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ひとつ「働き方」を変えてみよう!

20140121-lタイトル:ひとつ「働き方」を変えてみよう!
発行者:内閣府
発行時期:平成19月8月
ページ数:2ページ
概要:仕事と生活の調和(ワークロライフ・バランス)が実現した社会にするために一人一人ができることを提案したリーフレット。
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/20140121.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット・リーフレット」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html

(榊原史子)

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愛知県 平成27年3月大卒者等を対象とした「会社合同説明会」の参加企業を募集

会社合同説明会 愛知県では、県内の経済団体等と連携し、平成27年3月卒業予定の大学生等および卒業後おおむね3年以内の若年者の就職を支援するとともに、採用意欲のある県内企業の人材確保を目的に「平成26年度大学生等会社合同説明会」を開催します。現在、参加企業の募集を行っていますので、新卒者等の採用を検討している企業のみなさんは出展の検討をされてはいかがでしょうか。
開催日時:平成26年5月14日(水)午前11時から午後5時まで
場所:愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 7階展示場
参加対象:平成27年3月に卒業予定の大学・短大・高等専門学校・専修学校・高等技術専門校の学生及び卒業後おおむね3年以内の若年者
募集企業数:100社(予定)
参加料:60,000円
対象企業:愛知県内に本社または事業所を有する企業

 詳細は以下をご覧ください。
http://www.jyocos.co.jp/aichi/


参考リンク
愛知県「平成27年3月大学卒業予定者等を対象とした「大学生等会社合同説明会」の参加企業を募集します」
http://www.pref.aichi.jp/0000068732.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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遂にスタートした60時間超「割増率5割」の中小企業猶予の見直し議論

時間 平成22年4月に施行された改正労働基準法において、1ヶ月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が、25%から50%に引き上げられるという大きな改正が行われました。ただし、この適用について中小企業は当分の間、猶予されることとなっており、「この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」と附則に明記されていました。しかし、3年が経過した平成25年4月にはこの猶予措置の見直しは行われませんでしたが、遂にその議論がスタートしました。

 今週火曜日(2014年2月25日)に開催された第109回労働政策審議会労働条件分科会では、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案と共に、労働時間法制に関し、以下の論点について労働者側・使用者側・公益側からの意見が示されています。
長時間労働抑制・過重労働対策について
・中小企業に適用猶予されている月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率
・法定時間外労働の割増賃金率の水準
・労働時間の量的上限規制、勤務間インターバル(休息)
・年次有給休暇の取得促進
・法定労働時間に関する特例事業場(週44時間)
弾力的労働時間制度について
・企画業務型裁量労働制
・一部の事務職、研究職等に適した労働時間制度
・フレックスタイム制
・その他・議論の進め方
  事業場外みなし労働時間制
  休憩時間の一斉付与
  専門業務型裁量労働制
  特別条項付36 協定の運用基準

 まだまだ各委員が意見を提出したという段階ですが、昨年9月27日に開催された第103回労働政策審議会労働条件分科会では「閣議決定上、総合的な労働時間の議論に関しまして、1年を目途に結論を得るということにされているところです」との発言があったことを考えると、今年の夏から秋に向け、こうした各論点に関する方向性が示されることになりそうです。中でも割増率の中小企業への適用猶予の見直しや労働時間の量的規制、企画業務型裁量労働制の規制緩和、事業場外みなし労働制の運用見直しなどについては実務への影響も大きいと予想されますので、今後も労働政策審議会の議論については注目していきたいと思います。


関連blog記事
2013年11月12日「中小企業の猶予措置廃止が今後検討される月60時間超の法定割増賃金率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/52015954.html

参考リンク
厚生労働省「第109回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000038191.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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4月より労災保険の事業の細目が大幅に削減・見直しされます

4月より労災保険の事業の細目が大幅に削減・見直しされます 労災保険は労働災害の防止を促進する観点から、労働災害が発生する率(災害率)に応じて、業種を区分し、さらにその業種の中に事業細目を設けて保険料率を設定しています。その事業細目の数は実に283にものぼっています。これについて先日、「製造業の業種区分の再編」と「事業細目の再編」が行われました。
[製造業の業種区分の再編]
 製造業では以下のような現状から、原則として、製造業の160の事業細目については廃止する。
・製造業全体として、保険規模が縮小している現状では、今後とも、新たな業種の区分を新設する可能性が低い
・事業細目を160まで分類しているが、労働災害統計として活用する例がない
・労災保険実務の簡素化につながる。

[事業細目の再編]
労働者数が増加していることから、日本標準産業分類の中分類「情報サービス業」及び「インターネット付随サービス業」を範囲とする「情報サービス業」を事業細目を新設する
医療保健業の労働人口が拡大していることから、労働災害防止の行政の推進に必要な労働災害情報を把握・分析するために、医療業と社会福祉・介護事業に分離して、事業細目を設定する
認定こども園、幼稚園及び保育所は、労災保険実務の簡便性と斉一性を確保するため、それぞれの事業細目を新設する
「洗たく、洗張又は染物の事業」の取扱いは、クリーニング業の取次店に係る労災保険の適用の斉一性を確保するため、現状どおり、「その他の各種事業」として適用する

 この変更は平成26年4月1日から行われます。平成18年に新業種区分ができた際には、労働保険の年度更新の際に業種を確認するような作業があったため、来年度も同じような取り扱いが行われるかも知れません。


参考リンク
厚生労働省「「労災保険の事業の種類に係る検討会」報告書取りまとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xghd.html
官報「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の規定に基づき労災保険率表の細目を定める件の一部を改正する件」
http://kanpou.npb.go.jp/20140225/20140225h06236/20140225h062360003f.html

(宮武貴美)

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健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書

shoshiki576 これは、育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:★★
□官公庁への届出:要

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki576.xls(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki576.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 H26年4月より、産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります。早めに確認しておきましょう。


関連blog記事
2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51991618.html

2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949296.html

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(福間みゆき)

タクシー運転手の最低賃金について

20140206-lタイトル:タクシー運転手の最低賃金について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年1月
ページ数:4ページ
概要:タクシー運転手の最低賃金についてわかりやすく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.23MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/20140206.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金制度」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

(榊原史子)

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愛知県 西脇明典弁護士を講師に迎えてパワハラセミナーを開催

西脇明典弁護士を講師に迎えてパワハラセミナー 愛知県では労働講座を、平成26年3月19日(水)に開催します。今回の講座では、愛知労働局から、職場におけるパワーハラスメントの予防・解決をテーマに、職場におけるいじめ・嫌がらせの現状とパワーハラスメントが起きた場合の企業の責任、国における取組について、更に西脇明典弁護士からパワーハラスメントの具体的事例をあげて、企業はどのような対策を取るべきか、分かりやすく解説していただきます。本講座の参加料は無料ですので是非、ご参加ください。
日時:平成26年3月19日(水)13時30分から16時30分
場所:愛知県自治センター 会議室E(名古屋市中区三の丸3丁目1番2号)
主催:愛知県
内容:
職場におけるパワーハラスメントを予防・解決していくために
~「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」について~ 〔13:35~14:25〕
 講師:愛知労働局 労働基準部 監督課長 岩崎充氏
事例から学ぶパワーハラスメント対策 
 ~パワーハラスメントを巡る問題点について~ 〔14:30~16:30〕
 講師:弁護士 西脇明典氏
定員:100名
対象者:中小企業の事業主、人事労務担当者、一般勤労者等

 申込みは以下よりお願いします。
http://www.pref.aichi.jp/0000053487.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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社内のパワハラ研修に最適な動画をダウンロードできます

社内のパワハラ研修に最適な動画をダウンロードできます パワーハラスメントの問題が多くの企業で発生しています。近年、ハラスメント問題はメンタルヘルス不調と結びつき、深刻化する傾向が強く見られますので、その防止に向けた体制整備が急務となっています。その一環として社内で管理職向けなどの研修を行う企業も増加していますが、そんなときに活用できる動画を厚生労働省が作成し、ホームページでダウンロードできるようにしています。

 厚生労働省では、職場のパワーハラスメント問題の予防・解決に向け、問題に関する様々な情報発信を行なっていくため「あかるい職場応援団」というホームページを運営していますが、その中で、以下の動画を提供しています。ストリーミング配信ではなく、ダウンロードできるようになっていますので、パソコンやタブレットにダウンロードしておくことで社内研修などで活用することができます。内容もよくできていますので、是非ご利用ください。
その1「こんなとき、パワハラ注意!」
【1-1】成績不振社員への叱咤激励
【1-2】派遣社員に対する差別的な扱い
【1-3】先輩から後輩への無視・いじめ
その2「パワハラを受けるって、どんな気持ち?」
【2-1】悪い例①、悪い例②
その3「パワハラにならない叱り方」
【3-1】アウト!レベル
【3-2】セーフレベル
【3-3】上級レベル
その4「パワハラ発生!どうする相談対応」
【4-1】部下からパワハラ被害を相談された課長の対応

パワハラ研修用動画の視聴とダウンロードはこちらから
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/movie


関連blog記事
2013年9月30日「厚生労働省より公開された職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」
https://roumu.com
/archives/52010732.html
2013年5月8日「社内研修に最適!神奈川県制作の「中小企業のためのパワハラ対策マニュアル」」
https://roumu.com
/archives/51991348.html
2012年12月14日「従業員の25.3%がパワハラを受けたことがあると回答」
https://roumu.com
/archives/51968804.html
2012年9月19日「過去最高の利用者数となった勤労者心の電話相談」
https://roumu.com
/archives/51953752.html
2012年6月19日「企業内研修のテキストに最適なパワハラのリーフレットを厚労省が公開」
https://roumu.com
/archives/51937029.html

参考リンク
あかるい職場応援団
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
あかるい職場応援団「動画で学ぶパワハラ」
http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/movie

(大津章敬)
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協会けんぽからのお知らせ 平成26年2月号が公開

協会けんぽからのお知らせ 平成26年2月号が公開 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の2月号がネットでも公開されました。

 今月号では平成26年度の協会けんぽ愛知支部の保険料率についてのお知らせと共に、間違えやすい申請書・届け出の提出先についての情報が掲載されています。その他、平成26年度 生活習慣病予防健診の申込についてのお知らせもありますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/支部チラシ2602.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第24号

lb20140214-lタイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第24号
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年1月
ページ数:9ページ
概要:「2年前納(口座振替)」利用促進の勧奨を行うことや国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されることが案内されています。
Downloadはこちらから(1.49MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140214.pdf


参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/backnumber/index.jsp

(榊原史子)

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