「V」の検索結果

[医療福祉労務管理連載(8)]医療福祉機関における有期契約職員のより良い雇用管理に向けて(1)

看護 これまで当ブログの医療福祉労務管理連載では、有期雇用契約が抱える問題点や契約締結時の注意点、労働契約法の改正内容等について解説をしてきました。連載の最後は、実際に医療機関・福祉施設の現場で有期契約職員を採用し、職員が活躍できる環境を整えていくためには、事業所としてどのような点を注意すべきかを2回に分けて解説します。今回は、有期契約職員の雇用を行う場合に、事業所としてあらかじめ検討しておくべきことを中心にお伝えします。
採用開始前に労働条件内容を十分検討する
 有期契約職員の雇用を行う場合は、契約期間や更新基準について十分に検討した上で採用活動を始めることが肝心です。実際に雇用を開始し契約更新を繰り返した後に、今後雇用を継続するかどうかについて考えるのではなく、更新上限や無期雇用への転換予定の有無について方向性を定めておきましょう。事業所としての方針がはっきりしていれば、面接時に応募者から無期雇用転換について質問があった場合でも、明確に回答することができ、後々のトラブルを回避することにつながります。また、採用時には労働条件や労働契約の内容について、職員の理解が深まるよう説明するとともに、労働契約の内容について契約書を締結しておくことを怠らないようにしましょう。

面談の場や相談窓口を設ける
 医療機関・福祉機関では多くの場合、採用後は実際の現場で仕事を覚えていくこととなります。業務について分からないことは、上司や先輩職員に尋ねることができますが、処遇の内容等については聞きにくかったり、誰に聞いたらよいか分からなかったりすることが起こりがちです。事業主や人事担当者としても、採用後は業務の多忙さにより、新入職員のフォローが手薄になる場合があります。こうしたときに、仕事内容や処遇について職員の声を聞くきっかけを設けることで、職員が安心感を持って働けるようになります。特に、職員の個別面談の機会を設けることは、個々の職員の疑問や悩みを解消するとともに、意欲的に仕事に取り組み、能力を高めるきっかけとなる場合もあるため、実施が望まれる事項の一つと言えます。なお、平成27年4月1日より施行させることが決定した改正パートタイム労働法では、パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備が義務付けられており、具体的な相談担当者を決めた上で、相談対応を行うことが必要となります。

雇止めありきではなく、無期雇用転換を検討する
 有期雇用契約は一定の条件の下、期間満了に伴う雇止めが認められるため、契約期限が到達した場合に更新を行わず、別の新たな職員を採用していくことは可能です。特に労働契約法の改正により無期転換ルールが定められてからは、雇用を継続しなければならない状況になることを避けるため、無期転換の申込ができる時期になる前に一律に雇止めをしようとする傾向も見られます。しかしながら、多くの有期契約職員は、雇止めの可能性があるということを認識しながらも、契約の更新や無期雇用への転換がされ、継続して働けることを期待して仕事をしていると考えられます。事業主としても、同じ職場に所属した職員を期間が到来したからと一律に雇止めを行うことにはためらいを持つのが本意でしょう。時間や費用を投じて育成してきた職員が短期間で退職してしまうよりは、長く働き続けてもらう方が費用対効果だけでなく、職場としての知識、技能の継承の観点からも有効と考えられます。

 以上のことから、事業主としては長く働きたいという職員の思いに応えるとともに、職場における人材やノウハウの継続的な活用を図るためには、一律に雇止めを行うのではなく、無期雇用転換の制度整備を行うことも有効な方法と考えられます。この場合、適切な評価の下で人材の見極めをしっかり行い、計画的な人員管理を進めることが重要となってきます。

(小堀賢司

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増

経団連調査による大企業夏季賞与の最終集計は7.19%の大幅増 経団連は先日、今夏の大企業の賞与の最終集計を発表しました。今回の調査の対象は、原則として原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手240社で、今回の集計は妥結し、集計可能な133社の結果を集計したものとなっています。

 今年の夏季賞与は今春のベアに引き続き、水準が引き上がるのではないかと言われていましたが、今夏の大企業の一時金の平均は867,731円となり、前年同季比で7.19%増となっています。これを業種別で見ると、製造業は前年同季比11.03%増の898,013円、一方、非製造業は△6.39%の760,660円となっています。画像を見て頂くとよく分かりますが、100万円オーバーとなった自動車が相場を牽引しています。また前年同季比では鉄鋼が28.17%、セメントが16.09%と大幅増となっています。


関連blog記事
2014年8月2日「都内民間労組の夏のボーナス平均妥結額は対前年比3.07%増の714,859円」
https://roumu.com
/archives/52044411.html
2014年6月17日「経団連調査による大企業夏季賞与の第1回集計は8.80%の大幅増」
https://roumu.com
/archives/52039603.html

参考リンク
経団連「2014年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
https://www.keidanren.or.jp/policy/2014/070.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定認定申請書

shoshiki609 これは、市区町村民税非課税などの低所得者用の健康保険限度額適用・標準負担額減額認定認定申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
pdfPDF形式 shoshiki609.pdf(116KB)


[ワンポイントアドバイス]

 協会けんぽでは、事務処理を迅速に行うためにスキャナを使用して読み取りを行い、審査業務等の効率化を図ることにしているようです。そのため、印刷上の注意点が挙げられており、印刷の際のプリンターの設定は拡大・縮小、中央配置の設定を「実際のサイズ」としておく必要があります。


関連blog記事
2014年7月1日「今月から新様式となった協会けんぽの申請書・届出書 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52041057.html

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

(福間みゆき)

愛知県主催「労働講座」開催会場が順次発表されています

愛知県労働講座(安城) 先日の当ブログでもご案内したとおり、愛知県では、労働に関する法律、労務管理、労働安全衛生等について、基礎的知識を提供することにより、安定した労使関係を形成することを目的に、「労働講座」を県内各地域で開催しています。

 先日は海部県民センターで開催される講座の内容が発表されましたが、今回、西三河県民事務所開催分の内容が発表となり、募集が開始されています。受講料は無料となっていますので、職場における労働問題の解決や、労働環境の改善にお役立てください。

「愛知県労働講座(西三河県民事務所開催分)」
日時  平成26年9月25日(木) 午後1時30分~4時
会場  安城市文化センター3階 大会議室
    (安城市桜町17-11)
対象者 中小企業の人事・労務担当者、労働組合関係者、一般勤労者等
内容
・愛知県労働委員会のあっせん制度について
・わかりやすい労働基準法
受講料 無料
定員  50名(先着順)
申込方法 受講申込書に記入の上、ファックス又は郵送にて申込してください。
申込締切 平成26年9月12日(金)

申込書ダウンロード等はこちら
http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000024/24475/20140725.pdf


 参考リンク
愛知県「労働講座開催のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/0000074261.html


(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

海外情報リンク集(11)/マレーシア編

 海外経営研究会ブログでは、リンク集を作成し、各国の地域情勢や医療・安全情報、各種パンフレットを検索しやすいよう、まとめています。

 今回は、国別リンク集の第11弾とし、マレーシアについて紹介します。

 豊富な天然資源や、電気機器等の製造業の発展により、安定した成長を続けるマレーシア。日本との関係は良好であり、緊密な経済関係や文化交流が行われています。マレーシアの情報収集にあたっては、下記リンク集をご活用ください。

 ○外務省:各国・地域情勢
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/malaysia/index.html

 ○外務省:世界の医療事情
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/malaysia.html

 ○外務省:渡航安全情報
  http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo.asp?id=017#ad-image-0

 ○外務省:在留邦人向け安全の手引き
  http://www.anzen.mofa.go.jp/manual/malaysia.html

 ○JETRO:地域別情報
  http://www.jetro.go.jp/world/asia/my/  

 ○JETRO:知的財産に関する情報
  http://www.jetro.go.jp/world/asia/my/ip/

 ○JICA:短期滞在者用国別情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/ShortTermStayInformation/SoutheastAsia/Malaysia-Short.pdf

 ○JICA:国別医療情報
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/MedicalInformation/SoutheastAsia/Malaysia.pdf

 ○JICA:国別主要指標一覧
  https://libportal.jica.go.jp/fmi/xsl/library/public/data/Index/SoutheastAsia/Malaysia.pdf

 ○厚生労働省検疫所:国別情報
  http://www.forth.go.jp/destinations/country/malaysia_singapore.html

 ○厚生労働省:海外情勢報告/労働施策
  http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/14/dl/t5-03.pdf

 ○厚生労働省:海外情勢報告/社会保障施策
  http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/14/dl/t5-04.pdf

  【関連記事】
 ○海外情報リンク集(10)カンボジア編
  https://roumu.com/archives/39850040.html
 ○海外情報リンク集(9)フィリピン編
  https://roumu.com/archives/39849722.html
 ○海外情報リンク集(8)インド編
  https://roumu.com/archives/35561021.html
 ○海外情報リンク集(7)ミャンマー編
  https://roumu.com/archives/33062693.html
 ○海外情報リンク集(6)ラオス編
  https://roumu.com/archives/33062433.html
 ○海外情報リンク集(5)ベトナム編
  https://roumu.com/archives/31355126.html
 ○海外情報リンク集(4)タイ編
  https://roumu.com/archives/31351750.html
 ○海外情報リンク集(3)インドネシア編
  https://roumu.com/archives/31350417.html
 ○海外情報リンク集(2)韓国編
  https://roumu.com/archives/28539779.html
 ○海外情報リンク集(1)中国編
  https://roumu.com/archives/28276239.html

  当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

名古屋市内ハローワーク合同「公正採用選考・人権啓発推進員研修会」が開催されます

公正採用選考推進員研修 ハローワークでは、職業選択の自由を保障し、すべての人々の就職の機会均等が保障されるよう、事業主を始めとする雇用側に、人権問題を正しく認識し、応募者の適性と能力のみに基づく公正な採用選考の実施を求めています。

 公正採用選考人権啓発推進員制度とは、常時使用する従業員の数が30人以上の事業所において「公正採用選考人権啓発推進員」を設置し、この推進員に対してハローワーク等から継続的な指導啓発を行うことにより、事業所の公正な採用選考システムの確立を図っていくことを目的としています。

 今回、名古屋市内のハローワーク3所合同で、「公正採用選考・人権啓発推進員研修会」が開催されることとなりました。採用選考に関して注意するべき人権について考える良い機会でもあるため、まだ参加したことがない企業等においては検討してみてはいかがでしょうか。

公正採用選考・人権啓発推進員研修会
日時  平成26年8月27日(水) 13時30分~16時00分
会場  日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館) フォレストホール(大ホール)
    (名古屋市中区金山1-5-1)
対象者 「公正採用選考人権啓発推進員」または「人事採用担当者」
内容
○講演「企業と公正採用選考」
講師 愛知人権啓発企業連絡会 代表幹事
株式会社豊田自動織機 白谷公一氏
○ビデオ上映 題名「みんなで語ろう!公正な採用」(26分)
○講演「なごや人権啓発センターについて」
講師 なごや人権啓発センター
センター長 竹内真也氏
参加費 無料
申込等  事前申込は不要です。当日「出席票」を持参してください。推進員をまだ選任していない場合、または変更のある場合は、「推進員 選任・変更届」を持参してください。


 参考リンク
愛知ハローワーク「『公正採用選考・人権啓発推進員研修会』の開催について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/setsumeikai_seminar.html

(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

改正パート労働法(1)短時間労働者の待遇の原則~不合理な待遇相違の禁止

パート労働法 改正パートタイム労働法は、2014年7月10日のブログ記事「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」でご案内したように、施行日が来年4月1日に決まりました。これに合わせて省令・告示の改正も公告され、また7月24日には、通達「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成26年7月24日基発0724第2号)が発出されました。この通達についても大幅に変更されているので、本日から数回に亘り、変更点を重点的に確認しておきましょう。

 まず今回の改正では、第8条として、「短時間労働者の待遇の原則」が第8条として新設されました。ここでは、事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合には、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則が規定されました。

 ここでよく誤解されることとして、正社員とパートタイム労働者の待遇を一致させる必要があるのかということがありますが、ポイントとなることとしては、パートタイム労働者と正社員との間で待遇の相違があることが直ちに不合理とされるものではないということです。仮に相違がある場合には、その待遇の相違が、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるかどうかを判断する必要があります。通達においてもこれを明確に記載しています。

 なお、「待遇」には、すべての賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用のほか、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償、解雇等労働時間以外のすべての待遇が含まれることとされているため、例えばパートタイム労働者は正社員が利用できる福利厚生施設を利用できないといった事実があるのであれば、その相違を合理的であるといえるような理由がなくてはなりません。

 今後はそのような相違がある場合には、その理由を明確にし、理由が明確にならないのであれば、相違をなくすといったことが実務上は求められてきます。細かな相違が問題にならないように、まずは相違があるかを確認しておくことから始めることが必要なのかもしれません。


関連blog記事
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
https://roumu.com
/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
https://roumu.com
/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
法令等データベース「「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成26年7月24日基発0724第2号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T140728N0010.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

あいち産業労働ニュースNo.222が公開されました

愛知産業労働ニュース222 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、その最新号No.222が公開されました。以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。

1 ㈱デンソーの高度運転支援技術の公道走行試験において、知事が試験車両に試乗しました
2 「平成26年度第2回自動車安全技術開発研究会」の参加者を募集します
3 第9回「わかしゃち奨励賞」の提案を募集します
4 「知の拠点あいち」こども科学教室の参加者を募集します
5 小規模企業者等設備貸与制度のご案内
6 ~経営の悩みとことん支援~「愛知県よろず支援拠点」のご案内
7 「愛知の発明の日」記念講演会の参加者を募集します
8 「休日パテントセミナー2014in豊橋」を開催します
9 ~技能五輪・アビリンピックあいち大会2014~合同公開練習会を開催します
10 「福祉用具開発相談窓口」のご案内
11 「生活支援ロボットリスクアセスメント研修会」の参加者を募集します
12 「愛知県産業立地キャラバンIN尾張」を開催します
13 「産業立地・再投資促進セミナー」を開催します
14 「世界コスプレサミット2014」が開催されます
15 平成26年4-6月期中小企業景況調査結果
16 次世代の女性管理職養成セミナーの受講者を募集します
17 サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
18 県内企業の平成26年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果
19 スキルアップ講座(在職者対象訓練)(9月開講分)のご案内
20 はかりの定期検査(8月実施分)のご案内
≪講習会・講座等のご案内≫
・セルフマネジメント力強化セミナー
・ロジカルシンキング養成講座(基礎編)
・ビジネス実務スキルアップセミナー(第5回) お客様目線の企画力の鍛え方
・メンタルヘルス講習会

あいち産業労働ニュースNo.222
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/26.7/mokuji.html


 参考リンク
愛知県「あいち産業労働ニュース」バックナンバー
http://www.pref.aichi.jp/0000074261.html">http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/top.htm

(小堀賢司

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(2)拡充される訓練内容の詳細

 今日は今年の10月1日から拡充される教育訓練給付金の詳細内容を説明しようと大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら!
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html


大熊社労士:
 さて、今日もまだまだ暑いですが、始めましょうか。今日は教育訓練給付金の制度の拡充された内容をもう少し詳しく見て行くことになっていましたよね。
宮田部長宮田部長:
 はい、ポイント、忘れていませんよ。現在の制度は「一般教育訓練」として残り、「専門実践教育訓練」として拡充された内容が盛り込まれる、でしたよね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりですね。その「専門実践教育訓練」は大きく次の3分類に分かれるのでしたよね。
 業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程
 専門学校の職業実践専門課程
 専門職大学院
宮田部長:
 それも前回やりましたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。については、高度専門職業人の養成を目的とした課程ということになっていますが、については、専修学校の専門課程のうち、企業などとの連携により、最新の実務知識などを身に付けられるよう教育課程を編成したものとして文部科学大臣が認定したものとなっています。具体的な講座は8月中旬に更改される予定ですので、もう少し待つとして、についてもう少し詳しく説明しておきましょう。
福島さん:
 「資格」とついているのでどのようなものが該当するのかな?と疑問に思っていました。
大熊社労士:
 そうですよね。実ははさらに「業務独占資格」と「名称独占資格」の2つに分かれています。「業務独占資格」とは、資格を持たずに業務を行うことが法令で禁止されている資格のことで、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、操縦士、航空整備士等が例示として挙げられています。そして、「名称独占資格」とは、資格がなくても業務を行うことはできるが、その名称の使用は法令で禁止されている資格のことで、保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、製菓衛生師等が例示として挙げられています。
宮田部長:
 へぇ、看護師等も対象になるとは少し驚きですね。
大熊社労士:
 実は私も同じように感じましたが、例えば看護師になるためには、厚生労働大臣が指定する看護師学校養成所を卒業する必要があるので、費用等もかなりかかることになるので、このような支援策があるというのはとてもよいことなのではないかと感じています。
福島さん:
 私の友人でも、看護師になりたいということで、高校卒業後に通学していた人がいましたよ。
大熊社労士:
 そうですか。専門知識も必要ですし、働きながら学校に通う人も多いのですよね、確か。さて、その支援の内容・・・つまり、支給額等ですが、一般教育訓練が2割であるものの倍、つまり訓練経費の40%が支給されることになっています。そして、基本的には1年以上を想定していますので、支給額の上限も1年あたりの金額が決められており、1年あたり32万円となっています。
宮田部長:
 へぇ!結構な額ですね。
大熊社労士:
 確かにそのように感じますよね。さらにさらに、上乗せも用意されており、受講修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用されたまたは雇用されている等の場合には20%が追加支給されることになっています。つまり、合計60%まで支給されることになり、これに伴い、1年あたりの上限も48万円となるのです。
福島照美福島さん:
 6割で48万円まで支給されると聞くと、かなり高額な教育訓練であったとしても自己投資として受講する人が多くなるかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですよね。あ、ちなみに、訓練期間について3年と説明している部分がありますが、資格の取得につながる場合について、支給期間が原則2年であるものが3年になるということなので注意してくださいね。
宮田部長:
 了解しました。それにしても、対象となる講座が出てきたら、その内容をチェックして、ぜひ、従業員に勧めたいですね。また、更なる詳細がわかりましたら、教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろん、了解しまし
た。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。教育訓練給付金の拡充はかなり大きなものになったイメージですね。ちなみに、「教育訓練支援給付金制度」も新設されており、45歳未満の離職者が一定の要件に該当した場合には、離職前の給与に基づいて算出された金額(基本手当の半額)が受講中に給付されることになっています。これは、平成31年3月31日までの暫定措置になっています。


関連blog記事
2014年8月4日「2014年10月1日から拡充される雇用保険の教育訓練給付金(1)現行制度の取扱いと拡充される講座」
https://roumu.com/archives/65668110.html

参考リンク
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度(平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます)」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

平成26年9月分からの厚生年金保険料額表のダウンロード開始

zu 厚生年金保険料は、毎年9月に保険料率の変更が行われますが、先日、日本年金機構より「平成26年9月分(同年10月納付分)からの保険料額表について」が発表され、保険料額表がダウンロードできるようになりました。以下よりダウンロードの上、ご利用下さい。

平成26年9月分からの保険料額表のダウンロードはこちら
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438


参考リンク
日本年金機構「保険料額表(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=27438

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。