「V」の検索結果

産休中の社保料免除(4)産休中の社保料免除と育休中の社保料免除について教えてください

 3月に入りました。いよいよ来月から始まる産休中の社会保険料免除について説明しようと、大熊は服部印刷の門をくぐった。
これまでのブログ記事はこちら

2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
https://roumu.com/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。産休中の社会保険料免除に関連することでお聞きしてもよいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どんなことですか?
福島さん:
 はい、育児休業中の社会保険料免除との関連についてです。産休を取った従業員は、続けて育児休業を取るケースが多いと思います。
宮田部長:
 福島さんもそうだったよね。
福島さん:
 はい。そこでふと疑問に思ったのですが、産休中の社保料免除の届出をした後に継続して育児休業を取得する場合であっても、育休中の社保料免除の届出は必要なのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい。産休中の社会保険料免除と育児休業中の社会保険料免除は、法律上も別の規定となっていて、届出も別々に行う必要があります。現実的には産休と育休を続けて取得する人が多いと思いますが、産休後に復帰する人もいますからね。
福島さん:
 やっぱりそうですか。そうだとは思ったのですが、産前産後から育児休業までかなり書類が多くなるなと思い、確認しました。となると、産休中に申し出をして、更に育児休業中にも申し出をすることになるのですね。
大熊社労士: そうですね。そういえば育児休業と産休が重なった場合の取り扱いについてお話していませんでしたね。
宮田部長宮田部長:
 産休と育児休業が重なる?そんなことあるんですか?
大熊社労士:
 あはは、宮田部長、反対ですよ。例えば第1子の育児休業中に第2子の産休が始まるような場合です。
宮田部長:
 なるほど!で、どうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、その場合には、産休中の社保料免除が優先されることになります。
福島さん:
 そうなのですね。友人の会社では、3歳まで育児休業が取れるので、復帰せずに第2子の出産ということも実際にあるようです。法律上も最長1歳6ヶ月まで育児休業が取れることを考えると、実際にある話ですよね。きちんと確認しておくようにします。
宮田部長:
 こりゃまた、福島さん、よろしくね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は産休中と育休中の社保料免除について取り上げました。次回は、連載の最終回として、産休終了時の標準報酬の改定について取り上げることにしましょう。


関連blog記事
2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
https://roumu.com/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html

参考リンク
日本年金機構「産休保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

名古屋市 英語、中国語など8か国語で「名古屋生活ガイド」を制作

Nagoya Living Guide 外国人を雇用する企業が増加していますが、名古屋市では外国人市民の日常生活に役立つ基本情報、各種手続の窓口・相談先等を多言語(英語版、中国語版、ハングル版、ポルトガル語版、スペイン語版、フィリピノ語版、ベトナム語版、ルビ付日本語版)で掲載したガイドブックを制作しました。

 この冊子では以下のような内容が取り上げられていますので、外国人の従業員に案内すると良いでしょう。
・名古屋国際センター
・住まい
・病院・保険・年金
・仕事
・ごみの分け方・出し方
・各種手続
・子ども・教育
・高齢者・障害者
・交通
・地震・風水害
・区役所等の連絡先

 ダウンロードはこちらから
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/11-3-8-0-0-0-0-0-0-0.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

拡充が予定される「高年齢者雇用安定助成金」

拡充が予定される「高年齢者雇用安定助成金」 来年度に向けて、各種助成金の創設や変更に関する情報が発表されています。先日も高齢・障害・求職者雇用支援機構より、高年齢者雇用安定助成金の改正予定について、発表がありました。

 高年齢者雇用安定助成金は、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることが目的とされています。その内容としては、「高年齢者活用促進コース」と「高年齢者労働移動支援コース」に分かれていますが、今回はこの両コースについて以下の変更が予定されています。
[高年齢者活用促進コース]
 支給額、支給要件について、主として以下の変更を行う。
支給額の上限額が現行の500万円から1,000万円に引き上げる。
助成対象の高年齢者活用促進措置のうち、「新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出」については、「支給申請日の前日において1年以上継続して当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」を「支給申請日の前日において当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」に要件を緩和する。
環境整備計画の提出時期を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から2ヶ月前の日まで」を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から3ヶ月前の日まで」に改める。
平成26年度の改正については、平成26年度(当初予算成立日後)に環境整備計画書等の申請が受理されたものから適用する。

[高年齢者労働移動支援コース]
 支給要件について、主として以下の変更を行う。
支給対象労働者の再就職の経路について、民間の職業紹介事業者に加えてハローワークの紹介も対象とする。
支給対象労働者の「定年退職予定者」を「定年退職予定者(改正高齢法の経過措置による継続雇用制度の対象者基準非該当離職者を含む)」に改めます。
「対象労働者が移籍元事業主との間で当該移籍について同意していること」の要件を廃止する。
平成26年度の改正については、平成26年度(当初予算成立日後)に支給対象労働者を雇い入れたものから適用する。

 改正高年齢者雇用安定法が施行されてから、約1年が経過し、高年齢者雇用に関する課題が出ている企業もあるかと思います。このような助成金の活用も考えながら、適切な環境整備を進めていくことが求められています。


参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「高年齢者雇用安定助成金の取扱いが一部改正される予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/subsidy/subsidy_kaisei_130516.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~

lb20140223-lタイトル:高校生等を使用する事業主の皆さんへ~年少者にも労働基準法等が適用されます!~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年12月
ページ数:6ページ
概要:高校生等を採用した場合に注意すべき労務管理上のポイントを解説したリーフレット
Downloadはこちらから(3.55MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20140223.pdf


参考リンク
東京労働局「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun/_120190.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

平成26年度の国民年金保険料は1ヶ月あたり210円の引き上げで15,250円に

国民年金 国民年金保険料は、物価変動率等を加味し、毎年4月に改正されます。平成25年度については月額15,040円でしたが、平成26年度については210円の引き上げられ、15,250円になることが発表されました。

 国民年金保険料は、コンビニエンスストアで納付ができるほか、口座振替やクレジットカード納付、電子納付をすることができます。このうち口座振替については、毎月振替が行われるというのが原則になりますが、手続を行うことで6ヶ月分もしくは1年分の前納が可能となり、また平成26年4月からは「2年前納」が始まります。これらの場合には以下のとおり、保険料の割引が行われることとなります。
1ヶ月
[現金で毎月納付(1ヶ月分)]
15,250円
[口座振替で当月末での早割]
15,200円(1ヶ月50円の割引)
6ヶ月
[現金で毎月納付(6ヶ月)]
 15,250円×6ヶ月=91,500円
[口座振替で6ヶ月の前納]
 90,460円(半年1,040円の割引)
1年
[現金で毎月納付(1年分)]
 15,250円×12ヶ月=183,000円
[口座振替で1年分の前納]
 179,160円(年間3,840円の割引)
2年
[現金で毎月納付(2年分)]
 370,080円
 ※平成26年1月31日に厚生労働省より公表された国民年金保険料額
[口座振替で2年分の前納]
 355,280円(2年間14,800円の割引)

 このようにメリットがある口座振替ですが、注意点として以下の2点があります。
(1)手続き
 口座振替が開始されるまで、2か月程度かかりますので、早めに手続きを行いましょう。手続きの際には基礎年金番号の記入が必要ですので、年金手帳や納付書で基礎年金番号を認しておきましょう。
(2)引き落し
 前納の口座振替日は、平成26年4月30日になります。残高不足で口座からの引き落としができなかった場合は、割引がなくなりますので、残高不足に注意しましょう。


関連blog記事
2014年2月4日「2014年4月から始まる国民年金保険料の2年前納 申込みは2月末までに」
https://roumu.com
/archives/52025491.html

参考リンク
日本年金機構「国民年金保険料」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2014年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」

march 早いものでもう3月です。企業において採用活動はいよいよ佳境に入り、会社説明会を開催したり、次の面接を行っているところも多いのではないでしょうか。面接辞退とならないように迅速に連絡をとっておくことが重要になりますね。また、入社式など新しい年度を迎える準備も早めに取りかかりましょう。


[3月の主たる業務]
3月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

3月10日(月)2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

3月17日(月)所得税及び復興特別所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「平成25年分確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

3月31日(月)有害物ばく露作業報告書の提出
参考リンク:厚生労働省「有害物ばく露作業報告について」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html

3月31日(月)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789

[トピックス]
産前産後休業中の社会保険料免除
 平成26年4月より産前産後休業中の社会保険料が免除となります。該当者にはお知らせしておきましょう。
関連blog記事
2014年1月23日「産休中の保険料免除に関するリーフレットダウンロード開始!
https://roumu.com
/archives/52024178.html

2014年1月23日「かなり複雑になりそうな産休中の社保料免除」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/36576918.html

2013年5月13日「平成26年4月1日施行となった産前産後休業期間中の社会保険料免除」
https://roumu.com
/archives/51991618.html
2012年8月25日「注目の中、正式に公布された社会保険制度改革に関する法律の概要」
https://roumu.com
/archives/51949296.html
参考リンク日本年金機構「産前産後休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346

平成26年度健康保険料率据え置き、介護保険料率引き上げ
 平成26年度の協会けんぽの保険料率は、平成25年度と同様に全国平均で10.00%(据え置き)、介護保険料率については、平成25年度より0.17%引き上げられ1.72%となります。給与から控除する月を確認し、給与計算ソフトの変更を忘れずにしましょう。
関連blog記事
2014年2月21日「平成26年度健康保険料率据え置き、介護保険料率が引上げで正式決定 料額表ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52027274.html

参考リンク協会けんぽ「各都道府県の健康保険料 料額表」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou


[今月のアクション]
来年度の36協定締結
 従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。多くの企業では年度単位でこの協定の締結を行なっていますので、その協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。
関連blog記事2010年6月2日「[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定」
https://roumu.com
/archives/51743934.html
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
 年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
退職金の支払い
  退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この適用を受けることができる人は「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

参考リンク:国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm


(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

日系企業における昇給管理の課題(2)

 2014年2月21日ブログ『日系企業における昇給管理の課題(1)』の続きです。

 年齢や勤続年数、いわゆる年功序列型賃金が日本の賃金制度の大きな特徴なのですが、これでは賃金ばかり上がってしまい、果たして本当に仕事の成果は上がっているのかということが問題になってきます。ましてや中国の賃金事情のように、毎年最低賃金が上がる、政府から発表される昇給ガイドラインも10%の水準を超えるという状況で、なおさら年齢や勤続年数などによって賃金自体が上がってしまう要素があるとするならば、企業はいったいどれくらい利益を出せばいいのでしょうか?そのようなことを考えていきますと、「中国において、日本型賃金制度は使い物にならない」という結論が理解できると思います。日本では1990年代に成果主義が流行り、多くの企業が人事制度の見直しを行いました。「うちは職能資格でも年功序列でもない」という企業の人事制度を見ていても、やはり年功的要素はどこか含まれています。従って結局は、中国の人事管理に合った賃金制度に直していかなければならないのです。

<賃金理論と賃金管理>
 賃金制度を作る。一見誰にでもできそうに聞こえますが、実は賃金制度には細かく、複雑な理論が隠されているのです。我々の世界では「賃金理論」と呼ばれるものです。賃金全体がどのようなカーブを描くのか、昇給とベースアップをどのように組み合わせ、賃金の決定を行うのか、「モデル賃金」として従業員が定年まで在籍していたとすれば、将来どの程度の賃金水準になるのか、ここ数年の消費者物価指数の予測は、などなど、様々なデータを組み合わせながら賃金全体の設計を行っていきます。従って、我々賃金コンサルタントのキャリアにおいて、きちんと理論を学んでいるのか、あるいはどれくらいの経験があるのかは非常に重要なキャリアであり、選ばれるモノサシでもあるのです。~次回に続く~(清原学)

<関連記事>
 ○日系企業における昇給管理の課題(1)
https://roumu.com/archives/37143827.html

 当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

正しく知ろう最低賃金

20140207-lタイトル:正しく知ろう最低賃金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年10月
ページ数:6ページ
概要:最低賃金について制度や種類・適用範囲などを簡単に説明したパンフフレット
Downloadはこちらから(2.95MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/20140207.pdf


参考リンク
厚生労働省「正しく知ろう!最低賃金」

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

2014年3月3日(月)よりハローワークでの平成26年度大卒等求人の受付がスタート

ハローワークでの平成26年度大卒等求人の受付がスタート 雇用情勢の回復により、優秀な新卒学生の採用環境が激化してきていますが、2014年3月3日(月)よりハローワークでの平成26年度卒業予定(平成27年3月卒)大学生等向け「大卒等求人」の受付がスタートします。詳細は以下のリーフレットをご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/2013wa/le0301.pdf

 なお、求人情報の公開は2014年4月1日(火)からとなります。


参考リンク
愛知労働局「平成26年度大卒等求人の提出を3月3日(月)より受付開始します!」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/_119898.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

2014年4月1日よりテレワーク導入企業への助成金がスタートへ

テレワーク 一昨日(2014年2月26日)、労働政策審議会は職場意識改善助成金の改正にかかる「 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について厚生労働大臣に対して、妥当との答申を行いました。これにより、2014年4月1日から職場意識改善助成金にテレワークコースが新設される方向となりました。以下ではその概要について見ていくこととしましょう。
【総論】
 世界最先端IT国家創造宣言において、2020年にはテレワーク導入企業を3倍、週1日以上終日在宅で就業する雇用型在宅ワーカー数を全労働者数の10%以上にすることが宣言されるなど、政府全体でテレワークの導入促進策を実施することとされたことを受け、職場意識改善助成金にテレワークコースを新設し、テレワークの導入経費等を助成することとする。
【助成の目的】
 週1回以上終日在宅でテレワークを導入する企業に対して導入経費等の一部を助成する。
【助成対象】
・テレワーク導入経費・テレワーク運用経費(事業実施計画期間中に限る)
・導入のためのコンサルタント費用など
【基本助成】
導入経費の2分の1
【追加助成】
 一定の期間中(1月から6月の間で計画に定めた期間)にテレワーク実施対象労働者(事業実施計画に定めた者)の全員が少なくとも1回は終日の在宅就労を実施した場合であって、対象労働者を平均して終日在宅でテレワークを週1日以上実施した場合は4分の1(合計4分の3)を追加助成
【上限額】
対象労働者(計画段階)1人あたり
基本助成分のみの場合4万円 (1企業当たり100万円)
追加助成を受けた場合6万円 (1企業当たり150万円)
【支給認定者】
厚生労働大臣
※他のコースは都道府県労働局長

 育児や介護など様々な理由でテレワークを希望する従業員が増加しています。こうした助成金を活用することで環境整備を進めることは業務の効率化や雇用の継続にも有効ではないかと思います。この助成金の詳細は後日改めてご紹介する予定です。


参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000038309.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。