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愛知県労働協会主催セミナー「ここが知りたい労働法講座」申込受付中!

20141127 2 愛知県労働協会では、2015年3月3日(火)~3月16日(月)のうち5日間にわたり、「ここが知りたい!!労働法」講座を開催します。

 本講座は、今後の労働法制の行方、パワハラ発生時の対応、懲戒処分の留意点、労働審判制度の活用法、雇用の多様化に対応した就業規則等を学者・弁護士が解説する内容となっています。現在、受講者を募集中ですので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。


【カリキュラムと開催日時】
3月3日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 雇用制度改革と労働法制の行方
3月5日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 社員から”パワハラ”の申告があった場合の対応方法
3月9日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 懲戒処分をめぐる法的留意点と実施のポイント
3月11日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 労働審判制度を活用するには
3月16日 午後6時45分 ~ 午後8時45分
 雇用の多様化に伴う就業規則の作成・変更のポイント


【詳細】 
場 所  : 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
       小ホール
        名古屋市中村区名駅4丁目4-38
受講料 : 12,000円 (5日間・税込)

詳しくは「愛知県労働協会 セミナー・講座のご案内」
http://ailabor.or.jp/guide/4641.html

(中島敏雄)

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2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」

kurumin 2014年5月9日のブログ記事「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」で取り上げたように、次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という)が改正され、平成27年4月1日から施行されます。改正点はいくつかあるのですが、その中のひとつである「新たな認定(特例認定)制度の創設」に関連した情報が出てきましたので、ご紹介しましょう。

 これまでも次世代法には認定制度があり、認定を受けた企業は「子育てサポート企業」として「くるみん」マークの利用が認められていました。改正後の次世代法では、新たに特例認定として「プラチナくるみん」マークをつくり、プラチナくるみん認定基準を創設しています。

 プラチナくるみん認定基準では、くるみんの認定基準をさらに厳格にしており、認定基準の5では、「計画期間において、男性労働者のうち、①配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者の割合が13%以上、②配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業が講ずる育児目的の休暇制度を利用した者の割合が30%以上、かつ、育児休業等を取得した者1人以上のいずれかを満たすこと。」といった内容が盛り込まれています。

 女性活躍推進が叫ばれる中、女性の活躍を支えるためには、子育て支援策のほかにも、男性がより積極的に育児をはじめとした様々な場面で協力をしていくことが不可欠です。改正の詳細は以下のリーフレットに記載されていますので、ぜひ、内容を確認いただき、取組みを進めていただければと思います。

 なお、くるみん自体も改正が行われるようですので、これはまた別の機会に取り上げることにしましょう。

↓「プラチナくるみん」も紹介されている改正次世代法リーフレットはこちらから!

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51344976.html


関連blog記事
2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
https://roumu.com
/archives/52035579.html

参考リンク
群馬労働局「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!」
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/gunma-roudoukyoku/hourei_seido/kintou/kurumin2611.pdf

(宮武貴美)

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くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!

lb01546-lタイトル: くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年11月
ページ数:4ページ
概要:平成27年4月1日の次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、新しく始まるプラチナくるみん認定制度に関するパンフレット。制度の概要、認定基準一覧等を説明したもの。

【主な内容】
・次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは?
・プラチナくるみん(特例)認定制度とは?
・改正くるみん認定基準及びプラチナくるみん認定基準(一覧)
・行動計画策定指針も改正されます!

Downloadはこちらから(362KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01546.pdf


参考リンク
群馬労働局「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが決定しました!」
http://gunma-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/gunma-roudoukyoku/hourei_seido/kintou/kurumin2611.pdf

(小森美佐子)

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愛知県が瀬戸市で障害者雇用地域ネットワークセミナーを開催

20141126 愛知県は障害者雇用に対する理解を深めてもらうため、12月12日(金)瀬戸市の瀬戸蔵で、「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」を開催します。

 このセミナーは、身近な地域で企業と障害者を支援している機関とネットワークを築き、障害者雇用を進めていくための”場”を提供するものです。参加費は無料ですので、障害者雇用のヒントを求める事業主や人事労務担当者の皆さんは参加されてみてはいかがでしょうか。      
【詳細】
日時
 平成26年12月12日(金)  午後1時00分~午後4時00分
場所
 瀬戸蔵 4階 会議室4・5
 愛知県瀬戸市蔵所町1-1
内容
・「障害者雇用の現状について」
瀬戸公共職業安定所 雇用指導官 梅村 且典氏
・「先進的雇用事例~精神・発達障害者の能力を引き出す~」
 木村メタル産業株式会社 マテリアルリサイクル営業部 
解体グループ 課長 神戸 和男氏
・「障害者の就職から定着までの支援」
尾張東部障がい者就業・生活支援センターアクト 
主任就労支援コーディネーター 梶浦 慶子氏
・「障害児の教育」
春日台特別支援学校 高等部 進路指導主事 小櫻 康孝氏
・「座談会~障害者雇用に関する質問にお答えします~」
 ※事前にいただいた質問にお答えします。
また当事者である精神・発達障害者が参加し障害特性についてお話しします。
定員
 45名
参加料
 無料
申込期限
 平成26年12月10日(水)
申込方法
 以下のリンク先にある「障害者雇用促進セミナー参加案内」を記入し、ファックス、郵送(必着)又はE-mailにて下記あてに送付する。
http://www.pref.aichi.jp/0000077497.html
申込み先 
 愛知県産業労働部就業促進課 
 高齢者・障害者雇用対策グループ
 電話 052-954-6367 E-mail shugyo@pref.aichi.lg.jp
 郵送先 〒460-8501(住所記載不要)


参考リンク
障害者雇用ネットワーク推進セミナーの参加者を募集します
http://www.pref.aichi.jp/0000077497.html

(中島敏雄

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インド特集①/現地を知って作成をする海外出張規程

こんにちは。服部@名南経営です。
 最近、クライアント様からインド出張者や赴任者の労務管理相談を受けることが増えてきましたので、先週の木曜日から今週の月曜日まで自分の目で確かめるべく、インドのデリーに足を運んできました。他にもメディカルツーリズムで台頭する病院もいくつか出現していますので、それらの病院視察も兼ねての訪印をしました。
 業務の事情+成田から片道10時間ということもあり、何度もキャンセルをしようと思いましたが、結果として得ることが多く、有意義なものとなりました。
 そうした中、特に海外赴任規程や海外出張規程を作成するにあたっては、やはり現地を知っておくということの重要性を改めて感じました。
 まだまだ発展途上国でしょう、といわれるインドですが、現地に足を運ぶと急速な経済成長を実感できます。例えば、空港からニューデリー市内に足を運ぶには、エアポートメトロという鉄道が開通しており、トークンといわれる電子コインを入れて乗るのですが、このシステムは中国の広州や深センの地下鉄と同じシステムが取り入れられています。車両については、香港の機場快速(エアポートエクスプレス)とまったく同じ車両を取り入れ、いかにも近代的で便利かつ安全です。
 ところが、終点のニューデリー駅を降りると状況が一変。商魂たくましい客引きが一斉に寄ってきて、通常の人であれば右往左往するのは間違いなく、そうしているうちに荷物一式持って行かれてしまう可能性も否定できません。
 そう考えると、インド(デリーに限らず他の地区も同様と思います)への出張にあたっては、予め空港からタクシーを手配することをルール化しておくということが労務管理上必要であり、場合によっては「出張者は公共交通機関は使用してはならない」ということを明記しておくことも検討してもよいのではないかと思います(まあ、慣れると便利なので私は市バス等を乗継ぎ市内を移動してましたが・・・)。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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名南経営 人事労務コンサルタント(候補)を募集

名南経営本社 株式会社名南経営コンサルティング・社会保険労務士法人名南経営では、このところ就業規則、人事制度構築、労働相談といった人事労務管理に関するコンサルティング、相談業務が急増していることから、人事労務コンサルタント(候補)を募集することになりました。

 弊社は中部地区でも最大規模の社会保険労務士法人として、25名近いスタッフを抱え、事業運営を行っております。中でも、人事制度構築などの人事労務環境整備や労務管理のアドバイスなど3号業務を強みとしている事務所です。ここ最近、案件が急増しており、今後の安定的なサービス提供のためには人材採用が不可欠と判断しました。そこで遅くとも3年後に一人前として活躍して頂けるコンサルタント(候補)を募集します。
[業務内容]
 主に以下を担当して頂く予定です。
(1)企業や医療機関に対する人事制度改定支援業務
(2)企業や医療機関に対する人事労務相談対応業務
(3)日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)に関する企画業務
※適性および希望によっては、社会保険労務士法人名南経営(主に手続き業務、給与計算代行業務を行う部門です)へ異動することがあります。

[応募資格]
・正社員としての社会人経験が3年以上あること
・社会保険労務士の資格を有すること(今年の合格者歓迎)

[勤務地]
名古屋市中区錦(原則)

[募集人員]
若干名

[育成計画プラン]
入社~1年目
・先輩に同行をして徹底的に実務を学びます。
・課題図書等が与えられますので、読破して自己学習を重ねてもらいます。
・必要に応じて様々な外部研修に参加して頂きます。
・将来に向けて、執筆業務のトレーニングを行います(ブログ等の執筆)。
・先輩と共同で一部の担当を持ち、顧客からの相談対応をします。
・先輩と共同で企画業務を行います。
1年目~2年目
・基本的な労務の内容をテーマにして外部セミナーの講師を務めて頂きます。
・一部、単独で担当を持ち対応します。
・継続して執筆業務を行って頂きます。
・ゴールが明確で難易度の高くないコンサルティング業務を手掛けて頂きます。
2年目~
・徐々に難易度の高いコンサルティング業務を手掛けて頂きます。

[社労士として最高の刺激に溢れた環境]
 名南経営では、小山邦彦、大津章敬、服部英治など多くの著書を持ち、全国各地で活躍する業界のトップランナーが所属しており、そうしたメンバーと同行を行い、直接ノウハウを学ぶことができます。また別途主宰する日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、全国で活躍するトップクラスの社労士が多く所属しており、組織運営を通じて、成功している社労士のマインドを直接感じることができます。更には、各地で行われる研修などを運営する中で、山中健児弁護士、向井蘭弁護士など最高の講師陣の講義を直接受けることができます。社労士として成長するための知的刺激がここまで溢れた事務所は全国を探してもまず見当たらないのではないでしょうか。このリソースを生かし、全国に名を知られる社労士になっていただきたいと願っています。

[提出書類]
(1)履歴書
 自筆であること、パソコン作成不可。なお、履歴書には直近3ヵ月以内の写真を貼付のこと。
(2)職務経歴書
 パソコンにて作成すること。形式自由。
(3)作文
 テーマ「自己の経験を活かして名南経営で活躍したいこと」1,000字以内。A4用紙1枚に横書き、「です」「ます」調でまとめること。パソコンにて作成すること。

[応募希望の方]
 上記記載の提出書類(1)~(3)を以下まで郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メールにてご連絡させて頂きます。
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 OREビル5階
 株式会社 名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 コンサルタント採用担当者宛

[処遇]
(1)給与・賞与 【総合職】 
 年俸 372万円~
 *実力・能力に応じて優遇します
 *別途、業績に応じて決算期末に賞与支給
<賃金実例>
 入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
 入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
 入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
  ※あくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
(2)福利厚生
 昇給年1回、各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、交通費全額支給、財形貯蓄、研修(社内・社外・海外)、厚生会、リゾートホテル会員利用(エクシブ琵琶湖 他)、社員旅行(年1回)、クラブ活動(野球・テニス・ゴルフ・アウトドア他)
(3)休日休暇
 週休2日制(土日祝日)・夏季・年末年始・有給・試験・特別休暇(慶弔他)
(4)その他会社概要
 その他会社概要等については弊社ホームページmeinan.netをご覧下さい。
http://www.meinan.net

[採用に関するお問い合わせ]
 採用に関するお問い合わせは以下までお願いします。
株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 大津宛て
052(229)0758

(大津章敬)

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愛知県の人事担当者にとっての必須資料!愛知労働局発行の「最近の雇用情勢」

20141122  本ブログの読者である愛知の企業で人事に関わる仕事をされている方は、新聞やニュースなどで有効求人倍率や失業率などの雇用情勢に関する情報をキャッチされていると思います。しかし、自社に直接影響を与えるローカルな雇用情勢については求人会社の営業担当者からの定性的な情報を入手するくらいだという方も多いのではないでしょうか? そんな皆さんに私がお勧めするのは、あいち労働局職業安定課から毎月発行される「最近の雇用情勢」です。この資料は、愛知県のの生の雇用情報を効率的に入手するためには最適な資料となっています。

 例えばこの資料では、名古屋地域1.93倍、尾張地域1.14倍、西三河地域1.43倍、東三河地域1.19倍などと地域ごとの有効求人倍率が示されています。例えば、名古屋地域を拠点とする会社であれば、競争の激しい名古屋地域ではなく、一度違う地域で広告やフェアを打ってみようか?」など実際の採用活動のヒントとなる情報を入手することができます。本ブログでも取り上げることの多い資料ですので興味のある方は是非ご活用ください。


参考リンク
愛知労働局ハローワーク「最近の雇用情勢」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/3807/20141031105350.pdf

(中島敏雄

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第26号

ib08230-lイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第26号
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年5月
ページ数:10ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。
・収納対策にかかる平成26年度計画について
・平成26年4月分からの年金額の改定について
・失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合は、死亡一時金をお支払いすることになりました
・特別徴収事務ご担当者様へ

Downloadはこちらから(2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08230.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(小森美佐子)

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厚生労働省調査の学卒初任給 大卒204,000円 高卒158,800円

厚生労働省調査の学卒初任給 2014年11月7日のブログ記事「ベアの影響で上昇する初任給 経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に」を始めとして、当ブログでは頻繁に学卒初任給のデータをご紹介していますが、本日は先日、厚生労働省が公表した「平成26年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」について取り上げましょう。

 学歴別・男女別で見た学卒初任給の全国平均は以下のとおりとなっています。
男女計
大学院修士課程修了 228.3千円(0.1%)
大学卒 200.4千円(1.2%)
高専・短大卒 174.1千円(1.1%)
高校卒 158.8千円(1.8%)
男性
大学院修士課程修了 227.7千円(0.0%)
大学卒 202.9千円(1.3%)
高専・短大卒 176.1千円(1.1%)
高校卒 161.3千円(1.5%)
女性
大学院修士課程修了 230.7千円(0.3%)
大学卒 197.2千円(1.1%)
高専・短大卒 172.8千円(0.9%)
高校卒 154.2千円(1.9%)
※( )内は対前年増減率

 このように大卒の場合、ほぼ20万円といった水準となっています。なお、初任給については地域で結構なばらつきがありますので、現実には全国平均ではなく、各都道府県の相場を参考にする必要があります。例えば、男女系の大卒は全国平均では200.4千円ですが、もっとも高い東京都では212.1千円、もっとも安い沖縄県では166.2千円と実に5万円もの差があります。ご注意ください。


関連blog記事
2014年11月7日「ベアの影響で上昇する初任給 経団連調査の大卒事務系初任給は209,868円に」
https://roumu.com
/archives/52054842.html
2014年10月28日「ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円」
https://roumu.com
/archives/52053840.html
2014年8月28日「今春の中小企業 23.4%がベースアップを実施」
https://roumu.com
/archives/52046268.html
2014年5月15日「進められる新卒の初任給見直し 23.2%が全学歴引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52035949.html

参考リンク
厚生労働省「平成26年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/14/index.html

(大津章敬)

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マイカー通勤使用登録申請書(その2)

shoshiki622 これは社員の自家用車通勤を認める際に提出させる書式(画像はクリックして拡大)です。になります。2014年6月に道路交通法改正に伴い、その内容を盛り込みました。
重要度 ★★★
官公庁への届出 不要  
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki622.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki622.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]

 通常、通勤にだけ自家用車を使用する場合であれば、万が一事故を起こしても会社の責任が問われることは少ないと思われますが、万が一に備え、自家用車通勤は許可制を取ることが望ましいでしょう。毎年1回、この申請を提出させ、許可を更新するという取扱いが標準です。別途、自家用車通勤の規則も定めると同時に、管理者の黙認などがないように社内に徹底することが重要となります。

[関連条文]
民法第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

(福間みゆき)

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