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名南労務 小山邦彦以下6名のコンサルタントが公式ブログを開設

公式ブログ 名南経営は今月、丸の内(名古屋)の新社屋に移転を行っています。残すは今月末に社労士法人等が引越しを行い、約300名が1ヶ所に集結し、総合的なサービスを展開していくことになります。

 これに合わせ、ホームページのリニューアルを行い、名南コンサルティングネットワーク全体で53名のコンサルタントが公式ブログの運営を開始しました。人事労務セクションでは以下の6名がそれぞれブログを開設しています。ここでは各コンサルタントが日頃感じたことなどを、よりカジュアルに表現していきますので、当ブログと合わせ、ご覧いただければ幸いです。

代表社員 小山邦彦
「人」を活かす経営の着眼点
http://blog.livedoor.jp/koyamakunihiko/
代表社員 大津章敬
組織活性化を実現する人事労務管理の進め方

http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
社員社労士 服部英治
名南経営 服部英治の人事労務の視点
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/
社会保険労務士 宮武貴美
労務ドットコム管理人の人事労務管理の「いま」

http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
マネージャー 豊田ゆかり
中小企業のための今日の人事労務管理

http://blog.livedoor.jp/toyodayukari/
中国担当シニアコンサルタント 清原学
中国進出企業の人事労務管理 ここがポイント
(仮:8月より開始予定)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/


参考リンク
名南コンサルティングネットワーク
http://www.meinan.net

(大津章敬)

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中国人事労務動画講座 第28回『労働仲裁の実態(4)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
今回は、労働仲裁委員会の上手な使い方について解説します。

   ■解説者:株式会社名南経営コンサルティング
    人事労務コンサルティング事業部 
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

 当動画の無断転載を固く禁じます。

中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース) のご案内

lb201307162-lタイトル:中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース) のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月7月
ページ数:13ページ
概要:雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図ることを目的として、雇用管理制度の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主に対して助成することを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.85MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201307162.pdf


参考リンク
厚生労働省「中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/roudou_kobetsu.html

(榊原史子)

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年次有給休暇の算定基礎となる全労働日の取扱いが変更に

年次有給休暇の算定基礎となる全労働日の取扱いが変更に 労働基準法第39条で定められている年次有給休暇(以下、「年休」という)は、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されることとなっています。この「全労働日」とはどのような日を指すのか、具体的な内容は通達により解釈が示されていますが、今回、この通達の一部が変更になりましたので、本日はその内容について取り上げておきましょう。

【出勤率の基礎となる全労働日】
 以下のの一部が削除され、新たにおよびが加えられました。
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3.に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(1)不可抗力による休業日
(2)使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3)正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

 なお、上記の取扱い変更に伴い、「全労働日が零となる場合の年次有給休暇」は削除されています。

 今回は最高裁判決で、解雇が無効となった後の年休請求に関する判断が出されたことによる変更となっています。このような案件が頻繁に出るとは限りませんが、押さえておきたい内容でしょう。


参考リンク
法令等データベース「年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて(平成25年7月10日基発0710第3号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130718K0010.pdf

(宮武貴美)

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海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策セミナーを開催

海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策 2013年7月12日に「国際税務・労務セミナー/海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策(講師:税理士法人名南経営/安田昌泰、株式会社名南経営コンサルティング/服部英治)」を開催しました。

 本セミナーでは、前半部分において、税務処理と実務上の留意点として、海外赴任者の給与設定や税務トラブル事例を中心にお伝えさせて頂きました。また、後半では、労務管理の盲点と日本本社における実務対策として、労務トラブル事例や労働裁判例を中心に解説させて頂きました。

 今回のセミナーは事前にたくさんの参加申込みをいただき、定員を拡大するほどの好評ぶりでした。当日は、ほぼ満員の会場の中、みなさん熱心にお聞きいただき、さまざまなトラブル事例や実務上のポイントを紹介する場面は、特に関心を持ってお聞きいただきました。今後も継続的に海外関係のセミナーを企画していく予定です。こちらのブログでも随時ご案内しますので、興味のある方は是非ご参加ください。


国際税務・労務セミナー
海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策


【第1部】海外赴任をめぐる税務処理と実務上の留意点
講師:安田昌泰 (税理士・CFP)
    税理士法人 名南経営 国際税務部 マネージャー
 1)海外赴任をめぐる税務トラブル事例
 2)海外赴任者の給与で検討すべき税務等
 3)海外赴任中に注意したい実務上の留意点
 4)親会社と現地法人の税務処理
 5)海外進出後の実務上の留意点
【第2部】海外赴任に関する労務管理の盲点と日本本社における実務対策
講師:服部英治 (社会保険労務士・人事コンサルタント)
     株式会社名南経営コンサルティング 
     人事労務コンサルティング事業部 主任研究員
 1)海外赴任をめぐる人事労務トラブル事例
 2)赴任者の長時間労働とメンタルヘルス対策
 3)海外赴任者の給与設定最新動向
 4)グローバル人事制度構築の必要性
 5)労働裁判例にみる日本本社の事前対策

(佐藤浩子

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経団連の2013年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は4,085円(1.63%)と前年比微増

経団連の2013年中小企業賃上げ調査 最終集計結果 先日、日本経団連より「2013年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果」の最終集計(2013年7月12日現在)が公表されました。本調査の対象は、原則として従業員数500人未満、17業種741社で、今回の最終集計は妥結し、金額が判明している企業455社の結果を集計したもの。

 これによれば今春の中小企業の昇給は総平均で4,085円(1.63%)となり、前年の3,880円(1.55%)と比較すると微増となっていますが、一昨年の4,262円(1.64%)には届かない水準となりました。またこれを業種別に見ると製造業は4,432円(1.72%)、非製造業は3,297円(1.40%)となっています。

 また従業員規模別では以下のようになっています。
100人未満    3,555円(1.47%)
100~300人未満  4,189円(1.69%)
300人以上    4,100円(1.60%)

 アベノミクス効果で昇給の上積みが期待されていた今春の賃上げでしたが、微増という結果となっています。


関連blog記事
2013年5月22日「今春の都内労組の賃上げ平均妥結額は5,290円(1.70%)」
https://roumu.com
/archives/51993284.html
2013年4月10日「経団連の2013年大手企業賃上げ調査 第1回集計結果は前年から微減の6,203円(1.91%)」
https://roumu.com
/archives/51986986.html
2013年3月28日「都内労働組合 昇給平均妥結額は85円増の4,860円」
https://roumu.com
/archives/51985141.html
2012年7月17日「経団連の2012年大手企業賃上げ調査 最終集計結果は5,752円(1.81%)」
https://roumu.com
/archives/51942351.html
2012年7月16日「経団連の2012年中小企業賃上げ調査 最終集計結果は3,880円(1.55%)と前年比大幅減」
https://roumu.com
/archives/51942350.html

参考リンク
経団連「2013年春季労使交渉・中小企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2013/064.pdf

(大津章敬)

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3年連続で減少し、平成13年度以降最低となった労働基準監督署への申告件数

労働基準監督署への申告件数 従業員が労働基準監督署に相談に行き、会社に調査が入ったという話は日常的によく耳にしますが、愛知労働局は平成24年度の申告処理件数に関する集計結果を公表しました。
申告件数 1,791件(前年比▲357件)
違反率 71.4%(前年比▲0.7ポイント)

 このように申告件数は前年比で17%の減少となっていますが、前年比マイナスは3年連続。更には今回発表された平成13年度以降では最低の件数となっています。つまり、従業員が労働基準監督署に相談に行き、調査に至っているという件数は着実に減少しているのです。

 その詳細を見ていくと、賃金不払事案1,299件(前年比▲264件、▲16.9%)、解雇事案214件(前年比▲50件、▲18.9%)となっており、教育・研究業で増加したものの、ほぼすべての業種で申告件数が減少し、製造業で▲189件(▲28.1%)、接客娯楽業で▲285件(▲27.1%減)と大幅に減少しています。

 景気低迷の底を脱しつつあるということがもっとも大きな要因と思われますが、現実的には労働トラブルが目に見えて減少しているという印象はまだ受けていません。今後も無用なトラブルが起きないよう、労務管理の質を高めていきたいものです。


参考リンク
愛知労働局「愛知労働局における定期監督及び申告処理状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/06240_001.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

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「職場意識改善助成金」のご案内(詳細版)

lb20130714-lタイトル:「職場意識改善助成金」のご案内(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月6月
ページ数:24ページ
概要:労働時間等の設定の改善をすることにより、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成することを詳細に説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.06MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201307142.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

(福島里美)

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7月12日に国際税務・労務セミナーを開催しました

 2013年7月12日に「国際税務・労務セミナー/海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策(講師:税理士法人 名南経営/安田昌泰、株式会社 名南経営コンサルティング/服部英治)」を開催しました。

 本セミナーでは、前半部分において、税務処理と実務上の留意点として、海外赴任者の給与設定や税務トラブル事例を中心にお伝えさせて頂きました。また、後半では、労務管理の盲点と日本本社における実務対策として、労務トラブル事例や労働裁判例を中心に解説させて頂きました。

 今回のセミナーは事前にたくさんの参加申込みをいただき、定員を拡大するほどの好評ぶりでした。当日は、ほぼ満員の会場の中、みなさん熱心にお聞きいただき、さまざまなトラブル事例や実務上のポイントを紹介する場面は、特に関心を持ってお聞きいただきました。

 今後も継続的に海外関係のセミナーを企画していく予定です。こちらのブログでも随時ご案内しますので、興味のある方は是非ご参加ください。(佐藤浩子)
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国際税務・労務セミナー
「海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策」

■ 第1部 13:30-14:50
 海外赴任をめぐる税務処理と実務上の留意点

 講師:安田 昌泰 (税理士・CFP)
    税理士法人 名南経営 国際税務部 マネージャー
       
○セミナーのポイント 
 1)海外赴任をめぐる税務トラブル事例
 2)海外赴任者の給与で検討すべき税務等
 3)海外赴任中に注意したい実務上の留意点
 4)親会社と現地法人の税務処理
 5)海外進出後の実務上の留意点

■ 第2部 15:00-16:30
海外赴任に関する労務管理の盲点と日本本社における実務対策

 講師:服部 英治 (社会保険労務士・人事コンサルタント)
     株式会社名南経営コンサルティング 
     人事労務コンサルティング事業部 主任研究員

 ○セミナーのポイント 
 1)海外赴任をめぐる人事労務トラブル事例
 2)赴任者の長時間労働とメンタルヘルス対策
 3)海外赴任者の給与設定最新動向
 4)グローバル人事制度構築の必要性
 5)労働裁判例にみる日本本社の事前対策

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(さらに…)

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 再雇用時の手続きとして、退職時に登録してもらう方法と働くことができるようになったときに会社へ連絡してもらうという方法があります。


関連blog記事
2013年7月10日「カムバック・エントリー制度運用規程」
https://roumu.com/archives/55571013.html

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(福間みゆき)