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半日年次有給休暇制度に関する協定

半日年次有給休暇制度に関する協定 半日単位で年次有給休暇を取得することを認めた場合に、制度としての取り決めを行っておく労使協定のサンプルです。なお、この協定は、所轄労働基準監督署に届け出る必要はありません。
※端数処理の繰り越しについて法定を下回る表現が盛り込まれていたため、当該条を削除しました。(H28.9.5)
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki278.doc(3KB)
pdfPDF形式 shoshiki278.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]

 従来、年次有給休暇は1労働日単位とするもので、それ以下に分割して与えることはできないとされていましたが、昭和63年3月14日 基発150号により半日単位で付与する義務はないと改められ、半日単位で付与しても差し支えなくなりました。また、平成22年4月施行の改正労働基準法改正により、時間単位での年次有給休暇の取得が可能になっています。

[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。


関連blog記事
厚生労働省「労働基準法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)

lb09156イトルキャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年4月
ページ数:60ページ
概要:キャリアアップ助成金の支給要件等の詳細についてまとめられた平成28年4月現在のパンフレット。労働者のキャリアアップのために必要なキャリアアップ計画を策定する際の参考に、「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」も掲載されている。
Downloadはこちらから(3,093KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09156.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性
が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2016年6月15日(水) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(佐藤浩子

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【働き方改革】比較的導入しやすい学校行事休暇とシッターサービス!株式会社ジェータックスの取組

20160322 愛知県では「愛知の働き方改革」として、労働者の生活スタイルや家庭責任、地域貢献等に対応できる、多様な働き方・効率的な働き方を勧めるため、県内企業の働き方改革の取組み事例を紹介していますが、今回は株式会社ジェータックスの取組を紹介します。

 株式会社ジェータックスでは、創立当時から社員の女性比率が比較的高く(2015年時点で約38%)中心的業務を担っている女性社員も多かったことから、自然な流れとして早くから育児・介護制度の整備や両立支援策に積極的に取り組んできたそうです。また社会的背景や社内的戦略等のニーズから、より具体的に女性社員の活躍を展開するために「シャイニング・スター・プロジェクト(SPP)」というチームを立ち上げ、アンケートの実施、人事制度見直し、キャリアアップセミナー、管理職研修、講演会などを企画実施する継続的な取組を行っているとのことです。今回はその中から比較的導入しやすい特別休暇制度の拡充とベビー・ジュニアシッターサービスの活用を紹介します。

 株式会社ジェータックスでは2つの特別休暇制度を実施しています。1つはマタニティーサポート休暇というもので、配偶者の妊娠に伴い必要な病院の送迎等に利用できる制度で5日間取得可能としています。もう1つは学校行事休暇で中学校卒業までの子の学校行事の際に利用できる制度で対象となる子1人につき、1年に2日取得可能です。いずれの休暇も無給ではありますが、会社として配偶者の出産や子供の学校行事をサポートしたいという想いが伝わります。特別休暇=有給でと考えてしまう会社もあるかもしれませんが、まずは会社からのメッセージを伝えるために無給の特別休暇制度を導入してみてもいいのではないでしょうか?

 子育て中の社員を支援する取組も行っており、ベビー・ジュニアシッターサービスを提供する会社と法人契約を結び、利用する社員に利用料の一部を補助しています。特に会社の忘年会ではこのシッターサービス会社に委託し、毎年託児ルームを開設することでできるだけ多くの社員が忘年会に参加できるようにしています。会社で忘年会などのイベントを行う場合、育児中の女性社員が参加できないケースも多いかと思いますが、参考してみてはいかがでしょうか?

 このほかにも以下のリンクから愛知県各企業の取組みを確認することができますので、興味のある方は是非確認してみてください。


参考リンク

愛知労働局「愛知の「働き方改革」取組事例」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/jigyounushi/jigyounushi_jouhou/hatarakikata-jirei.html

(中島敏雄

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
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今年度助成金に関するリーフレットが大量公開されています

lb09152 今年度も大きな注目を浴びる雇用関係助成金ですが、4月となり、今年度の助成金に関するリーフレットが大量公開されています。人事労務管理・社会保険などのリーフレットをダウンロードできるブログ(リーフレットバンク)では、こうしたリーフレットを順次登録し、公開しています。

 先日、以下のリーフレットを公開しましたので、是非ご活用ください。 
キャリア形成促進助成金のご案内
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400050.html
キャリア形成促進助成金 平成28年度からの主な変更点
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400068.html
キャリア形成促進助成金活用マニュアル(制度導入コース・事業主版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400051.html
キャリアアップ助成金のご案内(リーフレット)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400055.html
キャリアアップ助成金のご案内(パンフレット)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400058.html
「ストレスチェック」実施促進のための助成金のご案内
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399958.html
平成28年度予算案の両立支援等助成金のお知らせ
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400059.html
平成28年4月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の制度を変更する予定です
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399957.html
高年齢者雇用開発特別奨励金のご案内
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400054.html
特定就職困難者雇用開発助成金のご案内
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400053.html
「職場定着支援助成金」「建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度コース)」の支給要件などを変更する予定です
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399873.html
「建設労働者確保育成助成金」の一部を改正する予定です
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51399874.html
建設労働者確保育成助成金のご案内(建設事業主向け)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400072.html
建設労働者確保育成助成金のご案内(建設事業主団体・職業訓練法人向け)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51400073.html

 リーフレットバンクの助成金カテゴリには今後も継続して、雇用関連助成金のリーフレットを登録していきますので、是非、定期的にチェックをお願いします。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/cat_10016301.html

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどう
なるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2016年6月15日(水) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/

(大津章敬)

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平成28年4月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の制度を変更する予定です

lb20160331イトル 平成28年4月1日から「特定求職者雇用開発助成金」の制度を変更する予定です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:1ページ
概要:平成28年4月より、トライアル雇用奨励金と併給できることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(549KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160331.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 


第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

8月9日名古屋で開催!向井蘭弁護士による「具体的事例に見る解雇トラブル解決のポイントと解決金相場の現実」セミナー

向井蘭解雇トラブルにおける現実の和解期間・解決金相場データを公開!
 日本では解雇の金銭解決制度はないものの、解雇紛争(雇い止めを含む)の多くは解決金を支払うことで解決しているのが現実です。しかし、解決金の相場については法律もガイドラインもなく、和解は非公開で行われるため、現実にどの程度の解決金が支払われているのか公開されることはほぼありません。とはいえ、それなりの解決金相場は存在しており、その幅は給与の2ヶ月程度で済む場合もあれば、数千万円に上ることもあります。こうした解決金の相場を理解しておくことは、紛争を効果的に解決に導くことができます。

 そこで今回の講座では、解雇トラブルにおける最近の傾向を見た上で、具体的事例に基づき、その解決のためのポイント、和解までの期間、解決金の水準を解説します。これまで多くの労働問題は訴訟にならずに終わってきましたが、今後は大都市を中心に簡単に訴訟になることが予想されます。そうした環境でも的確なトラブル解決を進めるための知識と情報をご提供します。


【完全録音禁止!後日配信なし】向井弁護士による
具体的事例に見る解雇トラブル解決のポイントと解決金相場の現実
~現実の解雇トラブルの和解期間と解決金相場のデータを大公開
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭


最近の解雇トラブルに見られる傾向と押さえておきたい対処策
解雇裁判において金銭的損害はこのように算定される
具体的事例に基づくトラブル解決のためのポイントと和解までの期間・解決金の相場感
(1)勤務態度不良・業務命令違反の従業員
(2)事業縮小に伴う整理解雇・雇い止め
(3)配置転換拒否に伴う懲戒解雇
(4)試用期間中の能力不足による解雇
(5)高年齢者の雇い止め
(6)経歴詐称、業務指示違反による本採用拒否
(7)残業代請求に付随する退職和解 など
解決金の相場に影響を与える各種要素の検証と具体的事例における注意点
(1)訴訟外(あっせんも含む)か訴訟手続き(労働審判、通常訴訟、仮処分)
(2)代理人の有無・ユニオン
(3)住宅ローンの残高
(4)多重債務
(5)本人の健康状態
(6)勤続年数
(7)会社への期待と収入の多寡
(8)本人の職場復帰希望
(9)転職可能性 など
社会保険労務士法は補佐人制度をこう使え!

[日時および会場]
名古屋会場
2016年8月9日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社(名古屋)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20160714/

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

平成28年度から「キャリアアップ助成金」が変わります

lb20160330イトル 平成28年度から「キャリアアップ助成金」が変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年3月
ページ数:2ページ
概要:平成28年4月より制度名や一部支給要件が変更となることを案内したリーフレット
Downloadはこちらから(332KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20160330.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成28年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成28年度改正の最新情報
 いま提案すべき助成金のポイントと助成金を顧問契約に繋げる具体策
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第一部(営業編)午前10時30分~午後0時30分
助成金提案を通じた顧問先獲得成功のポイント
助成金提案を通じて顧問契約を獲得する“形態”
(1)分割払い方式:成功報酬などの経費の設定をどうするか?
(2)手間がかかる方式:助成金は「プロジェクト」
(3)その他の業務方式:そこが肝心!顧問が続く決め手
アプローチ方法
(1)手間がかかるほど良い。社労士としてどこに持っていくか?
(2)向こうにも負担させる。ちょうど良い負担の量とは?
(3)目的は「正しい会社」ひいては「良い会社」
企業とのお付き合いを長続きさせるために
(1)顧問契約につながる助成金は何が多いか?
(2)マイナンバー ストレスチェックと助成金

第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
(1)キャリアアップ助成金
・補正予算の影響、額と厳格化の内容は?
・平成28年度新改正の影響“130万円の壁”助成金は?
(2)キャリア形成促進助成金
・「セルフキャリアドック」とは何か?
・企業内人材育成の内容が入ってきて、どう変わったか?
(3)職場定着支援助成金
・全業種可能で、目標達成の要件などはどうなるのか?
・昨年来の人事制度+介護設備+団体のパターンは続くのか?
(4)職場意識改善助成金
・職場環境改善コース、テレワークコースはどうなるか?
(5)3年以内既卒者等採用定着奨励金
・新卒者と既卒者の採用バランスをどう生かすか?
・採用、定着コンサルが有効!その方法は?
(6)女性活躍加速化助成金
・前身の助成金よりどう使いやすくなったか?
・今回は“どう”女性が活躍すればいいのか?
(7)育児・介護の新設助成金
・出生時両立支援取組助成金:男性従業員のどういう場面で使えるか?
・介護支援取組助成金:対象「介護休業や時短勤務を促す工夫」とは何か?
・中小企業両立支援助成金(介護支援プランコース):育休プランと変わらないのか?
・介護定期昇給支援助成金(仮):どのような「定期昇給制度」で下りるのか?
(8)高年齢の新設助成金
・生涯現役起業支援助成金:60歳以上の起業で雇用の創出にかかった経費、以前とどこが違うか?
・高年齢者雇用安定助成金(高年齢者無期雇用転換コース):50歳以上の正規雇用転換とは?
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[会場および日時]
東京会場
2016年6月2日(木) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
大阪会場
2016年5月30日(月) エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年6月3日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年5月31日(火) JR博多シティ(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後0時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi2016/


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

(福間みゆき)

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労働条件通知書(平成25年4月1日改訂版)

労働条件通知書 平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応した労働条件通知書です。今回の改正により労働契約締結時に「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」についても書面により明示しなければならず、この労働条件通知書はこの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。
重要度:★★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki515.doc(41KB)
PDFPDF形式 shoshiki515.pdf(19KB)


[ワンポイントアドバイス]

 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。

 内容については、労働契約書と同様、書式にある各項目について、労働条件を決定し、埋めていきます。就業規則に定めがある項目については、「就業規則の定めるところによる」でも構いません。ただし、その際は就業規則の内容をきちんと説明しておくことが求められます。また、パートタイマーや契約社員など、正社員以外の従業員については、賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低いところを特に明確化することが重要です。パートタイマーについては、パートタイム労働法の改正により、労働条件等の相談窓口の明示が必要になっていますので、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)」をご利用ください。


関連blog記事
2014年11月4日「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)」
https://roumu.com/archives/55609282.html

(福間みゆき)
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向井蘭弁護士による「具体的事例に見る解雇トラブル解決のポイントと解決金相場の現実」セミナー 東名阪福で開催

向井蘭解雇トラブルにおける現実の和解期間・解決金相場データを公開!
 日本では解雇の金銭解決制度はないものの、解雇紛争(雇い止めを含む)の多くは解決金を支払うことで解決しているのが現実です。しかし、解決金の相場については法律もガイドラインもなく、和解は非公開で行われるため、現実にどの程度の解決金が支払われているのか公開されることはほぼありません。とはいえ、それなりの解決金相場は存在しており、その幅は給与の2ヶ月程度で済む場合もあれば、数千万円に上ることもあります。こうした解決金の相場を理解しておくことは、紛争を効果的に解決に導くことができます。

 そこで今回の講座では、解雇トラブルにおける最近の傾向を見た上で、具体的事例に基づき、その解決のためのポイント、和解までの期間、解決金の水準を解説します。これまで多くの労働問題は訴訟にならずに終わってきましたが、今後は大都市を中心に簡単に訴訟になることが予想されます。そうした環境でも的確なトラブル解決を進めるための知識と情報をご提供します。


【完全録音禁止!後日配信なし】向井弁護士による
具体的事例に見る解雇トラブル解決のポイントと解決金相場の現実
~現実の解雇トラブルの和解期間と解決金相場のデータを大公開
講師:狩野・岡・向井法律事務所 弁護士 向井蘭


最近の解雇トラブルに見られる傾向と押さえておきたい対処策
解雇裁判において金銭的損害はこのように算定される
具体的事例に基づくトラブル解決のためのポイントと和解までの期間・解決金の相場感
(1)勤務態度不良・業務命令違反の従業員
(2)事業縮小に伴う整理解雇・雇い止め
(3)配置転換拒否に伴う懲戒解雇
(4)試用期間中の能力不足による解雇
(5)高年齢者の雇い止め
(6)経歴詐称、業務指示違反による本採用拒否
(7)残業代請求に付随する退職和解 など
解決金の相場に影響を与える各種要素の検証と具体的事例における注意点
(1)訴訟外(あっせんも含む)か訴訟手続き(労働審判、通常訴訟、仮処分)
(2)代理人の有無・ユニオン
(3)住宅ローンの残高
(4)多重債務
(5)本人の健康状態
(6)勤続年数
(7)会社への期待と収入の多寡
(8)本人の職場復帰希望
(9)転職可能性 など
社会保険労務士法は補佐人制度をこう使え!

[日時および会場]
東京会場
2016年7月15日(金)午後1時30分~午後4時30分
 江戸東京博物館(両国)
大阪会場
2016年7月14日(木)午後1時30分~午後4時30分
 エルおおさか(天満橋)
名古屋会場
2016年8月9日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社(名古屋)
福岡会場
2016年8月8日(月)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20160714/

(大津章敬)

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育児休業取得者の代替要員を確保すると助成金が支給されます

 服部印刷に行く途中で咲いている桜を見て、春の訪れを感じる大熊であった。


大熊社労士大熊社労士:
 今年度、ご訪問するのも今日が最後となりますね。おそらく今週中に改正雇用保険法等の法案が成立すると思いますので、成立したら、その説明をすることにしましょう。
福島さん:
 はい、いつ成立するのかなと気になっていますので、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 さて、今日のテーマなのですが、のびのびになってしまった育児休業を取る人の代わりの人を採用する場合等の助成金についてお話しましょう。
宮田部長:
 お!助成金のお話、待ってました!
大熊社労士:
 それではしっかり聞いておいてくださいよ(笑)。この助成金ですが、中小企業両立支援助成金というものの中にあるひとつのコースです。具体的には「代替要員確保コース」というものになっています。
福島さん:
 育児休業を取る人の代替の人ってことですね。
大熊社労士:
 そうですね。必ず押さえておきたいポイントを説明しておきましょう。まず1点目が、実際に育児休業を取る人は、育児休業終了後に原職等に復帰させなければなりません。元の職場・元の職務に戻ることが前提です。
宮田部長:
 なるほど。育児休業は取ってもいいけど、復帰後はどんな仕事か分からないよ~、はダメということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、原職等に復帰させるということを就業規則等に明記する対応が必要です。
福島さん:
 了解です。以前、育児・介護休業規程を見ていたときに、「原職」という言葉を見たような覚えがありますので、しっかりと確認しておきますね。
大熊社労士:
 よろしくお願いいたします。そして、2点目が実際に3ヶ月以上の育児休業を取得して、原職等(相当を含む)に復帰しているということがあります。
福島さん:
 いま想定している人は子どもが1歳になるまで育児休業を取る予定ですので、こちらも大丈夫そうです。
大熊社労士:
 そして、3点目が一番基本となるその人の代わりの人を確保していること。
宮田部長:
 「確保」ですか?
大熊社労士:
 はい。「代替要員」の「確保」です。まず代替要員とは、先ほども説明したように育児休業を取る人の職務を代わりに行う人です。ですので、基本的には育児休業を取る人と同じ事業所・部署で勤務することが必要です。また、労働時間についても、概ね同程度が必要です。1日8時間の仕事を4時間の人が行うというのは、普通に考えると無理ですからね。代替とはいえないのでしょう。
宮田部長宮田部長:
 なるほど~。そうだ!今度、育児休業を取る予定の従業員の仕事、私が引き受けちゃうというのはどうですか?総務の片手間にやっちゃうんですよ~。そうすれば新たに雇う必要もないですし~。名案でしょ?
福島さん:
 宮田部長の場合、総務が片手間になりそうですよね…。
大熊社労士:
 まぁまぁ、そう毒づかないでくださいね、福島さん!確かに宮田部長のやる気は買いますが、それでは助成金のいうところの「確保」にはなりません。新たな雇入れが必要になります。あ、新たに派遣労働者をお願いするのでもいいのですけどね。
宮田部長:
 そうかぁ。新たな雇入れか、派遣かぁ。そりゃそうか。
大熊社労士:
 ただし、同一企業内で育児休業を取る人の職務を他の人が担当し、その人の職務を新たに代替要員の人が行なうという、いわゆる「玉突き」でも問題ないとされています。
福島さん:
 つまり、宮田部長が育児休業を取る人のお仕事をして、新たな総務部長を雇うということですね!(笑)
大熊社労士:
 ははは!そうです!それにしても、福島さん、今日は毒を吐きまくりですね(笑)。
宮田部長:
 いやいや、私を追い出さないでくれよ~(涙)。
福島照美福島さん:
 もちろん、冗談ですよ。私がこうやってやっていられるのは部長がいらっしゃるからですからね。それと大熊先生がいらっしゃるから!
大熊社労士:
 ありがとうございます。
宮田部長:
 ちなみに、この助成金はいくらもらえるのですか?
大熊社労士:
 はい、いまのところ、育児休業取得者1人当たり30万円(育児休業取得者が有期雇用の場合は1人当たり10万円が加算される)となっています。かなり大きいですよね。
宮田部長:
 確かに大きいですね!そりゃ早速、申請しなくっちゃ。
大熊社労士:
 あはは、気が早いですね。申請については、育児休業を取る人が、原職等復帰してから、6ヶ月以上雇用しているという条件がありますので、すぐに申請できるわけではありません。
宮田部長:
 むむむ、そうなるとまだまだ先になりますね。
福島さん:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 はい、しっかりとどのタイミングでどのようなことをする必要があるか、確認しながら進めてくださいね。そして、実はこの助成金ですが、来年度から変更される予定です。
宮田部長:
 え!あまりもらえなくなってしまうとかですか!?
大熊社労士:
 いえ、その逆です。予定では、育児休業取得者1人当たり30万円というのが50万円に増額される予定です。
宮田部長:
 おぉ、それはさらに注目ですね。
大熊社労士:
 そうですね。きちんと整備をして、受給できるように整えていってくださいね。ちなみに、今日説明したこと以外にも、本当に細かな要件もありますので、申請時には厚生労働省から発行されているパンフレットをしっかりとご確認くださいね。
福島さん:
 はい、私がしっかり確認をしておきたいと思います。
大熊社労士:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。中小企業両立支援助成金にはその他のコースもあり、充実したものになっていますので、是非、自社が活用できるものがないかを確認しておきましょう。


関連blog記事
2016年3月7日「育休取得・復帰プランを作ると30万円×2の助成金がもらえます」
https://roumu.com/archives/65734510.html
2016年2月29日「育児休業期間の業務の引継ぎ・代替はどうすればよいのでしょうか」
https://roumu.com/archives/65733904.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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