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請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~

lb04127-lタイトル:請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年5月
ページ数:20ページ
概要:労働者が業務や通勤が原因で負傷、病気、死亡した場合に、本人または遺族が労災保険から受けれられる給付や制度について、ケースごとにQ&Aの形で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(6,191KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04127.pdf


参考リンク
厚生労働省「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~ 」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/091124-1.html

(福島里美)

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名古屋市 7月1日から子育て支援企業認定の募集を開始

名古屋市 7月1日から子育て支援企業認定の募集を開始 出産後も育児休業や短時間勤務などを取得しながら働き続ける方が増加していますが、名古屋市では仕事と子育ての両立を更に進めるため、子育てにやさしい活動を行っている企業を認定し、社会全体で子育てしやすいまちづくりを進めています。具体的には、子育てにやさしい企業活動について、一定の得点を得た企業を「子育て支援企業」として認定し、更にはその中から優れた活動を行っている企業の表彰を行っていますが、今年度の募集が7月1日から開始されます。そこで本日はこの認定制度について紹介したいと思います。

対象企業等
 名古屋市内に事業所がある企業等。企業等には、公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。
子どもや子育てにやさしい企業とは(評価項目)
 次の(1)から(3)のすべて(支援・応援・協援)に取り組んでいる企業等を認定します。
(1)従業員に対する仕事と子育ての両立支援→支援
 子育てしやすい就業制度の創設や企業内保育所の実施など従業員に対する両立支援
(2)企業活動を通じた子どもと子育て家庭の支援→応援
 国のキッズデザイン賞の受賞、なごや未来っ子応援制度への参加、託児サービスなど、顧客としての子どもと子育て家庭への支援
(3)地域の子育て活動との協働による支援→協援
 こども110番への参加、子ども職業体験の実施、地域子育て活動への物的・金銭的支援など、子育てに関する地域貢献
認定企業のメリット
・認定・表彰企業は名古屋市公式ウェブサイトなどで公表されます。
・認定証と認定プレートが交付されます。
・認定マークを名刺や印刷物などに表示することができます。
・名古屋市の入札・契約において次の優遇措置があります。
※指名競争入札における優先指名、少額の随意契約における優先的な事業者選定、総合評価落札方式による入札における加算点の対象となる場合があります。
募集期間(平成25年度)
 平成25年7月1日(月曜日)から平成25年9月13日(金曜日)まで。平成25年度は年1回の募集となります。

 企業イメージの向上や求人の改善なども期待できますので、チャレンジされてみては如何でしょうか。


参考リンク
名古屋市「子育て支援企業認定・表彰制度」
http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000010803.html

(大津章敬)

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成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止

成立した精神障害者の雇用義務化と障害者に対する差別禁止 2013年3月19日のブログ記事「精神障害者の雇用義務化 2018年4月施行に向け始動」で取り上げた通り、障害者雇用促進法改正により、企業に精神障害者の雇用を義務付けることが議論されてきましたが、昨日、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公告され、この改正が正式に施行されることになりました。

 今回の改正内容を大きく分けると以下の2つとなっています。
障害者に対する差別の禁止等
(1)事業主は、労働者の募集および採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
(2)事業主は、労働者の募集および採用並びに障害者である労働者の職務の遂行について、障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
(3)事業主は、障害者に対する差別等について、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、自主的な解決を図るよう努めることとし、都道府県労働局長は、紛争の解決の援助及び調停の委任を行うこととする。
精神障害者を含む障害者雇用率の設定
 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)である労働者の総数を算定の基礎に含めた障害者雇用率を設定し、事業主は雇用する障害者である労働者の数が雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。

 施行日については、1が平成28年4月1日、2については、平成30年4月1日となっています。また、障害者雇用率については、平成30年4月1日から起算して5年を経過する日までの間、精神障害者を含めた障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して政令で定めるとしています。今後、更なる障害者雇用率の引き上げは不可避の状態にありますので、障害者雇用に関するより積極的な取り組みが求められます。


関連blog記事
2013年5月16日「対前年度比26.6%の大幅増となった精神障害者の就職件数」
https://roumu.com
/archives/51992588.html
2013年3月25日「愛知労働局 障害者雇用率達成を判断するチェックシートを配布」
https://roumu.com
/archives/51983587.html
2013年3月19日「精神障害者の雇用義務化 2018年4月施行に向け始動」
https://roumu.com
/archives/51983579.html

参考リンク
官報「官報目次 平成25年6月19日付(号外 第128号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20130619/20130619g00128/20130619g001280000f.html
厚生労働省「第183回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

(宮武貴美)

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離職するじん肺有所見者のためのガイドブック

lb03146-lタイトル:離職するじん肺有所見者のためのガイドブック 
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年6月
ページ数:41ページ
概要:職場で粉じん作業に従事し、じん肺健康診断の結果、「じん肺の
所見あり」というじん肺管理区分の決定(管理1を除く。)を受けた方々向けに、退職するにあたって、退職後の日常生活の参考になるよう編集したガイドブック。
Downloadはこちらから(1,615KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03146.pdf


参考リンク
厚生労働省「離職するじん肺有所見者のためのガイドブック」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0703-1.html

(福島里美)

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OFF-JT実施状況報告書

shoshiki543 非正規雇用労働者育成支援奨励金の申請にあたり、併せて提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki543.xls(54KB)
pdfPDF形式 shoshiki543.pdf(106KB)


[ワンポイントアドバイス]

 6欄が不足した場合は、ダウンロードファイルの3ページ目にある継紙を使用することになっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

愛知ハローワーク集計の名古屋市内パート求人募集時給資料(平成25年4月分)

愛知ハローワーク集計の名古屋市内パート求人募集時給 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日、その最新版である平成25年4月の情報が更新されました。

 この統計では、職種別で求人募集時給の集計が行われていますが、例えば名古屋市内・パート・事務的職業の最新のデータを抜粋すると以下のとおりとなっています。
一般事務員    上限平均 974円 下限平均 880円
会計事務員    上限平均 1,149円 下限平均 917円
生産事務員    上限平均 879円 下限平均 838円
営業・販売事務員 上限平均 1,036円 下限平均 905円
事務機オペレーター 上限平均 956円 下限平均 836円

 特にパートタイマーについては世間相場とのバランスが重視されますので、求人募集を実施する際には是非参考にしてみてください。


参考リンク
愛知ハローワーク「統計・賃金情報」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(大津章敬)

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19年ぶりに改訂された「職場における腰痛予防対策指針」

腰痛 7月1日から7月7日は平成25年度全国安全週間であり、6月1日から30日はその準備期間となっています。全国安全週間は、労働災害防止活動の推進を図り、安全に対する意識と職場の安全活動のより一層の向上に取り組む週間ですが、これに先立ち、昨日、厚生労働省から19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」が改訂されたことが発表されました。

 これは、休業4日以上の職業性疾病のうち6割が職場での腰痛を占める労働災害となっていること、近年は高齢者介護などの社会福祉施設での腰痛発生件数が大幅に増加している状況があることから、見直しが行われたものです。

 指針の構成は以下の通りとなっており、介護作業の適用範囲・内容が充実されたこと、リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステムの手法が記述されたことが主な改訂事項になっています。
(1)一般的な腰痛予防対策の総論
 ①はじめに(指針の趣旨・目的等)
 ②作業管理(自動化・省力化、作業姿勢等)
 ③作業環境管理(温度、照明、作業床面等)
 ④健康管理(腰痛健診、腰痛予防体操等)
 ⑤労働衛生教育(腰痛要因の低減措置等)
 ⑥リスクアセスメント、労働安全衛生マネジメントシステム
(2)作業態様別の対策(腰痛の発生が比較的多い5つの作業)
 ①重量物取扱い作業
 ②立ち作業(製品の組立、サービス業等)
 ③座り作業(一般事務、VDT作業、窓口業務、コンベア作業等)
 ④福祉・医療分野等における介護・看護作業
 ⑤車両運転等の作業(トラック、バス・タクシー、車両系建設機械等の操作・運転)

 厚生労働省が出している資料では、図入りのかなり詳しいチェックリスト例も記載されていますので、ぜひ、確認のうえ、自社にあった対策を講じるようにしてください。


参考リンク
厚生労働省「職場における腰痛予防の取組を!~19年ぶりに「職場における腰痛予防対策指針」を改訂~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html

(宮武貴美)

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管理監督者の基礎教育に最適な労働基準法の小冊子

lb01501-l 先日、厚生労働省が発表した「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」によれば、総合労働相談件数は5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は高止まりという状況が明らかになりました。このような状況からすれば、今後も労働トラブルが劇的に減少することは考えにくい時代になったと判断せざるを得ないようです。

 労働トラブルを防止するためには就業規則を整備したり、労使間で労働契約内容に食い違いのないように努めることなどが挙げられますが、何よりも経営者、管理職、そして一般の従業員の各自が労働法をはじめとしたルールを理解し、相互に働きやすい環境を整えていくことが重要となります。

 東京労働局では、この労働基準法の基本ルールを理解させるために、「しっかりマスター」というパンフレットを作成し、ホームページでも公開を始めました。読みやすいよう以下のように5つに分けて、各々6ページから8ページにまとめられています。
1.労働基準法<割増賃金編>
2.労働基準法<解雇編>
3.労働基準法<有給休暇編>
4.労働基準法<管理監督者編>
5.労働基準法<パート・アルバイト編>

 手軽なボリュームですので、数回に分けて管理監督者に配布するなどし、基本的な事項を理解させることにより無用なトラブルを防ぎたいものです。

 これらの小冊子は以下よりダウンロードできます。
労働基準法<割増賃金編>
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51267338.html
労働基準法<解雇編>
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51267340.html
労働基準法<有給休暇編>
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51267341.html
労働基準法<管理監督者編>
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51267342.html
労働基準法<パート・アルバイト編>
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51267343.html


参考リンク
厚生労働省「平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj.html
東京労働局「パンフレット「しっかりマスター」」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.html

(宮武貴美)

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労働基準法<有給休暇編>

lb01503-lタイトル:労働基準法<有給休暇編>
発行者:東京労働局
発行日:平成24年3月
ページ数:4ページ
概要:労働基準法で定められている「有給休暇」のルールについて、制度内容から管理方法までわかりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2,084KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01503.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット「しっかりマスター」 」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.html

(福島里美)

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県内各地で開催されている日系人就労準備研修

県内各地で開催されている日系人就労準備研修 厚生労働省では、日系人が集住する地域を中心に、再就職が極めて厳しい状況におかれている日系人求職者を対象として、日本語のコミュニケーション能力の向上、日本の労働法令、雇用慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした就労準備研修を実施しています。愛知県内各地でも開催されておりますので、今回はその概要をお伝えします。
対象者
 熱心に求職活動を行い、就職への意識が高いと認められるにもかかわらず、日本語コミュニケーション能力等の就労に必要な知識やスキルが十分でないこと等が原因で、安定して働くことが困難である日系人求職者の方々を主な対象としています。(受講申込は研修実施地域のハローワークで受け付けます。)
研修内容
  受講者の既存の日本語能力に合わせ、日本語教育も含めた職場でのコミュニケーション能力の強化、日本の労働法令・雇用慣行等の基本的知識、履歴書の作成指導・面接シミュレーション等のコースを設定しています。具体的には、日本語研修、就労講義、職場見学・体験の3つの研修項目がそれぞれ連携を取ることによって、相乗効果を生み出し、日本で働くために必要な日本語能力とその知識を習得できるようなカリキュラム内容を組み込んでいます。
研修時間
 地域の実情や受講者ニーズに合わせ、1コースあたりの総研修時間を120時間とされています。

愛知県内各地での開催日程はこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0099/0885/2013612121846.pdf


参考リンク
愛知労働局「日系人就労準備研修について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2013/jice.html

(大津章敬)

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  TEL 052(683)7538
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