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改正パート労働法(2)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大~職務の内容および配置の変更の考え方

パート労働法 改正パートタイム労働法に関する詳細の連載第2回目は、「正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大」(法第9条)に関して取り上げましょう。


前回記事はこちら
2014年8月12日「改正パート労働法(1)短時間労働者の待遇の原則~不合理な待遇相違の禁止」
https://roumu.com
/archives/52045437.html


 この法第9条は、改正前は第8条に置かれていた条文であり、改正後に「短時間労働者の待遇の原則」が第8条となったことに伴い、第9条へ繰下げられ、「無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること」が削除されました。これにより、職務内容が正社員と同一、人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、という2つの要件を満たしたパートタイム労働者について正社員と差別的取扱いが禁止されることになります。

 この際によく問題となることの一つに、職務の内容および配置の変更をどの期間で考えるかということがありますが、通達では、「将来にわたって通常の労働者と同じように変化するかについて判断する」としており、「ある一時点において短時間労働者と通常の労働者が従事する職務が同じかどうかだけでなく、長期的な人材活用の仕組み、運用等についてもその同一性を判断する必要があるため」とその根拠を示しています。この考え方は改正前から変更がなく、改めて、自社における正社員とパートタイム労働者の活用の仕組みを整理しておくべきことがわかります。

 また、今回の改正で、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も対象となりますが、「期間の定めのある労働契約を締結している者の場合にあっては、労働契約が更新されることが未定の段階であっても、更新をした場合にはどのような扱いがされるかということを含めて判断される」としているため、契約更新を行うかが不明であるといった理由は示せないことになります。正社員とパートタイム労働者の職務の範囲の明確化がより重要になってくることとなります。

 なお、「待遇の取扱いが同じであっても、個々の労働者について査定や業績評価等を行うに当たり、意欲、能力、経験、成果等を勘案することにより個々の労働者の賃金水準が異なることは、通常の労働者間であっても生じうることであって問題とはならないが、当然、当該査定や業績評価は客観的に行われるべきであること」ともしています。正社員とパートタイム労働者の職務内容および人材活用の仕組みが同一と判断する場合には、査定や業績評価制度も導入し、労働者個別の評価を考えていくことも重要になってくることでしょう。


関連blog記事
2014年8月12日「改正パート労働法(1)短時間労働者の待遇の原則~不合理な待遇相違の禁止」
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/archives/52045437.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html
法令等データベース「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成26年7月24日基発0724第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140728N0010.pdf

(宮武貴美)
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NOパワハラであかるい職場づくり

lb4132-lタイトル:NOパワハラであかるい職場づくり
発行日:平成26年6月
発行者:厚生労働省
ページ数:6ページ
概要:パワーハラスメントについての現状と予防・解決策などを簡単にまとめたパンフレット。職場のパワーハラスメントに関する実態調査結果なども取り上げられており、社内での研修のテキストとして最適。
Downloadはこちらから(2.07MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04132.pdf


  参考リンク
厚生労働省「明るい職場応援団!
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/download
 
(榊原史子)

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雇用保険の継続給付に関するリーフレットが平成26年8月版に更新

lb05394-l 雇用保険の給付の一つに「雇用継続給付」があり、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の3つが準備されています。そして、2014年7月17日のブログ記事「平成26年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等」で関連した内容を取り上げたとおり、上限額等が設けられており、毎年8月1日よりその額が変更となります。

 この変更にあわせ、2014年8月1日より雇用継続給付のリーフレットが更新されました。今回の更新で育児休業給付については、平成26年4月から変更となった育児休業給付の支給率引き上げについても盛り込まれており、注目の内容となっています。ダウンロードの上、ご活用ください。
雇用継続給付のリーフレットダウンロードはこちら!
高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51329650.html
介護休業給付の内容及び支給申請手続について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51329652.html
育児休業給付の内容及び支給申請手続について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51329651.html


関連blog記事
2014年7月17日「平成26年8月1日から変更となる雇用保険の基本手当日額等」
https://roumu.com
/archives/52042637.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

(宮武貴美)
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10月24日に中央労働委員会主催「労使関係セミナー」が開催

労使関係セミナー 「労使関係セミナー」は、労使関係に関するテーマについての基調講演、集団的労使紛争、個別労働紛争、不当労働行為の救済申立てを扱った委員等によるパネルディスカッション等を通じ、労働委員会制度について労使関係者の認識を深めることを目的として、全国で開催されるものですが、名古屋では10月に開催されることが発表されました。

 個別労働紛争が増加、多様化している中で、企業内における労働紛争の未然防止が求められています。労働委員会制度の役割等について知ることの出来る良い機会ですので、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

中央労働委員会主催「労使関係セミナー」
日時  平成26年10月24日(金) 13時30分~15時30分
会場  名古屋市合同庁舎第2号館 8階 共用大会議室
    (名古屋市中区三の丸2-5-1)
内容
第1部 基調講演
「非正規労働者の実態と紛争の傾向」~労働委員会制度の役割~
講師 藤井浩明氏(中央労働委員会中部区域地方調整委員)
第2部 事例の紹介と解説
「非正規労働者の紛争事例について」
講師 鈴木和明氏(中央労働委員会中部区域地方調整委員長)
   北川ひろみ氏(中央労働委員会中部区域地方調整委員)
受講料 無料
定員  80名(事前申込制・先着順)
申込方法
受講申込書に記入の上、ファックス又は郵送にて申込してください。

申込書ダウンロード等はこちら
http://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/dl/h260804-1.pdf


 参考リンク
中央労働委員会「平成26年度『労使関係セミナー』等のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/index.html


(小堀賢司

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小売業、社会福祉施設、飲食店などの事業主の皆様へ「安全推進者の配置等に係るガイドライン」が示されました

lb03150-lタイトル:小売業、社会福祉施設、飲食店などの事業主の皆様へ「安全推進者の配置等に係るガイドライン」が示されました
発行者:長崎労働局
発行日:平成26年7月
ページ数:2ページ
概要:小売業、社会福祉施設、飲食店など労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種で労働災害が多発しています。そこで、これらの業種のうち常時10人以上の労働者を使用する事業場の安全管理体制を充実し、労働災害防止活動の実効性を高めるため、安全推進者の配置等を促進することとなったことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(216KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03150.pdf


参考リンク
長崎労働局「労働災害防止等について」
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/saiai-bosi.html

(榊原史子)

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パートタイム労働者の人事管理に役立つパート労働ポータルサイトをご利用ください

lb09074-lタイトル:パートタイム労働者の人事管理に役立つパート労働ポータルサイトをご利用ください
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年7月
ページ数:2ページ
概要:パート労働ポータルサイトには、パート指標を使って、パートタイム労働者に対する雇用管理や通常の労働者との均等・均衡待遇の現状と課題がチェックできたり、短時間正社員制度の導入方法や導入事例などのコンテンツがあることを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.72MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09074.pdf


参考リンク
厚生労働省 「パート労働ポータルサイト」(平成26年7月)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/pamphlet/partpotal.html

(榊原史子)

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愛知県「ワーク・ライフ・バランス推進運動2014」賛同事業所募集中

あいちワークライフバランス推進運動 愛知県では、県内の事業所等において、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を呼びかける「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014」を実施し、この運動に賛同する事業所等の募集を行っています。

 この運動は、仕事と生活の調和がとれた社会の実現に向けて、愛知県内一斉ノー残業デーや定時退社、有給休暇取得、育児・介護との両立支援、メンタルヘルス対策などの推進を呼びかけるもので、昨年度は6,223事業所、244,444名が参加しています。企業におけるワーク・ライフ・バランスを考えるきっかけとして、賛同を検討してみてはいかがでしょうか。

「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014」
申込期間
平成26年8月1日(金)から11月30日(日)まで
対象
愛知県内の企業、団体、事業所
※本社所在地が県外の企業の場合でも、県内に事業所(支店、営業所、工場等)があれば事業所名で申込できます。
申込先
○専用ホームページ「http://www.aichi-wlbaction2014.com」のフォームからお申込み下さい。
○郵送・FAX
賛同募集チラシの賛同申込書にご記入のうえ、以下の申込先にお送り下さい。
〒453-0054 名古屋市中村区鳥居西通1-1 3階
「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014」事務局
FAX 052-414-4691
※「賛同申込書」は専用ホームページから印刷することができます。
その他
事業所名等の公表を承諾した事業所については、専用ホームページにて公表されます。

 詳細は以下をご覧ください。
賛同募集チラシ
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000074/74991/bosyuuchirashiomotemen.pdf
賛同申込書
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000074/74991/bosyuuchirashinakamen.pdf


参考リンク
愛知県「『あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2014』の賛同事業所を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000074991.html

(小堀賢司

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経団連の2014年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,416円(1.76%)とベア効果は限定的

経団連の2014年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,416円 2014年7月3日のブログ記事「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 最終集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,370円(2.28%)」では、今春の大企業の賃上げおよびベアの状況を取り上げましたが、先日、同じく経団連より中小企業の最終集計が公表されました。今回の調査は、原則として従業員数500人未満の17業種741社で、妥結し、集計可能な477社について集計したもの。

 これによれば今春の中小企業の昇給平均は総平均で4,416円(アップ率1.76%)という結果になりました。昨年の実績は4,085円(1.63%)でしたので、中小企業においてのベアは限定的であったことが分かります。なお、業種別で見ると製造業平均は4,704円(1.84%)、非製造業平均は3,725円(1.56%)という結果になっています。


関連blog記事
2014年7月30日「厚生労働省調査の今春の昇給平均妥結額は6,711円(前年比1,233円のプラス)」
https://roumu.com
/archives/52044173.html
2014年7月22日「都内労働組合の2014年賃上げ平均妥結額は6,425円、ベア実施企業は45.7%」
https://roumu.com
/archives/52043073.html
2014年7月3日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 最終集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,370円(2.28%)」
https://roumu.com
/archives/52041059.html

参考リンク
経団連「2014年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/069.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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「職務評価」を使って処遇改善を行うと助成金がさらにアップします!

lb05392-lタイトル:「職務評価」を使って処遇改善を行うと助成金がさらにアップします!
発行日:平成26年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:6ページ
概要:キャリアアップ助成金はパートタイム労働者などの非正規労働者に正規雇用への転換などキャリアアップを促進する取り組みを実施した事業主に助成金を支給する制度。このパンフレットでは、すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル(基本給を決める際の単価表)を改訂し、3%以上(平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は2%以上)増額させた場合に助成する「処遇改善コース」を案内している。
Downloadはこちらから(2.12MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05392.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
(榊原史子)

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愛知県主催「障害者雇用推進セミナー」が開催されます

障害者雇用推進セミナー 愛知県では、障害者の雇用促進と職場定着を推進するため、「障害者雇用ネットワーク推進セミナー」を開催します。このセミナーは、事業主及び人事労務担当者の方々を対象に、身近な地域で障害者の就労を支援している障害者就業・生活支援センターの活動の理解と、今後障害者雇用を進める際の連携を目的に開催されるものです。(障害者就業・生活支援センターとは、現在愛知県内12カ所に設置されており、愛知県が指定し、国と愛知県から委託を受け社会福祉法人などが運営しています。障害者の暮らしや仕事、障害者雇用をお考えの企業等に対し、総合的な支援を行っている機関です。)
 障害者の雇用が思うように進まず、悩まれている企業もあることかと思いますが、求職集の障害者と接する機会もありますので、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

愛知県「障害者雇用雇用ネットワーク推進セミナー」

日時 平成26年9月5日(金) 13時~16時
会場 北名古屋市健康ドーム会議室
(北名古屋市九之坪笹塚1番地)
内容
13:00~「障害者雇用の現状について」
名古屋中公共職業安定所 主任就職促進指導官 近藤明美氏
13:30~「先進的雇用事例~精神・発達障害者の能力を引き出す~」
豊通ヒューマンリソース株式会社  
人事開発部 webサービスチーム 松尾志郎氏
14:30~「障害者の就職から定着までの支援」
尾張中部障害者就業・生活支援センター 主任 名倉詩織氏
14:50~「障害者・児の教育・訓練」
いなざわ特別支援学校 進路指導主事 水野浩史氏
15:10~「合同企業説明会~求職中の障害者との意見交換会~」(自由参加)
参加料 無料
対象者・定員 事業主及び人事労務担当者等 50名程度(先着順)
申込締切 平成26年8月29日(金)必着
もうしみ方法 募集チラシの参加申込書欄に必要事項を記入の上、申込締切日までにファックス、郵送又はEメールでお申し込みください(先着順)。

愛知県「障害者雇用推進セミナー参加案内」
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000073/73220/kigyoutirasi.pdf


(小堀賢司

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