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平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

joseikinタイトル:平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:28ページ
概要:平成31年度の雇用・労働分野の助成金について紹介したパンフレットの簡略版。
Downloadはこちらから(2.99MB)
https://www.roumu.com/pdf/2019joseikin.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席間近]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席間近]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

平成31年版の雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレット(簡略版・詳細版)早くもダウンロード開始

平成31年版雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレット(簡略版) 新年度(平成31年度)になり、いよいよ働き方改革関連法が施行された訳ですが、基本的に年度で設定される雇用関係の助成金についても新設・変更等の情報が公開され始めています。そして、これらの助成金の情報を掲載したパンフレットが早速更新され、平成31年版となり、早速ダウンロードが開始されました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
「平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566278.html
「平成31年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566280.html


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席間近]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席間近]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
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(大津章敬)

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労働条件の明示をメールやLINEでできるようになったのですか?

 今週からは4月。新元号も今日のお昼前に発表もされるということで、気分一新だと感じながら、大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、そういえばうちの妻がパートに出ることになりました。扶養の範囲内でぼちぼち働くわ~、なんてのんきに言ってますよ。
福島さん:
 宮田部長の奥様ってずっと専業主婦だったのですか?なんだか優雅でいいなぁ。
宮田部長:
 優雅・・・というか何だかなぁ。結婚前は働いていたし、結婚後は短期的なアルバイトはしたことがあったけど、今回のような話はなかったかな。というか、福島さんもそう思うんだね?
福島さん:
 う~ん、いざ、自分が専業主婦になることになったら、多分、優雅じゃないなぁとか、つまらないって言うのだと思うのですけど、でも、専業主婦に憧れってありますよね。
大熊社労士:
 確かにその感覚は男性である私もわからなくはないですよね。男性ってまだまだ一生働くという選択肢しかないという社会的なイメージがあるから、少し休んでみたいというような感覚もありますし。
福島さん:
 そうなのですね。私の友人も感覚や考え方は様々であり、専業主婦で育児をしっかりやりたい、働いていたいから短時間勤務を利用して正社員を続ける、子どもが小さいうちは家庭に入り幼稚園に入園したらパートに出る、こんな感じですね。
大熊社労士:
 そうですね。いろんな価値観があるので、何でなければダメとか、何がよいというのを決め付けず、個人の意思を尊重しつつ、その一方で労働力の減少等も身近な問題として考えていく必要があるのでしょうね。
福島さん:
 そうですね。女性活躍ということをよく言いますが、単純に女性も働こう!管理職を目指そう!というのではなく、女性自身がそのように思えることを醸成しなくちゃいけないのかな、とも思います。あ!ごめんなさい、私が宮田部長の話をとっちゃいましたね。
宮田部長:
 あはは。大丈夫、大丈夫。じゃ、私が聞きたい話に戻すと(笑)、妻の就職先から働く日や時間の情報は電子メールで送るから、って連絡がきたんです。大手のスーパーマーケットのストアで働くことになったから、やっぱり大手は電子化が進んでいるなぁとか思ったのですよね。
大熊社労士:
 なるほど。それで、奥様は電子メールを受け取ったのですか?
宮田部長:
 パソコンのメールはしないのですが、スマホは持っていて、それなりに使いこなしているようだから、そっちに送ってもらおうかな、と言っていましたよ。でも、メールとかで送ることって「アリ」なんですね。
福島照美福島さん:
 それって、働き始めた後のシフト情報とかなのかしら?雇入れのときの労働条件の明示は、紙で行うことが原則ですよね?
大熊社労士:
 はい。労働条件の明示は紙が原則です。ただし、この4月からの一部、電子メール等での明示も可能となりました。ただし、条件が2つあります。1つ目が、労働者が希望すること、2つ目が電子メール等の送信は印刷ができること、です。
宮田部長:
 なるほど、じゃ、それですね。うちにプリンターがあるから、メールの内容を印刷できるわよね、と確認されましたから。
大熊社労士:
 なるほど、それであれば労働条件通知書が送られてくる可能性が高いですね。
福島さん:
 紙でやらなくちゃならないって思っていたので、少しびっくりしました。電子メールで送るとしたら、メールの本文に雇用契約期間とかを記載するのですか?なんだかすごい長い本文になっちゃいそうですね。
大熊社労士:
 もちろん、それでもダメではありませんが、受け取ったほうも確認するのや、保管をするのがたいへんですので、例えば今使っている労働条件の通知書をPDFにして添付ファイルで送る方法とかが考えられますよね。
福島さん:
 そっかぁ、確かにそうですね。
大熊社労士:
 会社としては、従業員の希望の有無やメールアドレスの管理等のこれまでにはない手間が発生するかも知れませんが、例えば宮田部長の奥様の会社の場合、本部から契約更新の都度、一斉に送れば店舗の手間はなくなりますよね。
福島さん:
 確かにそうですね。ただ、見ない人も出てくるかも知れないですけど、それは問題ないのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 もちろん、○月○日に送信しているから確認してね、と伝えたほうがよいですが、そこまでは義務ではありません。また、会社にメール見たかどうかの確認までは求められていません。会社としては送信して、メールアドレスの登
録ミス等により戻ってきていないかを確認することが重要になりますね。
福島さん:
 うちのような正社員の中心の中小企業では活用の場面は少ないのかもしれないですが、非正規従業員を中心に入退社が多い会社の場合には活用できるかも知れませんね。
宮田部長:
 そうだね。一度、妻のスマホにメールが届いたら確認してみますね。ありがとうございました。


>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

 こんにちは、大熊です。今日は電子メール等での労働条件の明示を説明しました。ここでの電子メールには、以下のものが含まれるとされています。
パソコン・携帯電話端末によるEメール、Yahoo!メールやGmailといったウェブメールサービス
+メッセージ等のRCS(リッチ・コミュニケーション・サービス)やSMS(ショート・メール・サービス)
LINEやFacebook等のSNSメッセージ機能

 なお、のRCSやSMSについては、PDF等の添付ファイルを送付することができないこと、送信できる文字メッセージ数に制限等があり、また、前提である出力による書面作成が念頭に置かれていないサービスであるため、労働条件明示の手段としては例外的なものであり、原則として上記による送信の方法とすることが望ましいとされています。また、労働者が開設しているブログ、ホームページ等への書き込みや、SNSの労働者のマイページにコメントを書き込む行為等、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、第三者が特定個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものについては、「電子メール等」には含まれません。これらを踏まえた上で活用も考えて見ましょう。


参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座 大反響につき、東京B日程を追加

matsumoto201905L東京・大阪申込み好評につき、名古屋・福岡でも開催決定!
 昨年12月に、日本政府は深刻な人手不足に対応するため、入管法を改正し、新たな在留資格の創設に踏み切りました。これまで一貫して堅守してきた方針から外国人の本格受入れへと大きく舵を切ったのです。しかしながら、この「動き始めた外国人の本格受入れ時代」はまだまだ序章に過ぎません。今後はあらゆる業種で外国人が働き、日本で暮らすことが当たり前の時代になります。

 社会保険労務士としては今後、クライアントから外国人雇用に関する相談を受けることは確実な状況にありますが、現実的にはこれまであまり経験がなく、苦手意識を持っている方も少なくないと思われます。そこで今回は外国人の受入れの仕組みと、日本人とは異なる外国人の労務管理のポイントなどの基礎知識を徹底的に学ぶ研修を企画しました。講師としては外国人技能実習生受入れなど外国人に関する業務を、最前線の現場で長年行われている松本光正社労士をお招きします。同じ社労士の目線で、今後の企業への提案や相談に必要な知識を具体的にお話しいただきますので、是非ご参加ください。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


外国人労働者の本格的な受け入れを前に苦手意識を払拭!
外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座
~外国人雇用の超実務派社労士が、最初に知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏氏


[セミナーのポイント]
(1)まずは外国人受入れの基本的な仕組みを理解する
(2)何より気になる新たな在留資格「特定技能」とは一体何なのか、何が変わるのか
(3)今後さらに重要性を増す技能実習制度の理念と現実の乖離、求められる労務管理

  ~外国人技能実習生の受入れ現場での9年間の経験から得た実務面の重要ポイント
(4)これまでのような外国人労働者に対する認識では、もはや自社を選んでもらえなくなる
 ~世界各国による外国人労働者争奪戦の現状と今後日本が選ばれるためのポイント
(5)受入れ企業での最大の問題である日本語でのコミュニケーション問題への対応
  ~中国山東省の外国語教育機関での3年半に亘る教壇に立った経験からのアドバイス
(6)外国人の受入れにあたって、社労士のあるべきスタンス・持っておくべき想い

[講師プロフィール]
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏

1972年、奈良県生まれ。神戸大学経営学部卒業。中国全土の日系企業を単独取材して作成した卒業論文は「中国における日系企業の労務管理」。大学4年を前に休学し、約1年半にわたり中国黒龍江省哈爾濱市の黒龍江大学、哈爾濱科学技術大学にて中国語を学ぶ。
 大手家電メーカーでの商品企画、学習塾塾長を経て、直近9年間は財団法人、協同組合において外国人技能実習生受入れ業務に従事。うち3年半は中国山東省煙台市の外国語教育機関において教頭業務および技能実習生や学生に対する日本語、日本の職業文化に関する教育に携わる。新たに立ち上げた協同組合においては、中国人技能実習生17名の受け入れ過程(人選、採用、申請、教育、管理、帰国)すべてを一人で行う。2016年9月、社会保険労務士と行政書士に登録、開業。専門は外国人雇用。

奈良労働局 外国人雇用管理アドバイザー。
社会保険労務士、申請取次行政書士、中小企業診断士、全国通訳案内士(中国語・英語)。

[日時]
東京会場
[A日程]2019年5月23日(木)午後1時30分~午後4時30分
[B日程]2019年6月13日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所セミナールーム(神保町)
大阪会場
2019年5月13日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
名古屋会場
2019年8月2日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)
福岡会場
2019年7月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-matsumoto20190513/

(大津章敬)

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高度プロフェッショナル制度に関する決議届

shoshiki811 これは高度プロフェッショナル制度を導入する場合に必要となる決議届の様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki811.docx(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki811.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より高度プロフェッショナル制度がスタートしますが、適正な決議がなされていない場合、高度プロフェッショナル制度の法律上の効果は生じないこととされています。

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(福間みゆき)

2019年4月より拡充されるキャリアアップ助成金 その概要とリーフレット

キャリアアップ助成金2019 雇用関連助成金の中でも、もっとも積極的に活用されているのがキャリアアップ助成金ではないでしょうか。この注目の助成金が2019年4月1日より、以下の2コースについて、拡充されます。
短時間労働者労働時間延長コース
 有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新たに適用した場合に助成
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
 選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合に助成

 拡充内容は以下の2つとなります。
拡充1:1人当たり支給額が増額されます。
拡充2:支給申請上限人数が15人から45人に拡充されます。

 詳細については以下のリーフレットをご確認ください。
「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566129.html


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席間近]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)名南経営本社
(4)大阪会場
2019年5月29日(水)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分
詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


関連blog記事
2019年3月25日「「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566129.html

参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(大津章敬)

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年次有給休暇管理簿の作成について教えてください。

 いよいよ来週は4月。働き方改革関連法が施行されます。福島はその最終準備を進めていた。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65807783.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65805920.html
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html


大熊社労士:
 おはようございます。
福島照美福島さん:
 大熊先生、おはようございます!あ~、もうどうしよう。来週には4月になってしまうのに、年次有給休暇管理簿の準備がまだできていないんですよ。あれって、結構煩雑ですよね?
大熊社労士:
 そうですね。今春の法改正の対応の中でも、年次有給休暇管理簿の作成は実務的にはなかなか大変なものの一つに数えられるのではないかと思います。
福島さん:
 やっぱり改正法の施行日である2019年4月1日から作成する必要があるのですよね?
大熊社労士:
 はい、先日出たQ&Aでは「年次有給休暇管理簿については、法定の年次有給休暇が付与されるすべての労働者について、2019年4月1日以後の最初の基準日から作成し
ていただく必要があります」とあります。例えば、全社員の年休を10月1日に一斉付与しているようなケースであれば、10月までに対応すればよいですが、御社の場合は法律の原則通り、入社半年後に付与ですから、4月1日以降、最初に付与される日から作成する必要があります。
福島さん:
 ちょうど4月1日に年休が付与される社員がおりますので、その社員については4月1日より管理簿を作成する必要がありますね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうなります。頑張ってください!ちなみに、基準日よりも前に、10労働日の年次有給休暇のうち一部を前倒しで付与している場合(分割付与の場合)については、年次有給休暇の付与日数や取得状況を適切に管理する観点から、最初に分割付与された日から年次有給休暇管理簿を作成する必要があるともされています。まあ、御社ではそのような取り扱いは行っていらっしゃいませんので関係ありませんが。
していただく必要があります。
福島さん:
 具体的な記載内容の話なのですが、当社の場合、年休の付与は入社から半年後と決まっています。今回の年次有給休暇管理簿は、労働者名簿又は賃金台帳とあわせて調整することができるとされていますが、労働者名簿に「入社日」がありますので、基準日については就業規則を見ればその6か月後ということが分かります。改めて管理簿に基準日を書かなくてもよいということにはなりませんか?
大熊社労士:
 それは認められていません。そのような方法では、労働者名簿だけでは労働者ごとの基準日を直ちに確認することができないため、年次有給休暇管理簿を作成したものとは認められないとされています。ただ今回のQ&Aでは、事務の省力化になりそうな内容も含まれています。勤怠管理システム等において、年次有給休暇の基準日、日数および時季が管理されているものの、同じ帳票で出力することができないということがよくあります。しかし、そのような場合でも、基準日、日数および時季が記載されたそれぞれの帳票を必要な都度出力できるのであれば、年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められるとされました。
福島さん:
 そうなんですか!それはありがたいです。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは 大熊です。今回は年次有給休暇管理簿の作成について取り上げました。話題の年休取得義務化については、どのように5日を取得させるかという取得方法の議論が先行していますが、今回のような管理簿や就業規則の規定など、管理面についてもしっかり対応することが重要です。


関連blog記事
2019年2月25日「年休取得義務化で就業規則の変更は必要なのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65807783.html
2019年1月14日「年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/65805920.html
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

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愛知県主催の大卒予定障害者就職面接会 参加企業受付中

障害者 障害者雇用の重要性が増していますが、愛知県では、2020年3月大学等卒業予定障害者就職面接会を愛知労働局、ハローワーク・新卒応援ハローワークと連携して下記のとおり開催します。現在、参加企業の受付が行われておりますので、障害者雇用を計画されている企業のみなさんは参加を検討されてはいかがでしょうか。
[開催概要]
日時:2019年8月1日(木)午後1時~午後4時
会場:名古屋国際会議場 イベントホール(名古屋市熱田区熱田西町1番1号)
主催:愛知県、愛知労働局、ハローワーク・新卒応援ハローワーク
参加費:無料
募集数:約120社(応募多数の場合は抽選)

[申込方法]
 「企業参加申込書」に必要事項を記入の上、2019年4月19日(金)午後5時(必着)までに、就業促進課へ電子メール、郵送又はFAXでお申し込みください。
※申込みの前に、管轄のハローワークに学卒障害者就職面接会専用求人(求人申込書【大卒等】)の提出が必要です。

 詳細は以下の参考リンク先をご覧ください。


参考リンク
愛知県「2020年3月大学等卒業予定障害者就職面接会の参加者及び参加企業を募集します」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2019-201.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋34階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

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改正労働基準法で当社は中小企業に当たるのでしょうか?

 3月も中旬を過ぎて、春の訪れを感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます!
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。なんだかここに来て、急に春の到来が感じられるようになりましたね。今年は花粉がすごいですが、花粉症は大丈夫ですか?
大熊社労士:
 はい、花粉症については数年前からちょっとした対策をしているんですよ。実は背中にカイロを貼ると花粉症の症状が軽減されるのです。でも今年は最強花粉と言われるくらいですから、それでも結構つらいですね。
福島さん:
 へーっ、そうなんですか?!一度試してみます!
大熊社労士:
 だまされたと思って是非試してみてください。さてさて、今日はなにかありましたでしょうか?
福島さん:
 はい、4月からの労働時間上限規制の話なのですが、念のため確認させていただきたいことがあります。
大熊社労士:
 どのようなことでしたでしょうか?
福島照美福島さん:
 今回の上限規制については中小企業は1年間施行が猶予されますよね。この中小企業の範囲については「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者数」の2つで判断することになろうかと思います。その際、「資本金の額または出資の総額」は良いのですが、「常時使用する労働者数」についてどのように判断すればよいのか、確認させていただければと思っています。まず、パートやアルバイトは算入するのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 これはいい質問ですね。この「常時使用する労働者数」については、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数については算入する必要があります。ですから、パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。御社であれば、超繁忙期に学生バイトを数日間雇用されることがあろうかと思いますが、そのようなアルバイトは除外することができますが、それ以外の常用のパートさんは算入する必要がありますね。
福島さん:
 ありがとうございます。それでは、出向者や派遣労働者はどのように取り扱えばよいですか?
大熊社労士:
 この点については、労働契約関係のある労使間で労働者数に算入します。具体的に言えば、在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働者数に算入され、移籍出向(転籍)者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。一方、派遣労働者の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。
福島さん:
 なるほど!頭が整理できました。ありがとうございます!
服部社長服部社長:
 となると当社は中小企業に該当するので、上限規制は1年後からということになりますね。大熊さん、このあたりの話題は経営者の集まりでもよく出るので、追加で何点か質問させてください。「資本金の額または出資の総額」についてですが、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金の概念がない場合はどのように判断されるのですか?
大熊社労士:
 これまたいい質問ですね。資本金や出資金の概念がない場合は、労働者数のみで判断することとなります。
服部社長:
 なるほど、まあそれしかやりようもないですからね。あと、中小企業に当たるか否かを判断する際、グループ企業についてはグループ単位で判断するのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、これは企業単位です。ですから、親会社と子会社で法律の施行時期が異なるということが発生します。人事制度を共通化している場合など、それはそれで煩雑なんですけどね。
服部社長:
 確かにそうですね。今日はこれまで感じていたいろいろな疑問が一気に解消されましたよ。
大熊社労士:
 そうですか?ありがとうございます。次回も改正労働基準法に関する実務的な課題について取り上げようと思います。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は働き方改革関連法のセミナーなどでもよく質問を受ける中小企業の範囲について取り上げました。大企業区分の企業においてはあと2週間後には上限規制の適用が始まります。管理方法の確認を行うと共に、現場の生産性向上への取り組みを継続していきましょう。


関連blog記事
2019年3月13日「【速報】改正労働基準
法に関するQ&Aが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167672.html

2018年12月26日「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551282.html
2019年3月5日「36協定の時間数の決め方は?~基礎的事項が説明されている厚労省のリーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52167277.html
2019年2月28日「厚労省の36協定作成支援ツール 2019年4月からの新様式にも対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52166984.html
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52164368.html

参考リンク
厚生労働省「改正労働基準法に関するQ&A(平成31年3月」
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf?fbclid=IwAR2AOID7uEhMgp9__w9iipi21GP-FDE_y_630lfRSIWLH5qT81VdKDZEsTM

(大津章敬)

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外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座 好評につき、名古屋・福岡でも開催

matsumoto201905L東京・大阪申込み好評につき、名古屋・福岡でも開催決定!
 昨年12月に、日本政府は深刻な人手不足に対応するため、入管法を改正し、新たな在留資格の創設に踏み切りました。これまで一貫して堅守してきた方針から外国人の本格受入れへと大きく舵を切ったのです。しかしながら、この「動き始めた外国人の本格受入れ時代」はまだまだ序章に過ぎません。今後はあらゆる業種で外国人が働き、日本で暮らすことが当たり前の時代になります。

 社会保険労務士としては今後、クライアントから外国人雇用に関する相談を受けることは確実な状況にありますが、現実的にはこれまであまり経験がなく、苦手意識を持っている方も少なくないと思われます。そこで今回は外国人の受入れの仕組みと、日本人とは異なる外国人の労務管理のポイントなどの基礎知識を徹底的に学ぶ研修を企画しました。講師としては外国人技能実習生受入れなど外国人に関する業務を、最前線の現場で長年行われている松本光正社労士をお招きします。同じ社労士の目線で、今後の企業への提案や相談に必要な知識を具体的にお話しいただきますので、是非ご参加ください。

※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


外国人労働者の本格的な受け入れを前に苦手意識を払拭!
外国人労働者・技能実習生の労務管理の基礎を3時間で学ぶ実践講座
~外国人雇用の超実務派社労士が、最初に知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏氏


[セミナーのポイント]
(1)まずは外国人受入れの基本的な仕組みを理解する
(2)何より気になる新たな在留資格「特定技能」とは一体何なのか、何が変わるのか
(3)今後さらに重要性を増す技能実習制度の理念と現実の乖離、求められる労務管理

  ~外国人技能実習生の受入れ現場での9年間の経験から得た実務面の重要ポイント
(4)これまでのような外国人労働者に対する認識では、もはや自社を選んでもらえなくなる
 ~世界各国による外国人労働者争奪戦の現状と今後日本が選ばれるためのポイント
(5)受入れ企業での最大の問題である日本語でのコミュニケーション問題への対応
  ~中国山東省の外国語教育機関での3年半に亘る教壇に立った経験からのアドバイス
(6)外国人の受入れにあたって、社労士のあるべきスタンス・持っておくべき想い

[講師プロフィール]
講師:松本光正社労士・行政書士・診断士事務所 代表 松本光正氏

1972年、奈良県生まれ。神戸大学経営学部卒業。中国全土の日系企業を単独取材して作成した卒業論文は「中国における日系企業の労務管理」。大学4年を前に休学し、約1年半にわたり中国黒龍江省哈爾濱市の黒龍江大学、哈爾濱科学技術大学にて中国語を学ぶ。
 大手家電メーカーでの商品企画、学習塾塾長を経て、直近9年間は財団法人、協同組合において外国人技能実習生受入れ業務に従事。うち3年半は中国山東省煙台市の外国語教育機関において教頭業務および技能実習生や学生に対する日本語、日本の職業文化に関する教育に携わる。新たに立ち上げた協同組合においては、中国人技能実習生17名の受け入れ過程(人選、採用、申請、教育、管理、帰国)すべてを一人で行う。2016年9月、社会保険労務士と行政書士に登録、開業。専門は外国人雇用。

奈良労働局 外国人雇用管理アドバイザー。
社会保険労務士、申請取次行政書士、中小企業診断士、全国通訳案内士(中国語・英語)。

[日時]
東京会場
2019年5月23日(木)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所セミナールーム(神保町)
大阪会場
2019年5月13日(月)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
名古屋会場
2019年8月2日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本社セミナールーム(名古屋駅)
福岡会場
2019年7月17日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡事務所セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお願いします。
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(大津章敬)

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