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県内中小企業の今後の経営戦略の最重点ポイントは「人材育成・確保」

人材育成・確保 愛知県は先日、平成25年度の「愛知県中小企業基本調査結果」を取りまとめ、公表しました。この調査は、愛知県内に事業所等を置く中小企業者を対象に実施されたもので、回答は2,458社(製造業その他1,541社、卸・小売業498社、サービス業419社)。

 この中で「今後取り組むべき経営戦略」という項目を見ると、製造業その他では「人材育成・確保」が18.3%ともっとも多く、次いで「販路開拓」が15.5%で続いています。卸・小売業では「販路開拓」が20.1%ともっとも多く、次いで「人材育成・確保」が15.5%の順、サービス業では「人材育成・確保」が20.4%ともっとも多く、次いで「新商品・新サービスの開発」が14.2%の順となっています。このように調査対象の全分野で「人材育成・確保」が最重要の課題として認識されていることが分かります。

 愛知県の雇用環境は全国でもトップレベルで推移しており、今後は更に人材確保が難しくなることが確実です。安定的な人材の採用と定着、そして育成ができるよう、人材採用手法および人事諸制度の見直しを検討することが望まれます。


参考リンク
愛知県「愛知県中小企業基本調査結果について」
http://www.pref.aichi.jp/0000069626.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料

派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料 今通常国会には多くの労働関係法の改正法案が提出され、今後審議に入っていきますが、厚生労働省では各法案の概要をPowerPointで1枚にまとめた概要資料を作成しています。これらの資料は改正法の内容を把握するのに最適なものになっています。以下でそのダウンロードリンクをまとめました。ダウンロードの上、是非ご活用ください。
雇用保険法改正法案
 育児休業給付の充実、教育訓練給付金の拡充および教育訓練支援給付金の創設など
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-01.pdf
パートタイム労働法 改正法案
 短時間労働者の均等・均衡待遇の確保など
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-28.pdf
労働者派遣法改正法案
 新たな期間制限の導入、専門26業務の廃止など
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-48.pdf
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案
 労働契約法における無期転換ルールの特例の創設
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-43.pdf
労働安全衛生法改正法案
 メンタルヘルス対策の充実・強化、受動喫煙防止対策の推進など
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-53.pdf


参考リンク
厚生労働省「第186回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/186.html

(大津章敬)

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【受講料無料】5月15日に外国人雇用セミナーを開催します(名古屋開催)

中国画像 株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである佐藤和之が、5月15日名古屋にて、外国人雇用セミナーを開催することが決定しました。受講料は無料となっておりますので、皆様ぜひご参加ください。

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【名古屋開催】外国人雇用セミナー
 中小企業が外国人雇用をする上で押さえておきたい労務管理の基礎知識
 

 近年では、中小企業が中国・ASEAN諸国を中心に海外進出をするということも珍しくなくなりました。それに伴って、海外現地において採用した外国人労働者を日本本社で研修したり、就業をさせるという場面も増えてきています。外国人を日本国内で雇用するにあたっては、法律の適用や社会保険などの手続きにおいて、日本人の場合とは異なりが生じる部分があるため、それらに留意した上で、雇用管理をしなければ、無用なトラブルを招く可能性があるため、注意が必要です。
 そこで今回は、中小企業が外国人労働者を雇用するにあたって、必ず押さえておきたい労務管理の基礎知識を具体的な事例を交えながら、その対応策とともに解説します。是非ご参加ください。

 <セミナーのポイント>
  外国人労働者に適用される法律と社会保険の取扱い

  1. 在留資格制度の概要
  2. 外国人労働者に対する労働法の適用
  3. 外国人労働者に対する健康保険、年金、労災保険、雇用保険等各種社会保険の取扱い

  外国人労働者の労務管理のポイント~3つの場面に分けて解説

  1. 入社時(募集・面接・採用時に必要な手続)
  2. 在職中(労働条件・労務管理の注意点)
  3. 退職時(退職時に必要な手続・脱退一時金)

  外国人労働者の就業を意識した就業規則整備のポイント

  実際に起こった外国人雇用トラブルの事例紹介とそれを教訓とした対応策

 ■ 開催要領

  日 時 :2014年5月15日(木)午後2時00分~午後4時00分(午後1時30分開場)
  場 所 : 名南経営研修室(名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル)
  定 員 : 40名
  受講料  無料

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
   株式会社名南経営コンサルティング 岡田 福島(里)
   ⇒TEL:052-229-0754

 ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
  http://www.meinan.net/seminar/11436/

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ハローワーク刈谷 障害者雇用を分かりやすく解説したリーフレットを作成

障害者雇用を分かりやすく解説したリーフレット 昨年4月に法定雇用率が2.0%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が高まっていますが、ハローワーク刈谷では、障害者雇用の情報について分かりやすくまとめたリーフレットを公開しました。ここでは障害者法定雇用数の計算方法や紹介者を雇用する際の助成金制度、平成27年4月に予定される納付金制度の改正などについて触れられています。是非ダウンロードの上、ご活用ください。
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0110/5278/201431311184.pdf


参考リンク
ハローワーク刈谷「障害者雇用率は達成されていますか?」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/kariya/jigyounushi/news_topics/syougaikyuusyoku.html

(大津章敬)
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厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書

shoshiki578 これは、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置をうけようとするとき
ときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki578.xls(154KB)
pdfPDF形式 shoshiki578.pdf(114KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まりますが、3歳未満の子の養育期間にかかる標準報酬月額は産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

拡大される未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲

拡大される未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲 年金を受給している人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなりますが、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができることとされています。この未支給年金を受け取る範囲が平成26年4月1日から以下のとおり、拡大されることになりました。
【平成26年3月まで】
 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
【平成26年4月から】
 上記の範囲に加え、3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば・子の配偶者など)

 対象は、平成26年4月1日以後の死亡となっています。受け取るためには、「未支給【年金・保険給付】請求書」に亡くなった方の年金証書や亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)等を添付し、年金事務所等に提出することとなります。


参考リンク
日本年金機構「共通の届出・手続き(年金を受けている方が亡くなったとき)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=4018
日本年金機構「かけはし第25号(平成26年3月3日)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/detail.jsp?id=25845

(宮武貴美)

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【海外勤務者の労務管理①】海外転勤を拒否された場合の対応(2)

 2014年3月11日ブログ『海外転勤を拒否された場合の対応(1)』の続きです。

 前回も述べたとおり、原則として転勤の拒否は、正当な理由がない限り業務命令違反であり、懲戒処分の対象となります。この懲戒処分というと、始末書を提出させることがよくあります。仮に海外転勤を拒否した際に始末書を提出させたのちに、再度海外転勤を拒否され懲戒処分を行うとすると、「二重処罰」となり、処罰自体が無効となる可能性があります。つまり、始末書提出という懲戒処分を行った同じ事象に対して、解雇という懲戒処分を行うことはできないということになります。

 したがって、海外転勤を拒否された場合には、まず本人にその理由を確認したうえで、正当な理由がないようであれば、会社の意向を伝える等の話し合いをすることになります。それでも折り合いがつかないようであれば、解雇も視野に入れた具体的な対応を検討する必要が出てくるでしょう。~了~(佐藤浩子)

 <関連記事>
 ○【海外勤務者の労務管理】海外転勤を拒否された場合の対応(1)
https://roumu.com/archives/37144167.html

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管理職志向のある大卒新人は45.0%と3年で10.8ポイント減

管理職志向のある大卒新人は45.0%と3年で10.8ポイント減 リクルートマネジメントソリューションズは、「新人・若手の意識に関する調査」を実施し、結果を公表しました。この調査は従業員500名以上の企業に所属する大卒以上のホワイトカラー総合職に従事する新入社員(男女とも各200名)を対象に実施したもの。この中から今回は管理職志向に関する項目について見ていきたいと思います。

 最近は若手社員の上昇志向が弱く、管理職志向が弱くなっていると言われることが多くなっていますが、「あなたは管理職にどれくらいなりたいですか?」という質問に対する2010年新人と2013年新人の比較は以下のとおりとなっています。
※2010年新人の回答→2013年の新人の回答
なりたい 26.0%→16.0%
どちらかと言えばなりたい 29.8%→29.0%
どちらとも言えない 26.0%→29.5%
どちらかと言えばなりたくない 12.6%→14.8%
なりたくない 5.6%→10.8%

 このように、2013年の新人のうち、管理職志向がある者(なりたい+どちらかと言えばなりたいの合計)は45.0%となり、2010年より10.8ポイントも減少していることが分かります。一方、積極的に「なりたくない」と回答している者はほぼ倍増の10.8%となっており、管理職志向の低下が顕著に表れています。会社の仕組みを十分に理解していない新人の回答とは言え、経営者や管理者はこうした傾向を理解した上で部下と接するようにしなければ、意識のミスマッチは避けられません。

 ちなみに管理職になりたい理由のトップ3は以下のとおりとなっていますので、管理職志向を高めていくためにはやはり仕事の面白さや成長機会の増加などのポジティブな情報を継続して伝えることが重要となるでしょう。
【46.7%】自分が成長できるから
【40.0%】多くの報酬がもらえるから
【33.9%】責任範囲や扱う金額の大きな仕事にチャレンジすることができるから


参考リンク
リクルートマネジメントソリューションズ「新人・若手の意識に関する調査を発表」
http://www.recruit-ms.co.jp/pdf/shinwaka2013.pdf

(大津章敬)

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愛知県の平成25年のパートタイム労働者比率は29.0%

愛知県の平成25年のパートタイム労働者比率は29.0% 愛知県は先日、毎月公表している「愛知県の勤労」の平成25年分の速報結果を公表しました。これによれば、事業所規模5人以上のポイントは以下のとおりとなっています。
賃金の動き
・常用労働者の1人平均月間現金給与総額は、調査産業計で331,491円となり、前年に比べ1.1%増加
・このうち、決まって支給する給与は269,971円となり、前年に比べ0.4%増加
・製造業についてみると、331,472円となり、前年に比べ1.6%増加
・所定内給与は、245,630円となり、0.3%増加
・実質賃金指数(消費者物価変動分を除いたもの)をみると、現金給与総額は、0.9%増加
・きまって支給する給与は、0.2%増加
・現金給与総額を就業形態別にみると、一般労働者は429,118円
・パートタイム労働者は92,376円
労働時間の動き
・常用労働者の1 人平均月間総実労働時間は、調査産業計で145.8時間となり、前年に比べ0.6%減少
・月間の時間数を12倍して年換算すると、総実労働時間は、1,750時間
・総実労働時間を就業形態別にみると、
  一般労働者は170.5時間
  パートタイム労働者は85.2時間
雇用の動き
・常用労働者数は、調査産業計で2,943,979人となり、前年に比べ0.2%増加
・常用労働者のうちパートタイム労働者は、853,502人で、常用労働者に占める割合は29.0%
・主な産業の常用労働者数
  製造業は、793,517人となり、0.7%減少
  卸売業,小売業は、540,042人となり、0.5%減少
  医療,福祉は、292,665 人となり0.2%増加


参考リンク
愛知県「愛知県の勤労(平成25年分年速報)」
http://www.pref.aichi.jp/0000069421.html

(大津章敬)
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雇用関係助成金パンフレットが3月1日時点での情報で改定

lb20140315-l2014/5/29追記
このブログ記事で紹介しているパンフレットは5月下旬に更新されました。最新版は以下をご覧ください
2014年5月27日「厚労省の雇用関係助成金パンフレット(雇用の安定のために)が更新されました」
https://roumu.com
/archives/52037422.html


 2014年3月11日のブログ記事「2014年4月1日施行で改正が予定される助成金情報」でも取り上げたとおり、この春も様々な助成金制度の改定が予定されています。こうした最新助成金に関する情報は今後も定期的に取り上げていきたいと考えていますし、また全国4都市でのセミナー開催も予定していますが、それに先立ち、厚生労働省は2014年3月1日時点の情報に基づき、雇用関係助成金の小冊子が改定し、公開しました。

 最新の助成金に関する情報がもっともよくまとまった資料となっていますので、以下よりダウンロードの上、是非ご活用ください。
雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために【詳細版】
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310000.html
平成25年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310002.html


関連blog記事
2014年3月11日「2014年4月1日施行で改正が予定される助成金情報」
https://roumu.com
/archives/52029190.html
2014年3月3日「拡充が予定される「高年齢者雇用安定助成金」」
https://roumu.com
/archives/52028383.html
2014年3月18日「雇用関係助成金のご案内~雇用の安定のために【詳細版】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310000.html
2014年3月17日「平成25年度 雇用関係助成金のご案内(簡略版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310002.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(大津章敬)

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