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労災死亡事故の具体的事例を用いた社内安全教育の実施

12月02日 みなさんの会社では安全な労働環境が守られていますか?先日、愛知労働局は愛知労働局管内の死亡災害発生状況(平成24年分:2014年11月24日現在)を発表しました。2014年の死亡事故の件数を業種別に見ると以下のようになります。
製造業 13件(前年同期比2件減)
建設業 14件(前年同期比1件増)
陸上貨物運送事業 2件(前年同期比7件減)
商業 6件(前年同期比3件増)
清掃、と畜業 5件(前年同期比5件増)
上記以外の事業 7件(前年同期比同)
合計 47件(前年同期比同)

 このように、死亡災害の件数は前年とほぼ同数となっていますが、月別の死亡者数を見てみると8月~10月の件数が多くなっています。

 またこの資料には、愛知県内で発生した死亡災害一覧も掲載されています。この中には、発生した死亡事故の具体的な内容が書かれており、例えば、製造業において床上操作式クレーンを用いて重さ推定600kgの鋼管棚をつり上げようとしたところ、ベルトスリングが切断したことで当該鋼管棚が激突して死亡した事故などが掲載されいています。この事故についてはクレーン作業中は稼動範囲に人が近づかないことを徹底することで事故が防止できたと思われますが、悲惨な事故を防止するためには、こうした事例を社内の安全教育に活用することが重要です。

 労災による死亡事故は事業主、労働者だけでなく家族をも不幸にします。いま一度、事故に繋がる危険な労働環境がないかチェックを行い、教育を徹底することで死亡災害ゼロを実現しましょう。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局管内死亡災害発生状況(平成26年11月16日現在の速報値)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/saigaitoukei_jirei/_119873.html

(三好奈緒

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年次有給休暇を計画的に取得して、仕事と生活の調和を図ろう。

lb01547-lタイトル: 年次有給休暇を計画的に取得して、仕事と生活の調和を図ろう。
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年10月
ページ数:2ページ
概要:有給休暇の取得に向けて労使が協力して取り組む施策や制度をまとめたリーフレット。主に計画的付与に関する説明がなされたもの。また年末年始やゴールデンウィークを絡めた長期休暇設定の推奨を行っている。

Downloadはこちらから(1.16MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01547.pdf


参考リンク
厚生労働省「<労働時間等の設定改善関係>」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_jouken.html

(小森美佐子)

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先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達

特例 2014年11月22日のブログ記事「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」で取り上げたとおり、先の通常国会から審議されていた労働契約法に関する特例法(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)が成立、先週金曜日に正式に公布されました。

 特例法の内容としては、新たに5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者、定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者の2つが新たに特例の対象者になるというものであり、この特例を適用するためには、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受ける必要があるとしています。

 既に公布日同日付で、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛に「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について(平成26年11月28日付け基発1128第1号)」という通達も発出されており、特例法の円滑な施行を目指しています。

 今回の通達では、法律の目的や条文の内容の確認が中心となっており、注目の度合いとしては低いのかも知れませんが、の労働者について賃金水準がどれくらい求められるのかということなど参考になる点も見られます。実務的には今後、厚生労働省令がどのようになるか、基本指針がどのようなものになるかが注目されます。


関連blog記事
2014年12月1日「定年後に嘱託社員になった従業員の無期転換ルールが変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65691406.html
2014年11月22日「来年から定年再雇用者と高度専門知識を有する有期雇用者は労働契約法の無期転換から除外に」
https://roumu.com
/archives/52056534.html
2014年6月16日「無期労働契約転換申込権発生前に実施する能力試験と雇い止め」
https://roumu.com
/archives/52039484.html
2014年3月20日「派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52030036.html
2014年3月10日「定年後継続雇用者に関する労働契約法の特例 求められる雇用措置計画の認定」
https://roumu.com
/archives/52029057.html
2014年2月24日「労働契約法 事前認定制度など無期転換ルールの特例の詳細が明らかに」
https://roumu.com
/archives/52027596.html
2014年2月19日「労契法無期転換ルール 高度専門労働者と高齢者の特例が設定へ」
https://roumu.com
/archives/52027231.html
2014年2月5日「労働契約法 高度専門労働者と高齢者について無期転換ルール特例設定の議論がスタート 」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/36105183.html
2013年12月20日「労契法無期労働契約への転換 大学教員等は特例で5年が10年に延長」
https://roumu.com
/archives/52020279.html

参考リンク
厚生労働省「「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html

(宮武貴美)
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2014年12月の「人事労務のお仕事カレンダー」

12月 12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。給与計算においても、23日が天皇誕生日の祝日となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でもポイントになるでしょう。多くの会社でかなりの繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけ下さい。


[12月の主たる業務]
12月3日(水)~12月9日(火)障害者週間
参考リンク:内閣府「障害者週間」
http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/index-kk.html
12月10日(水) 一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
12月10日(水) 11月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
12月15日(月)~2015年1月15日(木)年末年始無災害運動
参考リンク:中央労働災害防止協会
http://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/youryou.html

2015年1月5日(月)11月分の健康保険料・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


[トピックス]
賞与支払届の提出
  賞与を支払ったときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出る必要があります。

[今月のアクション]
年末調整
 そろそろ資料の回収が整い、添付漏れのチェックや入力作業を行っている方も多いことでしょう。今年の注意点としては、マイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額が10月20日から引上げとなり、4月1日に遡って適用がされます。すでに改正前に支払われている通勤手当については、年末調整で調整をすることになりますので、作業がスムーズに進むよう、取扱いを確認しておきましょう。
関連blog記事:2014年11月12日「38分間の詳細ビデオ解説も!平成26年の年末調整情報がすべて揃うサイト」
https://roumu.com
/archives/52055666.html
参考リンク:国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成
 当年分の締めくくりとして、給与所得の支払調書・源泉徴収票など、その合計となる法定調書の提出(1月)に向け、早めに準備をしましょう。
お歳暮、年賀状の送付
 あらかじめ手配しておいたお歳暮、年賀状を送付します。年賀状は元日に届くように、25日頃までには送付するようにしましょう。

(岡田陽子)

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もうチェックした?まるわかり!最低賃金

lb01545-lタイトル:もうチェックした?まるわかり!最低賃金
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年10月
ページ数:6ページ
概要:最低賃金制度の概要、Q&A、最低賃金額のチェック方法等を簡潔に説明したリーフレット。地域別最低賃金や特定最低賃金の違い、平成26年度の地域別最低賃金の一覧も掲載されている。

Downloadはこちらから(1.55MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01545.pdf


参考リンク
厚生労働省「もうチェックした?まるわかり!最低賃金」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html

(小森美佐子)

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尾張地区会社合同説明会の申込締切は12月5日です

12月01日 愛知県労働協会では、2015年2月10日(火)に再就職・転職を目指す方を対象とした尾張地区の会社合同説明会を開催します。

 説明会開催に際して、愛知県内に本社または事業所を有する企業の方を対象に参加企業を募集しています。無料で参加できますので中途採用をお考えのみなさま、この機会にご参加なさってはいかがでしょうか。申し込み期限が2014年12月5日(金)今週の金曜日ですので、ご参加を検討されているみなさまはお急ぎ下さい。


【詳細】
開催日時 2015年2月10日(火) 午前11時~午後4時
開催場所 ウインクあいち(愛知県産業労働センター)8階展示場
         名古屋市中村区名駅4-4-38
来場対象者 再就職・転職をめざす方
募集企業数 80社(予定) 
※愛知県内に本社または事業所を有する企業である必要があります
申込方法   「会社合同説明会 尾張地区」参加申込書を052-583-0585へFAXもしくは、E-mailにてittai@ailabor.or.jpへ送信
募集期間   2014年12月5日(金)まで
参加料    無料
参加要件   雇用保険が適用される常用労働者、またはパートタイム労働者を募集予定の企業に限る


詳しくは「愛知県労働協会 会社合同説明会(尾張地区)」
http://ailabor.or.jp/guide/4551.html

(三好奈緒)

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多くの相談を受けて開設された厚労省の「確かめよう 労働条件」ポータルサイト

「確かめよう 労働条件」ポータルサイト 厚生労働省は、いわゆるブラック企業対策として、昨年9月1日に「若者の『使い捨て』が疑われる企業等に関する無料電話相談」を開設し、実に1,044件もの相談が寄せられました。また、今年の11月1日には、「過重労働解消キャンペーン」の一環で無料の電話相談を実施しています。

 このような無料相談の実施も効果的ですが、その中で相談の多い長時間労働や賃金不払残業といった内容へ対応するため、厚生労働省は11月23日に労働者やその家族、事業主や企業の労務管理担当者向けに広く情報提供を行うポータルサイトを開設しました。

 このサイトでは、「給料が一方的に引き下げられてしまいました」「割増賃金の計算はどうするの?」など、労働条件や労務管理に関するQ&Aが掲載されています。またQ&Aによっても解決されない個別相談がある場合には、労働基準監督署及び総合労働相談コーナーなどの「労働条件相談ほっとライン」へ相談するように促す仕組みとなっています。

 近年は労働条件などの疑問について、会社に相談することなく、労働基準監督署などにいきなり相談する労働者が増加しています。無用なトラブルの拡大を防止する意味からも、社員に対する就業規則の周知や社内相談体制の構築、そして何よりも円滑な社内コミュニケーションの確保といった対策を進めたいところです。
↓「確かめよう 労働条件」のサイトはこちらから!
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/


参考リンク
厚生労働省「労働条件に関する情報発信を行うポータルサイト「確かめよう 労働条件」を開設します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066038.html

(宮武貴美)
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10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.1ポイント増の68.4%

10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.1ポイント増の68.4% 学生の就職環境において売り手市場が続いている中、厚生労働省より平成26年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」が公表されました(平成26年10月1日現在)。

 これによれば、大学の就職内定率(平成27年3月卒業予定)は68.4%となり、前年同期を4.1ポイント上回りました。なお、この内定率は平成23年3月卒業者以降、5年連続で増加しています。またこれを男女別にみると、男子は67.6%(前年同期比3.1ポイント増)、女子は69.4%(前年同期比5.4ポイント増)となっています。また、高卒の就職内定率も同様の動きとなっており、54.4%と前年同期を8.8ポイント上回っています(※平成26年9月1日現在)。

 サービス業を中心に人材確保難に悩まれている企業も多いことから、大学や高校へのアプローチも含めて、新規採用を工夫することが求められます。併せて、既存の人材の定着と活性化を図るために、施策を進めていくことが重要ではないでしょうか。


参考リンク
厚生労働省 「平成26年度「大学等卒業予定者の就職内定状況調査」」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062605.html
厚生労働省 「平成26年度「高校・中学新卒者の求人・求職・内定状況」取りまとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000062596.html

(福間みゆき)

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マイナンバー制 各府省の取組状況についての現状と将来的な活用イメージ

MN 首相官邸の政策会議である高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部は、2014年11月11日にマイナンバー等分科会を開催しました。本会議では、マイナンバーに関する各府省の取組状況について話がされました。

 ここではマイナンバー制度に係る地方公共団体のシステム開発を行う事業者(ベンダー) 向けの説明会開催状況など制度に関する全体の進捗状況が紹介されています。その他には、今後利用範囲拡大が見込まれる戸籍事務、旅券事務、預貯金付番、医療・介護・健康情報の管理・連携等に係る事務、自動車の登録に係る事務についての状況、個人番号カードについての利用例やセキュリティ対策についての状況など、マイナンバー制度が現在どのような状況であるのか、そして今後どのような方向に向かっていくのかが非常に分かりやすい資料となっておりますので、確認されることをお勧めします。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/number/dai6/gijisidai.html


関連blog記事
2014年11月9日「マイナンバー制 行政手続における利用分野に関する案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054983.html
 2014年10月29日「マイナンバー制 非常に厳しい内容となっている個人情報ガイドライン案の概要」
https://roumu.com
/archives/52054148.html
 2014年10月9日「平成28年より源泉徴収票がA5サイズに変更」
https://roumu.com
/archives/52052055.html
 2014年6月12日「来年10月より通知がスタートするマイナンバーの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52039002.html

参考リンク
内閣官房「社会保障・税番号制度」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c01

(安藤慎祐)

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くるみんで「育てる企業」育っています。

lb01544-lタイトル:くるみんで「育てる企業」育っています。
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年12月
ページ数:1ページ
概要:「くるみん」マーク取得を促進する啓蒙リーフレット。くるみんマークとは、次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業の証が「くるみんマーク」であり、現在約1,800社が認定を受けている。

Downloadはこちらから(249KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01544.pdf


参考リンク
厚生労働省「くるみんマークについて 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
(小森美佐子)

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