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母性健康管理指導事項連絡カード

母性健康管理指導事項連絡カード 妊娠中および出産後の女性労働者が主治医等が行った指導事項の内容を、事業主へ明確に伝えるためのカード(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 女性労働者の妊娠中および出産後の健康管理については、母子保健法で定められており、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、この法律を元に事業主に保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することを義務付けています。このカードの利用に関する義務付けはありませんが、平成10年4月1日適用された「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」では、利用に関する努力義務が定められています。このカードを利用することにより、妊娠中の女性労働者の健康状態が把握できます。女性労働者自身もこのカードを積極的に利用することが求められるでしょう。

[根拠条文]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条
 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
3 その他
(1)母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
 事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm

 

(宮武貴美)

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銀行口座振込依頼書

銀行口座振込依頼書 給与や賞与を銀行振込する場合の依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 賃金は原則として、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないとされています(賃金支払い5原則)。現在ではほとんどの事業所で銀行振込を行っているかと思いますが、労使協定のみではなく、このような労働者からの依頼書も入社時にとっておく必要があります。

[根拠条文]
労働基準法 第24条第1項(賃金の支払)
 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。


関連blog記事
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
https://roumu.com/archives/51081821.html

 

(宮武貴美)

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内部通報制度運用規程

内部通報制度運用規程 内部通報制度を運用する際に使用する内部規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

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[ワンポイントアドバイス]
 内部通報制度というと「密告」というようなネガティブなイメージがどうしても付きまといますが、今後はコンプライアンス体制を構築するために積極的な活用を進めていきたい仕組みです。社内の不正などをまだ芽のうちに発見し、適切な対処を行うことはすべての企業において重要な課題となっています。この制度を構築する際には、公益通報者保護法への対応にも配慮し、また内部通報者に不利益取扱いが行われず、適正な措置が行われる状態を確保しなければなりません。


関連blog記事
2007年8月3日「内部通報制度 通報案件管理台帳」
https://roumu.com/archives/54755766.html
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

(宮武貴美)

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休職辞令

休職辞令 就業規則の定めに基づき、社員に休職を命じる際の辞令サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

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[ワンポイントアドバイス]
 休職とは、私傷病など一定の事由に基づき長期欠勤する際、一定期間についてその雇用を保証する制度です。労働基準法などの法令に基づいて定められるものではなく、各社の就業規則等において定める制度ですが、近年はメンタルヘルス不全により長期欠勤する社員に対する取り扱いにおいて、その重要性が高まっています。休職期間満了までに復職できない場合には退職という取り扱いを行うこととなるため、就業規則においてそのルール(休職期間、事由、復職手続きなど)を定めた上で、今回ご紹介するような辞令によって、休職期間を明確に示しておくことが重要です。

(福間みゆき)

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配偶者の兄弟姉妹が亡くなったときの特別休暇はどのようにすればよいの?

 大熊は今日も定期訪問で服部印刷を訪問していたが、60歳以降の継続雇用制度の問題も解決し、一安心という雰囲気が流れていた。いつものように社長室で服部社長、宮田部長と面談をしていると、総務の福島が相談があるということで、社長室にやって来た。



福島照美福島さん:
 ご面談中失礼します。いま三沢係長から、奥さんのお兄さんが亡くなったという電話連絡が入りました。2日程度休みをもらいたいのだが特別休暇が利用できるのかと聞かれたのですが、どのように返答したらよいでしょうか?
服部社長:
 そうか、先日も三沢係長から具合が悪いとは聞いていたのだが、残念なことだな。
宮田部長宮田部長:
 えっと、就業規則の記載はどうなっていたかな?どれどれ、あぁ、あったあった。確かにわが社の就業規則では、「兄弟姉妹の死亡の場合 2日」の特別休暇を与えるとなっているね。しかし、これは実の兄弟姉妹をイメージして作成していたはずで、配偶者の兄弟姉妹の死亡で問い合わせがあったのは初めてだなぁ。大熊先生、どうしたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 そうですねぇ、兄弟姉妹といえば一般的には実の兄弟姉妹を指しますが、現在の規定では、配偶者の兄弟姉妹も適用になると解釈できますね。三沢係長が葬儀が終わって出勤されたときに話し合って特別休暇の取扱いは実の兄弟姉妹のみのため有休で処理してもらいたいことを伝えるか、これを機会に義理の兄弟姉妹も特別休暇扱いにするかのどちらかでしょうね。
服部社長:
 三沢係長も話せば分からない人ではないので、出勤したら有休で処理してもらうよう私から話をしてみよう。しかし、規定であまり細かく書き過ぎると分かりにくくなるし、書き足りないと曖昧になるので、表現はなかなか難しいですね。ところで福島さん、葬儀の場所は分かるかね。
福島さん:
 はい、連絡を受けた際に確認しておきました。当社からですと、車で約1時間のところです。式の時刻と会場までの地図を用意しておきます。
大熊社労士:
 社長ご自身で参列されるのですか?
服部社長服部社長:
 できるだけそうしていますよ。もちろん、都合で行けないときもありますが、そのときは宮田部長に代わりに参列してもらうようにしています。親族が亡くなるということは、とても悲しいことです。社員はわが社としては家族のようなものですから極力参列するようにとの、先代からの教えを引き継いでいます。
大熊社労士:
 それは素晴らしいですね、感激しました。社員を思いやる気持ちと心遣いが服部印刷の現在の良い社風を生み出しているのでしょうね。ところで、特別休暇は会社内の慣習で取り扱いが決まっていればそれに基づいて対応することが一般的でしょうが、今回の問い合わせのようなケースもありますので、特別休暇の規定を改定し、実の兄弟姉妹と配偶者の兄弟姉妹を区分しておくと明確になるでしょう。
宮田部長:
 先生、ついでにお聞きしますが、特別休暇に土曜や日曜をはさむ場合は、どのように考えればよいのでしょうか?休日をその日数に含めるのか、含めないのか?
大熊社労士大熊社労士:
 良いご質問をいただきました。もとから労働義務のない休日に休暇は成立しないと考えられますので、疑問を持たれて当然です。ただ、特別休暇については労働基準法などに規定されているわけではありません。よって会社の裁量で決定することになります。兄弟姉妹の区分と同様、その取り扱いを決めておく必要があります。もし休日を含むのであれば「特別休暇は暦日で計算し、休日を含む」というように明記しておいた方が良いでしょう。一例を挙げてみましょう。
本人が結婚する時 7暦日
配偶者、子、実父母が死亡したとき 5暦日
実の兄弟姉妹及び祖父母、配偶者の父母が死亡したとき 3暦日(但し、喪主を務める場合は5暦日)
配偶者の祖父母及び兄弟姉妹が死亡したとき 2暦日(但し、喪主を務める場合は3暦日)
天災事変のためのやむをえないとき 会社が必要と認めた暦日数
その他、前各号に準じ会社が必要と認めたとき 会社が必要と認めた暦日数
 また、この特別休暇は有給なのか、無給なのかも明示しておく必要があります。例えば、有給の扱いとする場合は「特別休暇については所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払うものとする」と記載します。
服部社長:
 わかりました。どのような表現がよいのか検討してみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は「特別休暇」について取り上げてみました。特別休暇は、労働基準法上などの法令に基づいて与えるものではなく、企業としては福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇になります。しかし、一旦就業規則などで規定をすると、社員にとっては請求できる権利となります。そこで、無用なトラブルを防止する観点から、運営が曖昧にならないように付与する事由(対象)、休暇の日数、請求の手続き、休暇中の給与の有無、試用期間中やパートタイマーなど正社員以外の者の適用はあるのかなど、ルールを明確にしておく必要があります。また、実務的には、例えば午前中仕事をし、午後から忌引のため早退したときの特別休暇の取り扱いをどうするのかなどを取り決めておく必要があるでしょう。その日一日を特別休暇に含めてとして取り扱うこともできますが、特別休暇を無給としている場合は、早退した日の午前中の賃金は支給しなければならないことはいうまでもありません。



関連blog記事
2007年6月1日「慶弔見舞金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54367891.html
2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51723593.html


参考リンク
労務行政研究所「慶弔休暇の日数に休日を含めて定めることは、法令上可能か」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0403_04.html


(鷹取敏昭)


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内部通報制度 通報案件管理台帳

内部通報制度 通報案件管理台帳 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の案件管理台帳のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 内部通報を受けた際には、その通報内容を確認した上で、必要な調査を実施し、不正行為等の是正措置を行うことが求められます。それらの必要手続きが適正に行われるよう、案件単位でこうした台帳を整備し、漏れがないようにすることが重要です。また内部通報者に対して、嫌がらせなどの不利益取り扱いが行われていないかについてもフォローしておくことが必要です。


関連blog記事
2007年8月2日「内部通報制度 通報受付票」
https://roumu.com/archives/54754310.html
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

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内部通報制度 通報受付票

内部通報制度 通報受付票 内部通報制度を運用する際に使用する内部通報の通報受付票のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 昨日は内部通報制度の通報フォームを取り上げましたが、本日は内部通報の受付窓口で使用する通報受付票を取り上げます。実際に通報があった際には、こうした受付票を使用し、出来る限り情報に漏れがないように通報の内容を把握することが求められます。その際、あくまでも通報者から聞いた事実のみを記載し、受付者の印象や主観を交えないようにすることが重要です。また運用上は通報の事実が漏れないように細心の注意を払う必要があります。なお通報の受付をした際には、通報者に対し、通報を受け付けた旨の連絡をし、また本人が希望する場合にはその調査の進捗状況や会社としての処理状況について連絡をすることが重要です。


関連blog記事
2007年8月1日「内部通報制度 通報フォーム」
https://roumu.com/archives/54752627.html

 

参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

 

(大津章敬)

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内部通報制度 通報フォーム

内部通報制度 通報フォーム 社内における組織的または個人による違法・不正・反倫理的行為に関する内部通報制度を設けた際、社員等からの通報に使用するフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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[ワンポイントアドバイス]
 先日もミートホープ社の牛肉偽装が内部通報により発覚しましたが、近年、これと同様に内部通報により多くの企業の不祥事が発覚しています。内部通報制度は社員からの内部告発を組織的に奨励することで、社内の違法行為等を未然に発見し、積極的に解決していくための仕組みです。この通報フォームのベースとなる「内部通報制度運用規程」は近日中に公開しますので、そうしたツールを利用し、自社内のコンプライアンス推進体制の構築を進めて頂ければ幸いです。


参考リンク
内閣府国民生活局「公益通報者保護制度ウェブサイト」
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/

 

(大津章敬)

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留学費用貸与(借用)契約書

留学費用貸与(借用)契約書 社員に対し、留学費用を貸し付ける際の契約書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 社員を海外留学に派遣した後、数年以内に退社した場合に、その留学費用を返還させるという取り扱いが一般的によく見られます。しかし、これを単純に返還させると労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触することとなるため、「留学費用を支出し、返還」させるのではなく、「留学費用を貸し付け、一定年数の勤務をもっとその返還を免除する」という取り扱いを行うことが求められます。この契約書はそうした費用の貸し付けの際に使用します。


関連blog記事
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html

 

参考リンク
労務行政研究所「自己啓発支援制度を利用して資格を取得した社員が他社に転職した場合、補助金の返還を求めることはできるか」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0402_10.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「留学費用返還請求事件」
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/094.htm

(福間みゆき)

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海外留学規程

海外留学規程 社員を海外留学させる際の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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[ワンポイントアドバイス]
 この規程のポイントはなんといっても、留学を終えて復職し、一定期間勤務しない場合は、その費用を従業員に負担させることがあるというルールを如何に整備するかに尽きます。単純に留学費用を返還させるルールでは労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触することになります。よって対応としては、留学する社員との間で金銭消費貸借契約(留学費用の貸付を行い、帰国後一定年数を勤務したらその返還を免除する特約付きの契約)を締結するというのが基本線になります。もっとも各種裁判例を見ると業務との関連性などの実質面の勘案など、様々な問題点がありますので、実際にこの制度を運用する際には、そうした各種裁判例をチェックすることが必要です。参考になりそうな情報については参考リンクに入れておきましたので、あわせてご覧ください。

[根拠条文]
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


参考リンク
労務行政研究所「自己啓発支援制度を利用して資格を取得した社員が他社に転職した場合、補助金の返還を求めることはできるか」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0402_10.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「留学費用返還請求事件」
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/094.htm

 

(福間みゆき)

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