「V」の検索結果

「職場意識改善助成金」のご案内(概要版)

lb20130714-lタイトル:「職場意識改善助成金」のご案内(概要版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25月6月
ページ数:2ページ
概要:労働時間等の設定の改善をすることにより、職場意識の向上を図る中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成することを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(637KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130714.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

(福島里美)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

社会保険労務士法人名南経営 6名のコンサルタントが公式ブログを開始

公式ブログを開始 名南経営は今月、丸の内の新社屋に移転を行っています。残すは今月末に社労士法人等が引越しを行い、約300名が1ヶ所に集結し、総合的なサービスを展開していくことになります。

 これに合わせ、ホームページのリニューアルを行い、名南コンサルティングネットワーク全体で53名のコンサルタントが公式ブログの運営を開始しました。人事労務セクションでは以下の6名がそれぞれブログを開設しています。ここでは各コンサルタントが日頃感じたことなどを、よりカジュアルに表現していきますので、当ブログと合わせ、ご覧いただければ幸いです。

代表社員 小山邦彦
「人」を活かす経営の着眼点
http://blog.livedoor.jp/koyamakunihiko/
代表社員 大津章敬
組織活性化を実現する人事労務管理の進め方

http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
社員社労士 服部英治
名南経営 服部英治の人事労務の視点
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/
社会保険労務士 宮武貴美
労務ドットコム管理人の人事労務管理の「いま」

http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
マネージャー 豊田ゆかり
中小企業のための今日の人事労務管理

http://blog.livedoor.jp/toyodayukari/
中国担当シニアコンサルタント 清原学
中国進出企業の人事労務管理 ここがポイント
(仮:8月より開始予定)
http://blog.livedoor.jp/kiyoharamanabu/


参考リンク
名南コンサルティングネットワーク
http://www.meinan.net

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で38.2%と過去最高

非正規推移 近年、非正規従業員の増加が課題として挙げられていますが、先日、総務省は「平成24年 就業構造基本調査」の中でその最新のデータを公表しました。

 今回の調査の中では、「雇用者(役員を除く)」に占める「パート」や「アルバイト」などの「非正規の職員・従業員」の割合の推移を男女別に見ると、以下のようになっています。
全体 38.2%(平成19年比2.7ポイント増)
男性 22.1%(平成19年比2.2ポイント増)
女性 57.5%(平成19年比2.3ポイント増)

 このように雇用者の中で非正規従業員が占める割合は全体で38.2%となり、過去最高を更新しました。伸びで言えば、男性の非正規比率の伸びは顕著で、平成4年は9.9%と比較すると、20年間で2.23倍に急増しています。また女性は全体の57.5%が非正規となり、正規従業員としての就労の機会が非常に少ないことも明らかになっています。

 今春には労働契約法が改正されるなど、法制面での非正規対策は進められていますが、今後、どのような政策が打ち出されるかによって、我が国の雇用のあり方や国民生活が大きな影響を受けることになりそうです。


関連blog記事
2012年2月22日「雇用者に占める非正規従業員の割合は平成23年平均で35.2%と過去最高」
https://roumu.com
/archives/51912802.html

参考リンク
総務省「平成24年就業構造基本調査」
http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/index.htm

(大津章敬

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

国民年金 保険料免除制度があります!

lb201307122-lタイトル:国民年金 保険料免除制度があります!
発行者:日本年金機構
発行時期:平成25月7月
ページ数:2ページ
概要:所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、ご本人の申請手続きによって、保険料の納付が「全額免除」または「一部免除(一部納付)」されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(275KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb201307122.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

愛知県内企業の今春の賃上げは前年比▲167円の5,088円(賃上げ率1.65%)

愛知県内企業の今春の賃上げは前年比▲167円の5,088円 愛知県は、県内企業の春季賃上げ要求・妥結状況を、県内労働情勢の一つとして調査し、その結果をとりまとめました。調査は県内308社の回答で、平均年齢37.9歳、基準内賃金309,140円となっていますが、以下ではその概要について取り上げましょう。
妥結額5,088円 【前年比】167円減
賃上げ率1.65% 【前年比】 0.07ポイント減
※数値はいずれも加重平均

 なお、集計企業数の約7割を占める「製造業」の妥結額は5,789円で、前年と比べ81円の減となり、賃上げ率は1.88%で、前年と比べ0.03ポイントの減となりました。また、「製造業」の業種別の妥結額をみると、「輸送用機械器具」の6,318円がもっとも高く、「鉄鋼業」の3,154円がもっとも低くなりました。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成25年春季賃上げ要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/0000063212.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

9月から25,000円に引き上げが見込まれる労災保険特別加入の給付基礎日額上限額

労災保険特別加入の給付基礎日額上限額 労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)は、その名称の通り、労働者の業務上災害および通勤途上において発生した傷病等に保険給付を行うことを主目的とした保険です。ただし、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる中小事業主等、一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者に関しては、事前に手続きを行うことで、特別加入を認め、労働者とほぼ同様の給付を行うことにしています。

 労災保険から支給される給付の中には、給付基礎日額(労働基準法における平均賃金相当額)を元にその額が決定されるものがありますが、特別加入者については、事前にその日額を決定することになっています。現在は日額の上限額が法律で20,000円となっていますが、先日、厚生労働省から労働政策審議会に対し、特別加入者の給付基礎日額に、22,000円、24,000円を加え、上限を25,000円に引き上げることに関する諮問が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われました。答申では「妥当と認める」とされており、この答申をもって、今後、所要の改正が進められることになるでしょう。施行は平成25年9月1日が予定されています。


参考リンク
厚生労働省「「労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び答申について~特別加入者の給付基礎日額の上限を25,000円に引上げ~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000036faz.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

愛知労働局 2013年9月に来春卒業の新卒者を中心とした就職フェアを開催

就職フェア 愛知労働局では、2013年9月に「2days!業界別秋の就職フェア2013」を開催することとなりました。


開催日時平成25年9月18日(水)・9月19日(木)午前11時から午後5時まで
場所:愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 8階展示場
    名古屋市中村区名駅4-4-38 電話052-571-6131
参加企業数:180社(予定) 各日90社 
参加費用:無料
対象者
(1)平成26年3月に卒業予定の大学・短大・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等技術専門校(高卒2年課程)の学生
(2)卒業後おおむね3年以内の既卒者
開催内容
(1)企業説明会
 企業ごとの個別ブースにて、ブースを訪問した求職者に対して企業説明を行っていただきます。
(2)業界別の2days!
 1日3業界で90社、2日間にわたって開催します。
■平成25年9月18日(水)
 下記の事業内容の参加企業様90社を予定しております。
・製造エリア
 輸送機器及び関連機器の製造、工作機械及び産業用電機・機械の製造、精密機器・半導体・電子部品・医療機器の製造、生活用品製造等、製造全般
・建設・不動産エリア
 建築・土木・住宅設備等の製造、不動産業を含む関連する住宅業務全般
・IT・技術開発エリア
 ソフトウェア開発・通信・ネットワークサービス等IT情報サービス全般
 電子機器等の技術開発事業全般
■平成25年9月19日(木)
 下記の事業内容の参加企業様90社を予定しております。
・サービスエリア
 人材サービス・コンサルティング、セキュリティ・警備、リサイクル業等の企業向けサービス事業全般
 飲食・ホテル業界、教育関連等、医療・介護・福祉事業を除く消費者向けサービス事業
・流通エリア
 卸売仲介業、商社、運輸・物流、小売業等流通業全般
・医療・介護・福祉エリア
 医療サービス事業、福祉事業、介護事業等のサービス事業
(3)初コーナー!OB・OG交流コーナー 「教えて!先輩コーナー」
 来場する学生等の方々と、自由に交流できるエリアカフェを設けます。就職活動中の学生等との交流にご利用ください!
参加申込み方法
 若者応援企業を対象とした先行応募と一般応募があります。詳細は以下をご覧ください。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/09180919.html


参考リンク
愛知労働局「平成26年3月大卒等対象「2days!業界別秋の就職フェア2013」を開催します」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/09180919.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

学生納付特例制度のポイント

lb20130712-lタイトル:学生納付特例制度のポイント
発行者:日本年金機構
発行時期:平成25年5月
ページ数:4ページ
概要:所得の少ない学生が申請し、承認されることで、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)されることを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(263KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20130712.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(6)就職決定時に受給できる再就職手当とは

 従業員が離職後にハローワークで行う手続きを大熊は説明してきたが、そろろそろ終盤。今日は、再就職手当のことを説明しようと思い、服部印刷に向かった。
過去5回の記事はこちら
2013年7月8日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(5)失業手当受給に必要な求職活動とは」
https://roumu.com/archives/65618803.html
2013年6月17日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(4)病気や定年で受給期間を延長するには」
https://roumu.com/archives/65615474.html
2013年6月10日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは」
https://roumu.com/archives/65614341.html
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


大熊社労士:
 今日は予定通り、失業手当をもらっている人が就職が決まったときの手続きについて確認しておきましょうか。
宮田部長:
 お願いします。
大熊社労士:
 就職が決まったら、当然、ハローワークに届け出る必要があります。当然ながら、就職すれば、失業手当はもらえなくなります。
宮田部長宮田部長:
 確かにそうですね。ん?就職が決まったら、その日から失業手当がもらえなくなっちゃうのですか?例えば今日(7月15日)、8月1日から働くことが決まった場合、明日からの分がもらえなくなっちゃうとか!?そうなるとハローワークに内定の連絡をするのはなるべくゆっくりしたほうがよいってことになりますよね。
大熊社労士:
 あはは、連絡をゆっくりとは考えますね。でもそこは就職の前日の7月31日分までもらうことができますよ。原則として、就職の前日にハローワークに行って、例の失業認定申告書の届出を行います。具体的には、就職の届出をするとともに、前日までの失業の認定を行うことになりますよ。
宮田部長:
 へぇ、ギリギリまでもらえるんですね。うれしいですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。さらに年齢、勤続年数、離職理由により失業手当がもらえる日数が変わりますが、その日数(支給残日数)が多く残っている人は「再就職手当」がもらえたりします。
宮田部長:
 再就職手当?
大熊社労士:
 早めに就職したお祝い金のようなものですよ。具体的には、所定給付日数の3分の1以上の支給残日数があるような場合(※)に、支給されるものです。
※他にも細かな支給要件あり
宮田部長:
 へぇ!それは嬉しいですね。実は、私がいま退職したとしたら、たぶん、それなりの日数をもらえると思うのですよね。もちろん、次の就職先を見つけることもしなくちゃなりませんが、せっかく払ってきた雇用保険料だから、まぁ、とりあえず、失業手当をほぼもらい終わるようなスケジュールで就職先を見つけようかなぁ、なんて思っちゃうなと感じていたのです。
大熊社労士:
 そう、まさにそういう人に早く就職してもらうためにも、このような再就職手当があるのですよね。そのため、再就職した時期、つまり、支給残日数が多い場合には、この再就職手当の額も大きくなるのです。
宮田部長:
 へぇ、そんな仕組みになっているんですか。
大熊社労士大熊社労士:
 はい。この額は、失業手当の日額(上限あり)に支給残日数と支給率を掛けて算出するのですが、支給残日数が3分の2以上のときは、支給率が60%、3分の2未満、3分の1以上は50%となります。例を挙げておくと、失業手当の日額が4,000円、所定給付日数が90日、支給残日数が60日の時点で就職するとなると、9日分の60日で、ちょうど3分の2の支給残日数になります。したがって支給率は60%となりますよね。計算すると、4,000円×60日×60%=144,000円が支給されるのです。
宮田部長:
 すごい!結構な額になりますね。本当にお祝い金だ!
大熊社労士:
 そうですね。ハローワークとしても早く就職することのインセンティブとしての位置づけですので、それなりの額を支給するなと私も感じていますよ。
宮田部長:
 それで、これはいつ頃もらえるものなのですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね。失業手当は、認定から1週間程度で振込でしたが、この再就職手当は、1ヶ月以上はかかると思ってください。
宮田部長:
 額が大きくなったりするから、時間がかかるのですか?
大熊社労士:
 いやいや、そうじゃないんですよ。再就職ですので、例えば、就職後にすぐに退職してしまったような場合には、再就職手当の支給対象にはなりません。そのため、再就職手当の支給申請書が提出されて約1ヶ月後に調査が行われ、その結果を判断し、口座への振込手続きが行われる流れになります。
宮田部長:
 なるほど。いろいろあるのですね。

大熊社労士:

 そうですね。他にも手続きの細かなことがあったりするので対象となった場合は、しっかりと確認しておきたいですね。
宮田部長:
 まぁ、何にしても早く就職をしましょう、ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。それでは次回は最終回として、再就職をした後すぐに退職をしてしまった場合の取扱いについて説明することにしましょう。
宮田部長:
 了解しました。よろしくお願いいたします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は再就職手当のことについて説明しました。再就職手当に該当しないケースでも、一定の要件を満たした場合には、「就業手当」や「常用就職手当」等を受けることができる人もいます。再就職が決まった状況ではハローワークでしっかりと確認をし、必要な手続きを進めましょう。


関連blog記事
2013年7月8日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(5)失業手当受給に必要な求職活動とは」
https://roumu.com/archives/65618803.html
2013年6月17日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(4)病気や定年で受給期間を延長するには」
https://roumu.com/archives/65615474.html
2013年6月10日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは」
https://roumu.com/archives/65614341.html
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

大阪と福岡で開催の「すごい就業規則!」セミナー 満席迫る

sugoi-1 1月に東京で開催し、大反響を呼んだ真部賀津郎氏による「すごい就業規則!」セミナーが大阪と福岡で開催します。現在受付中ですが、いずれの会場もあと10名ほどで満席となります。お早目のお申し込みをお願いします。


 日本のオーナー社長はかつてないほど、労務環境で苦境に立たされています。ネットの普及により、従業員の労務知識が向上し、働きもせず権利ばかり主張され、納得いかなければすぐに労基署へ直行されるといった不条理な時代に喘いでいます。そこで就業規則を活用し、社長が従業員へのコントロールを取戻し、「自分の会社」という実感を得るための方法論を体系化します。就業規則を社長の本音で作れば、社長の精神の安定と業績の向上を両立することができるのです。

 今回のセミナーでは、不器用なオーナー社長が、いままでなかなか直接的に伝えられなかった「社長の本音と欲求」「会社のビジョン」「社長の人間性」などを就業規則に盛り込む就業規則のあり方についてお話しします。


すごい就業規則!
~ダメな職場がよみがえる「社長の本音」ルールの作り方
講師:マナベ事務所 代表 真部賀津郎氏


[セミナー概要]
(1)中小企業のオーナー社長は、難しいことには反応しない。(オープニング)
(2)なぜ「ホンネ就業規則」の作成が急務なのか?(問題提起)
(3)就業規則は社長の代弁者。しかし、いい人を演じる社長。本音をあぶりだすキーワードは? (プレミス)
(4)素人相手の就業規則の組み立て方(理論1)
(5)就業規則作成の最大のポイントは、捨てる勇気(理論2)
(6)嫌なこと集めから浮き上がる、社長が本当に望む服務のあり方(理論3)
(7)就業規則を作る目的。優先すべきは社長の満足(バックグランド1)
(8)社長の満足は、業績アップへの最短距離(バックグランド2)
(9)「ホンネ就業規則」を導入した企業の事例紹介(サポート)

[日時および会場]
大阪会場
2013年
7月26日(金)午前10時~午後0時
  
大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
福岡会場
 2013年
7月25日(木)午後2時~午後4時
  
JR博多シティ会議室9F 会議室1
(博多)

[受講費用]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 7,350円 
※すべて税込み。お一人様あたり。

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307manabe.html


(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu