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10月に小牧で開催されるイクボスセミナーの参加者を募集中

セミナー 最近よく耳にする「イクボス」

 「イクボス」とは、男性の従業員や部下の育児参加に理解のある経営者や上司のことを言います。(男性・女性問いません)子育てに積極的に関わる男性を「イクメン」と呼びますが、その「イクメン」を職場で支援するために、部下の育児参加を促すなど、仕事と育児を両立しやすい環境の整備に努めながら、組織としての成果も上げていくリーダーのことです。

 ひと昔前のように「子育ては女性がするもの」といった考えでは、企業が発展していかない時代になってきています。「男女ともに子育てに参加する」ことができる社会にしていくためには、もっとイクボスが増えていく必要があります。「どうしたらイクボスになれるのか」、「イクボスとしての必要な知識が欲しい」と言った方のためにイクボスセミナーが開催されます。参加費は無料となっておりますので、是非、参加してみてはいかがでしょうか。
日時:2016年10月13日(木)午後1時30分から午後4時30分まで
場所:小牧市役所 本庁舎6階 601会議室
講師:特定社会保険労務士 吉岡規子氏
定員:30名(先着順)
対象者:企業の管理職、中小企業の経営者等
申込締め切り:2016年10月6日(木)
☆詳しくは下記参照リンクをご確認下さい。


参照リンク
イクボスセミナーの参加者を募集します!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/owari/0000087864.html

(木村一美
 
本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
  
TEL 052(589)2355
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他の企業はストレスチェックの実施が終わっていますか?

 昨年12月に始まった労働安全衛生法のストレスチェック。大熊の顧問先でも実施を始めた企業が出始めていた。服部印刷では、今後実施する予定ではあるが、うまく進むか不安になりながら、応接室に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、先週の名古屋の大雨はすごかったですね。名古屋駅で長時間に亘り、多くの電車が止まってしまったので、帰宅時間がかなり遅くなった従業員もいましたよ。
大熊社労士:
 そうですね。道路もかなり渋滞したようで、たいへんだったという話をいろいろなところで耳にしました。
服部社長:
 私も社内にいたのですが、もう少し早く決断をして、従業員を帰宅させたほうがよかったな、と反省しましたよ。ところで、弊社でも宮田部長を中心にストレスチェックの準備を進めてくれているのですが、他社さんはどんな状況ですか?
大熊社労士:
 はい、ストレスチェックは昨年12月に施行されましたが、実はまだ実施し、報告まで済んでいる企業はさほど多くないかと思います。
福島さん:
 え!そうなんですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。愛知県の調査ではないので恐縮なのですが、宮崎労働局が「ストレスチェックの実施に関する自主点検」という調査を実施したようで、その結果がホームページに掲載されていました。これを見ると、今年5月に行った調査ですが、「実施済み又は実施中」と回答した事業場の割合が12.9%、「実施予定あり」と回答した事業場の割合が83.9%となったそうです。まだ実施している企業は1割強に留まっているようです。
宮田部長:
 まぁ、半年過ぎたとはいえ、まだ半年あるので実施まで至っていない企業も多くあるかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ちなみに、「実施予定あり」と回答した事業場で、実施時期を尋ねたところ、「平成28年7月末まで」が8.6%、「平成28年9月末まで」が27.8%、「平成28年11月末まで」が62.9%となったそうですので、期限(11月末)までにはやろうねという感じの企業が多いのでしょう。
服部社長服部社長:
 それにしても、既に実施した企業から実施予定の企業まで含めると、96.8%が実施するのですか。予想以上に実施率が高くなっていますね。
大熊社労士:
 私もこの結果を見たときに同じように思いました。それだけ、ストレスから来るメンタルヘルスの問題は大きく、しっかりとした対応を取る意識が高いことが伺えますね。
福島さん:
 ちなみに、実施者は誰が行うかというようなことは分かりますか?
大熊社労士:
 ええ。やはり産業医が多いようで、54.1%、次に多いのが事業場所属の保健師、看護師又は精神保健福祉士で10.6%、そして外部委託先の医師、保健師、看護師又は精神保健福祉士が16.7%となっています。やはり、産業医にお願いするケースが多くなりますね。
宮田部長:
 はい、当社でも産業医にお願いすることになりました。
大熊社労士:
 やはり、それが一番、スムースな流れなのでしょうね。ちなみにストレスチェックそのものについては、外部委託機関を活用するケースも多いようです。高ストレス者の把握までは、WEBで回答できるような仕組みを利用してもよいかも知れませんね。
宮田部長:
 そうですね。当社でも、産業医の先生がお勧めする仕組みを使い、業務でパソコンを利用している人についてはWEBで、現場については紙を配布して実施する予定でいます。
大熊社労士:
 そうですか、そこまで整っていれば、あとは実施するだけですね。
福島照美福島さん:
 はい!実は8月のお盆休み明けにやってみようと思っています。お休みも取れ、家族との交流もできている時期にやると、いい結果が出るのかな、なんて思っています(笑)。ただ、仕組みとしては、WEBは1年に3回までは実施できるので、ストレスを感じているようなときにもやってみてくださいね、と促すつもりです。そして、紙の方も私に言ってもらえれば、追加実施できる仕組みにしました。
大熊社労士:
 そうでしたか。また不明点などあれば気軽に相談してくださいね。
福島さん:
 承知しました。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。以前ご紹介したストレスチェック実施促進のための助成金ですが、平成28年度については、他の小規模事業場と団体を構成することなく、助成金が受け取れるようになりました。ストレスチェック実施対象外の事業場でも積極的に実施していき
たいものです。


関連blog記事
2015年8月3日「ストレスチェックが終了したら労基署へ報告が必要ですか?」
https://roumu.com/archives/65714898.html
2015年7月27日「ストレスチェックを受ける従業員の範囲とは?」
https://roumu.com/archives/65714890.html
2015年7月20日「ストレスチェックはどのように進めるのですか?」
https://roumu.com/archives/65714364.html
2015年7月13日「ストレスチェックにかかる費用や時間に対する賃金の支払いはどうなりますか?」
https://roumu.com/archives/65712850.html
2015年7月6日「ストレスチェックの概要を復習しましょう」
https://roumu.com/archives/65712828.html
2015年6月29日「ストレスチェックを実施すると助成金が支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65712284.html

参考リンク
宮崎労働局「ストレスチェックの実施に関する自主点検結果」
http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kijun/_120429.html
独立行政法人 労働者健康安全機構「「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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厚生労働省委託事業「中小企業のための女性活躍推進法」説明会開催

8月4日 近年、女性の社会進出が進み、活躍の場が増えています。一方で、労働力不足は相変わらず深刻で、育児や介護などの理由により一定の制約を受けて働く従業員のライフスタイルに合わせた多様な就労形態の導入が求められるところでもあります。

 このような折、女性活躍推進法が2016年4月1日に施行され、従業員数300人を超える企業は一般事業主行動計画の策定・届出が義務となりました。300人以下の企業は努力義務ですが、厚生労働省では、積極的に女性活躍を推進する中小企業の取組みを支援しており、今回、取組方法や行動計画策定についての説明会を開催します。
  
 女性活躍推進法に基づいて策定した一般事業主行動計画の取組内容を実施し、数値目標を達成した場合は「女性活躍加速化助成金」を申請できます。さらに愛知県では、女性活躍促進宣言を行い、新たに具体的取組みを行った中小企業等に対して、その取り組み内容に応じて奨励金を支給する「女性の活躍促進奨励金」もあります。

 女性活躍推進ための状況把握・課題分析から取組目標の設定方法、構成労働大臣による「えるぼし」認定や助成金について
聞くことができる機会ですので、企業の皆さまは参加を検討されてみていはいかがでしょうか?


日時
 2016年8月25日(木)午後2時00分~午後4時30分
開催場所
 イオンコンパス名古屋駅前会議室
 名古屋市中村区椿町18-22ロータスビル5階
定員
 30名(事前申込)
参加費
 無料
申込方法
 次のいずれかの方法により申込
 ①参照リンクにある申込用紙に必要事項を記入のうえFAXもしくはメール送信
  FAX:03-3516-3101
  電子メール:Lboshi@pasona.co.jp
 ③ホームページのwebフォームより申込
  webフォーム:http://pasona.co.jp
問い合わせ

 株式会社パソナ 女性活躍推進センター
 東京センター本部 
 TEL:03-3516-3100 (平日午前9時~午後5時30分)
 電子メール:Lboshi@pasona.co.jp

 参考リンク
中小企業のための女性活躍推進事業「説明会の開催」
http://l-boshi.com/briefing/

(日比野志穂
   
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健康への投資効果は3倍!?「健康宣言」はじめてみませんか?

健康宣言 社員の健康を重要な経営資源と捉え、社員の健康増進に積極的に取り組む企業経営スタイルのことを「健康経営」といいます。「健康経営」に取り組むメリットとしては、生産性の向上、リクルート効果、企業イメージアップなどがあげられますが、先日経済産業省は東京証券取引所と協同で「健康経営銘柄2016」として25社を選定しました。今回は住友林業など新たに11社が選定され、健康経営銘柄が3社増加するなど、社員の健康を重視する企業は着実に増加しているようです。
 
 協会けんぽ愛知支部では、健康づくりに取り組む事業所をサポートし、認定・表彰するため、「健康宣言」を募集しています。自社で取り組み内容を決めて「健康宣言」にエントリーすると「健康宣言チャレンジ認定証」が発行されます。そして年度末に取り組み結果を報告するのですが、取り組みが優秀であった事業所は「健康取組優良事業所」として表彰されることになっています。

 健康宣言で取組む内容については、「健診を全社員受診」と「法令を遵守」の必須項目を満たした上で、以下の14の選択項目の中から3つ以上の取組内容を選ぶことになっています。
1)社員の健康課題の把握と必要な対策の検討を行います
①奥様にも健診プロジェクトへの参加
②受診勧奨の取り組み
③ストレスチェックの実施
④健康増進・過重労働防止に向けた具体的目標(計画)

2)健康経営の実践に向けて環境を整えます
⑤管理職及び一般社員それぞれに対する教育機会の設定
⑥適切な働き方の実現
⑦コミュニケーションの促進

3)社員の心と身体の健康づくりに取り組みます
⑧保健指導の実施
⑨食生活の改善
⑩運動機会の促進
⑪受動喫煙対策(禁煙または分煙)
⑫社員の感染症予防
⑬長時間労働への対応
⑭不調者への対応

 選択項目を詳しく見てみると、食生活の改善については「社内報でのバランスの良い食事の紹介」、運動機会の促進では「階段利用の推奨」などハードルの低い取り組みも例示されています。健康への投資とパフォーマンスの関係はなかなか見えにくいものですが、ある調査によればその投資効果は3倍にのぼるともいわれているそうです。(リンク先のリーフレット参照)協会けんぽ愛知支部のサポートが得られるこの機会に社員の健康に対する取組を始めてみてはいかがでしょうか。


 参考リンク
「健康宣言」はじめてみませんか!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat080/201707213

(中島敏雄)
 
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8月26日(金)名古屋商工会議所でテレワークセミナーが開催

20160728 2016年は日本のテレワークが大きく動き出す年になりそうです。トヨタ自動車が8月より週1日2時間だけ出社すればよい在宅勤務制度を導入することが大きく報道されたことは、皆さんの記憶にも新しいでしょう。

 在宅勤務制度はテレワークの1つの形態ではありますが、モバイルワーク、サテライトオフィスなどと並びICTを活用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方です。テレワークの導入によって、育児・介護と仕事の両立や、企業の生産性向上などが実現する可能性があります。8月26日に名古屋商工会議所でテレワークセミナー・イン名古屋が開催されますが、このセミナーでは、テレワークを導入するにあたって必要な労務管理、テレワークの活用方法、導入企業の事例等が紹介されます。育児や介護と仕事の両立にお悩みの人事担当者、人材確保のためにテレワークを研究してみようとお考えの社長など、テレワークに関心のある方は参加を検討してみてはいかがでしょうか?


日時 
 2016年8月26日(金)午後1時~午後4時
 引き続き午後4時より個別相談会
会場

 名古屋市中区栄2-10-19名古屋商工会議所ビル 
 名古屋商工会議所 3階第5会議室
参加料
 無料
主催

 厚生労働省
定員
 70名
プログラム
午後1時~午後1時40分
 【講演】テレワーク導入事例の紹介
 【講師】一般社団法人日本テレワーク協会 専務理事 中山洋之氏
午後1時40分~午後2時10分
 【講演】テレワーク導入企業の体験談1
 【講師】明豊ファシリティワークス株式会社 代表取締役社長 坂田明氏
午後2時10分~午後2時40分
 【講演】テレワーク導入企業の体験談2
 【講師】株式会社ダンクソフト 代表取締役社長C.E.O 星野晃一郎氏
午後2時50分~午後3時25分
 【講演】テレワーク実施時の労務管理上の留意点
 【講師】NSR人事労務オフィス 所長 武田かおり氏
午後3時25分~午後4時00分
 【講演】情報通信技術面における留意点
 【講師】株式会社テレワークマネジメント 鵜沢純子氏
午後4時5分~午後5時00分
 【個別相談会】(事前に相談内容を登録した方)
申込方法

 1.インターネットでの申込み: http://kagayakutelework.jp/seminar/
 2.電話での申込み:03-5577-4572
 3.FAXでの申込み:
参考リンク内のチラシに必要事項を記入の上、03-5577-4582までFAX送信
問い合わせ・申し込み先
 一般社団法人 日本テレワーク協会
 担当:冨吉
 電話: 03-5577-4572 FAX:03-5577-4582
 E-mail:seminar@japan-telework.or.jp


 参考リンク
テレワーク・セミナーin名古屋
http://kagayakutelework.jp/seminar/pdf/telework_seminar_20160826_nagoya.pdf

(中島敏雄)
 
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9月から社会保険取得手続き事務が変更になるのですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、福島さんが何かの紙を真剣に読んでいた。


大熊社労士:
 福島さん、こんにちは。
福島さん:
 あ!大熊先生、いらっしゃいませ。
大熊社労士:
 何を真剣に読んでいらっしゃったのですか?
福島照美福島さん:
 えぇ、先日、年金事務所から届いたリーフレットを見ていたのです。あ、宮田部長も間もなくまいりますので、少々お待ちください。
宮田部長:
 あ~、暑い暑い。お待たせしました~。
大熊社労士:
 関東もやっと梅雨が明けたとか。これから本格的な夏ですね。
宮田部長:
 そうですね。おっと、福島さんが大熊先生に聞いていたのを遮ってしまったかな?何の話をしていたのかな?
福島さん:
 はい、年金事務所から「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」というリーフレットが届いていたので、大熊先生にお聞きしようと思っていたところでした。
宮田部長:
 へぇ、本人確認をしっかりしましょう、ってことなのですか?
大熊社労士:
 そうなんですよ。この取組みの主要な目的は、マイナンバーの利用を始めるにあたり、情報を整備しておくこと。これに加え、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底することということもあるようですね。
福島さん:
 確かに本人確認を徹底したら、身元が分からないような人はいなくなりますよね。
宮田部長:
 でも、本人確認なんてどうやったらしっかりできるのかな?やっぱり、運転免許証を出してもらうとかになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのようなケースもあるのですが、今回は住民票コードを利用することになります。実は、平成26年10月より新規に基礎年金番号を付番する際に住民票コードを収録することで、基礎年金番号と住民票コードを結びつけてきました。この結びつけを一層強化することになったのです。
宮田部長:
 何だか難しそうですね。
福島さん:
 でも、リーフレットを見ると、問題ない人はこれまでと変わらないような印象を受けました。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。会社はいつもどおり、基礎年金番号等を確認し、社会保険の資格取得届を提出します。すると、その情報で日本年金機構が住民票コードを確認します。ここで確認できた人は特に何もすることはありません。通常の資格取得届の扱いで進みます。ただし、ここで住民票コードを確認できなかった場合には、日本年金機構から住民票上の住所等の照会が行われます。
宮田部長:
 じゃぁ、本人宛に住民票の住所を連絡してください、と日本年金機構から連絡が入るのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、事業主宛に確認が入ることになります。提出した資格取得届と「資格取得届にかかる本人確認のお願い」という文書、それに回答書が送られてくる予定です。
宮田部長宮田部長:
 会社に送られてくるのですか!そうなると、会社は住民票の住所を教えてね、と本人に尋ねることになるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。回答書には、その住所を記入して返送することになります。まぁ、資格取得届を提出する際に、居所と住民票の住所が異なる場合には、住民票の住所も届け出るようにしておいた方が手間はなさそうですね。
福島さん:
 私の方で、入社時に現住所が住民票の住所と違う場合には、住民票の住所も教えてくださいとアナウンスしているので、特に問題はないかと思います。ただ、以前もあったのですが、外国人で住民票がない人がいるのですよね。こういう人がいた場合にはどうすればよいのですか?
大熊社労士:
 なるほど、おそらく短期在留している方でしょうね。そのような方についてはパスポートで本人確認を行い、指定の証明書等の写しを日本年金機構への回答書に添付することになります。それと、日本人で海外に住んでいる人についても同様に住民票がないので、運転免許証やパスポート等で本人確認をした上で、証明書等の写しを提出することになります。
福島さん:
 それでよいのですね!提出してもらう手間はありますが、対象になる人はわずかだと思うので、対応できそうです。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、入社時にきちんと身元の確認をしていれば、さほど大変なことはないのではないかと思います。ただ、照会の書類が届いたときに「これなに?」とならないように注意してください。
宮田部長:
 了解しました!日本年金機構から届いた封筒は福島さんに渡すってことですね(笑)。
福島さん:
 もう!宮田部長!(笑)

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。照会があった場合には、資格取得届も返送されます。確認に時間を要すると、手続きがその分遅くなりますので、早めの対応を心がけましょう。


関連blog記事
2016年07月21日「資格取得時の本人確認事務変更のお願い」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51420987.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201607/0720.html

(宮武貴美)
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人材不足の転換点!遂に常態的な人材不足が年末の人材不足感を上回った!?

20160727 株式会社リクルートジョブズの調査研究機関ジョブズリサーチセンターは2016年6月度の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」を発表しました。この調査は求人情報メディア「TOWNWORK」「TOWNWORK社員」「fromA navi」に掲載された求人情報よりアルバイト・パートの募集時平均時給を集計したものです。この調査での東海とは、愛知岐阜三重静岡の4県を指しており、愛知の企業がこういった求人メディアを採用活動に活用する際には、ライバルの設定時給の平均値として非常に参考になる資料です。今回の調査結果は、まさに人材不足の転換点とも言える結果を示しいますのでその内容を紹介します。

 アルバイト・パートの時給に関する年間の動きの特徴として以下の3点があげられます。
1月から10月まではじわじわと上昇する
最低賃金引き上げの影響で10月からは上昇ピッチが早まる。
12月年末の繁忙期で時給はピークを迎える。

実際に過去2年間の記録は以下の通りです。
・2013年12月903円に対し2014年6月898円で前年12月に比べ▲5円
・2014年12月911円に対し2015年6月908円で前年12月に比べ▲3円

 このようにいずれの年も翌年の前半のうちに前年12月の時給を超えることはありませんでした。しかし今回の結果を確認してみると、6月の時点で募集時時給が927円となり、既に2015年12月の募集時時給926円を上回っていることが明らかになっのです。これは東海に限らず、首都圏と関西でも同様の傾向が確認できます。

 もちろんこれだけで結論付けることはできませんが、この結果から、遂に常態的な人材不足感が年末の人材不足感を上回ったのでは?と感じる方も少なくないのではないでしょうか?どこの会社でも採用に苦労しているという話を聞きますが、ライバル企業がどれくらいの対応を行っているのか、アルバイト・パート時給という具体的な数字で確認してみてもよいかもしれません。


参考リンク
リクルートジョブズ「2016年6月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」
http://jbrc.recruitjobs.co.jp/data/pdf/pdf201607191507.pdf

(中島 敏雄

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けんぽ委員だより 2016年7月号が公開

7月22日 毎月、健康保険委員のみなさん宛に配布されている「けんぽ委員だより」の最新の2016年7月号がweb上でも公開されています。この7月号では、以下の内容についてご案内しております。
限度額証(限度額適用認定証)のご準備を!
奥様にも健診プロジェクト

 入院や外来診療などにより医療機関の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。そこで利用いただくと便利なのが「限度額証(限度額適用認定証)」です。

 協会けんぽのホームページからダウンロードした申請書を郵送手続きすることにより届く「限度額証」を保険証とあわせて医療機関の窓口で提示することにより、支払い額が自己負担限度額までとなり、一時的な出費を軽減することができます。私傷病等により休職を余儀なくされる従業員には、予め案内しておくとよいですね。 


詳しくは「けんぽ委員だより7月号」をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2311-13759#kenpoiindayori

(日比野志穂
 
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愛知のコンビニとCDビデオレンタル店は10月の最低賃金引き上げに早めの対応を!

20160801 株式会社リクルートジョブズの調査研究機関ジョブズリサーチセンターは2016年6月度の「アルバイト・パート募集時平均時給調査」を発表しました。この調査は求人情報メディア「TOWNWORK」「TOWNWORK社員」「fromA navi」に掲載された求人情報よりアルバイト・パートの募集時平均時給を集計したものです。この調査での東海とは、愛知岐阜三重静岡の4県を指しており、愛知の企業がこういった求人メディアを採用活動に活用する際には、ライバルの設定時給の平均値として非常に参考になる資料です。今回は毎年10月に行われる最低賃金の引き上げと絡めて、早めの対策が望まれる職種について確認しておきましょう。

 昨年6月には販売・サービス系(レジ・コンビニ等)全体の平均は885円でしたが、実に27円も上昇し912円となっています。同じ時期のフード系(ホールスタッフ・ファストフード等)の平均が889円から903円へ14円の上昇であることと比較すると実に約2倍のスピードで時給が上昇していることがわかります。販売・サービス系のパート・アルバイトを細かく見てみると、コンビニスタッフは前年の815円から21円上昇し836円に、レジ打ちは前年の858円から18円上昇し876円となっています。この調査では販売・サービス系の職種は16種類に分類されていますが、2016年6月時点で時給800円台の職種は以下の5つになっています。
CD・ビデオレンタルスタッフ:826円
コンビニスタッフ:836円
化粧品販売:875円
レジ:876円
ホテルフロント:897円

 現在愛知県の最低賃金は820円ですが、2016年10月以降3%の引き上げを行う方針が示されています。単純計算で愛知の最低賃金は845円に引上げらることになります。7月29日には第 473 回愛知県地方制定賃金審議会が開催され10月以降の最低賃金に関する議論が行われます。特に影響が大きい募集時賃金が845円よりも低いCD・ビデオレンタル店やコンビニは、募集時賃金の引き上げに加えて、新人とベテランパートアルバイト間の時給差という問題が発生することになりますので、早めに対策をしておく必要があるでしょう。


参考リンク
リクルートジョブズ「2016年6月度 アルバイト・パート募集時平均時給調査」
http://jbrc.recruitjobs.co.jp/data/pdf/pdf201607191507.pdf

(中島 敏雄

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インドとの間で社会保障協定が発効(今年10月~)

0496e873 こんにちは。服部@名南経営です。
 日本とインドとの間では、それぞれの社会保障制度があることから日本→インド、インド→日本への赴任にあたっては、二重に社会保障制度への加入が必要でした。
 この問題が10月から解消され、日本とインドとの間で社会保障協定が効力を有することになります。
現在、インドには約4000人の海外赴任者がいると言われていますが、一方で東京でも江戸川区あたりにて結構なインド人を見かけますので、彼らの多くもこの協定の対象者と思われ、二重加入問題は解消されるものと思います。
 インドは、デリーとアグラしか行ったことがありませんが、落ち着いたらムンバイやバラナシ等にも行ってみたいと思う今日この頃です。

日・インド社会保障協定の発効について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130396.html

日・インド社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換(外務省)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_003513.html

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