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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

shoshiki581 これは、従業員を退職するなどして、健康保険・厚生年金保険を喪失させる際に提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki588.xls(138.KB)
pdfPDF形式 shoshiki588.pdf(35KB)


[ワンポイントアドバイス]

 「資格喪失年月日」に記載された日付が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合(組合健保、協会けんぽの被保険者共通)、以下の添付書類が必要になります。
①被保険者が法人の役員以外の場合
  退職月の賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(事実発生日の確認ができるもの)
②被保険者が株式会社(特例有限会社を含む。)の役員の場合
  株主総会の議事録または役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し(事実発生日の確認ができるもの)
※ その他の法人の役員の場合はこれらに相当する書類


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

愛知県「平成26年度看護職カムバック研修」の受講者を募集中

看護職カムバック研修 医療機関・福祉施設においては、看護師の求人に悩んでいるところが多く、どのように人材を確保するかが課題の一つとなっています。こうした中、過去に看護師として働いていた看護師有資格者の活用が注目されていますが、愛知県では、「看護職カムバック研修」として、職場復帰に向けた実習等を含めた講習会を開催しており、受講者の募集が行われています。

 看護師としての職場復帰を考えている方はもちろん、看護師の求人を考えている病院等においても、過去働いていた看護師の方で復帰をしてもらいたい方に対して案内等をしてみるのも、人材確保の一手段となるのではないでしょうか。
「平成26年度看護職カムバック研修」
内容
・5日間集中コース(5日間の講義・実習)
・講義選択コース(5日間集中コースのうち、講義のみを受講)
・技術選択コース(必要な医療技術実習を選択)
開催時期
・5日間集中コース 7月または10月
・講義選択コース 7月または10月
・技術選択コース 5月から2月にかけて随時開催
申込先
愛知県看護研修センターのホームページで申込、もしくは申込書をFAXまたは郵送で送付。
参加料
無料

詳細リーフレットは以下をご覧ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/2702/20145138274.pdf


参考リンク
愛知県「平成26年度再就業のための実務研修(看護職カムバック研修)実施要領
http://www.pref.aichi.jp/0000011510.html

(小堀賢司

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阪急トラベル最高裁判決も盛り込まれた東京労働局の事業場外みなし労働制最新パンフレット

lb01512-m 今年1月24日に最高裁で判決が言い渡された阪急トラベルサポート事件は、事業場外みなし労働制に関する初の最高裁の判断として注目を集めましたが、結論としては外勤職に対する事業場外みなし労働制の安易な適用が否定され、今後の営業職などへの波及が懸念されるところです。予想としては数か月以内には何らかの通達が発出されると思われ、実務的にはそれ以降に様々な対策が求められるところとなりますが、東京労働局では先日、この最高裁の判断を受け、事業場外みなし労働制に関するパンフレットを更新しました。以下よりダウンロードできますので、是非ご活用ください。
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51318806.html

 なお、パンフレットの後半でまとめられている「事業場外労働のみなし労働時間制の適用をめぐる民事裁判例のあらまし」では、今年1月24日の阪急トラベルサポート残業代等請求事件最高裁判決をはじめとした6つの裁判例(但し、すべてその適用が否定されたもの)も取り上げられており、現時点においては事業場外みなし労働制に関するもっとも充実した資料ということができるのではないかと思います。


関連blog記事
2014年5月19日「「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51318806.html
2014年1月27日「阪急トラベルサポート事件(第2事件)最高裁判決の判決文が公開」
https://roumu.com
/archives/52024439.html
2014年1月27日「阪急トラベルサポート事件最高裁判決により激震が予想される営業職の時間外割増賃金問題」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/35895804.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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愛知県の26年3月パートタイマー求人倍率は1.52倍に

パート求人倍率3月 愛知県の雇用は急速に改善し、有効求人倍率も回復傾向にありますが、この傾向は正社員だけでなくパートタイマーの求人状況も同様の状況です。本日は愛知ハローワークの愛知県版の「職業別・年齢別 有効求人・求職状況(平成26年3月・パート)の内容を見てみることとしましょう。

 3月のパートの有効求人倍率は全職業で1.52倍となっており、前年同月の1.24倍とからさらに上昇していおり、統計上もパートタイマーの採用が難しくなっていることが伺われます。職業によっては需給バランスが崩れており、保安は有効求人倍率が7.93倍、求人数がもっとも多いサービス業では4.35倍となっており、採用が難しい状態となってきています。こうしたことから、今後はパートタイマーの時給も上昇が避けられない状態となることも予想されます。

 正社員と同様にパートタイマーについても、採用を検討している企業の方は、有効な採用方法や媒体の検討など、早めの対策を進めることが重要です。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/1710/003_ken_par.pdf

(小堀賢司

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10年間で6倍になった精神障害者の新規求職申込件数とそれに伴い増加する雇用者数

障害者雇用 来春から障害者雇用納付金制度の対象が常時雇用労働者数100人超の事業主に拡大されることもあり、障害者雇用への取り組みを強化する企業が増えているようです。そこで先日、厚生労働省が発表した平成25年度の障害者の職業紹介状況の取りまとめを確認しておきましょう。

 障害者雇用については、都道府県労働局が就職面接会を開催したり、ハローワークでも積極的に企業に対し、紹介を行っています。その結果、ハローワークを通じた平成25年度の障害者の就職件数は、77,883件(対前年度比14.0%増)となり、平成24年度の68,321件から大きく伸びました。これは4年連続で過去最高を更新する結果となっています。

 結果の詳細を確認すると、特に精神障害者の就職件数が大幅に増加していることに特徴があります。また、この前提として精神障害者の新規求職申込件数が平成16年度に10,467件であったことに対し、平成25年度は64,934件と6倍以上になっていることも影響していると考えられます。この結果、平成25年度は、初めて精神障害者の就職件数が身体障害者の就職件数を上回ることになりました。

 今後はエレベーターの設置やバリアフリー化といった身体障害者に対する設備面での整備のみではなく、精神障害者に対する労働環境の整備も積極的に取り組むことが必要な時代になっていくことは確実です。


当記事に関連して読んでおきたいblog記事
2014年4月25日「いよいよ来春から障害者雇用納付金制度の対象者が拡大へ」
https://roumu.com
/archives/52033483.html
2014年2月17日「障害者雇用納付金等申告 平成26年度より追加となる記載事項と添付書類」
https://roumu.com
/archives/52027058.html
2013年6月28日「重要性を増す障害者雇用の全体像が一冊で分かるリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51998419.html
2013年6月20日「成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止」
https://roumu.com
/archives/51997336.html

参考リンク
厚生労働省「ハローワークを通じた障害者の就職件数が4年連続で過去最高を更新/精神障害者の就職件数が身体障害者の就職件数を初めて上回る」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000045834.html

(宮武貴美)

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「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために

lb01512-mイトル:「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために
発行者:東京労働局・労働基準監督署
発行日:平成26年3月
ページ数:12ページ
概要:阪急トラベルサポート事件最高裁判決を受け、事業場外労働に関するみなし労働時間制について詳しく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.91MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01512.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット・リーフレット」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html

(岡田陽子)

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改正パート法(2)新設された事業主の説明義務等

 今日は改正パートタイム労働法の説明の第2回。まずは概要の理解ということで、大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら
2014年5月12日「改正パート法(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大」
https://roumu.com/archives/65657745.html


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。前回に引き続き、パートタイム労働法のお話をしましょうか。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 今回は、法改正により新設された規定を3つの概要を確認しておくことにしましょう。
宮田部長:
 3つも新設された項目があるのですか?
大熊社労士:
 はい、そうなんです。その3つとは以下のとおりです。
「短時間労働者の待遇の原則」の新設
パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
宮田部長:
 なんだか難しそうですね。
大熊社労士:
 確かにについては少し概念的なところがあるので難しく感じられるかもしれませんね。前回は「正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者」として、要件が3つから2つに変更になったことをご紹介しました。これは2つの要件が同一ならば差別的な取扱いをしてはいけないということでしたが、新設された規定では正社員とパートタイム労働者の待遇の相違がある場合には、その相違について職務の内容や人材活用の仕組み等を考慮して、不合理であるものではいけないとしています。
宮田部長:
 う~ん。
大熊社労士:
 確かにまだ難しいですよね。私は、正社員とパートさんの待遇に差はあってもよいけど、それは仕事内容なども含めて妥当な範囲にしてね、ということで理解しています。
服部社長服部社長:
 要はパートさんを低賃金のまま、福利厚生もまったく充実させずに働かせるのではなく、正社員とバランスを取りなさいということですね。
大熊社労士:
 そのような解釈になるのでしょうね。さて、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設を確認しておきましょうか。これについては、パートさんを雇入れたときに、事業主が実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないとなっています。
宮田部長:
 雇用管理の改善措置の内容?
大熊社労士:
 はい。例えば「賃金制度はどうなっているか?」とか「どのような教育訓練が受けられるのか?」といった事項が具体的には挙げられています。
服部社長:
 これまで「パートさんは関係ないから」で済ませているようなこともきちんと説明することが必要になるのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃるとおりです。先ほど挙げたもの意外にも福利厚生施設や正社員転換制度はあるのかと言ったことも含まれます。
宮田部長宮田部長:
 パートさんでもキャリアを積みたい人はいるから、そういう人にとってはとても重要な項目になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。さて、最後のパートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設ですが、これはパートさんからの相談に応じるために、適切に対応するための必要な体制を整備しなさいということです。
宮田部長:
 セクハラとかの相談窓口のようなイメージですかね?
大熊社労士:
 そうですね。相談担当者をあらかじめ決めて、「相談があるときにはこちらの窓口に」という案内をしたりすることになります。やはり法令違反やその恐れがあるときには、会社がまずは真摯に向き合う必要があるでしょうから、体制も整えておく必要がありますね。
服部社長:
 確かにそうですね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。パートタイム労働法については今後、労働政策審議会に諮った上で、省令または指針等が改正され、改正内容以外について対応が進む予定となっています。


関連blog記事
2014年5月12日「改正パート法(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大」
https://roumu.com/archives/65657745.html

参考リンク厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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日経ヘルスケア 5月号「試用期間を上手に使いこなす」

nikkei 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの5月号が発売になりました。今月は「試用期間を上手に使いこなす」というタイトルで試用期間に関するポイントについて解説を行っています。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク

日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(榊原史子)

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5月15日に外国人雇用セミナーを開催しました

20140515外国人セミナー写真 2014年5月15日に「中小企業が外国人雇用をする上で押さえておきたい労務管理の基礎知識」と題し、外国人雇用に関するセミナーを名南経営本社セミナールーム(名古屋)にて開催しました。

 本セミナーでは、外国人労働者に適用される労働関係の法律や社会保険の取扱い、実際に外国人を雇用される際の労務管理の基礎的なポイントについてお伝えしました。

 外国人労働者の労務管理のポイントとして、入社時・在職中・退職時の3場面に分けて、それぞれの留意点をお伝えする場面では、実際に起こったトラブル事例も交えて紹介させていただき、皆さん熱心に受講いただきました。

 今後も国際関係をテーマとしたセミナーを定期的に開催していきますので、是非ご参加ください。

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【名古屋開催】外国人雇用セミナー
 中小企業が外国人雇用をする上で押さえておきたい労務管理の基礎知識

講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
    社会保険労務士 佐藤 和之

 <セミナーのポイント>
 ・外国人労働者に適用される法律と社会保険の取扱い

  1. 在留資格制度の概要
  2. 外国人労働者に対する労働法の適用
  3. 外国人労働者に対する健康保険、年金、労災保険、雇用保険等各種社会保険の取扱い

 ・外国人労働者の労務管理のポイント~3つの場面に分けて解説

  1. 入社時(募集・面接・採用時に必要な手続)
  2. 在職中(労働条件・労務管理の注意点)
  3. 退職時(退職時に必要な手続・脱退一時金)

 ・外国人労働者の就業を意識した就業規則整備のポイント

 ・実際に起こった外国人雇用トラブルの事例紹介とそれを教訓とした対応策

 ■ 開催要領

  日 時 :2014年5月15日(木)午後2時00分~午後4時00分(午後1時30分開場)
  場 所 : 名南経営研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル)
  定 員 : 40名
  受講料  無料

 
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「総務初任担当者が最低限知っておきたい『総務のいろは』」来週開催

無料セミナー 名南経営コンサルティングネットワークでは、中堅中小企業の経営者や人事総務担当者の方を対象とした無料実務セミナーを定期的に開催しています。

 今回は、総務初任担当者の方を対象とした人事労務管理の基本的内容を取り上げますので、是非この機会にご参加下さい。


総務初任担当者が最低限知っておきたい『総務のいろは』
名古屋 2014年5月22日(木)午後2時~午後3時30分


 総務の仕事は、備品や書類の管理をはじめ、社内環境の整備や毎月の給与計算業務、各種保険の手続きなど業務内容が多岐にわたります。そのため総務担当者としては、如何に効率よくかつ確実に業務を処理していくかがカギとなります。
今回は総務初任担当者の皆様を対象に総務の仕事内容や役割を確認した上で、日頃の業務に深く関係する労働基準法や社会保険の基礎知識について、分かりやすくお話します。
[カリキュラム]
○総務担当者としての心構え
・総務担当者にはこんな仕事がある! 
 ~『総務の年間カレンダー』を用いて解説~
・総務の仕事において期待される役割
○労働条件を通して理解する労働基準法
・労働基準法が創られた目的とは?
・労働条件に関係する労働基準法の解説 
 ~労働時間、休憩、休日など~

○時系列で確認する社会保険手続き
・社会保険とは? ~各保険の概要とそれぞれで異なる加入要件~
・入社、結婚、退社など各シーンで発生する社会保険手続き
・間違えやすい社会保険料控除のタイミング

[開催概要]
日時および会場:
2014年5月22日(木)午後2時~午後3時30分
 名南経営本社セミナールーム(丸の内)
定員:40名
対象:企業の経営者・人事労務担当者(予定を含む)の皆様
(※税理士、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮ください。) 
受講料:無料

[詳細および申し込み]
 以下よりお願いします。

http://www.meinan.net/seminar/11578/

(小堀賢司

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