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労働契約書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)

shoshiki637 これは、2015年4月1日に施行されるパートタイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働契約書(画像はクリックして拡大)です。2015年4月1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働契約書等を交付する必要があります。
□重要度:★★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

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[ワンポイントアドバイス]

 労働契約書は、就業規則で画一的に労働条件の設定を行うことが難しいパートタイマーの雇用管理において、もっとも重要な書類となります。正社員の労働契約書と特段分ける必要性はありませんが、正社員とパートタイマーの労働条件には通常差異が見られますので、各々のひな型を利用し、労働契約を締結していることが多いのではないでしょうか。特に昨今では、パートタイマー労働者との雇用に関するトラブルも頻繁に発生していることもあり、採用時に書面によって労働条件を明示することの重要性は増しています。

 この書類を整備する上で注意点が2つあります。
正社員と労働条件が異なる部分の明確化
 賞与や退職金、雇用期間、特別休暇の有無など、正社員に比べて条件が低い部分を明確にすることです。明確化されていない部分については、正社員と同様の取扱をされる可能性があります。
形式的な複数回の契約更新
 雇用期間の定めをしているケースでも複数回の契約更新を繰り返すことにより期間の定めのない契約とみなされることがあります。労働契約書の形式のみに着目して契約書を整備することは非常に危険です。実態に適した契約を締結するようにしましょう。


[根拠条文]

労働基準法第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。


関連blog記事
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html

2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html


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(福間みゆき)

愛知県 ご当地イクメンの取組のご紹介

1月20日2 厚生労働省ではイクメンプロジェクトと題し、男性がもっと積極的に育児に関わることができるよう一大ムーブメントを巻き起こすべく活動を進めていることをご存知でしょうか?

 このイクメンプロジェクトではイクメンに関する日本全国ご当地取組の紹介をしています。本日は最近発表された愛知県の取組についてご紹介します。


 イクメン川柳の募集(2014年)
 イクメンを増やし、イクメンを応援する社会的な気運を醸成するため、イクメンを題材にした「イクメン川柳」を募集
  最優秀賞「へんてこな パパのおにぎり ボクは好き」

イクメン応援キャンペーン(2014年)
 11月は街頭啓発活動を始めとしたイクメン応援キャンペーンを県内各所で実施。
 イクメン川柳の最優秀賞作品を活用した啓発ポスターやチラシを作成し、市町村を始め各関係機関等へ配布したほか、啓発物を作成し、街頭啓発活動を行い、イクメンの普及啓発を進めています。

「子育てハンドブック お父さんダイスキ」(2011年)
 父親の子育てへの参加意識の高揚を図るため、妊娠・出産・育児において父親に望まれるサポートについての知識や赤ちゃんのお世話のコツ、困ったときのQ&Aなどを紹介する 「子育てハンドブック お父さんダイスキ」のスマートフォン向けアプリケーション及び電子データを配信しています。 平成27年度より、アルバム日記機能を追加してアプリをリニューアルします!

 妻だけが子育てをするという考え方を持たず、子育ては夫婦の共同作業と考える世代が増えてきている昨今、みなさんの会社でもイクメンを育てる取組を行ってみてはいかがでしょうか?

詳しくは「育てる男が、家族を変える。社会が動く。イクメンプロジェクト」をご覧ください。
http://www.ikumen-project.jp/index.html

(三好奈緒)

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派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を

lb02126タイトル:派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保のために ~派遣元・派遣先の責任区分の十分な理解と相互の連携を~
発行日 :平成26年12月
発行者 :厚生労働省
ページ数:16ページ
概要  :労派遣労働者の労働条件に関するパンフレット。派遣元、派遣先の実施すべき事項をまとめたもの。主な内容は以下の通り。

1 労働条件の確保について、
(1)派遣元が実施すべき重点事項
(2)派遣先が実施すべき重点事項
(3)派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項
2 安全衛生の確保について、
(1)派遣元が実施すべき重点事項
(2)派遣先が実施すべき重点事項
(3)派遣元と派遣先が連携して実施すべき重点事項
3 外国人の派遣労働者に関する事項

Downloadはこちらから(1.63MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02127.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の労働条件の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/tp090401-1.html

(小森美佐子)

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労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性

休暇 昨日のブログ記事「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」では、先週金曜日に開催された第122回労働政策審議会労働条件分科会において公表された「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」の中から、ホワイトカラーエグゼンプション(特定高度専門業務・成果型労働制)の骨子について取り上げました。本日はこれに引き続き、実務上の影響が非常に大きくなることが予想される年次有給休暇の取得義務化について取り上げましょう。 昨年10月に日本経済新聞一面に「有休消化、企業に義務付け 長時間労働を是正」という記事が掲載され、大きな注目を集めたこのテーマですが、今回の報告書骨子案では以下のような記載がなされています。
年次有給休暇の取得率が低迷している実態を踏まえ、年次有給休暇の取得が確実に進むよう、年●日間の年次有給休暇の時季指定を使用者に義務付けることが適当。
具体的には、労働基準法において、計画的付与の規定とは別に、有給休暇の日数のうち年●日については、使用者が時季指定しなければならないことを規定することが適当。
ただし、①年●日間以上の年次有給休暇の計画的付与を行っている場合、②当該年に新たに発生した年次有給休暇の▲割以上の日数を取得した場合、使用者は上記の義務を果たさなくてよいものとして取り扱うことが適当。
なお、使用者は上記の時季指定を行うに当たっては、①年休権を有する労働者に対して時季に関する意見を速やかに聴くよう努めなければならないこと、②時季に関する労働者の意思を尊重するよう努めなければならないことを省令に規定することが適当。

 この資料からは具体的に何日の時季指定が必要になるかは明らかにされておりませんが、当日の会議の中では「3日」という数字が出ていたということです。年次有給休暇については、人によって取得率に大きなバラつきがあり、ほとんど取得していない従業員も少なくないこと、(法的には問題ですが)パートタイマーなどに事実上、年休の付与を行っていない事業所が存在するなど様々な課題があります。こうした課題については、今回の取得義務化で炙り出されてくることでしょう。あとは現実にこの時季指定を行わない事業主に対して、年休買取など事実上のペナルティーが科せられるのかなど追加の情報を待ちたいところです。


関連blog記事
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html
2014年11月14日「年次有給休暇 取得義務化の場合の「一定日数」の水準はどうなるか?」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/41275450.html
2014年10月3日「内閣府が目論む来年9月の9連休と年次有給休暇の取得促進」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40478549.html

参考リンク
厚生労働省「第122回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071225.html

(大津章敬)

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労働時間法制報告書骨子案短期連載の過去記事もご覧ください
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html


社労士のための【労働法制改革対策】実践講座 東名阪福岡で開催

岩崎社労士 雇用ルールに関する規制改革が大きく動き始めています。「成長戦略」の第三の矢も既に放たれていますが、その一方で、政治を取り巻く状況は混沌としており、国も次の一手を思いあぐねているように思えます。しかし、いまこの瞬間が我が国の働き方を改革するラストチャンスだということを、知らなければなりません。残念ながら、我が国の雇用システムは制度疲労を起こしているかも知れないのです。これからの政府の動きを待ってから、それから提案をしていたのでは、先生方の顧問先に迷惑をかけるだけではなく、自らの事業にも痛手を負いかねません。

 もし、時代に乗り遅れてしまった場合には、3年以内に次のような問題が起きることが予想されます。
有能な社員の流出
社員が成長・定着しない
権利ばかり主張する社員が増える
労働投入量と生産性がリンクしない etc.

 このようなことがないよう、これからの雇用ルールの先読みをしてみませんか?決して、闇雲な暗闇の道ではありません。厚労省ウォッチャーの岩﨑仁弥が確実にナビゲートします。そんなセミナーを受けてみたいと思いませんか?これからの新しい展開に乗り遅れないように、このセミナーを受講して、あなたの顧問先に、新たな「成長戦略」を提案していただけないでしょうか。そして、そのタイミングは、「今」なのです。


激変する労働法制の流れに乗って「ビジネスチャンス」を無限に広げる実践講座【第2弾】
2015年、なにかが動く!労働法制改革を先読みし、顧問先に「成長戦略」を提案する方法
~3年先を行く社会保険労務士のためのビジネスチャンスセミナー~
講師:株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑仁弥氏(特定社会保険労務士)


(1)人を成長させ、生産性を高める。効率的な働き方こそが企業の「成長戦略」
(2)改正がなくてもここまで出来る!労働時間設定改善のポイント
(3)見えてきた改正労働基準法の全体像
(4)継続審議決定!「両立支援」だけではない女性活躍促進法の真のねらいとは?
(5)働き方改革の最終兵器となるか。わかりやすい多様な正社員制度の全解説
(6)社長の心を打つ伝え方のポイント
※政治・経済情勢の変化により臨機応変に変更することがあります。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2015年2月13日(金) 10:00~16:30
  名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)名古屋会場 2015年2月26日(木) 10:00~16:30
  名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(丸の内)
(3)大阪会場 2015年2月27日(金) 10:00~16:30
  エル・おおさか 708号室(天満橋)
(4)福岡会場 2015年2月4日(水) 10:00~16:30
  名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201502sr-iwasaki/

(大津章敬)

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【受講料無料】2月20日に海外進出法人リスク管理セミナーを開催します(名古屋開催)

無題 名南コンサルティングネットワークでは、国際関係をテーマとしたセミナーを数多く開催しています。この度、税理士法人名南経営・株式会社名南パートナーズでは、2015年2月20日、名古屋において「海外子会社取引の“見える化”に向けて 海外進出法人 親会社のリスク・子会社のリスク」と題し、セミナーを開催することが決定しました。受講料は無料となっておりますので、皆様、是非ご参加ください。
*********************************************
【名古屋開催】
海外子会社取引の“見える化”に向けて
海外進出法人
親会社のリスク・子会社のリスク

 「海外へ進出してみたものの、海外子会社の業績の把握は難しい。」
 近頃、私どもがお客様からよくお聞きする言葉です。
 言語や習慣が壁となり、また、海外子会社の駐在員が経理関連部署出身ではないことなどから、このようなお悩みをお持ちの親会社は多いようです。
 いまや、中小企業においても海外進出は、企業規模にかかわらず、事業を行う上で重要な選択肢となっています。一方で、増加する海外子会社に対して、本社からの管理方法で苦慮される事例が増加しています。万が一、税務面で適切な処理を怠っている場合には、後々、大きなコスト負担をすることもありえます。
 今回のセミナーでは、海外子会社の管理において考慮すべきポイントや、問題の解決方法について事例を交えお伝えします。ぜひ、ご参加下さい。

【セミナーのポイント】

◇第1部 親会社が気をつけるべき海外子会社管理のキーポイント

1.海外駐在者の税務
2.子会社との取引
3.押さえておくべき労務のポイント

◇第2部 海外子会社管理にまつわる驚きの実態と問題の解決方法

1.子会社で起こりがちな問題について
2.海外子会社業績把握の現状
3.日本語版月次報告書の活用

【講師】
第1部
税理士法人名南経営 事業開発部リーダー
中小企業診断士 大野真平

第2部
税理士法人名南経営 税理士
株式会社名南パートナーズ ハノイ駐在員事務所所長 盛田信

■ 開催要領
  日 時 : 2015年2月20日(金)14:00~16:30(13:30開場)
  場 所 : 名南経営研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル)
  受講料 : 無料
  定 員 : 30名
  対 象 : 海外進出されている(検討されている)企業の経営者・経営幹部・担当者の方
       (※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。)

※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
   税理士法人名南経営 事業開発部 吉川、大野
   ⇒TEL:052-229-0704

 ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
  http://www.meinan.net/seminar/14711/

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2月3日 名古屋で企業の総合的な地震対策を考えるセミナーを開催

1月22日 2015年2月3日(火)に名古屋市熱田区の名古屋国際会議場で「企業の総合的な地震対策を考えるセミナー」が開催されます。2011年の東日本大震災ではこの年の全国の労働災害死亡者の56%の1314名が震災関係でした。

 従業員の避難方法への企業責任を問う訴訟もあり、廃業、長期の休業に至った企業も数多く見受けられました。多くの大都市を巻き込む南海トラフ地震では企業と日本経済が被る影響は計り知れません。専門家による多角的視点に基づく防災対策により、被害を最小限にするためにご参加されてはいかがでしょうか?申込期限が1月21日(水)今週水曜日ですので、ご参加を検討されている方はお急ぎ下さい。


【詳細】
日時
 2015年2月3日(火)午前10時~午後4時30分
会場
 名古屋国際会議場 1号館4階「レセプションホール」名古屋市熱田区熱田西町1-1
スケジュール
 ・地震工学
 「必ず来る!南海トラフ地震”予想される人的・物的被害”」
  講師:名古屋大学減災連携研究センター教授 福和 伸夫 氏
 ・経済学
 「地震後に企業が生き残るために”予想されるマクロ経済への影響と企業存続のための対策”」
  
講師:中京大学経済研究所研究員 内田 俊宏 氏
 ・防災対策
 「企業の貴重な人材を守る”企業の地震防災力を高める”」
  
講師:中央労働災害防止協会 石田 昌敬 氏

参加対象 
 企業経営者、管理者、担当者等幅広い皆様 

定員 
 
450名

資料
 
講師作成スライド資料
 中央労働災害防止協会編「現場の地震防災力を高める」
 2014年5月発行 定価2,160円

参加料
 1名6,200円(税、上記資料、テキスト代含む)
 ※会場は昼食場所が限られます。お弁当をご希望の場合は、申込書にご記入頂きお弁当代1,030円を参加費に加算し7,230円をお振込下さい。
 振込先:三菱東京UFJ銀行 黒川支店 普通預金 2036133
      一般社団法人 名北労働基準協会

申込方法
 リンク先の参加申込書に必要事項を記入の上、各労働基準協会へFAXし参加料を1月21日(水)までに振込
 http://aichi-ashcon.lolipop.jp/zisinseminar.pdf

申込み先および問合わせ先
 (一社)名北労働基準協会  
 TEL:052-961-1666
 FAX:052-962-1670

詳しくはこちらをご覧ください
http://aichi-ashcon.lolipop.jp/

(三好奈緒)

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社員が健康保険証を汚してしまいました

 大熊が服部印刷に到着すると、宮田部長が困り顔で玄関で大熊を待っていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、聞いてくださいよ~。うちの社員で独身の男性がいるんですけどね。先日、健康保険被保険者証(健康保険証)を汚したって持ってきたのですよ。ほら、これ。
大熊社労士:
 これはひどいですね。記号番号が見えなくなっているじゃないですか。
宮田部長:
 そうなんですよ。本人いわく、財布に入れていて、出すたびに財布のふちでこすれて削れたんじゃないかとのことでした。独身男性はガサツで困りますね。
大熊社労士:
 独身男性にすごい偏見ですね(笑)。いずれにしても、健康保険証に書いてある内容は、医療機関等にとって非常に重要な内容ですので、再発行(再交付)の手続きをしたほうがよいですね。
宮田部長:
 え?無くしていないのに、再発行なんてできるのですか?私はてっきり、こちらで番号を調べてマジックで書いてあげるのかと思っていました。
大熊社労士:
 あはは!その方法だと楽でよいですね。健康保険証は身分証明書にもなるような大事なものですので、さすがにそれではまずいですよね。「き損」ということで届出をして再交付手続きをすることになります。
福島照美福島さん:
 確か、以前、退職する社員から健康保険証を回収できないときの手続きを教えていただいたかと思うのですが、そのときと同じように日本年金機構から協会けんぽへ連絡して、再交付してもらうという流れですか?
大熊社労士:
 とてもよい質問ですね。なんとなく、日本年金機構が管轄する業務のように見えますが、実はこの手続きは直接、協会けんぽが行うことになっています。ですので、申請書も協会けんぽで入手する必要がありますし、申請書の提出先を間違えると時間が余分にかかってしまうので、注意してくださいね。ちなみに、申請書は協会けんぽのホームページからダウンロードできますよ。
宮田部長:
 なるほど。あ、これ、中身を見ると「滅失・き損・その他」とあるので、健康保険証を無くしたときにも利用するのですね。
大熊社労士:
 そうなんです。「再交付」ですからね。無くした、汚した、また、プラスチックですので、割れたというような場合には再交付の申請をしてくださいね。
宮田部長:
 了解しました。
大熊社労士大熊社労士:
 ちなみに、従業員とそのご家族の方の健康保険証の場合には、申請書に本人の印鑑と事業主の印鑑が必要になり、会社を通じての手続きになります。だいたい提出から3営業日はかかるので、早めに処理をしてあげたいですね。
福島さん:
 では、早速私が記入して、本人のところに印鑑をもらいにいってきますね。
宮田部長:
 頼んだよ、福島さん。大熊先生、ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は健康保険証の再交付について取り上げました。この再交付の申請を受け、新しい保険証が発行された後に無くした健康保険証が見つかった場合には、古い健康保険証を協会けんぽに返却することになっています。


関連blog記事
2014年3月31日「退職の際、健康保険証はいつまで使うことができるのですか?」
https://roumu.com/archives/65652865.html

参考リンク
協会けんぽ「健康保険被保険者証再交付申請書」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat290/r57

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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積雪・凍結による転倒災害等を防ごう!~冬期特有の労働災害防止の徹底~

lb04151タイトル:積雪・凍結による転倒災害等を防ごう!~冬期特有の労働災害防止の徹底~
発行日 :平成27年1月
発行者 :東京労働局
ページ数:2ページ
概要  :冬季の積雪・凍結を原因とする労働災害の増加に伴い、転倒災害防止への取組みを促進するリーフレット。災害発生状況、事故防止対策、留意事項、災害例をまとめたもの。

Downloadはこちらから(916KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04151.pdf


参考リンク
厚生労働省東京労働局「青梅労働基準監督署からのお知らせ」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_oshirase/oume/oume.html

(小森美佐子)

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労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子

具体的に見えてきたホワイトカラーエグゼンプションの骨子 昨日のブログ記事「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」では、先週金曜日に開催された第122回労働政策審議会労働条件分科会において公表された「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」の概要について取り上げました。本日からはその具体的な内容について、順次取り上げていきます。まず日は最大の話題となっているホワイトカラーエグゼンプションの骨子について取り上げます。

 前回の安倍政権では「残業代ゼロ法案」との批判を浴び、成立に至らなかったホワイトカラーエグゼンプションですが、今回の報告書骨子案では「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル労働制)」という名称が付けられています。より柔軟な働き方を実現するため、一定の要件を満たした高度専門人材について、管理監督者同様の適用除外を認めるという制度になりますが、その内容を簡単にまとめると以下のとおりとなります。
対象業務
・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等、高度の専門的知識等を要し、業務に従事した時間と成果との関連性が強くない業務を省令にて定める。
対象労働者
・使用者との間の書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であること。
・対象労働者の年収は、1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、1075万円以上であること。
健康管理時間、長時間労働防止措置(選択的措置)、面接指導の強化等
・健康確保の観点から、使用者は、健康管理時間(省令で定めるところにより「事業場内に所在していた時間」と「事業場外で業務に従事した場合における労働時間」との合計)を把握した上で、これに基づく長時間労働防止措置や健康・福祉確保措置を講じることが求められる。
・健康管理時間の把握方法については、46通達で定められる方法と同一。
・長時間労働防止措置として、以下のいずれかの措置を労使委員会のおける5分の4以上の多数の決議で定め、講じる必要がある。
 (1)勤務間インターバルの導入
 (2)健康管理時間の上限設定
 (3)4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日の付与
・健康管理時間について、1週間当たり40 時間を超えた場合のその超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者について、一律に医師による面接指導の対象とする(罰則付き)。
・面接指導の結果を踏まえた健康を保持するために必要な事後措置の実施を法律上義務付ける。

 このように対象業務および対象労働者の範囲が極めて限定的であるため、当面はほとんどの企業でこの制度を活用することは難しいでしょう。しかし、健康確保措置として、これまでなかった健康管理時間という概念が導入されたり、勤務間インターバルなどの実践的な対策が打ち出された意味は大きいのではないでしょうか。特定高度専門業務・成果型労働制と同じ適用除外者である管理監督者への影響も今後出てくることが予想されます。


関連blog記事
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html

参考リンク
厚生労働省「第122回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071225.html

(大津章敬)

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