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高年齢社員の雇用継続を考える際に注意すべきことは何でしょうか?

 今回も前回に引き続き、服部印刷での高年齢者の雇用継続制度についての打ち合わせ。対象となる者が今年の秋にはじめて出るということで、服部社長も宮田部長もかなり慎重になっていることが分かった。



宮田部長:
 高年齢者の雇用継続制度での給与の考え方はこれまでの説明でわかりました。高年齢者の雇用継続を行う上で、その他注意すべきことはありますか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。これは一般論になりますが60歳以降の方は、能力や体力に大きな個人差があるといわれています。能力面では60歳までに培われてきた経験の差が大きく反映されることはお分かりのことと思いますが、体力面では無理をすると疲れやすい、疲れが取れないなどを訴える回数が次第に増えてくる方もいます。また、視力についての個人差は非常に大きいともいわれています。さらに、一見健康そうであっても次第に慢性的な疾患を持つようになってきますので、健康管理には十分注意が必要です。
服部社長:
 そうだなぁ。60歳台の知り合いでも、若者以上に元気な人がいる一方、ほんの数年の間に衰えてきて、それまでがっちりした体格だったのに体重が急に落ちて足腰の筋肉がそぎ落とされたように痩せてしまった人もいるねぇ。
大熊社労士:
 定年時点では、それまでと変わりなくても60歳以降は特に体力や健康に注意をしておくことが必要でしょう。また、これらを考慮して、新たな勤務シフトを作ることも工夫の一つでしょう。
宮田部長:
 例えば、勤務時間を短くするといったことでしょうか?
大熊社労士:
 そうです。8時間勤務のフルタイムよりも勤務時間を短くするというシフトです。または勤務日数を少なくすることや、フレックスタイム制の導入なども考えられますが、新たな勤務シフトについては、他の社員さんとのバランスを考えながら設計する必要があります。再雇用とはいえ会社の生産性に影響を与え、風土を壊すような好き勝手な働き方をしてもらっては困ります。また、設備面で安全対策をより講じるということも必要かもしれません。
服部社長服部社長:
 そうですね。ところで、わが社の雇用継続の対象者を見ると、この前お話しましたように当分は役職者が続きます。それらの者はみな元気で優秀な社員なのですが、全員が雇用継続を希望した場合にどのような職務で働かせたら良いでしょうか、実は賃金の決め方よりも、そのあたりが気になっているのです。
大熊社労士:
 そうですね。実際に多くの企業でお話をお聞きしていると、「高年齢者の担当する仕事を自社内に確保するのが難しい」であるとか、「管理職社員の扱いが難しい」という課題が浮かび上がってきます。いま社長が気になっているとおっしゃったこと、そのものですね。この点については十分検討する必要があるでしょう。今年は寺田部長お一人ですが、やはり今後のことを考えておくべきで、中期的にどのような役割を担ってもらうかを検討しておくことは必要不可欠でしょう。また管理職社員の扱いに苦労するという点ですが、それまで上司であった社員を、定年を超えたからといってすぐに部下として扱うのは現実的に難しいですし、部下として扱われる高年齢の方も抵抗感があるでしょう。特に、上司と部下との関係がよくない場合にはトラブルになる可能性もありますので、人事担当者はそのあたりのことに配慮しておく必要があります。管理職であった者を雇用継続で再雇用する場合、まずは「職務や職場を変える」ことを考えますが、現実的に中小企業では難しいですね。ですから、現実的には「新たな仕事や役割を創設する」こと、もしくは「担当すべき仕事と目的を明確にする(社員の業務フォローや技能継承、教育など)」ことが必要です。
服部社長:
 そうですね。についてはいいかも知れません。当社の業務はここ10年で大きな技術革新が進んでいますが、そうはいっても暗黙知の部分を中心に、まだまだ若手に引き継がなければならない技術や能力がたくさんあります。ベテラン社員には当社の継続的な発展のためにも、そうしたノウハウを積極的に引き継いでもらわなければなりません。
大熊社労士:
 それでは次に、賞与はどのように考えていますか?
宮田部長宮田部長:
 賞与ですか?これは考えていませんでしたね。一般の社員と同じように扱うものと思っていましたので、大熊先生に質問されるまで意識していませんでした。
大熊社労士:
 一般社員と別にしなければならないということではありません。再雇用ということを考えれば、一般社員より低い率で支給したり、一律定額を支給することは可能ですし、また支給しない会社もあるなど取り扱いは様々です。どのような扱いにするのかは会社独自で設定できますが、高年齢者のモチベーションには配慮したいところです。もちろん、一般社員と同様の計算方法で支給するということも問題はありません。ただし1点注意をしておいて欲しいことがあります。それは、賞与が年金額に反映されることです。
宮田部長:
 月給だけではないのですか?
大熊社労士:
 はい、平成15年4月から賞与にも厚生年金保険料がかけられたことはご存知のことと思います。この総報酬制が導入されたことで、働きながらもらう年金にも影響してきています。具体的には過去1年間の賞与総額によってもらえる年金額が調整され、変わってくるのです。この点が非常に分かりにくくなっており、支給されると思っていた年金額が支給されない、または減額されるというトラブルになることもあります。
宮田部長:
 年金額を一人ひとり考えながら支給することは、難しいで
すね。
大熊社労士:
 この点は、再雇用の契約時によく説明しておくことが必要でしょう。特に60歳から61歳までの間は、定年前1年間の賞与総額が反映されることになりますので、年金額が少なかったり、支給されなかったりする可能性があります。ただ正確な年金額を知るためには、年金相談センターや社会保険事務所で詳しく調べてもらう必要がありますので、対象者の方にはそのように説明しておくとよいでしょう。
服部社長:
 大熊さん、いろいろ教えていただきありがとうございました。わが社でももう一度、定年後の雇用継続について現場の意見も含めて再度検討してみたいと思います。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。前回に引き続き「高年齢者の雇用継続制度」について取り上げ、60歳以降の高年齢者を継続して雇用するときの注意点をみてみました。上記以外に退職金についても注意を払っておく必要があります。基本的には再雇用で60歳以降の勤務に対して退職金を支給しないのが一般的でしょう。そのためには再雇用就業規則や雇用契約書、退職金規程などで明確に規定しておくことが必要です。いろいろ注意点をあげてみましたが、そもそも高年齢者に働いてもらうための目的は何か?また高年齢者を受け入れるために許容できる範囲はどの程度かを第一に考えるべきでしょう。単に人件費を抑えられるからとか、他社が制度を取り入れているからという考えでは、生産性の向上には繋がりません。高年齢者は、高い技能・技術や豊富な知識を持っていますので、人材確保が難しくなってきている昨今、高年齢者の活用は経営上非常に重要なポイントとなりますので、モチベーションを高く持って生産性に寄与してもらうための雇用のあり方を独自で検討されることが必要でしょう。



関連blog記事
2007年7月23日高年齢者を再雇用する際の処遇は、どう考えればいいの?
https://roumu.com/archives/64576722.html
2007年7月16日「わが社の「高年齢者継続雇用制度」はこれで良いのでしょうか?」
https://roumu.com/archives/64567296.html
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51021392.html
2006年12月25日「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51220945.html
2006年9月11日「改正高年齢法への対応は67.2%の企業が継続雇用制度を選択」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50717803.html


参考リンク
厚生労働省「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html


(鷹取敏昭)


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立替経費精算書

立替経費精算書 社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
word
Word形式 tatekae.doc(51KB)
pdfPDF形式 tatekae.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 出張の際には、交通費・宿泊料・通信料など様々な実費が発生します。また出張旅費規程に基づき、日当などの支給もあるかも知れません。こうした各種経費等を帰社後に精算しますが、この書式はその際に使用するものです。具体的な取り扱いは出張旅費規程の定めに基づき運用することになりますが、通常は宿泊費などの領収書を添付し、申請させます。


関連blog記事
2007年7月19日「出張旅費規程」
https://roumu.com/archives/54732493.html

 

参考リンク
スタッフアドバイザー「出張旅費についてのアンケート」
http://www.staffad.com/question/rslt_006.htm

(大津章敬)

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子女養育支援金制度運用規程

子女養育支援金制度運用規程 子女の養育に関する支援を目的とし、子女の出生や進学などのイベント時に一時金を支給する「子女養育支援金制度」の規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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Word形式 sijo_youiku.doc(22KB)
PDFPDF形式 sijo_youiku.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 次世代育成支援対策推進法の施行もあり、多くの企業で社員の育児に対する支援制度の創設や、家族手当の見直しなどの検討が進められています。社員のライフステージを改めてみた場合、教育費を中心とした子女養育が家計において大きな負担となっています。そこで出生時や学校の進学時に一時金を支給することで、社員の子女育成を支援するための制度が「子女養育支援金制度」です。具体的には出生時20万円、小学校進学時20万円…といったようにイベント時の支給額を定めていきます。月次の家族手当に比べ、社員に対するインパクトが大きいことから、人事制度としての効果も高いでしょう。


関連blog記事
2006年3月6日「家族手当改革に見られる一時金化の動き」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50426386.html

 

参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

(大津章敬)

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秘密保持に関する誓約書(退職時)

秘密保持に関する誓約書(退職時) 社員の退職時に取り交わす秘密保持に関する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 secret_taisha.doc(26KB)
PDFPDF形式 secret_taisha.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一昨日から連続で取り上げております秘密保持に関する誓約書ですが、本日は社員の退職時に取り交わすタイプの誓約書を取り上げたいと思います。在職中に知りえた営業秘密の守秘義務は当然退職後にも及びますが、そうしたことを理解していない社員も少なくないようです。そこで退職時にはこうした誓約書を取り交わし、改めて守秘義務が継続することを確認しておくことが望まれます。


関連blog記事
2007年7月24日「秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用)」
https://roumu.com/archives/54740097.html
2007年7月23日「秘密保持に関する誓約書(入社時)」
https://roumu.com/archives/54738826.html

 

(大津章敬)

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秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用)

秘密保持に関する誓約書(プロジェクト参加従業員用) 社員が社内の重要プロジェクトなどに参加する場合に取り交わす秘密保持に関する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
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Word形式 secret_project.doc(27KB)
PDFPDF形式 secret_project.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日は入社時に取り交わす「秘密保持に関する誓約書」を取り上げましたが、今回はその後、重要なプロジェクトなどに参加する絵場合に改めて作成する誓約書を取り上げます。現実的にここまで行う例はあまり多くないかも知れませんが、自社の経営に大きな影響を与える重要案件などの場合にはこうした誓約書を作成し、守秘義務に関する意識を再認識させ、徹底することも効果的でしょう。


関連blog記事
2007年7月23日「秘密保持に関する誓約書(入社時)」
https://roumu.com/archives/54738826.html

 

(大津章敬)

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秘密保持に関する誓約書(入社時)

秘密保持に関する誓約書(入社時) 社員の入社時に取り交わす秘密保持に関する誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 secret_nyusha.doc(27KB)
PDFPDF形式 secret_nyusha.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ここ数年、企業からの情報漏えいに関する報道を多く目にするようになりました。USBメモリーなど大容量のストレージの普及によって従来よりも深刻な情報漏えい事件が増加しており、企業としては社員に対し、その防止に向けた教育やルールの徹底が求められています。そこで本日から3日間、社員との間で取り交わす秘密保持に関する誓約書を取り上げたいと思います。今回は入社時に使用するものですが、秘密情報の範囲とその帰属、退職後の守秘義務、情報漏えい時の損害賠償といった事項について記載しています。職種にもよりますが、入社時には十分な守秘義務研修を行った上で、こうした誓約書を取り交わしておきたいものです。

(大津章敬)

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私有車の業務上利用に関する規程

私有車の業務上利用に関する規程 先日ご紹介した車両管理規程同様、自家用車を業務に使用する際の承認基準について定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mycar.doc(30KB)
PDFPDF形式 mycar.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 先日後紹介した車両管理規程は、もっぱら通勤に自家用車を使用することを前提とした規程でしたが、こちらは通勤など、常態として自家用車を使用するのではなく、スポット的に自家用車を業務に利用する場合を念頭に置いた内容となっています。業務にマイカーを使用して、万一事故が発生した場合、会社としての責任を免れることはできませんので、その許可基準について明確化し、厳格に運用することが重要です。


関連blog記事
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

(大津章敬)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

通信教育取扱規程

通信教育取扱規程 社員の自己啓発を支援するため、会社が通信教育を斡旋し、その費用補助を行う制度の取り扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tsushin_kyouiku.doc(29KB)
PDFPDF形式 tsushin_kyouiku.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 受講可能な通信教育の講座を一覧にとりまとめ、小冊子や社内ネットを通じて社員に情報提供し、その自己啓発を支援するという制度は、中堅以上のクラスの企業でよく見られます。また昇進や昇格にあたっては、一定の通信教育の修了を要件としている事例も多く見られますが、その場合にはこうした支援制度を上手に組み合わせていきたいものです。また最近は従来型の通信教育ではなく、インターネットを活用したWEBラーニング(WBT)のサービスも充実してきていますので、今後はそういったツールも採用しつつ、社員の主体的な能力向上を支援するという事例も増加するでしょう。

(福間みゆき)

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新入社員コーチャー制度規程

新入社員コーチャー制度規程 新入社員の指導役として先輩社員をコーチャーに任命する制度の具体的な運用を定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 rookie_coach.doc(32KB)
PDFPDF形式 rookie_coach.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 メンター制度とも呼ばれることがあるこの制度ですが、上司や先輩社員が新入社員の指導役となり、業務はもとより、社会人としてのマナーなどを教育していくという制度です。また最近では新入社員の短期での離職が多くの組織で問題になっていますが、先輩格の社員が定期的に面談等を通じて、その問題解決を図ることで、若手社員の離職率の引下げやモチベーション向上を図ることにも繋がることでしょう。

 なお、この制度では直接的には新入社員のケアを行うということになる訳ですが、運用においてはその最終目的は社員の自立を促進することであることを再確認することも必要ではないかと思います。


参考リンク
日本IBM「技術系社員の育成強化へ新メンター制度を導入」
http://www-06.ibm.com/jp/press/20060526001.html
フコク生命「メンター制度」
http://www.fukoku-saiyo.com/report/mentor.html

 

(福間みゆき)

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わが社の「高年齢者継続雇用制度」はこれで良いのでしょうか?

 服部印刷の到着直前、急に降り出した雨に打たれ駆け込んできた大熊社労士。少し濡れた髪や額の汗などを拭いた後、約束の時刻丁度に社長室に入ってきた。そこにはもう服部社長と宮田部長が待ち構えていた。



宮田部長宮田部長:
 今年10月に寺田部長が60歳定年を迎えます。昨年4月から高年齢者の雇用を延長しなければならないということで、急遽セミナーに出席したり、解説本を買ってきて雇用継続制度を作ったのですが、これから実際に寺田部長と面談をするにあたって、わが社の雇用継続制度に問題がないか不安に思うようになりました。そこで今日は大熊先生にその確認をお願いしたいと思っています。
服部社長:
 実は当社には団塊の世代の社員が多くおり、寺田部長の後にも、鈴木部長(現59歳)、加藤次長(59歳)、秋田課長(58歳)、杉浦課長(58歳)と、ここ数年で定年を迎える社員が続きます。そこで最初に失敗しないように大熊さんに指導してもらっていた方が良いだろうと私が指示したのです。
大熊社労士:
 分かりました。以前、退職金制度改革で支援させていただいたときにもお名前を拝見しておりましたのでイメージが甦ってきました。ところで、継続雇用制度は、どのような内容になっていますか?
宮田部長:
 60歳定年は従前どおりで変更はしていません。その後の雇用は一定の基準のもとで再雇用し、65歳まで1年の雇用契約を繰り返すというものです。
大熊社労士:
 なるほど、「再雇用制度」を導入されたのですね。
服部社長服部社長:
 このような制度で問題ありませんか?大熊先生などの専門家に相談して制度を作ればよかったのですが時間も迫っていた中で、弁護士と社会保険労務士の2人の先生が講師を務めていたあるセミナーで聞いてきたものを殆どそのまま利用したというのが実際のところなのです。
大熊社労士:
 それではまず再雇用に関する規程と協定書を見せて頂いてもよろしいでしょうか。えーっと、ふむふむ。なるほど……。規程類を拝見した限りにおいては、制度的にはまず問題ないと思われますが、いくつか質問させてください。再雇用制度の延長年齢を一律65歳までにしていますね。63歳から段階的に引き上げて65歳までとする方法もあったと思いますが、何か理由はありますか?
宮田部長:
 はい、段階的に引き上げることも考えましたが、ここ数年で定年を迎える者が先ほどもお話したように5名ほどいます。恥ずかしい話ですが、この後継者がまだ十分育っていませんので5年ぐらい引き続き勤務してもらえたらこちらも有難いと考えました。また、誕生日で継続雇用の年齢が画一的に決まってしまうというのも、社員の立場からすると不公平感があって、どうも受け入れ難いものがあるように思いましたので、一律65歳としたのです。これは問題でしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。会社の実情や社員の気持ちを考えて決定されたというのは素晴らしいですね。また法律で定めている基準以上の設定をしていますのでまったく問題はありません。もう一つお尋ねしますが、対象者の選定基準はどのようにして決められましたか?
宮田部長:
 実は、この点はセミナーで聞いてきた内容をほぼ丸写し状態なのです。
大熊社労士:
 なるほど、選定基準はどうなっていますかね?どれどれ….
身体、精神が健康で、就業に支障のないという会社が指定する医師の診断書のある者
過去5年間に当社就業規則に定める懲戒処分の「減給」以上の処分を受けたことのない者
過去3年間にわたり、当社の人事評価が「標準」以上と評価された者
ですね。御社の現状に適した基準と思われますか?
服部社長:
 正直、初めてのことですのでよくわかりませんが、わが社は小さな会社ですし、人材確保もなかなか難しい現状を考えると、このレベルの社員が残ってくれればありがたいと思っています。希望者全員を再雇用することも考えましたが、当面は役職者が対象となっているのでこれで進めてみようという結論になったのです。
大熊社労士:
 今後の人材確保や人材育成の状況をみて、選定基準は改めて検討し直そうということですね。若干運用面の検討は必要かも知れませんが、現在の制度で特に問題はないと思われます。
宮田部長:
 良かった、これで安心しました。先日、寺田部長とプライベートで飲みに行ったのですが、そのときも「できれば引き続き勤めたい」ということを言っていましたので面談はスムーズに進むと思います。
大熊社労士:
 そうですか。寺田部長が定年となる10月も近づいていますので、そろそろ会社として正式に面談を行っておいた方がよいでしょう。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は「高年齢者の雇用継続制度」について取り上げてみました。この制度自身やや複雑なため、服部印刷のようにセミナーに参加して研究した会社でも実際の運用で不安を抱えていますが、十分な知識や理解がない会社では「定年を延長なければならない」であるとか、「希望者全員を雇用しなければならない」と考えておられるところが少なくありません。もちろん、そのような取り扱いも間違いではありませんが、選択肢としては「選択雇用制度」があることを知らない、または理解できないまま運用しているケースに時々出会います。制度をよく理解した上で、現在の社員の年齢構成や人材育成のレベル、技能伝承の問題などを踏まえた上で会社にあった制度を構築し、運用することが望まれます。


[関連条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(六十五歳未満のものに限る。以下の条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
一 当該定年の引上げ
二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
三 当該定年の定めの廃止



関連blog記事
2006年12月25日「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51220945.html
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51021392.html
2006年9月11日「改正高年齢法への対応は67.2%の企業が継続雇用制度を選択」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50717803.html


参考リンク
厚生労働省「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html
厚生労働省「高年齢者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html


(鷹取敏昭)


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