び雇入れを予定する障害者の数
・計画の終期において見込まれる常時雇用する労働者の総数及び障害者の数
福島さん:
 実際にどれくらいの企業がこの作成命令を受けるものなのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 平成29年度の資料を見ると、平成29年度公表を前提とした平成26年度では全国で280社に命令が出されたようです。この計画書を公共職業安定所に提出した上で、計画期間中は、毎年6月1日現在の計画の実施状況を7月15日までに、また計画の終期における状況を終期の翌日から起算して45日以内に、管轄公共職業安定所に報告しなければなりません。そして計画期間中、雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提とした9か月間の特別指導が行われ、それでも改善されない場合には、企業名が公表されます。
服部社長:
 なるほど。未達成の場合にはまずは指導が行われ、それでも複数年に亘って改善しない場合に、企業名が公表されることがあるということですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。
服部社長:
 少し安心しましたが、雇用数ゼロというのはさすがに問題だと思っています。宮田部長、今後も面接会などには積極的に出席し、雇用できるように進めていこう。
宮田部長:
 はい、分かりました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス  こんにちは 大熊です。厚生労働省がまとめた平成30年の障害者雇用の状況を見ると、雇用障害者数は534,769.5人で、対前年7.9%(38,974.5人)増加、実雇用率は2.05%(対前年比0.08ポイント上昇)となっています。その一方で、法定雇用率達成企業の割合は45.9%(対前年比4.1ポイント減少)となっており、依然として障害者雇用が進んでいない企業が多く存在することが分かります。今後も法定雇用率は引き上げられていきますので、未達成企業のみなさんはいまのうちに雇用を進めておくようにされるとよいでしょう。


関連blog記事
2017年7月17日「2018年4月より障害者の雇用率が2.2%に引き上げられます」
https://roumu.com/archives/65781320.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年 障害者雇用状況の集計結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04359.html
厚生労働省「平成29年度 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業名公表等について」
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11704000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-shougaishakoyoutaisakuka/0000201345.pdf

(大津章敬)

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有期実習型訓練 派遣事業主活用型の手引き

nlb0642タイトル:有期実習型訓練 派遣事業主活用型の手引き
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:12ページ
概要:人材開発支援助成金のうち、有期実習型訓練(派遣事業主活用型)に関するパンフレット。
Downloadはこちらから(440KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0642.pdf


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2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


(海田祐美子)
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