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[医療福祉労務管理連載(3)]労働契約法とはどのような法律か?

医療福祉労務管理連載 医療機関・福祉施設においては、人材確保難を背景に多様な働き方を受け入れるためにパートタイマー等の有期雇用契約者が多く見られますが、有期雇用契約の適切な管理を行うためには、関係法令の内容を十分に把握し、そのルールに沿った運用をすることが必要となります。有期雇用契約に関わりが深い法律として挙げられるのが、平成20年に施行された労働契約法ですが、近年、有期雇用契約に関する事項の法改正が相次ぎました。今回はその労働契約法が制定された背景と、その内容を中心に解説します。
なぜ労働契約法が制定されたのか
 定年までの終身雇用が一般的だった時代から、有期雇用契約の就業形態が広まるにつれて、契約打切り等による労働トラブルが増加してきました。事業主が守るべき労働条件の最低基準については労働基準法で規定されてはいましたが、個別の労働トラブルを予防、解決するための体系的な法律は存在していませんでした。このため長らくの間、解雇等をめぐり労働トラブルが生じた場合には、過去の裁判例における判断基準が頼りにされてきましたが、一般の事業主や職員にとっては判りにくいものでした。こうした中、個別の労働トラブルを解決する手段として、平成13年から個別労働関係紛争解決制度が、平成18年からは労働審判制度が始まるなど、トラブル発生後の対応面の制度整備が進むと同時に、そもそもトラブル発生を予防するため、労働契約に関するルール整備の必要性が高まり、労働契約法が制定されることとなりました。
労働契約法の内容
 労働契約法は、条文数がたった22条と短い法律です。しかし、労働契約の基本的原則や過去の判例に沿った契約内容の決定・変更に関する非常に重要なルールがまとめられたものとなっています。主な内容は以下のとおりです。
①労働契約の基本ルール
 労使は対等であるという原則のもと、労働契約の締結やその変更は、事業主と職員の双方が合意することによって成立することが定められています。また、事業主が就業規則の内容を変更する場合において、一方的に労働条件を不利益に変更することはできないことが明確化されています。
②判例による判断基準の明文化
 懲戒や解雇等を行うにあたっては、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」は、その権利を濫用したものとして無効となるという、これまでの裁判での判例基準が条文として明確にされています。解雇や懲戒処分は、職員にとって影響が大きいもののため、事業主としては、職員の配置転換や再教育等の選択肢を最大限考慮したけれども、解雇等を選択せざるを得なかったことを説明できるようにしておかなければなりません。
③有期雇用契約に関する定め
 有期雇用契約については、契約期間中の解雇はやむを得ない場合に限られるとともに、契約期間を必要以上に短くして更新を繰り返すことは避けるよう配慮が必要であるとされています。また、賃金や労働時間をはじめ、研修の機会や福利厚生等を含めた労働条件について、有期雇用契約であることのみを理由として異なる取り扱いをすることは、基本的に認められていません。差異を設ける場合には、無期雇用契約者と比べ、職務内容や人材活用の仕方が異なり、それに基づく合理的な差異であるかを考慮した上で労働条件を決定しなければなりません。
④雇止めルールと5年ルール
 雇用契約が反復継続されており、無期雇用と同様であるような実態がある場合には、期間満了による雇止めが認められないことがあります。また、平成25年4月1日以後に開始した有期雇用の契約期間が通算5年を超える時点で、職員から無期雇用契約への転換の申込みがあったときは、無期雇用契約に転換させなければならないこととされています(一部例外あり)。
改めて求められる法令遵守
 労働契約法には、労働基準法にあるような労働基準監督官による監督指導や罰則の定めはありません。労働契約法は民法の特別法としての位置付けのため、罰則によって法律の遵守を求めるという発想ではなく、労使双方が契約上のルール基づいて行動することが期待されています。このため、職員との間で契約内容をめぐりトラブルが発生したときは、あくまで当事者間で自主的に解決を図ることが求められますが、いったんトラブルが発生すれば少なからず本来の業務にも影響を及ぼすとともに、場合によっては訴訟にまで発展してしまい、解決までに膨大な時間と労力がかかってしまうことも想定されます。医療機関・福祉施設としてこうした事態になることを避けるためにも、改めて上記の労働契約法の内容を確認し、それを踏まえた上で雇用管理を行っていくことが求められます。


関連blog記事
2014年4月12日「[医療福祉労務管理連載(2)]有期雇用契約を結ぶ際の注意点」
https://roumu.com
/archives/52030644.html
2014年3月21日「[医療福祉労務管理連載(1)]医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題」
https://roumu.com
/archives/52030275.html

(小堀賢司

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有期契約労働者の育児休業ハンドブック

20140509-lイトル:有期契約労働者の育児休業ハンドブック
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年3月
ページ数:44ページ
概要:有期契約労働者への両立支援について育児休業の取得を中心として、制度の概要と具体的な進め方、制度利用を進めるうえで重要な役割を果たす管理職の役割についてまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(3.98 MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140509.pdf


参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の育児休業ハンドブック~子育てをしながら働き続けたい パート・アルバイト・派遣社員・契約社員のために~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ikuji_handbook/index.html

(榊原史子)

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今年も設置される電子申請ヘルプデスク

今月も設置される電子申請ヘルプデスク 社会保険手続き関連の電子申請は、利用促進を目的として、いろいろな利便性のための取扱い変更が行われてきました。それでも利用率はまだまだ低迷しているようですが、全国社会保険労務士連合会は利用促進の一環として、毎年、労働保険の年度更新および社会保険の算定基礎の時期に電子申請ヘルプデスクを設置しています。

 今年についても、5月27日(火)から7月11日(金)まで、電子申請ヘルプデスクンを設置し、送信代理やアクセスコード、新たに可能となった離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届などの申請方法に関する問い合わせを受けることにしています。

 電子申請での流れがスムースになることで、時間を問わない、官公署へ直接出向く必要がないといったメリットが享受できますが、その流れを作るまでがネックとなっているケースも多いと想像します。この機会に電子申請ヘルプデスクの利用等で、電子申請への切り替えを進めてもよいかも知れません。なお、電子申請システムの初期設定については、常設である電子政府の利用支援センターへの問い合わせとなります。


参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「電子申請ヘルプデスクをご利用ください(5/27~7/11)」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2014/pdf/0521.pdf

(宮武貴美)

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ハローワーク求人票の「仕事内容欄」は「80文字」記載すると応募が増える!

求人票は80字 従業員の求人を行う際は、企業ホームページでの告知や求人広告の掲載、人材紹介会社の活用等、様々な方法がありますが、特に中小企業においては、ハローワークに求人を出している企業も多いのではないでしょうか。

 ご承知のとおりハローワークの求人票はフォーマットが決まっており、記載内容が決まっています。このため、求人内容が変わっていないからと、前回の求人時の掲載内容をそのまま出している企業も多く見られます。しかし、ハローワークの情報を見る求職者にとっては、求人票が最大の情報源となります。この求人票を記載方法を工夫することで、応募者の増加も見込まれます。
 
 今回、ハローワーク新城が求人票の記載内容について、興味深いデータを公表しましたので見てみましょう。これによると、求人票に記載する「仕事の内容」欄の記入文字数を「80文字」で記載している求人件数がもっとも多く、また、応募倍率ももっとも高くなっています。仕事の内容を詳細に記載することで、応募者の不安が少なくなることが伺われます。一方で、あまりにも細かく記載しすぎると、かえって応募者が減るというデータも出ているため、仕事のイメージができるよう、簡潔に分かりやすく記載することが求められていると考えられます。

 求人を行う際は「とりあえずハローワークの求人も出しておくか」という企業もあるかと思われますが、せっかくの求人媒体の一つです。魅力ある求人内容として注目されるよう、今一度、求人票の記載内容等を確認してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク新城「『仕事の内容欄』を『約80文字』記載すると応募が増える!…って本当?」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/1277/20145295849.pdf

(小堀賢司

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2014年3月開催上海駐在員向けセミナー/第2部のレジュメダウンロードを開始

無題 2014年3月4日、上海において、海外人事労務セミナー『中国進出企業の労務管理・人事処遇制度と本社が行っている駐在員管理の理解(講師:清原学、服部英治)』を開催しました。

 本セミナーは、定員80名のところ、大幅に上回る120名の方々にご参加いただき、また、事後の懇親会においても有意義な交流が行われ、大盛況のうちに終えることができました。

 開催後に、当日参加できなかった方々、また日本本社の方々から、レジュメが欲しいというご要望をいただいたため、この度、当日使用したレジュメを無料公開させていただくことにいたしました。

今回は、第2部のレジュメダウンロードを開始します。

<第2部 中国進出企業の労務管理と人事処遇制度>

・中国赴任をめぐる人事労務トラブル事例
・中国への赴任者管理規定の作成ポイント
・中国出張についての労務管理注意点
・中国人の日本国内採用についての注意点
・現地の人事労務トラブルと本社の事前対策

【講師】 清原 学
 上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理
 株式会社 名南経営コンサルティング 中国担当シニアコンサルタント

レジュメは、下記よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。

★レジュメダウンロードはこちら★
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai26.pdf

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9月から始まるハローワークの求人情報のオンライン提供

9月から始まるハローワークの求人情報のオンライン提供 現在、ハローワークでは事業所から提出された求人情報を求職者に紹介し、求職活動の支援を行っていますが、その求人情報が2014年9月からオンラインで提供されることになっています。

 ハローワークから提供される先は、地方自治体や職業訓練学校、民間職業紹介事業者などでオンライン提供を希望する先です。既に行われた利用意向調査では、221自治体(33都道府県、188市区町村)より利用希望が行われたとのことです。

 このオンライン提供により、以下のような活用事例があるのはないかいう意見が出されています。
豊富な求人情報を活かした就職支援
職業訓練生への就職支援
U・Iターン希望者への就職支援
生活保護受給者やひきこもりの若者の就労意欲を喚起

 企業としても、ハローワークのみならず、地方自治体等でも求職者へ求人を紹介してもらうことにより、より多くの求職者と接触する機会が増加することが期待されます。なお、この件に関するリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000046167.pdf


参考リンク
厚生労働省「ハローワークの求人情報をオンラインで提供するサービスの利用申請を 6月2日から受け付けます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000046151.html

(大津章敬)

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愛知ハローワーク 中途採用時賃金情報(平成26年1~3月結果)を公表

愛知県の中途採用時賃金情報 平成25年10~12月結果が公表 従業員を中途採用する際には、採用時の給与設定で悩むことが多いかと思われます。そんな時の参考の一つとなるのが、愛知ハローワークが四半期ごとに公表している中途採用時賃金情報です。先日、平成26年1月~3月分の結果が公表されました。

 この情報は平成26年1月~3月の雇用保険資格取得データのうち、雇用形態が常用の者(新規学卒者を除く)を対象としたものです。賃金は毎月決まって支払われる各種手当は含まれますが、超過勤務手当、賞与および臨時の賃金は含みません。職業別、産業別、規模別の3つについて、年齢別で集計されていますので、中途採用を検討の際は、是非ご参考ください。
愛知県内版
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/1739/021_ken_tyuto.pdf
名古屋市内版
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/1803/022_sinai_tyuto.pdf


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(小堀賢司

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5月21日から31日までは家内労働旬間です

家内労働のしおり 家内労働は、減少傾向が続いているものの、今なお製造業を中心に労働の一端を担っており、全国では約12万1千人の家内労働者が従事しています。ここ愛知県は製造業が強い地域でもあることから、家内労働者数が全国でもっとも多い県であり、約1万人が従事しています。

 家内労働については、家内労働者の条件向上と生活安定を図るため、家内労働法に基づいて、委託状況届の提出や家内労働手帳の交付徹底、工賃支払いの確保、最低工賃の決定及び周知等が定められてはいますが、自宅内での作業が中心となることも影響し、労働条件等の改善が遅れがちになっています。
 こうした状況を受けて、愛知労働局では5月21日から31日までを「家内労働旬間」とし、家内労働法の周知徹底などの活動を強化しています。家内労働を委託している企業等は、この機会に家内労働法の内容を点検し、最低工賃や家内労働手帳の交付などを確認して、家内労働を巡るトラブル防止に努めましょう。
愛知労働局「家内労働旬間」を迎えて
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/kanai.html


参考リンク
厚生労働省「家内労働のしおり(パンフレット)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-67.htm

(小堀賢司

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発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金

lb20140511-lイトル:発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年4月
ページ数:4ページ
概要:達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対する助成金について案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(42.5 KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140511.pdf


参考リンク
厚生労働省「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html
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都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,072円増の6,578円

都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,072円増の6,578円 今年の春闘はベースアップの有無が大きな話題となりましたが、先日、東京都産業労働局は「2014年春季賃上げ要求・妥結状況について(平成26年5月15日現在)」を公表しました。この調査は都内に所在する1,000の民間労働組合を対象としたもので、今回の結果は要求提出474組合、うち妥結322組合、回答53組合の結果を集計したもの。以下ではその概要を見ていくこととしましょう。

 既に妥結した労働組合のうち、集計可能な322組合の平均妥結額は6,578円で、これは平均賃金(314,107円・39.0歳)の2.09%に相当しています。同一労組の前年妥結額(5,506円)との比較では、金額で1,072円、率で19.47%上回っています。産業別・業種別の妥結結果を見ると、対前年比がもっとも高かったのは、「道路貨物運送」(54.70%)、以下「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(40.42%)、「非鉄金属」(36.41%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「建設業」(0.46%)、続いて「医療、福祉」(1.13%)、「パルプ、紙、紙製品」(2.54%)となっています。


関連blog記事
2014年4月20日「経団連の2014年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果はベア効果で前年比大幅増の7,697円(2.39%)」
https://roumu.com
/archives/52033315.html
2014年3月29日「都内労働組合の2014年賃上げの妥結額平均は前年比1,259円増の7,674円」
https://roumu.com
/archives/52030648.html

参考リンク
東京都産業労働局「2014年 春季賃上げ要求・妥結状況について(平成26年5月15日現在)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/05/60o5j200.htm

(大津章敬)

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