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派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書

shoshiki750 これは、派遣先がその派遣先の事業所等ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときに、意見を聴取する通知書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

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[ワンポイントアドバイス]
 意見聴取期間は、その派遣先の事業所等ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の1 箇月前の日までの間とされています。意見聴取の趣旨(常用代替が生じていないかの判断を現場の労使が行うこと)から、労働者派遣の役務の提供の開始に接近した時点よりも、ある程度の期間が経過した後に行うことが望まれます。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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育児休業からの早期復帰を勧めたらマタハラになりますか?

 服部印刷に到着した大熊の目に服部社長が入ってきた。社長とお会いするのは久々だなと思いつつ、玄関に近づいた。


福島照美福島さん:
 大熊さん、おはようございます。福島に聞いたのですが、まだ先だと思っていた育児休業の延長ももう2ヶ月後には始まるのですね。
大熊社労士:
 ええ、そうなんです。そろそろ育児介護休業規程の改正をしたいという問合せが増えてきました。厚生労働省からも簡易版の規定例は公開されたのですが、詳細版の規定例の公開はもう少し時間がかかると聞いています。そのため私の方での対応も少し待っている状況です。
宮田部長:
 早めに出て欲しいですねぇ。
大熊社労士:
 本当にそう思います。育児・介護休業法は結構条文がややこしく、改正が広範囲になると、規程の修正も漏れが発生しやすく厄介です。今回は改正点がかなり限定的なのですが、念のために厚生労働省からの規程の公開を待っているところです。
福島さん:
 確かに今回、必ず実施しなければならない点は、社長がおっしゃった子どもが2歳になるまでの育児休業の再延長だけですよね。
大熊社労士:
 そうですね。育児休業等制度の個別周知と育児目的休暇の新設は、現状のところ努力義務に留まりますから、必ずの対応点というと、再延長だけです。
福島さん:
 ただ、この再延長って、私自身はかなり考えさせられます。
宮田部長:
 ん?どういうこと?
福島さん:
 もちろん、子どもが1歳になったタイミングで保育園に預けられず、そして1歳6ヶ月でも預けられずとなると、認可保育園以外で預ける先を考えるか、もしくは復帰できずに退職するかという選択肢になってしまいます。ですから、2歳まで再延長できるようになり、比較的、保育園に入りやすい年度初めが必ず到来して、復帰できる可能性が高まることはとてもよいことだと思います。でも・・・。
服部社長:
 福島さんは長く休むことが気になるのかな?
福島さん:
 はい。私も以前、育児休業を取らせてもらいました。とってもありがたく、こうやって服部印刷で働き続けることができることに感謝しています。ただ、育児休業中に少しお手伝いに来ていた私でさえ、復帰したときには分からないことばかりでした。
宮田部長宮田部長:
 あー、確かに会社の組織が変わったり、ちょっとだけどルールが変わったり、使っている業務システムもマイナーチェンジがあったっけ。保育園の呼出もちょこちょこあって、あのときはたいへんそうだったね。
福島さん:
 はい。こんな私でいいのか、復帰せずに退職した方がよかったのではないか、と悩んだときもありました。
大熊社労士:
 そこまで思っていたのですか!?
福島さん:
 実はそうなのです。あ、いまは辞める気ありませんけどね(笑)。ただ、そのことを振り返ると、仮に2歳まで育児休業を取得してしまうと戻りづらくなってしまうのではないかと思います。
服部社長服部社長:
 そうだね。入社したときや、仕事を始めてから描いていたキャリア像も大きく崩れてしまうかもしれないね。
宮田部長:
 え、だったら、早めに、例えば0歳でも育児休業から復帰するってのはどう?4月からであれば保育園に入りやすいのであれば、ずばり1歳になる前に到来する4月の時点での復帰!
大熊社労士:
 あはは、軽くおっしゃいましたね(笑)。確かにその選択肢もありますよね。育児休業は必ずしも1歳まで取らなければならないと決まっていませんし。
福島さん:
 ただ、なかなかその選択をする方はいませんよね。できれば長く、と考える人が多いように感じます。
服部社長:
 確かにね。私の社長友達も「早めに育児休業から復帰して欲しいけど、そんなことを言うとマタハラといわれかねないから、軽々に口にできないよ」と嘆いていましたよ。
大熊社労士:
 なるほど。確かにそうですね。ただ、実は今回、子どもが2歳になるまでの再延長になったこともあるのでしょう。その部分の考え方が指針に示されました。育児休業等の制度の利用を申し出たのに利用を阻害するようなことがあれば、それはもちろんいわゆるマタハラに該当しますが、「労働者の事情やキャリアを考慮して、早期の職場復帰を促すことは制度等の利用が阻害されるものに該当しな
い」とされたのです。
服部社長:
 ということは子どもが1歳になるまで育児休業を取りたいと申し出ていても、本当に従業員の長期的なキャリアを考慮して、「早めに職場復帰をしたらどう?」と打診することや、2歳までの再延長をした場合でも「途中で保育園に入ることができたら復帰してみたらどう?」ということは問題ないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、発言の前提がしっかりしているのであれば問題になりません。もちろん、職場復帰の時期は育児休業取得者の選択に任せるべきであり、強制的に復帰をさせるとマタハラに該当しますので、ご注意ください。そして、しつこく言うのも注意してくださね。
福島さん:
 今後、当社でも同じような状況があれば、私の経験談も含め、打診してみることを考えます。
服部社長:
 そうだね。福島さんの経験談は、より育児休業取得者の心に響くだろうしね。そして、会社のキャリアを考える想いが伝われば、本人の気持ちも早期復帰に向けて動くかも知れない。
大熊社労士:
 そうですね。慎重な対応が求められますが、「マタハラ」ということばばかりに囚われず、従業員に対する思いをしっかりと伝えること、そんなことがいまの時代、重要になっているのかも知れません。
服部社長:
 「マタハラ」ということばばかりに囚われず・・・ですね。アドバイスありがとうございます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回、話題には入れませんでしたが、育児休業の早期復帰に関しては、例えば在宅勤務を認めるといったことで緩やかな復帰も促進できます。今回の改正を機会として、このような制度も検討していきたいですね。


関連blog記事
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html
2017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html
2017年4月17日「2017年10月にまた育児休業の改正があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65775847.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成29年10月施行育児介護休業規程(簡易版)

kitei104厚生労働省の規定例の修正にともない、ファイルを修正しました(2017.8.23 11:30)。
 これは、平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児介護休業規程の簡易版(画像はクリックして拡大)です。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
WORDWord形式 201710kanni.docx(23KB)
pdfPDF形式 201710kanni.pdf(20KB)
[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の再延長が盛り込まれました。改正法施行までに行っておきたいところです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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勤務先が「36協定を締結しているか分からない」という回答が37.6%

36 働き方改革、36協定の上限規制など、労働時間に関する関心が高まっていますが、今回、連合では36協定に関する調査を実施し、先日、その結果を発表しました。そもそもこの調査は、時間外労働の実態や36協定の締結状況、認知状況を把握するため、2017年6月6日~6月8日の3日間に実施し、全国の20歳~65歳で働いている人(自営業・自由業、パート・アルバイト除く)1,000名の有効サンプルを集計したものになります。

 この中で、36協定の締結状況・周知状況についてみてみると、会社が残業を命じるには36協定を結んでおく必要があることを知っているか、知らないかを質問したところ、「知っている」が56.5%、「知らない」が43.5%となり、4割強が知らない状況となっています。また年代別にみると、20代で50.8%が知らないと答えており、他の年代に比べ残業を命じるには36協定の締結が必要であることの認知度が低いという結果になっています。

 次に、勤務先が36協定を締結しているかを質問したところ、、「締結している」は45.2%、「締結していない」が17.2%、「締結しているかどうかわからない」が37.6%となり、「締結しているかどうかわからない」が4割弱と全体の中で少なくないことが明らかになりました。

 36協定については、締結し監督署へ届け出るだけでなく、従業員へ周知する義務も会社に課されており、最近の労働基準監督署の調査では、36協定の周知義務違反もよく指摘される事項となっています。よって、まずは36協定をしっかり締結・届出した上で、社内においても確実に周知を行うようにしましょう。


参考リンク
連合「36協定に関する調査2017」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20170707.pdf

(大津章敬)

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当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知

shoshiki752 これは、派遣可能期間を延長したときに、派遣元事業主に対し延長後の事業所単位の期間制限に抵触する日を通知することになっている通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

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shoshiki752.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki752.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書面は通知である旨が明確になっていれば、他の連絡等と併せて一葉の書面等で通知することとしても差し支えないとされています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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2018年4月より障害者の雇用率が2.2%に引き上げられます

 来春より障害者の法定雇用率が引き上がることが決まった。そこで大熊はその説明をしようと服部印刷を訪ねた。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は障害者の法定雇用率が上がることが決まりましたので、そのご説明に来ました。
福島さん:
 暑い中、ありがとうございます。
服部社長服部社長:
 そうそう、以前、大熊さんに話を聞いて以来、うちの会社もそろそろ障害者を雇用しなければならなくなるだろうと、ずっと引っかかっていたのですよ。それで、どれくらいの率になったのですか?
大熊社労士:
 はい、民間企業については2018年4月から2.2%に引き上げられますので、確かにいよいよ御社も対象になってきます。
服部社長:
 なるほど。+0.2%の引き上げで落ち着きましたか。思ったより少ないように感じますね。
大熊社労士:
 確かに今回から、法定雇用率を算出する際、算定基礎の対象として身体障害者、知的障害者の他に、精神障害者も追加して算出することになりましたので、もっと上がるのではないかという話もありました。ただ、2021年4月になるまでには、更に0.1%引き上げられ2.3%になることが決まっています。
福島照美福島さん:
 そうなのですね。2.2%であれば45.5人に1人、2.3%であれば43.5人に1人、障害者を雇用することになるのですね。うちの会社、いつも従業員数が50名前後で推移していて、障害者の雇用についてはギリギリ雇用義務なしとなっていましたが、来春にはいよいよ障害者の雇用が必要になりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。御社のように新たに障害者の雇用が1名となる会社、そして、法定雇用率の引き上げで障害者の雇用者数が増える会社の影響は大きいと思います。なお、現在、従業員50人以上の事業主が、毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりませんが、2018年4月からは、当然、45.5人以上の事業主へと範囲が広がることになります。
服部社長:
 当社でも、まずは雇用を進めるとともに、報告も忘れずに行うことがポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。2.3%の引き上げの時期については、また決定したらご案内することにしますが、いずれにしても積極的な採用に取り組んでいただくことが、社会的な責任という意味でも求められます。
宮田部長宮田部長:
 ところで、大熊先生。先ほど、精神障害者の話が出ましたが、確か「精神障害者を雇用しなさい」ということではなかったですよね?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいましたね。今回の改正は、精神障害者を法定雇用率を算出する際の対象に含めるようになったということであって、精神障害者を雇いなさいというものではありません。
服部社長:
 なるほど。ただ、知り合いの会社でも、身体障害者を雇用しようと思って活動していても、なかなか身体障害者で働いてもらえそうな人がいないと言っていましたよ。しかも複数の会社で。
大熊社労士:
 そうなのです。昨年の障害者雇用についても過去最高を更新する一方、身体障害者だけを見ると、就職件数が減少しています。それだけ、雇用の対象となる身体障害者が減っているということなのだと思います。
服部社長:
 そんな状態なのですね。であるとすれば、今後は知的障害者や精神障害者の雇用を検討していかなければ、十分な数の障害者の雇用ができないことになるのでしょう。
大熊社労士大熊社労士:
 それは間違いありません。障害者雇用について、特に、精神障害、発達障害を持っている方とどう一緒に働いていったらよいか分からない会社は多いと思います。そこで、厚生労働省では、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を、2017年秋から始めることにしています。精神・発達障害者についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学べる講座です。これがその資料になります。
宮田部長:
 社長の話からすると、うちの会社も身体障害者のみでなく、精神障害者等についても雇用することを検討しなければならなさそうですね。一度、福島さんと二人で参加してみようかな?
福島さん:
 はい、ぜひ。
大熊社労士:
 講座の問い合わせ先は、「全国都道府県労働局職業安定部職業対策課」になりますので、問い合わせしてみてください。私も新しい情報が入りましたら、お知らせします。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2018年4月より障害者の法定雇用率が2.2%へ引き上がります。そして2021年4月までに、更に2.3%へ段階的に引き上がることとなっています。障害者雇用については、各障害の特性も異なることから、一定の基礎知識を持ち、共に働く上での配慮をすることも必要です。精神・発達障害者の雇用も年々増えてきていることから、2017年秋より、厚生労働省では「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を始めます。精神・発達障害者と共に働く職場環境作りのために、講座を利用してみてはいかがでしょうか。


関連blog記事
2017年7月10日「ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132243.html
2017年5月31日「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130528.html
2017年7月17日「平成29年秋 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座が始まります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51479787.html
2015年2月2日「精神障害者の雇用が義務化されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65694365.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(小浜ますみ)

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意見書(意見聴取の回答)

shoshiki751 これは、派遣先が派遣可能期間を延長する場合に、意見の内容を書面に記載し、保管しておくことになっている意見書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki751.doc(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki751.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 派遣先は、意見を聴いた際に異議があったときは、延長しようとする派遣可能期間の終了日までに、 派遣可能期間の延長の理由及び延長の期間、 異議への対応方針を説明することになっています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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労働者死傷病報告を怠ると厚生労働省ホームページで企業名公表に?

 最近、法令違反をした企業は厚生労働者のホームページで企業名が公表になっているが、どんな違反で公表されているのか気になった宮田部長は大熊に尋ねてみた。


宮田部長宮田部長:
 先生、少し前にネットでブラック企業の社名を厚生労働省のホームページで公表するというニュースを見たのですが、どんな企業が公表となってしまうのですか?
大熊社労士:
 おや、今日はシビアな話題ですね、宮田部長。何か問題でもあったのですか?
宮田部長:
 いいえ、我が社はブラックではないと思っていますが、どのような企業が対象となるのか、先生にお聞きしたかったのです。
大熊社労士:
 そうですね。厚生労働省は、今年5月より、長時間労働や賃金不払いなどで書類送検となった企業名を公表しています。5月10日に初めて公開されたものは、全国の企業・事業場名、所在地や違反内容などが記載されていて334件ありました。
福島さん:
 え~、334件もあったのですか?
大熊社労士:
 多いですよね。この公表は、5月の1回で終わりではなく、毎月更新され、公表されてから原則1年間掲載することとなっています。
宮田部長:
 毎月更新?事案が発生するたびに、掲載していくということですか?
大熊社労士:
 リアルタイムではありませんが、まず都道府県労働局が労働局のホームページに公表し、厚生労働省が全国の送検事案をとりまとめ、厚生労働省のホームページを毎月更新します。
福島さん:
 うわ~、厳しいですね。
大熊社労士:
 この企業名公表は、その事実を広く社会に情報提供することで、他の企業にも遵法意識を啓発して法令違反を防止、自主的な改善を促すことが目的なのです。
宮田部長:
 実際に公表となった案件はどんなものがあるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 36協定が未締結の状態で時間外労働をさせたもの、36協定の延長時間を超えて時間外労働をさせたもの、最低賃金を支払っていなかったもの、労働安全衛生法で定めている危険防止措置や検査をしていなかったもの等が挙げられます。中でも注目したいのは、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかった、という案件も少なくありません。
宮田部長:
 労働者死傷病報告?
福島さん:
 労災があったときに労働基準監督署へ提出するものですよね。
大熊社労士:
 そうですね。この労働者死傷病報告は、労災が発生し従業員が休業したときに労働基準監督署へ提出するものですが、労災申請とは別のものです。労災申請は、治療費、休業補償等に対する請求ですが、労働者死傷病報告は、労働安全衛生法に基づき事故の発生原因を明らかにして、労災事故防止に役立てることを目的としています。
宮田部長:
 そうでしたね、思い出しました。
大熊社労士:
 その労働者死傷病報告を、故意に行わない、虚偽の報告をしたという案件で、企業名公表となってしまうのであれば分かるのですが、「すぐに提出をしなかった」という場合も公表対象となっていることに注意が必要です。
福島照美福島さん:
 「すぐに提出しなかった」ということですが、いつまでに提出しなければいけないのですか?
大熊社労士:
 休業が4日以上か、3日以下で提出時期が異なります。休業が4日以上の場合は遅滞なく提出となっています。遅滞なくとは概ね1週間~2週間以内、1か月を超えると、遅延理由書によりなぜ提出が遅れたのか説明を求められることがあります。休業が3日以下の場合は、四半期ごとに各期間の翌月末までに提出することになっています。
福島さん:
 4日以上の休業の場合は、2週間以内を目途に提出した方がよいですね。
大熊社労士:
 そうですね。
宮田部長:
 福島さん、労働者死傷病報告を忘れないように、気を付けるようにしましょう。我が社が、企業名公表となっては困りますからね。
福島さん:
 はい、気をつけます!
大熊社労士:
 労災を起こさないことが一番ですが、万が一労災があったときは、すぐに知らせてください。労働者死傷病報告が必要なときは、私からもお伝えします。
福島さん:
 心強いです、先生。よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年度から始まった厚生労働省の労働基準関係法令違反にかかる企業名の公表については、一度公表されてしまうと、原則1年間企業名が公表され続けることになります。違反となる事案で注意したいのは、近年よく話題になる長時間労働や過重労働のみではなく、労働者死傷病報告を忘れてしまった、提出が遅れてしまった、という場合も対象となることです。労働基準監督署は労働者死傷病報告が提出されないと事故防止への取組みができなくなることから、厳しく取り締まっています。労災で休業が発生したときは、労災申請とともに、労働者死傷病報告も忘れないように注意しましょう。なお、通勤災害による休業の場合は、この労働者死傷病報告は不要です。


関連blog記事
2009年6月15日「労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65105931.html

(小浜ますみ)

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愛知県「正規雇用に向けた企業向け講演会」を7月19日に開催

正規雇用拡大支援事業 愛知県では、「産業首都あいち」実現に向けた中堅・中小企業の競争力強化による雇用創造プロジェクトの一環で、正規雇用拡大支援事業を行っています。この事業は、求職者・労働者向けおよび事業者向けの就職支援施策を両面から実施することで、非正規雇用労働者等の正規雇用化を促もので、職場実習をはじめ、県内企業を対象に労働者の正規雇用に向けた講演会等を開催しています。

 この度、正規雇用拡大支援事業の一環として、県内の企業を対象に正規雇用に向けた様々な課題解決のための講演会を7月19日に開催します。講演会では、労働関係法令の解説や、ミスマッチのない正規雇用についてのパネルディスカッションのほか、弊社社会保険労務士の佐藤和之が正規雇用化に向けた取組事例を紹介します

 現在、有効求人倍率はバブル期並みの数字で推移しており、採用が難しい状態が続いています。今後は非正規社員の正社員化、定着率向上により人材を確保することも検討していかなければならないでしょう。パートの正社員登用や求人でお困りの企業のみなさまは講演会に参加してみてはいかがでしょうか。


開催日時
 2017年7月19日(水) 午後1時30分~午後4時30分
開催場所
 ウインクあいち 902 大会議室
 名古屋市中村区名駅4丁目4-38
対象企業
(1)愛知県内に本社または事業所のある企業
(2)次に掲げる対象業種
輸送用機械器具製造業、繊維工業、窯業、土石製品製造業、情報サービス業、飲食店、石油製品・石炭製品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電気機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、通信業、インターネット付随サービス業、放送業、映像・音声・文字情報制作業、道路貨物運送業、運輸に附帯するサービス業、各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、その他の小売業、宿泊業、持ち帰り・配達飲食サービス業

定員
 150社(申込先着順)※1企業1人まで
参加費
 無料
受託事業者及び問合せ先
 正規雇用拡大支援事業事務局
 株式会社 学情 
 電話:052-265-8121

申込み方法
 2017年7月12日(水)までに問合せ先へ電話、もしくは
 受付時間:平日 午前9時30分~午後6時まで
事業に関する問合せ先
 愛知県 産業労働部 労政局就業促進課
 若年者雇用対策グループ
 担当:渡邉・石川
 電話:052-954-6366
 内線:3435・3436
 E-mail:shugyo@pref.aichi.lg.jp


 詳しくは「正規雇用に向けた企業向け講演会の参加者を募集します!」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/site/tipuro/j-2017-bosyu-seikikouenkai.ht
ml

 (日比野志穂

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通勤に自転車を利用している従業員の保険加入義務化のお知らせ

shoshiki754 これは、通勤に自転車を利用している従業員に対して、保険の加入を促す案内文(画像はクリックして拡大)です。名古屋市の条例をサンプルに作成しています。
重要度:
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[ワンポイントアドバイス]
 各市町村でもすでに自転車の保険加入が義務付けられているようです。高額の損害賠償が求められるケースが増えていることから、早めに従業員に案内し、加入を促しましょう。


参考リンク
名古屋市「自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。(平成29年10月1日施行)」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000091461.html

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