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愛知県「大学生等就職マッチングフェア」の参加企業を募集

大学生就職フェア 平成27年3月卒業予定の大学生等及び卒業後おおむね3年以内の若年者の就職を支援するとともに、採用意欲のある企業の人材確保を図るため、愛知県において「平成26年度大学生等就職マッチングフェア」が、愛知労働局等と連携して7月に開催されます。

 このフェアの開催に伴い、現在参加企業の募集が行われています。参加費用は無料となっていますので、新規学卒者の採用を検討している企業においては、参加を検討してみてはいかがでしょうか。

「平成26年度大学生等就職マッチングフェア」
開催日時及び場所
平成26年7月9日(水)午前11時~午後5時
愛知県産業労働センター(ウィンクあいち)6階展示場
(名古屋市中村区名駅4-4-38)

開催内容
各企業ブースにおいて、企業の人事担当者から学生等へ、企業概要や求人内容等を説明。

応募方法
(1)募集期間 平成26年5月16日(金)まで(土日祝日を除く)
※受付時間 午前9時~午後5時
(2)申込手続き
「参加申込書」(下記リンク先参照)と、公共職業安定所で交付された「求人票(大卒等)」を、就業促進課までFAXで送付。
(3)募集企業数
100社(予定) 
※応募多数の場合は、業種等を考慮し、抽選で決定されます。

(4)参加料
無料

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000071109.html


(小堀賢司

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10年間の延長が決定した改正次世代法の内容

育児 今国会では、人事労務管理に関連する法改正が多く提出されています。既に成立・公布されたものもあり、それが昨日のブログ記事「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」で紹介した改正パートタイム労働法などです。そして、このパートタイム労働法と同時期に成立・公布されたものに、次世代育成支援対策推進法があります。そこで今日は改正法の概要を確認しておきましょう。

 そもそも次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資するため次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進することを目的年、地方公共団体及び事業主に対し、次世代育成支援のための行動計画の策定を義務づけていました。期間としては、10年間で集中的・計画的な取組を推進することになっていましたが、今回、10年間(平成27年4月1日から平成37年3月31日まで)の延長が行われました。
指針の内容を追加
 行動計画策定指針の内容に、新たに以下の①および②の内容を盛り込む
①非正規雇用の労働者が取組の対象であることを明記する
②働き方の見直しに資する取組を進めることが重要である旨を盛り込む
計画の策定・届出に代えた実績公表の枠組みの追加
 現行の一般事業主行動計画の策定・届出義務の枠組みを維持しつつ、高い水準の取組を行っている企業(新たに設ける認定(特例認定)を受ける企業)について、一般事業主計画の策定・届出に代えて、両立支援の取組の実績を公表する枠組みを追加
現行の認定基準について以下の見直しを行う
①男性の育児休業取得に係る基準について中小企業の特例を拡充する
②女性の育児休業取得に係る基準の見直しについて検討する
③働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置に係る基準について見直す
新たな認定(特例認定)制度の創設
 新たな認定(特例認定)制度を創設し、新たに設ける認定基準について、以下の①から④について現行の認定基準(見直しを行ったもの)よりも高い基準を設けるとともに現行の認定基準にないものを追加
①男性の育児休業取得に係る基準について、高い基準を設ける
②働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について、一定の条件の下で数値目標を定めて実施し、達成することとする
③女性の継続就業に係る基準を新設する【追加】
④育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組に係る基準を新設する【追加】

 改正内容の詳細は今後出てくるかと思いますが、この改正を機会にさらに企業としてどのような次世代育成の支援ができるかを考えるきっかけにしたいものです。


関連blog記事
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

参考リンク
神奈川労働局「次世代育成支援対策推進法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/dl/kurumin01.pdf

(宮武貴美)

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愛知県内大学・短大生の就職率(3月末)は対前年比1.6ポイント上昇の94.9%

愛知県内大学就職率 愛知県では、景気回復の影響もあり、雇用情勢も順調に推移していますが、学生の就職状況のはどのようになっているのでしょうか。今回は、愛知県より発表された、平成26年3月に県内の大学・短大を卒業した学生の就職状況の調査結果をお知らせします。

 これによると、3月末現在の就職率は、3年連続で上昇し、対前年比で1.6ポイント増の94.9%となっています。
大学・短大計の就職内定率 94.9%(対前年比1.6ポイント増)
大学卒業予定者の就職内定率 94.7%(対前年比1.5ポイント増)
短大卒業予定者の就職内定率 95.9%(対前年比1.5ポイント増)

 学生の就職状況においても、景気回復の影響が確実に反映されてきている様子です。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職率(3月末)は、対前年比1.6ポイント上昇の94.9%~3年連続で上昇~」
http://www.pref.aichi.jp/0000071651.html

(小堀賢司

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差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容

lb01511-m 2014年4月下旬、改正パートタイム労働法が成立しました。施行期日はまだ決定していませんが、今回はその改正された内容について確認しておきましょう。

 全労働者に対する非正規雇用者の割合が高くなるにつれ、正規労働者と非正規労働者の職務内容と労働条件の相違に着目されるようになりました。今回の改正は、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また納得して働くことができる環境を構築することを目的に行われます。改正点は大きく分けて以下の4点となっています。
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
 平成20年4月に施行されたパートタイム労働法では、いわゆる正社員と同視されるパートタイム労働者について差別的取扱いをすることが禁止されました。今回は、この同視されるパートタイマ労働者について、「職務内容が正社員と同一」「人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一」の2点で判断し、両方に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されることになります。
「短時間労働者の待遇の原則」の新設
 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されました。改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図る必要が出てきます。
パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなりました。この雇用管理の改善措置の内容とは、具体的に「賃金制度はどうなっているのか」「どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるのか」といったことがあります。
パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなりました。「相談に対応するための体制整備」とは「相談担当者を決め、相談に対応させること」や「事業主自身が相談担当者となり、相談対応を行う」ということを指します。

 今後、施行日とともに、省令や指針が出されるようですので、ともに注目をしていく必要があります。なお改正法にかかるリーフレットは以下よりダウンロードできますので、是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html


関連blog記事
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1o.html


(宮武貴美)

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失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取扱いについて

lb08204-mイトル:失踪宣告を受けた者の「死亡一時金」の請求期間の取扱いについて
発行者:日本年金機構
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:国民年金保険の死亡一時金の取扱い変更について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08204.pdf


参考リンク
日本年金機構「死亡一時金を受けられるとき」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5084#1

(岡田陽子)

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労災事故報告書

shoshiki584 これは労災事故が生じた場合の社内報告のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki584.doc(40KB)
pdfPDF形式 shoshiki584.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]

 労災保険で、療養補償給付等の申請の際、同様の情報が必要となりますが、これは社内報告として提出させるものになります。


参考リンク
厚生労働省「労災保険制度の概要、給付の請求手続等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gaiyou.html
厚生労働省「労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html

(福間みゆき)

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愛知労働局「平成26年度『若者応援企業宣言』事業」が実施されます

若者応援企業 愛知労働局では、一定の労務管理の体制が整備されており、若者(35歳未満)のための求人を提出し、若者の採用・育成に積極的であり、通常の求人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援企業」として、積極的にPR等を行う事業を行っており、本年度も募集が行われています。

 この「若者応援企業」宣言を行うことによるメリットとして、以下の4つがあげられます。
若者の職場定着が期待できます
ハローワークに提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企業情報・採用情報を公表できますので、企業の職場環境・雰囲気・業務内容がイメージしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、採用後の職場定着が期待できます。
企業の魅力をアピールできます
都道府県労働局のホームページで、就職関連情報も含めたPRシートを公表しますので、企業の魅力を広くアピールできます。
就職面接会などへの参加機会が増えます
労働局主催の就職面接会などの開催について積極的に案内されるので、若年求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用が期待できます。
「若者応援企業」を名乗ることができます
「若者応援企業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的であることを対外的にアピールすることができます。

 この「若者応援企業」宣言を行うには、管轄のハローワークへの届出が必要となります。
 新規学卒者を含めた若年者層の採用を考えている企業にとっては、求職者へアピールする機会が増えることともなりますので、検討されてみてはいかがでしょうか。

制度の概要等については、下記のリンクをご参照下さい。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/2014wa/2014leaf.pdf


参考リンク
愛知労働局「平成26年度『若者応援企業宣言』事業のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/waou2014.html
愛知労働局「若者応援企業」お手続きのご案内
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/2014w-te.htmll
「若者応援企業一覧」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/topics2014/2014w/2014i.html

(小堀賢司

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中小企業の人材育成に最適!年会費10万円で100講座受け放題の名南ビジネスカレッジ(名古屋開催)

mbc 景気の回復により人材採用が難しくなってきており、企業としては安定的かつ良質な労働力の確保が重要な課題となっています。この課題を解決するため、既存社員の人材育成の重要性が高まっていますが、中小中堅企業では大企業のような体系的なカリキュラムを組むことが難しいというのが実情ではないかと思います。また外部研修を利用する際にはコストが大きな問題となります。

 株式会社名南経営コンサルティングではそのような企業の悩みに対応するため、名南ビジネスカレッジという年会費方式の研修サービスを提供しています。これは中小中堅企業の人財育成をサポートする各種講座を年間100講座以上開催しているもので、100,000円の年会費(初年度のみ入会金20,000円が必要。いずれも税別)だけで、1講座2名様まで何講座でも無料でお好きな研修を受講して頂くことが可能です。その分野は人事労務に始まり、経営財務、法務、営業、生産管理など経営の各分野に亘っており、新入社員から管理職まで幅広く活用していただけるカリキュラムとなっています。

 労務ドットコムをご覧のみなさんは人事労務系の部門の方が多いと思いますが、2014年度の人事労務系講座としては以下の7講座を開講致します。
[2014年度人事労務関係カリキュラム(予定)]
2014年5月12日(月)
 総務新任担当者のための社会保険基礎講座
2014年6月5日(木)
 演習を通じて学ぶ労働保険年度更新と社会保険算定基礎届作成の実務
2014年9月2日(火)
 総務新任担当者のための給与計算基礎講座
2014年10月15日(水)
 総務新任担当者のための給与計算実践講座
2014年11月10日(月)
 総務担当者のための社会保険・労務管理実践講座
2015年1月21日(水)
 総務担当者のためのハラスメント・メンタルヘルス対策
2015年2月13日(金)
 管理職であれば最低限知っておきたい労働基準法・労務管理基礎講座

 ここ数年、企業にとって重要な課題となっているハラスメントや労働時間のリスク管理講座から、新任総務担当者向けの実務講座まで様々なラインアップを揃えており、階層別教育の一環としてもご利用頂けると思いますので、この機会に是非お申込下さい。なお、年会費はお申込みから1年間有効(申込翌月から1年間有効)のため、ご安心してお申込ください。
※本講座は一般事業所向けのサービスのため、士業など専門家のみなさまのお申込はお断りさせて頂いております。ご了承下さい。

[詳細および資料請求]
 カリキュラム等の詳細および資料請求などのお問い合わせは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/mbc/

(大津章敬)

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女性を管理職に登用すると助成金がもらえるのですか?

 服部社長は以前、新聞記事で目にした助成金のことが気になっていた。そこで、大熊に詳細を尋ねることにした。


服部社長服部社長:
 大熊さん、少し前になりますが、新聞で女性を管理職に登用すると助成金がもらえるという記事を読んだ気がするのですが、そういうものがあるのですか?
大熊社労士:
 たぶん、「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」ですね。
宮田部長:
 ポジティブ・アクション?なんですか、それ?
大熊社労士:
 聞きなれない言葉だと思いますので、まずはポジティブ・アクションから説明しないといけませんね。女性が活躍する社会は徐々に到来しているのかも知れませんが、まだまだ一般的に営業職は男性、営業事務職は女性ということや、管理職は男性ばかりという企業は多くあります。そのような固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から男女労働者の間に生じている差を解消しようと個々の企業が行う自主的かつ積極的な取り組みを、ポジティブ・アクションと呼んでいます。
宮田部長:
 なるほど、女性の活躍をじゃんじゃん推進していこうという活動ですね。
大熊社労士:
 まぁ、そういうことになりますね。特に将来的に労働力人口が減少していくことは既に分かっていることですから、女性が持つ能力を存分に発揮してもらえる環境を作るということは国としても重要な課題となっています。そこで「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」が今年度、新設されたのです。
宮田部長宮田部長:
 ということは「福島さんを総務課長任命!」とすると助成金がもらえるということですか?
大熊社労士:
 あはは。よい案なのかも知れませんが、さすがに管理職等に登用しただけでは助成金は支給されません。まずは数値目標を立てる必要があります。そして、それを「ポジティブ・アクション応援サイト」等の指定されたサイトに事前登録しておく必要があります。ちなみに助成の対象は女性の管理職登用のみではなく、女性が男性より相当程度少ない職務に女性を増加させる「女性の職域拡大」も含まれていますよ。
服部社長:
 なるほど。それで数値目標を立てて掲載するほかに、どのようなことが求められているのですか?
大熊社労士:
 はい。その後、研修を実施する必要があります。この研修ですが「女性の職域拡大」または「女性の管理職登用等」に必要とされる能力を付与するため等に行うものであり、研修時間も30時間以上が必要になります。例えば、職域拡大の対象となる職務に対する資格を取るための研修や社長等が女性に対して自社における女性活躍の重要性や取り組みについて会社方針を理解させるための研修が考えられます。あ、そうそう、管理職等に対するものであれば、コミュニケーションの取り方、コーチングといったものも含まれます。
服部社長:
 結構幅広い印象を持ちますね。それで最終的には職域拡大や管理職登用の実績が求められることになりますよね?
大熊社労士:
 そうですね。サイトに掲載した数値目標の達成が要件ですし、また研修に参加した人が1名以上、その数値目標の達成に寄与していなければなりません。
服部社長:
 なるほど、研修の効果を示す必要もあるでしょうから当然ですね。
宮田部長:
 で、で、大熊先生、いくらもらえるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 あはは、一番気になるところですよね。この助成金は1事業主1回限りとなっており、大企業は15万円、中小企業は30万円となっています。会社として方向性を示す必要がありますし、場合によっては女性の意識を変えていかなければならないでしょうから、きっちりと計画を立てて進めていくべきものなのでしょうね。
宮田部長:
 「福島さんを総務課長へ!」だったら楽なのに・・・これじゃだめか・・・。
大熊社労士:
 いえいえ、福島さんはきちんとされると思いますよ。ただ、もっと計画的にやっていきましょうね(笑)。
服部社長:
 そうですね。まずは無意識の中にある私の男女の役割分担意識を変えていくところから始めなければならないように思います。考えてみますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」について解説しました。この助成金は取り組み期間や申請期間などが決められていますので、詳細は参考リンクのしおりをご確認ください。


参考リンク
厚生労働省「ポジティブ・アクション能力アップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_22-7.pdf

(宮武貴美)
http://
blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2014年3月の求人広告掲載件数は前年同月比プラス43.3%の大幅増

2014年3月の求人広告掲載件数は前年同月比プラス43.3%の大幅増 公益社団法人全国求人情報協会は、毎月調査している求人広告掲載件数等集計結果の平成26年3月分を公表しました。この調査は、同協会の会員社が発行している求人メディアに掲載された求人広告の件数を集計したもの。これによれば3月の企業の求人意欲ポイントは、正社員で73.4ポイント、アルバイト・パートで80.6ポイント、派遣・業務請負で73.1ポイントとなっており、いずれも高水準となっています。しかし、3ヶ月後である6月の求人意欲を見ると、正社員57.2ポイント、アルバイト・パート54.2ポイント、派遣・業務請負は56.8ポイントと慎重な見方が強まっています。

 一方、広告件数を見てみると、3月の求人メディア全体の広告掲載件数は1,107,123件で前年同月比プラス43.3%の大幅増となっています。この水準はリーマンショック前を凌ぐ水準となっていますので、当面はどの企業も求人に大いに苦労することになりそうです。6月の求人意欲が大幅に減少していることから今後、夏にかけて落ち着いてくると期待したいところです。


参考リンク
公益社団法人全国求人情報協会「求人広告掲載件数等集計結果(平成26年3月分)」
http://www.zenkyukyo.or.jp/outline/research.php

(大津章敬)

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