母性健康管理指導事項連絡カード

妊娠中および出産後の女性労働者が主治医等が行った指導事項の内容を、事業主へ明確に伝えるためのカード(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
[ダウンロード]
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[ワンポイントアドバイス]
女性労働者の妊娠中および出産後の健康管理については、母子保健法で定められており、男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)では、この法律を元に事業主に保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することを義務付けています。このカードの利用に関する義務付けはありませんが、平成10年4月1日適用された「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」では、利用に関する努力義務が定められています。このカードを利用することにより、妊娠中の女性労働者の健康状態が把握できます。女性労働者自身もこのカードを積極的に利用することが求められるでしょう。
[根拠条文]
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条
事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
3 その他
(1)母性健康管理指導事項連絡カードの利用について
事業主がその雇用する妊娠中及び出産後の女性労働者に対し、母性健康管理上必要な措置を適切に講ずるためには、当該女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。
参考リンク
厚生労働省「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
(宮武貴美
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こんにちは、大熊です。今回は「特別休暇」について取り上げてみました。特別休暇は、労働基準法上などの法令に基づいて与えるものではなく、企業としては福利厚生の一環として恩恵的に与える休暇になります。しかし、一旦就業規則などで規定をすると、社員にとっては請求できる権利となります。そこで、無用なトラブルを防止する観点から、運営が曖昧にならないように付与する事由(対象)、休暇の日数、請求の手続き、休暇中の給与の有無、試用期間中やパートタイマーなど正社員以外の者の適用はあるのかなど、ルールを明確にしておく必要があります。また、実務的には、例えば午前中仕事をし、午後から忌引のため早退したときの特別休暇の取り扱いをどうするのかなどを取り決めておく必要があるでしょう。その日一日を特別休暇に含めてとして取り扱うこともできますが、特別休暇を無給としている場合は、早退した日の午前中の賃金は支給しなければならないことはいうまでもありません。
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