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疑義照会回答 厚生年金保険 適用(日本年金機構:平成26年3月27日追加公表分)

lb08199-mタイトル:疑義照会回答 厚生年金保険 適用(日本年金機構:平成26年3月27日追加公表分)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成26年3月
ページ数:48ページ
概要:平成26年3月27日に公表された年金事務所等から機構本部に対して問い合わせが行われた主な疑義照会の回答一覧表(厚生年金保険 適用分)
Downloadはこちらから(694KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08199.pdf


参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
https://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(岡田陽子)

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愛知県 平成26年3月新規高等学校卒業者の就職決定率は99.2%

県内高卒就職率 先日も愛知県内の大学・短大卒業者の就職率が着実に回復傾向であることをお知らせしましたが、今回は、新規高等学校卒業者の就職状況について、愛知労働局より就職率が発表され、99.2%と高い数字となり、求人倍率も2倍を超える結果となりましたのでお知らせします。

新規高等学校卒業者

・求人数
 21,274人(対前年比8.1%増加)
・就職希望者数 10,589人(対前年比1.7%増加)
・求人倍率 2.01倍(対前年差0.12ポイント上昇)
・就職内定者数 10,499人(対前年比2.1%増加)
・就職決定率 99.2%(対前年比0.4ポイント増加)

 このように就職内定率は99.2%と、平成4年度以降、過去2番目に高い水準となっており、高等学校卒業者の就職状況も確実に回復していることが伺えます。


参考リンク
愛知労働局「平成26年3月新規高等学校卒業者の就職決定率99.2%」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/4147/P1-4.pdf

(小堀賢司

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東証第1部上場企業の夏季賞与はリーマン後最高の705,792円(対前年同期比プラス5.7%)

東証第1部上場企業の夏季賞与 労務行政研究所は先日、「東証第1部上場企業の2014年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」の結果を発表しました。これは東証第1部上場企業(2014年4月25日現在で1,815社)のうち、原則として労働組合が主要な単産に加盟している企業を対象に実施されたもので、同研究所が結果を把握し得た125社(月数集計は127社)を集計したもの。よって大企業の結果と見る必要がありますが、大企業を中心とした業績の回復が賞与に反映している動きが明確に見られています。

 その結果は、125社の平均で705,792円となり、対前年同期比で5.7%の大幅増となっています。この水準は2008年のリーマンショック後では最も高い妥結額です。なお、業種別でみると、製造業は714,892円で同6.6%増、非製造業は675,668円で同2.6%増と共にプラスに転じています。

 この流れが業績回復が遅れている中小企業にどこまで影響するかはまだ読み切れない部分はありますが、少なくとも大企業クラスでは今春のベアに続き、賞与でも底上げの動きとなるのは確実です。


関連blog記事
2014年1月22日「昨年冬季賞与 大企業の妥結平均額は前年比2.99%増の761,364円」
https://roumu.com
/archives/52023716.html
2013年9月26日「厚労省調査の夏季賞与平均妥結額は前年比2.75%増の746,334円」
https://roumu.com
/archives/52010174.html
2013年8月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計は4.99%増の809,502円」
https://roumu.com
/archives/52005602.html

参考リンク
労務行政研究所「東証第1部上場企業の2014年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000062424.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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社労士サミット2014東京 第二弾講師陣2名を発表!

社労士サミット2014東京 2014年9月6日にお茶の水で開催する社労士サミット2014東京の第二弾講師陣を発表しました。
【第二弾講師陣】
成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
二宮孝氏 株式会社パーソネル・ブレイン代表取締役

【第一弾講師陣】

佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表

 成澤社労士は十数年にわたるシステムエンジニアとしての勤務経験を活かし、IT企業を中心とした人事労務サービスを展開されており、取引先企業の8割はIT関連企業という業界特化型の活動をされています。一方、二宮社労士はビジネスガイド2014年4月号の巻頭特集も執筆されていらっしゃいましたが、人事コンサルタントとして人事制度構築に関するコンサルティングの豊富な実績をお持ちです。

 今回の社労士サミットの講師陣は10名前後を予定していますが、第三弾講師陣は来週、男性と女性の計2名をfacebookページにて発表します。そちらも楽しみに待っていてください。なお、社労士サミット2014東京は既に100名を超えるお申し込みを頂いています。予想よりも早い段階での満席が見込まれますので、お申し込みはお早目にお願いします。
https://www.facebook.com/srsummit

【社労士サミット2014東京 お申し込みページ】
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

(大津章敬)

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「中小企業が外国人雇用をする上で押さえておきたい労務管理の基礎知識」セミナー今週開催

外国人雇用セミナー 近年では、中小企業が中国・ASEAN諸国を中心に海外進出をするということも珍しくなくなりました。それに伴って、海外現地において採用した外国人労働者を日本本社で研修したり、就業をさせるという場面も増えてきています。外国人を日本国内で雇用するにあたっては、法律の適用や社会保険などの手続きにおいて、日本人の場合とは異なりが生じる部分があるため、それらに留意した上で、雇用管理をしなければ、無用なトラブルを招く可能性があるため、注意が必要です。そこで今回は、中小企業が外国人労働者を雇用するにあたって、必ず押さえておきたい労務管理の基礎知識を具体的な事例を交えながら、その対応策とともに解説します。是非ご参加ください。


中小企業が外国人雇用をする上で押さえておきたい労務管理の基礎知識
日時:2014年5月15日(木)午後2時~午後4時
講師:佐藤和之(社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 海外支援チーム
会場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)


外国人労働者に適用される法律と社会保険の取扱い
1.在留資格制度の概要
2.外国人労働者に対する労働法の適用
3.外国人労働者に対する健康保険、年金、労災保険、雇用保険等各種社会保険の取扱い
外国人労働者の労務管理のポイント~3つの場面に分けて解説
1.入社時(募集・面接・採用時に必要な手続)
2.在職中(労働条件・労務管理の注意点)
3.退職時(退職時に必要な手続・脱退一時金)
外国人労働者の就業を意識した就業規則整備のポイント
実際に起こった外国人雇用トラブルの事例紹介とそれを教訓とした対応策

[開催概要]
日時:2014年5月15日(木)午後2時~午後4時
講師:佐藤和之(社会保険労務士)
    株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 海外支援チーム
会場:名南経営本社研修室
    名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル5階
    ※地下鉄丸の内駅5番出口より徒歩4分
受講料:無料(1社2名まで)
対象:外国人を雇用している(予定含む)企業の経営者・経営幹部・担当者の皆様
   ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りいたします。

詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/11436/

(小堀賢司)

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東京都の労働相談件数高止まり 8年連続で5万件超

東京都の労働相談件数高止まり 8年連続で5万件超 東京都では、都内6か所の労働相談情報センターにおいて、中小企業の労使等の皆様からの「労働相談」に応じるとともに、紛争当事者間での自主的解決を援助する「あっせん」を行っていますが、先日、その平成25年度の状況を取りまとめました。そのポイントは以下のようになっています。
労働相談件数は、52,684件
 平成18年度以降、8年連続で50,000件を超え、依然として高水準
相談内容は、4年連続で「退職」が最多
•「退職」11.2%、「解雇」8.2%、「職場の嫌がらせ」8.0%、「労働契約」8.0%、「賃金不払」7.6%
「職場の嫌がらせ」の相談が、平成21年度以降、5年連続7,000件台で高止まり
非正規労働者に係る相談が前年度比で6.3%増加

 今回はこのうち、職場の嫌がらせに関する事項をより詳細に見てみましょう。職場の嫌がらせに関する相談は平成19年度頃から増加を続けており、平成25年度は7,632件となりました。この水準は前年度と比較すると微減となっていますが、過去2位の水準。またその内容を詳細に見ると以下のように上司からの嫌がらせ、いわゆる従来型のパワハラが多くなっています。
 上司からの嫌がらせ 61.8%
 同僚からの嫌がらせ 20.0%
 その他 18.2%

 相談の内容が実際に違法性があるようなパワハラであったかどうかは分かりませんが、職場での上司との関係において嫌がらせを受けたと感じる労働者が増加しているのは間違いありません。安心して社内で働くことができるよう、ハラスメント防止に関するルールを整備すると共に、社員向けの研修を行うことが望まれるところです。


参考リンク
東京都産業労働局「平成25年度における労働相談及びあっせんの状況について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/04/20o4u600.htm

(大津章敬)

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国民年金・厚生年金 被保険者のしおり

lb08203-mイトル:国民年金・厚生年金 被保険者のしおり
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年4月
ページ数:19ページ
概要:被保険者向けの国民年金・厚生年金制度について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(979KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08203.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.html

(岡田陽子)

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改正パート法(1)正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の拡大

 大熊が服部印刷を訪ねると、福島さんが出迎えてくれ、社長室に案内をしてくれた。社長室をノックし開けると服部社長と宮田部長が何やら話し込んでいた。


大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。
服部社長服部社長:
 あ、大熊さん、ようこそお越しくださいました。打ち合わせをしていてこんな時間になっていることに気づきませんでしたよ。さぁ、どうぞどうぞ。
宮田部長:
 社長と賞与のことなどを話していたんですよ。おおよそ方向性は決まったんですけどね。
服部社長:
 そうそう、大熊さん、これまた小耳に挟んだ話なのですが、今後パートさんに適用する法律が変わるとか。どのような内容になるのですか?
大熊社労士:
 パートタイム労働法の改正ですね。まだあまり注目を浴びていないように思うのですが、さすがですね、服部社長。さて、この改正パートタイム労働法ですが、いくつかの改正点がありますが、まだ施行日が明確に決まっていないものがほとんどで、詳細がつめられていないものがほとんどという状況です。
服部社長:
 それであまり話題になっていないということですね。私自身「何かが変わるらしいよ」程度の話を聞いただけでしたので。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、今日は概要のみをお話することにしておきましょう。
宮田部長:
 よし、しっかりお話を伺うぞ。
大熊社労士大熊社労士:
 そもそも法律を改正する目的としては、パートタイマ労働者の公正な待遇確保、納得した働きというところにあります。いまや全労働者の3分の1超が非正規雇用という現状ですから、これらの方の労働環境の改善というのは重大テーマなのですよね。
宮田部長:
 確かに当社でもパートさんにしっかり働いてもらっているもんな。
大熊社労士:
 そうですね。そこで、前回の改正で整理された「正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者」の範囲が今回拡大されることになりました。
宮田部長:
 「正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者」・・・ですか?
大熊社労士:
 はい。現状の法律では、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など(人事異動などの有無および範囲)、契約期間(無期労働契約締結・無期と同等)の3つすべてについて、パートタイム労働者といわゆる正社員とが同じであれば、賃金・教育訓練・福利厚生においてパートタイム労働者について差別的取り扱いをしてはならないとされています。
福島照美宮田部長:
 何か以前、大熊先生に「正社員とパートさんの違いはどこにありますか?」という質問をもらった気がするな。
大熊社労士:
 そうですね、そんな覚えもありますね。さて、改正法ではこの3つある要件のうち、が削除されました。つまり職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが同じであれば、差別が禁止されることになります。
服部社長:
 継続雇用のリスクを恐れ、有期労働契約とすることは多いですし、労働契約法の無期転換などを考えると、最初から「有期労働契約」ということを明確にしつつ、正社員と同等の仕事をさせるということも実際にあるでしょうからね。
大熊社労士:
 そうですね。以前は非正規雇用を正規雇用へ移すという方向性だったように思いますが、最近はこれに加え、非正規雇用の労働条件の改善やキャリアアップという方向に国の方針が向かっているように感じます。
服部社長:
 確かに。そうなると我々も如何に納得を持ってみなさんに働いてもらえるかということを真剣に考えて処遇を検討していく時期なのでしょうね。
大熊社労士:
 そうですね。おっと、全体像を解説するはずがこんな時間になってしまいました。続きは次回にしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。先月、パートタイム労働法が改正されました。改正の多くの施行期日について「公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日」となっています。


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【週明けより全国4都市で開催】岩崎仁弥社労士による法改正をビジネスチャンスに繋げる実践講座 最終受付中

岩崎社労士東京会場満席!残るは大阪、名古屋、福岡!
 雇用ルールに関する規制改革が大きく動き始めています。そのスピードは速く一瞬たりとも眼が離せません。非正規雇用問題解消の切り札と思われた改正労働契約法、改正派遣法ですら、再度見直されようとしています。労働時間規制の見直しも急ピッチです。実務に精通するあなたなら、法改正がビジネスチャンスを生むことをご存じでしょう。これまでも多くのビジネスチャンスが生まれてきました。しかし、今回の改正ラッシュは、かつてない大きなインパクトをもたらすものです。

 ビジネスチャンスをつかむには、誰よりも早い情報収集が重要。法律が公布されてからでは遅いのです。今回の改正は、昭和型の雇用ルールの見直しと「多様な働き方」の普及・促進という重大な政策課題に基づくものです。その本質と原理原則を押さえれば、正しい情報をいち早く収集し、理解することができます。その結果、将来の予測が可能となり、今から準備しておくべきことを先取りしてクライアントに提案をすることができます。

 今回のセミナーでは、最新情報の提供と法改正の大予測にとどまらず、「労働時間管理」、「パートタイマー・契約社員」、「限定正社員」等への具体的対応策も提供いたします。


激変する労働法制の流れに乗って「ビジネスチャンス」を無限に広げる実践講座
~岩﨑仁弥社労士が、労働時間制度・限定正社員制度などこれからの労務管理に大きな影響を与える法改正を大予測
講師:株式会社リーガル・ステーション 代表取締役 岩﨑仁弥氏(特定社会保険労務士)


[セミナーのポイント]
(1)これからの労働時間制度の予測と今から準備すべきこと
(2)これからの適用除外、みなし労働時間制度の予測と今から準備すべきこと
(3)これからの割増賃金制度の予測と今から準備すべきこと
(4)これからの年次有給休暇制度の予測と今から準備すべきこと
(5)これからのパートタイマー・契約社員法制の予測と今から準備すべきこと
(6)これからの労働契約法制の予測と今から準備すべきこと
(7)これからの人事制度の予測と今から準備すべきこと

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 2014年5月28日(水)午前10時00分~午後4時30分[満席]
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
(2)名古屋会場
 2014年5月13日(火)午前10時00分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(丸の内) 
(3)大阪会場
 2014年5月14日(水)午前10時00分~午後4時30分
   エル・おおさか(天満橋)
(4)福岡会場
 2014年5月23日(金)午前10時00分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多) 

[受講料(税抜)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円
※お一人様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[申込み]
 以下よりお願いします。また、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1405iwasaki/

(大津章敬)

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愛知県「大学生等就職マッチングフェア」の参加企業を募集

大学生就職フェア 平成27年3月卒業予定の大学生等及び卒業後おおむね3年以内の若年者の就職を支援するとともに、採用意欲のある企業の人材確保を図るため、愛知県において「平成26年度大学生等就職マッチングフェア」が、愛知労働局等と連携して7月に開催されます。

 このフェアの開催に伴い、現在参加企業の募集が行われています。参加費用は無料となっていますので、新規学卒者の採用を検討している企業においては、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「平成26年度大学生等就職マッチングフェア」
開催日時及び場所
平成26年7月9日(水)午前11時~午後5時
愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)6階展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)

開催内容
各企業ブースにおいて、企業の人事担当者から学生等へ、企業概要や求人内容等を説明。

応募方法
(1)募集期間 平成26年5月16日(金)まで(土日祝日を除く)
※受付時間 午前9時~午後5時
(2)申込手続き
「参加申込書」(下記リンク先参照)と、公共職業安定所で交付された「求人票(大卒等)」を、就業促進課までFAXで送付。
(3)募集企業数
100社(予定) 
※応募多数の場合は、業種等を考慮し、抽選で決定されます。

(4)参加料
無料

 詳細は以下をご覧ください。
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(小堀賢司

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