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人手不足の進行で約3社に1社となった65歳以上定年企業

 厚生労働省は昨年末、令和6年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在))の集計結果を公表しました。その結果が概要は以下のとおりとなっています。
(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置の実施状況
65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は99.9%[変動なし]

  • 中小企業では99.9%[変動なし]、大企業では100.0%[0.1ポイント増加
  • 高年齢者雇用確保措置の措置内容別の内訳は、「継続雇用制度の導入」により実施している企業が67.4%[1.8ポイント減少]、「定年の引上げ」により実施している企業は28.7%[1.8ポイント増加]

(2)70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況
70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は31.9%[2.2ポイント増加]

  • 中小企業では32.4%[2.1ポイント増加]、大企業では25.5%[2.7ポイント増加]

(3)企業における定年制の状況(10ページ表5)
65歳以上定年企業(定年制の廃止企業を含む)は32.6%[1.8ポイント増加]

 この中で特に注目したいのが、65歳定年以上の定年制を採用している企業の増加です。65歳以上の定年(定年制の廃止を含む)制を採用している企業の割合を企業規模別で見ると、以下のようになっています。
全体     32.6%(30.8%)
21~30人   39.1%(37.3%)
31人~300人 31.5%(29.7%)
301人以上 20.6%(18.1%)

 このように全体で32.6%と、ほぼ3社に1社が65歳以上の定年制を採用しており、中でも21~31人規模企業では4割に迫る数値となっています。公務員は現在、65歳定年に向けて段階的に定年年齢の引き上げを行っているところですが、民間企業においては未だ65歳定年の義務化がなされている訳ではありません。そんな中、65歳以上の定年への引き上げを行っている背景には人手不足があります。人手不足の深刻化により、60歳以上にシニア社員も重要な戦力となっている企業が増加しており、そうしたシニア社員のモチベーションを下げることなく、現役感をもって働いてもらうために、定年の引き上げが積極的に行われています。
 
 実際に定年の引き上げを行う際には、退職金制度や賃金制度、場合によっては役職定年制度などの見直しも必要となります。人手不足が深刻化する中、今年は更に多くの企業で定年引上げの議論が行われることになるのではないでしょうか。 


参考リンク
厚生労働省「令和6年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46971.html

(大津章敬)

基準適合一般事業主認定申請書(くるみん認定申請書)(令和7年4月1日改訂版)

2025年4月1日に施行される改正次世代育成支援対策推進法に対応したくるみんの認定申請を行う際の基準適合一般事業主認定申請書です。

重要度:★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025011544.doc
PDF形式   2025011544.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

(豊田幸恵)

東京都、令和6年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果を公表

 中小企業を対象とした賃金調査ではもっとも信頼性が高いとされる東京都の「中小企業の賃金・退職金事情」ですが、昨年末に令和6年の調査結果が公表されました。この調査は、中小企業における賃金制度や休暇制度を整備・充実することを目的に、毎年、都内中小企業(従業員数10~299人)における賃金等の実態を調査しているものです。今年は隔年調査項目とされている「退職金」の調査結果も出ており、注目の内容となっています。
【調査結果の概要】

  1. 所定時間内賃金は357,690円、所定時間外賃金は36,560円
  2. 過去1年間に定期昇給を実施した企業は78.0%、ベースアップを実施した企業は58.4%
  3. 過去1年間の賞与は840,128円
  4. モデル退職金(定年時)は高校卒974万円、大学卒1,149万円
  5. 再雇用制度における最長雇用年齢を70歳以上としている企業の割合は35.1%

 調査結果の詳細は、以下の関連リンクをご覧ください。


参考リンク
東京都「中小企業の賃金・退職金事情(令和6年版)」
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/sodan/chousa/chincho/index.html
東京都「令和6年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/12/23/07.html

(大津章敬)

『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?

タイトル:『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年6月
ページ数:28ページ
概要:健康保険や厚生年金保険の扶養の範囲(第3号被保険者の範囲)で働いている方が、「年収の壁」について基本的なことを理解し、自身の働き方について、改めて見直すきっかけとなることを目的としたリーフレット


Downloadはこちらから(1.55 MB)
https://roumu.com/pdf/2025011341.pdf


参考リンク
厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

(豊田幸恵)

労働政策審議会、カスハラ対策義務化を含む建議を公表

 労働政策審議会は、昨年12月26日、「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」と題する建議を公表しました。

 この中の「必要な対応の具体的な内容」としては以下のような項目が挙げられています。
1.女性の職業生活における活躍の更なる推進
⑴女性活躍推進法の延長
⑵中小企業における取組の推進
⑶女性の職業生活における活躍に関する情報公表の充実
 ①男女間賃金差異の情報公表の拡大
 ②女性管理職比率の情報公表の義務化等
 ③情報公表必須項目数
 ④「女性の活躍推進企業データベース」の活用強化
⑷職場における女性の健康支援の推進
⑸えるぼし認定制度の見直し
 ① えるぼし認定基準の見直し
 ② えるぼしプラス(仮称)の創設

2.職場におけるハラスメント防止対策の強化
⑴職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成
⑵カスタマーハラスメント対策の強化
 ①雇用管理上の措置義務の創設
 ②カスタマーハラスメントの定義
 ③上記のほか指針等において示すべき事項
 ④他の事業主から協力を求められた場合の対応に関する規定
 ⑤カスタマーハラスメントの防止に向けた周知・啓発
⑶就活等セクシュアルハラスメント対策の強化
 ①雇用管理上の措置義務の創設
 ②求職者に対する情報公表の促進
⑷パワーハラスメント防止指針へのいわゆる「自爆営業」の明記

 今回の建議の中で、もっとも注目を集めているのが、カスタマーハラスメント対策を雇用管理上の措置義務とするという内容でしょう。ここではカスタマーハラスメントの定義を以下の3つの要素のいずれも満たすものとして、その対策を求めています。
顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。
社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。
労働者の就業環境が害されること。

 具体的には、対象となる行為の具体例やそれに対して事業主が講ずべき雇用管理上の措置の具体的な内容を指針において明確化することになるようです。4月からは東京都のカスハラ条例も施行されることから、この問題への社会的な関心はますます高くなっていくことでしょう。なお、今回の建議を受け、改正女性活躍推進法案は今通常国会に提出され、2026年4月にも施行されることになると予想されます。


参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会建議「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00016.html

(大津章敬)

有料職業紹介サービスを利用する際の注意点

タイトル:有料職業紹介サービスを利用する際の注意点
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:1ページ
概要:医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している事業主に向け、有料職業紹介サービスを利用する際の注意事項やトラブルが発生した場合の相談窓口等を記載したリーフレット


Downloadはこちらから(184KB)
https://roumu.com/pdf/2025010741.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html

(豊田幸恵)

労働基準法等改正に向けた労働基準関係法制研究会報告書が公開

 昨年1月より厚生労働省で開催されてきた「労働基準関係法制研究会」(座長:荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授)が報告書をとりまとめ、公表しました。

 この報告書では、労働基準法における「労働者」「事業」、そして労働組合の組織率が低下する中での組織コミュニケーションの在り方といった労働基準関係法制に共通する総論的課題について検討した上で、労働時間法制の具体的課題とその見直しの方向性について示されています。
 
 総論的課題については今後も国内外の実態や国際的な動向の把握を進め通、学術的な検討が必要な内容が多くなっていますが、労働時間法制については以下のように具体的な制度改定の方向性が述べられています。

  1. 時間外・休日労働の実態についての情報開示
  2. フレックスタイム制におけるコアデイの導入
  3. 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止
  4. 管理監督者への健康・福祉確保措置の導入
  5. 法定休日の特定
  6. 13日を超える連続勤務の禁止
  7. 勤務間インターバル制度の導入促進
  8. 年次有給休暇取得時の賃金算定における通常賃金方式の原則化
  9. 副業・兼業時の割増賃金支払いにおける労働時間通算ルールの撤廃

 今後、厚生労働省では労働政策審議会での議論を通じて、改正法案のとりまとめを進めることになります。その場合、2026年1月からの通常国会で審議され、2027年4月以降の施行となることが予想されます。大きな改正が見込まれますので、今後の動向についても注目して行きましょう。


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係法制研究会の報告書を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48220.html

(大津章敬)

一般事業主行動計画策定・変更届(令和7年4月1日改訂版)

2025年4月1日に施行される改正次世代育成支援対策推進法に対応した一般事業主行動計画策定・変更届です。

重要度:★★★★
官公庁への届出:要

Word形式 2025010944.doc
PDF形式   2025010944.pdf

 


参考リンク
厚生労働省「一般事業主行動計画の策定・届出等について」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/

(豊田幸恵)

雇用仲介事業者を安心して利用するために

タイトル:雇用仲介事業者を安心して利用するために
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年11月
ページ数:1ページ
概要:医療・介護・保育・幼児教育施設などで人材を募集している事業主に向け、雇用仲介事業者とのトラブルが起きないよう、利用前に確認すべき事項について周知するリーフレット


Downloadはこちらから(354KB)
https://roumu.com/pdf/2025010641.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)のご利用にあたって」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00005.html

(豊田幸恵)

昨年春の賃上げの結果、上昇基調に入った我が国の賃金

 賃金構造基本統計調査は、厚生労働省が行うわが国でも最大規模の賃金調査となりますが、先日、令和6年の速報結果が公表されました。
 
 今回、目を引くのは画像にある「一般労働者の学歴、勤続年数階級別賃金」です。大卒・高卒のそれぞれについて勤続年数階級別にグラフ化すると、前年のグラフと完全に二重線になっています。中でも大卒は勤続0年で6.0%の大幅増となっており、勤続25~29年でも5.3%増という結果。昨年の春は各社で大幅の賃上げが行われましたが、これにより我が国の賃金は確実に上昇を始めたということができるのでしょう。
 
 今春も昨年同等の賃上げになるとの予測が多くなっています。いまから世間の動向を気に掛けながら、原資確保の方法についても議論を進めることが求められます。


参考リンク
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 速報」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2024/sokuhou.html

(大津章敬)