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海外派遣者の特別加入保険料率が2015年4月から引き下げの見込み

無題 社員が業務中にけがなどをした場合には、日本国内であれば、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」)の適用があり治療費などの給付が受けられますが、海外出向者の場合は、日本の法律である労災保険法の適用が及ばず、適用が受けられません。そこで労災保険では、海外出向者が特別に労災保険に加入し給付の適用を受けることができる「海外派遣者の特別加入制度」を設けています。

 この制度を利用して特別加入する場合の保険料は、その者の年収に応じて決まる給付基礎日額(労務不能となり給付を受ける際の日額)と海外派遣者の特別加入に係る「第3種特別加入保険料率」によって決定しますが、厚生労働省の発表によると、今回、この保険料率を2015年4月1日から引き下げる予定で改正省令の施行準備が進められていることがわかりました。

 保険料率は、現行の4/1,000から3/1,000へ引き下げられる見込みです。例えば、給付基礎日額が上限である25,000円の者であれば、年間の保険料は、36,500円から27,375円へと9,125円安くなりますので、海外出向者がいる企業にとっては嬉しい改正といえます。(佐藤和之)

<参考リンク>
厚生労働省『「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問しました ~平成27年度から適用する労災保険率など~』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067628.html

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西三河地区 ワーク・ライフ・バランスセミナー 2月19日に開催

1月23日 男女ともに子育てや介護等の生活と仕事を両立できる職場環境づくりの推進は、企業の成長のためにも取り組むべき重要な課題のひとつです。愛知県西三河県民事務所主催によるワーク・ライフ・バランスセミナーが2015年2月19日に開催されます。

 育児や介護などで優秀な人材が離職しないためにも、ワーク・ライフ・バランス推進の取組について理解を深める良い機会
です。今よりも社員が生き生きと働ける職場にするためセミナーに参加してみてはいかがでしょうか?


【詳細】
開催日時 2015年2月19日(木) 午後1時30分~午後4時
スケジュール  
     ・講演 午後1時30分~午後3時
      「働き方の見直しで会社が変わる!!」
      ~職場で取り組むワーク・ライフ・バランス~
      講師 よつば労務管理事務所 所長 永谷 律子 氏
     ・事例発表 午後3時~午後4時
      ①株式会社梶川土木コンサルタント
      ②ファザーリング・ジャパン東海    
開催場所 西三河総合庁舎 7階 701会議室
      岡崎市明大寺本町1-4
対象者    中小企業経営者、人事・労務担当者、一般勤労者等
申込方法  受講申込書に必要事項をご記入の上、
                   0564-23-4653へFAX又は
       nishimikawa@pref.aichi.lg.jpへメールを送信
申込締切 2015年2月10日(火)
参加料  無料
申込・問い合わせ先 
                愛知県西三河県民事務所 産業労働課(労政グループ)
      〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4
      電話 0564-27-2782 FAX 0564-23-4653
留意事項 駐車場は若干ありますが、なるべく公共交通機関でお越し下さい。

詳しくはワーク・ライフ・バランスセミナーのご案内をご覧ください

http://www.pref.aichi.jp/0000078638.html

(三好奈緒)

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労政審報告書骨子案に見る企画業務型裁量労働制規制緩和の方向性

企画業務型裁量労働制規制緩和の方向性 今週は、先週金曜日に開催された第122回労働政策審議会労働条件分科会において公表された「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」の中から、2016年4月に予定される労働時間法制改革の方向性についてお伝えしています。昨日はフレックスタイム制の規制緩和について取り上げましたが、本日は今後のホワイトカラーの働き方に大きな影響を与えていくであろう企画業務型裁量労働制の規制緩和について、その方向性を解説します。


労働時間法制報告書骨子案短期連載の過去記事もご覧ください
2015年1月21日「労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062506.html
2015年1月20日「労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062500.html
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html


 そもそも今回の労働時間法制改革は、産業のホワイトカラー化に対応し、対象労働者の健康確保を図り、仕事の進め方や時間配分に関し、労働者が主体性をもって働けるようにするということが大きな目的となっています。それを促進するため、今回は裁量労働制の拡大が計画されています。
企画業務型裁量労働制の新たな枠組
・企画業務型裁量労働制の対象業務要件のうち、現行では「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」とされている部分について、近年のホワイトカラーの働き方の変化を踏まえ、以下の新たな類型を追加する。
①法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る営業の業務
※具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定。
②事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務
※具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定。
・新たに追加する類型の対象業務範囲の詳細(肯定的要素及び否定的要素)に関しては、法定指針で具体的に示すことが適当。否定的要素として掲げる内容は、例えば「企画立案調査分析業務と組み合わせる業務が、個別の製造業務や備品等の物品購入業務、庶務経理業務等である場合は、対象業務とはなり得ない」といったものが考えられる。
・企画業務型裁量労働制の対象労働者の健康確保を図るため、同制度の健康・福祉確保措置について、一定の措置を講ずる旨を決議することが制度上の要件とされているが、その健康・福祉確保措置としては、現行の法定指針に例示されている事項(代償休日又は特別な休暇の付与、健康診断の実施、連続した年次有給休暇の取得促進、心とからだの健康窓口の設置、配置転換、産業医の助言指導に基づく保健指導)を参考にしつつ、長時間労働を行った場合の面接指導等を追加することも含め検討の上、省令で規定する。
手続の簡素化
・企画業務型裁量労働制が制度として定着してきたことを踏まえ、①労使委員会決議の本社一括届出を認めると共に、②定期報告は6か月後に行い、その後は健康・福祉確保措置の実施状況に関する書類の保存を義務付ける。
裁量労働制の本旨の徹底
・裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があることに対応するため、始業・終業の時刻その他の時間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを法定し、明確化する。

 以上のように、従来の企画業務型裁量労働制を見直し、その手続きを簡素化すると共に、いわゆるコンサルティング営業や品質管理業務などにも適用範囲を拡大するという方向性が示されています。営業職については事業場外みなし労働時間制の運用厳格化の動きがあり、裁量労働制を適用できないかというような意見もありますが、今回の改正においては一般的な営業職についての適用は難しいという印象を受けます。但し、ホワイトカラーエグゼンプションによる適用除外についてはより厳しい要件が設定されることを勘案すれば、今後、ホワイトカラーの柔軟な働き方を促進するためには裁量労働制の更なる緩和が予想されるところではないでしょうか。より効率的な働き方の推進と共に、時間ではなく仕事や成果で評価する人事諸制度の重要性が高まることは間違いありません。


関連blog記事
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2014年11月14日「年次有給休暇 取得義務化の場合の「一定日数」の水準はどうなるか?」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/41275450.html
2014年10月3日「内閣府が目論む来年9月の9連休と年次有給休暇の取得促進」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40478549.html

参考リンク
厚生労働省「第122回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071225.html

(大津章敬)

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インフルエンザ一問一答 みんなで知って、みんなで注意!

lb03157タイトル:インフルエンザ一問一答 みんなで知って、みんなで注意!
発行日 :平成23年1月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :インフルエンザへの理解を深め、感染を予防するため、良くある質問をまとめたリーフレット。質問項目は以下の通り。
①風邪とインフルエンザの違いって?
②ンフルエンザのA型とB型の違いって?
③インフルエンザはどうやってうつるの?
④インフルエンザがうつらないようにするにはどうすればいいの?
⑤インフルエンザで症状が重くなりやすい人はどんな人?
⑥インフルエンザではどんな症状が出たら医療機関へ行けばいいの?
⑦インフルエンザかなと思ったら、どの医療機関に行けばいいの?
⑧インフルエンザはどうやって治すの?
⑨インフルエンザにかかったとき、特に気をつけることは?
⑩せきエチケットってどういうこと?

Downloadはこちらから(451KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03157.pdf


参考リンク
厚生労働省「インフルエンザ一問一答 みんなで知って、みんなで注意!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/keihatu.html

(小森美佐子)

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愛知県主催「職場のメンタルヘルス対策セミナー」が開催

1月26日 愛知県では職場のメンタルヘルス対策に取組むうえで必要な知識やノウハウを提供するため、2015年2月16日(月)に「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します。

 従業員の休職において、中小企業の事業主や人事労務担当者が一番慎重になるのが復職の可否やタイミング、労働条件などでしょう。今回は、「メンタルヘルスを巡る法的問題への対応 ~復職に伴うトラブルを予防する~」をテーマに、復職が困難な事例への対応とそれに付随する訴訟リスクの対策について、産業医と弁護士による講演および事例検討を通して、参加型で学ぶことができます。参加費は無料ですので、事業主や人事労務担当者の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。

【詳細】
日時
 2015年2月16日(月) 午後1時30分~午後4時30分
場所
 ホテル ルブラ王山 2階 飛翔
 名古屋市千種区覚王山通8-18
 電話 052-762-3151
内容
基調講演 午後1時35分~午後2時55分
 「メンタルヘルス不調による復職困難事例 
  ~トラブルを防ぐための対策~」
 ・産業医の立場から
 ・法律家の立場から
事例検討 午後3時5分~午後4時30分
 「産業医・弁護士とともに考える
  ~メンタルヘルス トラブル事例への対応~」
定員
 200名(先着)
参加料
 無料
申込方法
 参考リンク先にある「参加申込書」に必要事項を記入の上ファックスまたは郵送でお申込みください。
申込締切 
 2015年2月9日(月)必着 
申込み・問い合わせ先 
 愛知県産業労働部労政局労働福祉課
 調査・啓発グループ 担当 武藤・河田 
 電話 052-954-6359 FAX 052-954-6926
 E-mail:rodofukushi@pref.aichi.lg.jp


参考リンク
愛知県「職場のメンタルヘルス対策セミナー開催!」~参加者を募集します~
http://www.pref.aichi.jp/0000067479.html

(日比野志穂

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事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか

lb04152タイトル:事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか
発行日 :平成25年10月
発行者 :厚生労働省
ページ数:32ページ
概要  :労働保険加入に伴う手続き全般に関するパンフレット。制度の概要、給付の種類、加入手続き、保険料申告などを事業主向けに説明したもの。主な内容は以下の通り。
①労働保険の成立手続
②労働保険料の申告・納付
③労働保険事務組合
④労災保険制度
⑤雇用保険制度
⑥一般拠出金の申告・納付
⑦電子申請・電子納付について
参考1(記入例)
参考2(保険料率表他)
労働保険制度についてよくある質問

Downloadはこちらから(21MB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04152.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

(小森美佐子)

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事業者向けマイナンバー広報資料(平成27年1月版)が公開されました

事業者向けマイナンバー広報資料(平成27年1月版) マイナンバーの施行まで1年を切り、世間的にもこの問題に関する関心が急速に高まってきました。今後、具体的な体制整備を進める企業も増加することが予想されますが、内閣官房では、事業者向けマイナンバー広報資料を更新し、平成27年1月版を公開しました

 今回の資料では、税務・社会保障各分野で求められる対応や新様式、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインのポイント、法人番号の解説、企業に求められる準備のポイントなどが追加され、非常に充実した内容になっています。また今回からは説明文が加えられた資料も同時に提供されており、まるでセミナーを受講しているような感じで内容を理解できるようになっています。現時点ではもっとも分かりやすい資料にまとまっていますので、是非以下よりご覧ください。
事業者向けマイナンバー広報資料(平成27年1月版)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_h2701.pdf
事業者向けマイナンバー資料(平成27年1月版:説明文表示あり)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/koho_setumei_h2701.pdf

[名古屋でマイナンバー対策セミナーを開催します]
マイナンバーが企業に与える影響と総務・人事労務担当者の対応実務
~2015年10月から通知されるマイナンバーで企業実務が激変する!?
日 時:2015年2月23日(月)13時30分~16時15分
会 場:東建ホール(名古屋・丸の内)
講師:榎並利博氏 株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員
   服部英治 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員
詳細および申し込みについては以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/14569/


関連blog記事
2014年12月31日「マイナンバー対応の社会保険・雇用保険新様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52060331.html
2014年12月30日「マイナンバー 社会保険関連手続のスタートは1年延期」
https://roumu.com
/archives/52060327.html
2014年12月25日「マイナンバー制導入後の源泉所得税 扶養控除等申告書などの様式案が公開」
https://roumu.com
/archives/52059835.html
2014年12月16日「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドラインのQ&Aが公開」
https://roumu.com
/archives/52058833.html
2014年12月12日「ついに正式公布された「マイナンバー 特定個人情報取扱ガイドライン」」
https://roumu.com
/archives/52058469.html
2014年12月11日「マイナンバー施行により社労士に押し寄せる事業継続の危機」
http://blog.livedoor.jp/nagoyasr/archives/41736282.html
2014年12月8日「マイナンバー制 徐々に明らかになる民間企業での様々な活用プラン」
https://roumu.com
/archives/52058037.html
2014年11月28日「マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ」
https://roumu.com
/archives/52056917.html

(大津章敬)

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第4回「東海地区中国進出企業情報交換会」を開催しました

dd4538b0こんにちは。服部@名南経営です。
 昨夜は、名古屋にて定期的に開催している「東海地区中国進出企業情報交換会」を行いました。
 今回で4回目、本格火鍋の店で、みんなで辛い火鍋を突きながらの情報交換会です。
 回を重ねるに従って、情報交換の密度も濃くなってきており、今回はローカルスタッフの教育についてどうしているのか、また大企業の情報ばかりが飛び交っている賞与の支払いはどうしているのか等という話題で盛り上がり、上海現地のコンサルタント清原学氏からも総括コメントを述べてもらいました。
 それにしても、データブックやインターネットにはない現地の情報やノウハウが飛び交う場というのは、東海地区においては、「東海地区中国進出企業情報交換会」だけではないかと思いますので、興味がある企業関係者の皆様は、次回、5月(予定)の「第5回東海地区中国進出企業情報交換会」に是非ご参加下さい!

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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協会けんぽ 2015年3月31日で熱田年金事務所内出張窓口を終了

1月21日 協会けんぽでは年金事務所内に出張窓口を開設しているところがありますが、このたび2015年3月31日にて熱田年金事務所内にある窓口が終了となることが発表されました。郵便での手続が増え、来所者数が少なくなっているためです。熱田年金事務所への来所にて手続を行っていた企業のみなさまは協会けんぽへの来所または郵便にて手続を行うことに変更になりますのでご注意下さい。

 引き続き年金事務所内に協会けんぽの窓口を設置している事務所は以下の通りです。
・中村年金事務所
・笠寺年金事務所
・名古屋北年金事務所
・豊橋年金事務所
・岡崎年金事務所
・一宮年金事務所
・瀬戸年金事務所
・半田年金事務所
・豊川年金事務所
・刈谷年金事務所
・豊田年金事務所

【詳細については協会けんぽ出張窓口のご案内をご覧ください】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/cat020/2294-112433

(三好奈緒

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労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性

フレックスタイム制規制緩和の方向性 今週は、先週金曜日に開催された第122回労働政策審議会労働条件分科会において公表された「今後の労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)」の中から、2016年4月に予定される労働時間法制改革の方向性についてお伝えしています。昨日は年次有給休暇の取得義務化という規制強化の事項について取り上げましたが、本日はフレックスタイム制の見直しという規制緩和の事項について、その方向性を解説します。


労働時間法制報告書骨子案短期連載の過去記事もご覧ください
2015年1月20日「労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性」
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2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
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 そもそも今回のフレックスタイム制の見直しは、子育てや介護、自己啓発など様々な生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、メリハリのある働き方を促進することを目的としています。それが故に、以下のように制度を利便性を高めるような改正内容となっています。
清算期間の上限の延長
・フレックスタイム制により、一層柔軟でメリハリをつけた働き方が可能となるよう、清算期間の上限を現行の1か月から3か月に延長する。
・清算期間が1か月を超え3か月以内の場合、対象労働者の過重労働防止等の観点から、清算期間内の1か月ごとに1週平均(又は1月)●時間を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
・清算期間が1か月を超え3か月以内の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要することとする。
完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法
・完全週休2日制の下では、曜日のめぐり次第で、1日8時間相当の労働でも法定労働時間の総枠を超え得るという課題を解消するため、完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにする。
フレックスタイム制の制度趣旨に即した運用の徹底等
・通達において、フレックスタイム制が始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ね、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能にするものであるという制度趣旨を改めて示し、使用者が各日の始業・終業時刻を画一的に特定するような運用は認められないことを徹底する。
・フレックスタイム制における「決められた労働時間より早く仕事を終えた場合も、年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組み」については、年次有給休暇の趣旨に照らして慎重に考えるべき等の意見が労使双方から示されたことを踏まえ、引き続き慎重に検討を行う。

 フレックスタイム制は従来、清算期間が1か月以内とされていたことから、月を跨ぐ業務の繁閑に対応できないといった課題がありましたが、今回の改正により3か月まで清算期間が延長されることで、使いやすい制度となるでしょう。とは言え、極端な勤務が発生してしまうような危険性も高まることから、実際に導入を行う際には実務上の課題を十分に検討することが求められるでしょう。


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参考リンク
厚生労働省「第122回労働政策審議会労働条件分科会資料」
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