「V」の検索結果

愛知県のパートタイマー求人・求職状況 サービス業での人員確保が困難に

愛知県のパートタイマー求人・求職状況 ハローワーク愛知が毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成25年10月版が公表されました。今回はこのうち、パートの職業別求人・求職状況について見ることとしましょう。

 愛知県の雇用環境は堅調に推移していますが、パートの求人・求職状況を職業別に見てみると、圧倒的にサービス業の求人が多く、有効求人数は14,528件となっています。2位は運輸清掃の7,622件ですのでほぼ倍。有効求人倍率についてはサービスは3.61倍となっており、人員確保が非常に難しくなっている状況が見て取れます。これに対し、事務は0.48倍、愛知県の基幹産業である製造業の生産工程は1.21倍となっており、サービス業の高さが突出していることがよく分かります。

 今後、人材難が時給の上昇に繋がる可能性も高く、求人の巧拙が企業業績にも直結する時代になってきていると見ることもできるでしょう。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

特別条項付き36協定の締結に当たっての留意点

lb20131215-lタイトル:特別条項付き36協定の締結に当たっての留意点
発行者:東京労働局
発行日:平成23年1月
ページ数:2ページ
概要:特別条項付き時間外・休日労働協定(36協定)を締結するに当たって、割増賃金率の定めを記載する場合についての留意点を記載したリーフレット
Downloadはこちらから(1.35MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20131215.pdf


参考リンク
東京労働局「時間外労働・休日労働に関する協定届」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/_83690.html

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

69.1%の新入社員が、残業が少なく趣味などに時間を使える職場を選択

生産性本部 公益財団法人日本生産性本部は、先日、「2013年度 新入社員 秋の意識調査」の結果(以下、「調査結果」という)を発表しました。この調査は1991年より継続的に行われており、今回が23回目と歴史のある調査となっています。今日はこのうち、残業について取りあげておきましょう。
 昨日のブログ記事「ブラック企業対策の監督指導は82.0%が法令違反という結果に」でも取り上げましたが、長時間労働は多くの企業で問題になっており、対策を取る必要があることは言うもありません。これは長時間労働が心身に負荷を与えるという面からはもちろんですが、この調査結果でもその必要性がわかるかと思います。
 その結果とは、A.「残業は多いが、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力が高められる職場」とB.「残業が少なく、平日でも自分の時間を持て、趣味などに時間が使える職場」のいずれが好きなタイプの職場かを聞いています。この結果は、A.が30.9%、B.が69.1%になっています。現在の大学生は在学中に資格取得を目指したりしていますが、自分の時間を大切にしたいという思いも持っていることが見て取れます。

 この調査結果の数字は、過去をさかのぼっても1回を除き、すべてB.を選択する人が60%以上となっています。長時間労働により、自分の時間を持つことができないと不満を募らせることにもなりかねません。長時間労働の企業では、速やかな対応が求められています。


関連blog記事
2013年12月18日「ブラック企業対策の監督指導は82.0%が法令違反という結果に」
https://roumu.com
/archives/52019932.html

参考リンク
日本生産性本部「2013年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001397.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【受講料無料】1月31日東京にて中国労務・税務セミナーが開催されます(株式会社パソナ様主催)

中国画像 株式会社名南経営コンサルティングのコンサルタントである清原学が、2014年1月31日に株式会社パソナ様主催で開催される中国労務・税務セミナーにおいて講師を務めます。受講料は無料となっております。皆様是非ご参加ください。

***************************** 
 昨今の日中関係の緊張が続く中、中国におけるビジネス環境は日々変化していますが、GDP第2位の中国は引き続き日本にとっての海外戦略では欠かせない国であり、今もなお中国市場に新規進出をする企業も多い状況です。本セミナーでは、中国人事・給与・税務に関して現地の事情に精通した各分野のスペシャリストより、現在のトレンドや、気を付けるべき特徴・特異性は何か、課題点や解決策を事例を交えて解説してまいります。

 中国労務・税務セミナー
 ~管理部門のスペシャリストによる中国の人事・給与・税務のトレンドを解説~


 『中国 駐在員給与業務における課題と解決案』

 【講師】株式会社パソナ グローバル事業部 グローバルHRチーム
     担当部長 西本 浩 氏
・ 中国の給与業務における問題点
・ 合弁会社への出向など、現地サポートが得られない時の納税方法
・ 本社が負担する人件費を現地法人に負担させる給与スキーム

 『中国会計税務の現状課題と今後のトレンド』

 【講師】SCS Global Consulting (Shenzhen) Limited
     公認会計士(日本) 太田 悠介 氏
・ 進出企業の課題と解決方法
・ 中国からの資金回収問題点と解決方法
・ 中国行政手続への対応
・ 中国政府方針の方向性

 『中国労務の視点からみる2014年の予測』

 【講師】株式会社名南経営コンサルティング
     シニアコンサルタント(中国担当)清原 学
・ 中国の消費者物価の推移と賃上げ予測
・ 労働組合(工会)の機能強化に関する法整備と行政指導
・ 中国の労働環境下における新規採用者の賃金の決定

■ 開催要領

日 時 : 2014年1月31日(木)13:00~16:00(受付開始12:30~)
場 所 : パソナグループ本部 1階多目的ホールA(東京都千代田区大手町2-6-4)
定 員 : 80名
受講料 :無料

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  株式会社パソナ グローバル事業部 青木様
  ⇒TEL:03-6734-1270

 ◆◇◆お申し込みはこちらからお願いします◆◇◆
   http://www.pasona.co.jp/event/131205.html

  当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

【出版物紹介】服部英治 物流ウィークリー「割増賃金支払い不要の管理監督者とは」

物流 当社人事コンサルタントの服部英治が先日に発売された物流ウィークリー(2013年12月2日号)の連載「名南流コンプライアンス経営で強い会社を作る」において、「割増賃金支払い不要の管理監督者とは」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 物流ウィークリー
掲載号 2013年12月2日号
記事タイトル 
名南流コンプライアンス経営で強い会社を作る 「割増賃金支払い不要の管理監督者とは」
著者 服部英治社労士
出版社 物流産業新聞社


[著者からの概要紹介]

 今回は、割増賃金の支払が不要な「監督もしくは管理の地位にある者」について解説しています。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。


参考リンク

物流ウィークリー
http://www.weekly-net.co.jp/

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

ポジティブアクション 女性社員向けヒント集

ポジティブアクション 女性社員向けヒント集タイトル:ポジティブアクション 女性社員向けヒント集
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年4月
ページ数:17ページ
概要:ポジティブアクションの推進に向けた女性管理職や先輩からのメッセージ、チェックシートなどをまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(2.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/pamessage2.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

支給要件確認申立書

shoshiki570 これはトライアル雇用奨励金を申請する際に、支給要件を満たしているか確認するための申立書(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki570.doc(57KB)
pdfPDF形式 shoshiki570.pdf(64KB)


[ワンポイントアドバイス]

 この申立書の中で、3から8に「はい」に〇をつけた場合は助成金を受給することはできないことになっています。本奨励金の活用を検討されている場合は、あらかじめ確認しておきましょう。

参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用奨励金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。 

 

ブラック企業対策の監督指導は82.0%が法令違反という結果に

black 厚生労働省は今年9月、若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点的な監督指導を実施しました。いわゆるブラック企業対策ということで、注目を浴びた監督指導ですが、昨日、この結果を発表しています。それによれば重点監督を実施した事業場は、5,111にのぼり、そのうち4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反があったとのことです。

 そのうち、違法な時間外労働があったものが2,241事業場(43.8%)、賃金不払残業があったものが1,221事業場(23.9%)と多くを占めています。その中の違反・問題等の主な事例としては以下のようなものが挙げられています。
・長時間労働等により精神障害を発症したとする労災請求があった事業場で、その後も月80時間を超える時間外労働が認められた事例
・社員の7割に及ぶ係長職以上の者を管理監督者として取り扱い、割増賃金を支払っていなかった事例
・営業成績等により、基本給を減額していた事例
・月100時間を超える時間外労働が行われていたにも関わらず、健康確保措置が講じられていなかった事例
・無料電話相談を契機とする監督指導時に、36協定で定めた上限時間を超え、月100時間を超える時間外労働が行われていた事例
・労働時間が適正に把握できておらず、また、算入すべき手当を算入せずに割増賃金の単価を低く設定していた事例
・賃金が、約1年にわたる長期間支払われていなかったことについて指導したが、是正されない事例

 これらの違反・問題等が認められた事業場に対しては、是正勧告書等が交付され、是正に向けた指導が行われています。また、是正がされていない事業場については、引き続き、是正の確認が行われることになっており、それでもなお、法違反が是正されない事業場については、送検も視野に入れた対応が行われるとのことです。

 結果の中には、時間外・休日労働時間が最長の者の実績もありますが、1,230事業場で1ヶ月80時間を超えており、そのうち730事業場で1ヶ月100時間を超えていたという数値が示されており、多くの事業場が長時間労働の課題を抱えているかがよくわかります。長時間労働にならざるを得ない状況がある企業はその理由を分析し、適切な対応をしていくことが求められます。来年度はこの使い捨て企業への取り締まりが強化されるという話も聞かれていますので、いま一度自社の労務管理に問題がないか、チェックを行っておきたいものです。


関連blog記事
2013年9月4日「サービス残業に対する相談が第1位に~若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する無料電話相談」
https://roumu.com
/archives/52007660.html
2013年8月9日「厚生労働省が強化する若者の「使い捨て」が疑われる企業等へ重点的な監督指導」
https://roumu.com
/archives/52004240.html

参考リンク
厚生労働省「若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032425.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

ポジティブアクション 企業向けメッセージ集

ポジティブアクション 企業向けメッセージ集タイトル:ポジティブアクション 企業向けメッセージ集
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年7月
ページ数:15ページ
概要:ポジティブアクションの推進に向けた経済団体や企業トップからのメッセージ、チェックシートなどをまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(2.4MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/pamessage.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

東京都産業労働局調査による都内労組の年末一時金最終集計は2.05%増の728,777円

年末一時金 多くの企業では年末一時金(冬季賞与)の支給もほぼ終わったのではないかと思いますが、先日、東京都産業労働局は2013年年末一時金要求・妥結状況の最終集計結果(平成25年12月12日現在)を公表しました。

 今回は調査対象1,000労働組合のうち、妥結し、集計可能597組合の結果を集計したものになりますが、その平均妥結額は728,777円で、平均賃金(317,221円・38.4歳)の2.30ヵ月分に相当しています。同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で14,608円、2.05%の増と微増という結果になっています。

 産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった29業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは「金属製品(47.91%)」、以下「その他製造(23.54%)」、「電気機械器具(12.36%)」、となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「情報サービス(△7.16%)」、以下「鉄鋼業(△6.02%)」、「パルプ、紙、紙製品(△5.67%)」となっています。

 経団連調査の大企業の統計と比べると増加率が低めに出ていますが、近年の賞与は中小企業を中心に企業間格差が非常に大きくなっていますので、あくまでも全体のトレンドとしてとらえることが重要です。


関連blog記事
2013年11月15日「日本経団連調査による大企業年末一時金の第1回集計は5.79%増の822,212円」
https://roumu.com
/archives/52016183.html
2013年10月11日「2013年冬季賞与 東証一部上場企業の妥結平均額は対前年同期比▲1.2%の678,793円」
https://roumu.com
/archives/52012132.html
2013年9月26日「厚労省調査の夏季賞与平均妥結額は前年比2.75%増の746,334円」
https://roumu.com
/archives/52010174.html
2013年8月20日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の最終集計は4.99%増の809,502円」
https://roumu.com
/archives/52005602.html

参考リンク
東京都産業労働局「2013年年末一時金要求・妥結状況について(平成25年12月12日現在・最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/12/60ncg100.htm

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。