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離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(4)病気や定年で受給期間を延長するには

 定年や継続雇用後の失業手当(基本手当等)の受給に関することは、本当によく受ける質問だなぁと感じながら、大熊は服部印刷に向かった。
過去3回の記事はこちら
2013年6月10日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは」
https://roumu.com/archives/65614341.html
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


宮田部長:
 大熊先生、今日は先日の続きで、失業手当を受けるときにできる受給期間の延長についてお聞きするのでしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうでしたね。私の経験から行くと、私傷病で退職せざるを得ない人や定年退職の人に失業手当はどうしたらよいのか?と尋ねられることが多いですね。
宮田部長:
 どうしてその人たちは大熊先生に質問するのですか?
大熊社労士:
 一番最初にお話しした通り、失業手当をもらうためには、「働く意思と能力」がなければなりません。病気の場合は意思はあっても働くことができなかったり、定年退職した人は「働くにしても少しのんびりしたい」なんて人がいらっしゃったりするので、働く能力があっても意思がないなんてことになるんですよ。
宮田部長:
 なるほど。となると、そういう人たちは失業手当がもらえないということになってしまうのですか?
大熊社労士:
 はい、適正な手続きをしないとそうなる可能性さえあります。というのも、失業手当は、原則として離職日の翌日から1年間で貰い切る必要があります。ですので、病気の治療に専念している間に1年が経過してしまったということもあり得るのです。
宮田部長:
 なるほど。そうなると、早く治療をしてもらわなくっちゃ…って、どうしようもない場合もありますよね。
大熊社労士:
 そうですね。ですので、受給期間の延長手続きがあるのです。具体的には離職日の翌日から1年間に、病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満の子)等の一定の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、その職業に就くことができない日数を受給期間に加えることができる、つまり、延長することができるのです。
宮田部長宮田部長:
 ということは、例えば病気で労務不能、3ヶ月の療養が必要となった場合には、1年3ヶ月まで伸びるということなんですね。こりゃ、安心の制度ですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。ただし、受給期間が延長できる期間は原則として最大3年間になっています。つまり、どれだけ延長しても失業手当は4年以内に貰い切らなくてはならないということになります。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 それに加え、この延長には事前の手続きが必要であることにも留意する必要があります。
宮田部長:
 事前の手続き?
大熊社労士:
 この受給期間の延長は自動的に行われるものではなく、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヶ月以内にハローワークで手続きをしなければならないのです。
宮田部長:
 なるほど…、ん?でも、病気で本人が行くことができないってケースもあるじゃないですか。
大熊社労士:
 鋭い質問ですね。手続きには、受給延長申請書、雇用保険受給資格者証、延長理由に該当することの事実を確認できる書類を持参することになっていますが、これらの手続きは郵送や代理人による提出も認められています。あ、代理人の場合には、委任状が必要ですけどね。
宮田部長:
 それであれば安心ですね。ところで、定年の話がどこかに行ってしまっていませんか?
大熊社労士:
 後回しにしていてすみません。宮田部長も興味がある内容でしたよね。
宮田部長:
 はい、まだまだ元気で働こうと思っていますが、一応、聞いておかないとと思いまして。
大熊社労士:
 60歳以上の定年退職者や定年後の継続雇用の終了により退職した人は、少しのんびりしたいという理由などから、退職後一定期間、求職の申し込みをしないことが考えられます。このような場合にも、やはりハローワークに申し出ることで、申し出た期間を延長することができることになっています。
宮田部長:
 へぇ!そうなんですね。じゃ、3年くらいゆっくりしてから、失業手当をもらうことも考えられるのですね。
大熊社労士:
 いやいや、そこが少し異なるのですよ。このケースでは、延長できる期間は最大1年間となっているため、2年以内に貰い切る必要があります。3年のんびりしていると、いつの間にかもらえない状態になっていたなんてことになるので気を付けてくださいね。
宮田部長:
 聞いていてよかった~、のんびりしすぎるところでした(笑)。
大熊社
労士:

 なお、申請期限も少し違っていて、離職日の翌日から2ヶ月以内なので、お気を付けくださいね。
宮田部長:
 了解しました。まぁ、いずれにしてもイレギュラーな取扱いになるので、退職する従業員にはハローワークで個別に尋ねて、理解して制度を使うように言いますね。
大熊社労士:
 そうですね。その対応が望まれますね。
宮田部長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は受給期間の延長について取り上げました。あくまでも事前に手続きが必要であることについては十分ご注意ください。なお、これらの取扱いは受給資格の決定前に行いますが、受給資格決定後に病気やけがで働くことができなくなり、その日数が15日以上になるときは、失業手当の代わりに同額の傷病手当金の支給を受けることができるようになっています。


関連blog記事
2013年6月10日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは」
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2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

(宮武貴美)

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雇用均等室への相談件数は前年度比14%増加 特に目に付くセクハラの相談

雇用均等室への相談件数は前年度比14%増加 愛知労働局では、平成24年度に雇用均等室で取り扱った男女雇用機会均等法、育児・介護休業法およびパートタイム労働法に関する相談と紛争解決の援助申立等の受理状況を取りまとめま、公表しました。本日はその状況についてお伝えします。
相談の状況
○相談件数

 5,842件(前年度に比べて738件、14%増加)
・特に、育児・介護休業法関係は法改正事項の全面施行(平成24年7月)を背景に昨年度に比べて714件、23%増加。このうち事業主からの相談が前年度に比べて546件、33%増加。
○相談内容
〈均等法関係〉
・セクシュアルハラスメントに関する相談(703件)がもっとも多い。
・妊娠・出産等を理由とした解雇等の不利益取扱いに関する相談(189件)は減少傾向にあるものの、依然として多い。
〈育児・介護休業法〉
・育児休業に関する相談(972件)がもっとも多く、次いで法改正事項の全面施行によりすべての事業主に義務付けられた育児短時間勤務制度に関する相談(681件)が労働者、事業主ともに多い。
・育児休業等申出・取得を理由とする不利益取扱いに関する相談(73件)は前年度に比べて10件、16%増加。
〈パートタイム労働法〉
・通常の労働者への転換に関する相談(154件)がもっとも多い。

紛争解決援助の状況
○労働局長による紛争解決の援助申立受理件数
 20件(前年度に比べて3件、18%増加) 
・均等法関係が12件、育児・介護休業法関係が8件。
・妊娠、出産、育児休業取得等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する申立件数(12件)が6割を占める。

 全体の相談件数の推移を見ると、平成22年度が極端に多かったため、それと比較すると減少していますが、それでも前年度からは増加傾向が見られます。なかでもセクシュアルハラスメントの相談が均等法関係の相談の半数近くに上っていますが、近年、ハラスメントはメンタルヘルス不調と絡められ、問題が深刻化する例が急増しておりますので、社内での啓蒙活動や教育、相談窓口の充実といった具体的な対策の実施が望まれます。


関連blog記事
2013年6月12日「大幅に増加した育児・介護休業法に関する労働局の是正指導」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51994894.html

参考リンク
愛知労働局「平成24年度男女雇用機会均等法・育児・介護休業法・パートタイム労働法に関する相談等の状況」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2013/_117033.html

(大津章敬)

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労働基準法<割増賃金編>

lb01501-lタイトル:労働基準法<割増賃金編>
発行者:東京労働局
発行日:平成25年3月
ページ数:6ページ
概要:労働基準法で定められている、割増賃金の計算方法についてわかりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2,976KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01501.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット「しっかりマスター」 」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.html

(福島里美)

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注意しておきたい中途入社の社会保険算定基礎届の書き方

算定基礎 6月中旬となり、社会保険の算定基礎届の作成を始める総務担当者も増えてきているかと思います。社会保険の算定基礎については、ここ数年、年間平均や休職中の取扱いで多くの疑問を感じた担当者も多かったのではないかと想像します。今年は新たな取扱いはありませんが、本日は注意しておきたい中途入社の算定方法を取り上げておきましょう。

 算定基礎では、4月から6月に支払われた報酬(1ヶ月の平均額)を届け出ることにより、9月から標準報酬月額を決定します。この際、4月から6月の各月について、支払基礎日数が17日以上ある月を原則として1ヶ月とカウントすることになっており、17日未満の月については、除外して平均額を算出することになっています。

 賃金計算期間の中途に入社した者については、最初の1ヶ月を日割計算することがありますが、日割計算で支給されたものは支払基礎日数が17日以上ある月であっても、1ヶ月とカウントせずに算出することになっています。
【具体例】毎月20日締切、翌月10日支払の事業所で4月1日に入社した場合
給与の支払対象となる期間の途中から資格取得したことにより1ヶ月分の給与が支給されない
 →1ヶ月の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とする。
※日割計算で20日分の給与が支給された場合でも、日割計算により本来1ヶ月分として支給される額を受けていないことから、算定の対象月から除く

 給与計算ソフトから印字されるものについては、17日あることで1ヶ月と認識して計算するケースもあるようですので、十分に注意し、必要に応じて修正をして届け出するようにしましょう。

 なお、この記事については、日本年金機構より発行されている「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 平成25年度」より抜粋しています。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf


関連blog記事
2013年6月6日「実務に役立つ「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開」
https://roumu.com
/archives/51995237.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 平成25年度」
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012221Kwmoo6dzra.pdf

(宮武貴美)

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名南社労士法人 無料セミナー8月コース「無用な労務トラブルを防止するために押さえておきたい採用時・退職時の具体的対応」受付開始

名南社労士法人セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その8月コース「無用な労務トラブルを防止するために押さえておきたい採用時・退職時の具体的対応」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第47講】8月開催[労務管理]
無用な労務トラブルを防止するために押さえておきたい採用時・退職時の具体的対応
 ~労働トラブルを半減させる実務上のコツ10個を公開


 近年、多くの企業で労働トラブルが頻発していますが、無用なトラブルを防止するためには社員の採用時と退職時の対応が重要となります。そこで今回のセミナーでは、採用面接の際の注意点や身元保証、試用期間の設定、労働契約書の整備など採用時に求められる対応と、自己都合、解雇、契約期間満了など、様々なパターンの退職における具体的対応のポイントについてお話しします。
(1)採用時に既往歴や通院歴などを質問しても良いのか?
(2)重要性を増す試用期間および身元保証の設定と運用のポイント
(3)労働契約書最低限ここを押さえればトラブルは抑制できる
(4)円満退職だったはずが退職後に各種請求がなされるトラブルが急増中
(5)改めて押さえておきたい解雇、雇止めの手順と注意点
講師:
 名南社会保険労務士法人 中島敏雄
会場および日程:
名古屋会場 平成25年8月26日(月)名南経営本社セミナールーム(丸の内) 午後2時~午後3時30分
 ※7月より会場が丸の内に移転しますのでご注意ください。
岡崎会場  平成25年8月7日(水)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第60回「労働の市場価値」

中国人事管理の先を読む! 「労働の市場価値」と書きますと、マルクス経済の「労働者と資本家」というイメージや、ケインズ経済学の「有効需要」を想起させてしまい、何だか古い言い回しのように感じられるかもしれませんが、それでもやはり労働は価値だなあと、最近つくづく思ってしまいます。

 労働の市場価値を表すのが「賃金」ですね。いま、みなさんの会社の従業員の賃金は市場価値(価格)と比較してみると、果たして適正だと思いますか?「うちの給与は安いかもしれないな」と考える企業が少なくないのではないでしょうか。そのような中でも時々、「うちの給与は高いんですよ」という企業があります。なるほど、その中身を見てみますと確かに高い。しかし、給与が高いことが決して良いという訳ではありませんね。当然、会社の利益を圧迫してしまいます。また、そのような企業は賃金水準が全体的に高かったりします。つまり、高い中で個々の従業員、すなわち労働の価値に対してメリハリが効いていないのです。

 よく、「従業員の退職を止める方法はないでしょうか?」という質問を受けることがありますが、そのような魔法の杖があれば誰も苦労はしないでしょう。福利厚生の充実や責任の委譲、従業員のモチベーション等々、いろいろ言われますけど、最後はやはり給与、これしかないと思うんですね。この考えに対してはおそらく賛否あるかもしれませんが、いままでいろいろな企業の状況を見てきた中で、最後は給料で引き止めるしかないのだろうなとつくづく感じています。理想的な考えかもしれませんが、結局、他社に移れない、あるいは移っても本人にはメリットがないくらい十分な賃金を出しているかということが、従業員を引き留める最後の方法ではないかと思います。

 そのように考えますと、どうしても自分の会社の賃金水準が「労働の市場価値」と比較してどうか、ということをつぶさに見ていくしかないんですね。もうひとつは、「いま、この社員に辞められたら、果たして同じ給与で新しい人材を採用できるだろうか」ということを考えるのも、賃金水準について考えるにはよい切り口だと思います。これを突き詰めていくと、まず個々の労働(=仕事)の市場価値と自社の給与水準との比較、もうひとつは労働間(=仕事間)での賃金水準のメリハリ、この2つが賃金を考える際の重要なポイントになってくるように思います。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事労務動画講座 第24回『中国における等級の設計と従業員のモチベーション管理』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
 今回は、中国における等級の設計と従業員のモチベーション管理についてです。
 (※2013年3月撮影日時点での内容です。)

   ■解説者:株式会社名南経営
    人事労務コンサルティング事業部 
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

 当動画の無断転載を固く禁じます。

来春から2年間に拡大される国民年金保険料の前納制度

来春から2年間に拡大される国民年金保険料の前納制度 国民年金保険料には前納という制度があり、一定期間分の保険料を先に収めることで、保険料が割り引かれることになっています。現状、この前納制度は、1ヶ月・6ヶ月・1年になっていますが、先日、厚生労働省より期間が拡大されることが発表されました。

 今回追加されたものは、2年分の前納であり、毎月現金で納付する場合と比較して2年間で14,000円程度(平成25年度の保険料額による推計による計算)の割引になるとのことです。1年前納をした際の割引額が平成25年度では3,780円であることを考えると、かなり大きな割引だと感じます。この取扱いは平成26年4月末の口座振替から導入されることになっています。

 国民年金保険料の納付率は昨年50%を割り、深刻な問題となっています。この前納がどれほど納付率に影響するか、注目しておきたいところです。


関連blog記事
2012年12月18日「遂に50%を割り込んだ国民年金保険料の納付率」
https://roumu.com
/archives/51969461.html

参考リンク
厚生労働省「国民年金保険料の2年前納制度(口座振替)の導入」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034ax9.html

(宮武貴美)

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労働基準法<パート・アルバイト編>

lb01505-lタイトル:労働基準法<パート・アルバイト編>
発行者:東京労働局
発行日:平成25年3月
ページ数:6ページ
概要:パートやアルバイトを雇用する際に、事業主が守るべき労働基準法上の雇用ルールについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(3,054KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01505.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット「しっかりマスター」 」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/shikkari-master.html

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東京都産業労働局調査による都内労組の夏季一時金中間集計は1.28%増の707,632円

東京都産業労働局調査による都内労組の夏季一時金中間集計 2013年6月5日のブログ記事「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一次集計は7.37%増の846,376円」では、アベノミクス効果により大企業の夏季賞与の平均が前年比で大幅に増加しているというニュースを取り上げました。これに続き、また新たな調査結果が公表されましたので、今回は東京都産業労働局による調査の内容を紹介しましょう。

 こちらの調査の対象は都内に所在する1,000の民間労働組合で、今回の結果は妥結した292件について集計したもの。これによれば、都内民間労組の夏のボーナスの平均妥結額は707,632円で、平均賃金(314,387円・38.7歳)の2.25ヵ月分に相当しています。同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で8,915円、率で1.28%上回っている状況。

 産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった20業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「印刷・同関連(13.13%)」、以下「輸送用機械器具(7.74%)」、「建設業(4.00%)」となっています。一方、対前年比が低かったのは、「鉄鋼業(▲6.02%)」、以下「パルプ、紙、紙製品(▲5.54%)」、「サービス業(その他)(▲4.48%)」となっています。

 先日の日経連の調査では前年比大幅増という結果でしたが、今回の東京都産業労働局の集計では微増という内容であり、こちらの方が現実に近いのではないかと想像されます。


関連blog記事
2013年6月5日「日本経団連調査による大企業夏季一時金の第一次集計は7.37%増の846,376円」
https://roumu.com
/archives/51994908.html
2013年4月7日「2012年の賞与 非管理職・管理職いずれも前年マイナス」
https://roumu.com
/archives/51985319.html
2013年2月10日「大企業の平成24年 年末一時金平均妥結額は対前年比▲2.89%の739,395円」
https://roumu.com
/archives/51977510.html
2012年12月28日「日本経団連調査による大企業年末一時金の最終集計結果は△2.95%の778,996円」
https://roumu.com
/archives/51970812.html
2012年12月19日「都内労働組合の冬季賞与最終集計 平均妥結額は686,462円(対前年比0.52%減)」
https://roumu.com
/archives/51969547.html

参考リンク
東京都産業労働局「2013年夏季一時金要求・妥結状況について(平成25年6月6日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/06/60n6a100.htm

(大津章敬)

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