産休中の社保料免除(4)産休中の社保料免除と育休中の社保料免除について教えてください
3月に入りました。いよいよ来月から始まる産休中の社会保険料免除について説明しようと、大熊は服部印刷の門をくぐった。
これまでのブログ記事はこちら
2014年2月17日「産休中の社保料免除(3)産休中の社保料免除はいつ届出をすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65647632.html
2014年02月3日「産休中の社保料免除(2)今年の3月中旬から産休に入る従業員は社保料が免除になりますか?」
https://roumu.com/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html
福島さん:
大熊先生、こんにちは。産休中の社会保険料免除に関連することでお聞きしてもよいですか?
大熊社労士:
はい、もちろんです。どんなことですか?
福島さん:
はい、育児休業中の社会保険料免除との関連についてです。産休を取った従業員は、続けて育児休業を取るケースが多いと思います。
宮田部長:
福島さんもそうだったよね。
福島さん:
はい。そこでふと疑問に思ったのですが、産休中の社保料免除の届出をした後に継続して育児休業を取得する場合であっても、育休中の社保料免除の届出は必要なのですか?
大熊社労士:
はい。産休中の社会保険料免除と育児休業中の社会保険料免除は、法律上も別の規定となっていて、届出も別々に行う必要があります。現実的には産休と育休を続けて取得する人が多いと思いますが、産休後に復帰する人もいますからね。
福島さん:
やっぱりそうですか。そうだとは思ったのですが、産前産後から育児休業までかなり書類が多くなるなと思い、確認しました。となると、産休中に申し出をして、更に育児休業中にも申し出をすることになるのですね。
大熊社労士: そうですね。そういえば育児休業と産休が重なった場合の取り扱いについてお話していませんでしたね。
宮田部長:
産休と育児休業が重なる?そんなことあるんですか?
大熊社労士:
あはは、宮田部長、反対ですよ。例えば第1子の育児休業中に第2子の産休が始まるような場合です。
宮田部長:
なるほど!で、どうなるのですか?
大熊社労士:
はい、その場合には、産休中の社保料免除が優先されることになります。
福島さん:
そうなのですね。友人の会社では、3歳まで育児休業が取れるので、復帰せずに第2子の出産ということも実際にあるようです。法律上も最長1歳6ヶ月まで育児休業が取れることを考えると、実際にある話ですよね。きちんと確認しておくようにします。
宮田部長:
こりゃまた、福島さん、よろしくね。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今日は産休中と育休中の社保料免除について取り上げました。次回は、連載の最終回として、産休終了時の標準報酬の改定について取り上げることにしましょう。
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https://roumu.com/archives/65645526.html
2014年1月27日「産休中の社保料免除(1)産休中の社会保険料免除の概要について教えてください」
https://roumu.com/archives/65645524.html
参考リンク
日本年金機構「産休保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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支給額の上限額が現行の500万円から1,000万円に引き上げる。
助成対象の高年齢者活用促進措置のうち、「新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務の創出」については、「支給申請日の前日において1年以上継続して当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」を「支給申請日の前日において当該事業主に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること」に要件を緩和する。
環境整備計画の提出時期を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から2ヶ月前の日まで」を「環境整備計画の開始日の6ヶ月前の日から3ヶ月前の日まで」に改める。
平成26年度の改正については、平成26年度(当初予算成立日後)に環境整備計画書等の申請が受理されたものから適用する。





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早いものでもう3月です。企業において採用活動はいよいよ佳境に入り、会社説明会を開催したり、次の面接を行っているところも多いのではないでしょうか。面接辞退とならないように迅速に連絡をとっておくことが重要になりますね。また、入社式など新しい年度を迎える準備も早めに取りかかりましょう。





