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中小企業庁「平成25年度中小企業施策利用ガイドブック」のダウンロードを開始

中小企業庁「平成25年度中小企業施策利用ガイドブック」 今年度は雇用系の助成金の大幅見直しが実施され、助成金に対する関心が大幅に高まっています。その結果、若者チャレンジ奨励金については早くも多くの都道府県で予算調達による受付終了という事態が発生していますが、助成金・奨励金は厚生労働省関係だけではありません。

 企業の事業展開において利用できる諸制度としては経済産業省系のものがありますが、中小企業庁は「平成25年度中小企業施策利用ガイドブック」を作成し、ホームページでダウンロードを開始しました。このガイドブックでは、中小企業に対する様々な施策が、融資・リース・保証、補助金・税制・出資、情報提供・相談などの各カテゴリー別に紹介されています。ダウンロードの上、機会損失を発生させていないか、チェックしてみては如何でしょうか。
平成25年度中小企業施策利用ガイドブックのダウンロードはこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h25/index.html


関連blog記事
2013年6月11日「雇用関係助成金小冊子 全218ページのボリュームの詳細版がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51995641.html
2013年5月24日「今年度の雇用関係助成金を簡潔にまとめたリーフレットのダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51993558.html

(大津章敬)

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女性社員の活躍を推進するための「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」

lb09058-lタイトル:女性社員の活躍を推進するための「メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル」
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:32ページ
概要:女性社員の活躍を促進するために有効な方法とされている「メンター制度」および「ロールモデルとなる人材の育成」を社内に導入し、展開していくための取り組みについて、各ステップごとにまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2,331KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09058.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性社員の活躍を推進するための「メンター制度導入・ローンモデル普及マニュアル」」
http://www.mhlw.go.jp/topics/koyoukintou/2013/03/07-01.html

(福島里美)

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はじめからわかる障害者雇用 事業主のためのQ&A集

lb05355-lタイトル:はじめからわかる障害者雇用 事業主のためのQ&A集
発行者:独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
発行日:平成25年3月
ページ数:94ページ
概要:事業主が障害者を雇用を進めるにあたって懸念事項となる、職務や労働条件の検討、職場の労働環境の整備などの具体的対応方法について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(34,249KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05355.pdf


参考リンク
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「種資料のごあんない(障害者雇用) 」
http://www.jeed.or.jp/data/disability/disability01.html#sec10

(福島里美)

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精神障害にかかる労災支給決定件数は前年比146%の475件で過去最高

精神障害労災認定 一昨年12月、精神障害にかかる労災認定基準の改定があり、その影響がどの程度出ているか大きな関心を呼んでいましたが、先週末、厚生労働省は平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表しました。

 これによれば、精神障害にかかる労災支給決定件数は、前年比146%の475件となり、過去最高を記録しました。少し意外だったのは、請求件数も大幅に伸びると予想されていたにも関わらず、こちらは前年比15件マイナスの1,257件に止まったこと。しかし、認定率は前年度の30.3%から39.0%に上昇しておりますので、今後、精神障害の労災認定が更に増加していくのは確実な状況にあると言えるでしょう。

 近年はこうした労災請求に止まらず、安全配慮義務に基づく民事請求事件に発展する例が急増しています。この問題は企業のリスク管理という観点だけではなく、縁あって入社してくれた社員を不幸にしてしまうということでもあるため、企業としてはその防止対策を徹底したいものです。

 以下より、一昨年に改定された精神障害等の労災認定のリーフレットをダウンロードすることができますので、そのポイントについては確実に理解しておくようにしましょう。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51190994.html

※グラフは平成10年以降の支給決定件数の推移です。この15年でメンタルヘルス不調の問題が労務管理における最大の課題の一つになってきたことがよく分かります。

[8月1日に東京で脳・心臓疾患、精神障害の労災申請実務セミナーを開催]
 高橋健社労士を講師にお迎えし、以下のセミナーを開催します。非常にタイムリーかつ実践的な内容ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。
脳・心臓疾患、精神障害の労災申請の実務とトラブルを防止する労働時間管理の要点
 ~情報公開法で入手した労基署の労災認定実務要領に基づき、労災認定の実務ポイントを解説

担当講師:たかはし社会保険労務士事務所 代表 高橋健氏(特定社会保険労務士)
東京会場
2013年8月1日(木) 午前10時~午後3時
 名南経営東京事務所 セミナールーム(日比谷)
■お申し込みは以下よりお願いします
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303rosai.html


関連blog記事
2012年6月18日「3年連続で過去最高を更新した精神障害の労災請求 新通達の影響はこれから」
https://roumu.com
/archives/51936809.html
2012年8月30日「セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51218116.html
2012年4月25日「精神障害等の労災認定」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51190994.html
2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000034xn0.html

(大津章敬)

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愛知県 外国人に伝わる「やさしい日本語」の冊子を制作

やさしい日本語 近年は多くの職場で外国人の方を見掛けることが多くなりましたが、日本語の難しさ故にコミュニケーションに苦労されている事例も少なくないようです。

 愛知県は、普段使われている言葉を外国人にも分かるように配慮した簡単な日本語を「やさしい日本語」と名付け、そのテキストを制作しました。本来は災害などの際のコミュニケーションの円滑化を目的に制作されたものですが、職場でのコミュニケーションの改善にも役立つ内容ですので、是非ご活用ください。

「やさしい日本語」の手引き
1.はじめに
2.手引きの使い方
3.「やさしい日本語」とは
4.「やさしい日本語」を作るときのポイント
5.やってみよう!「やさしい日本語」
6.「やさしい日本語」の活用事例
7.「やさしい日本語」用語集・文例集
8.参考文献・ウェブサイト
9.おわりに

 手引きのダウンロードはこちらから
http://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000047499.html


参考リンク
名古屋市「やさしい日本語」
http://www.city.nagoya.jp/shicho/page/0000047499.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
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7月29日に名古屋で「ホワイトカラーのお仕事ダイエット」セミナー開催

お仕事ダイエット 過重労働による健康障害の発生や未払い残業代の請求等、長時間労働は、企業の労務管理における最大の課題となっています。また企業の競争力向上、事業継続という観点からもホワイトカラーの生産性向上は獲得すべき重要な条件となります。

 今回のセミナーでは、労働時間制度の見直しと17個に及ぶ業務改善を含めた様々な施策により、「時間は有限かつ貴重なリソース」という前提の上で、ホワイトカラーの生産性向上を実現する「お仕事ダイエット」の進め方についてわかりやすくお伝えいたします。


ホワイトカラーのお仕事ダイエット
オフィスでの業務効率を高める17ポイントを一挙紹介

講師:株式会社名南経営 大津章敬(社会保険労務士)、伊藤淳(お仕事ダイエットコンサルタント)


【第一部】
お仕事ダイエットの必要性と労働時間制度最適化の具体策
講師:大津章敬 株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルタント(社会保険労務士)


(1)ホワイトカラーの生産性向上は企業の競争力の源泉
(2)ますます高まる過重労働と未払い残業代問題のリスク
(3)労働時間制度は本当に自社の実態にあっていますか?
(4)労働時間制度の不適合による「ムダ」な残業代、その削減策
(5)今後対応が求められる営業職の時間管理と残業代の支払 その課題と対応策
(6)ノー残業設定だけではない!各社で見られる時短に向けた各種対策


【第二部】
お仕事ダイエットによる17の仕事改善方法とは?

講師:伊藤淳 株式会社名南経営コンサルティング 主任研究員・お仕事ダイエットコンサルタント


(1)ムダな業務はやめよう
(2)個々人の仕事をさっさと終わらせよう
(3)効率的な仕事のやり方を決めよう

[開催概要]
日時:2013年7月29日(月)午後1時30分~午後4時30分
会場:名南経営本社セミナールーム(丸の内)
  名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル5階(地下鉄「丸の内」駅5番出口より徒歩約4分)
  ※7月に本社移転しておりますので、ご注意ください。
講師:株式会社名南経営コンサルティング 大津章敬(社会保険労務士)、伊藤淳(主任研究員・お仕事ダイエットコンサルタント)
受講料:12,600円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※同業のみなさまはご参加はご遠慮ください。

[申込み]
 本セミナーの詳細および申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar-diet2.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第61回「社員の休暇管理の重要性(2)」

qka 先般このコラムで「休暇管理の重要性」について書いたところ、思ったより反響があり、読者の皆様からたくさんのメールを頂戴しました。その中には、「当社も同じ状況だ」といった、まさに時宜にかなった内容だったとのご意見や、「いままで社員の休暇管理を疎かにしていたけれど、これからはきちんと管理しなければならないと思った」と賛同いただく内容が多く見受けられました。
関連blog記事:2013年4月20日「中国人事管理の先を読む!第57回「社員の休暇管理の重要性」」
https://roumu.com
/archives/51988278.html

 私は日々、顧問企業から多くの労務管理に関するご相談をいただくのですが、コラムで休暇について書いた後、社員の休暇取得に関するご相談の比率がかなり高くなってきたように思います。
 休暇には有給休暇や傷病休暇、労災休暇、結婚休暇(普通結婚と晩婚)、産休、慶弔休暇等々、様々な休暇があります。その中には、例えば「傷病休暇」のように法律によって定められ、社員の勤続年数によって月数が決まり、その間の賃金を減額できるものや、慶弔休暇のように会社が任意で決められるものなどがあり、その内容はマチマチです。

 また、産休(生育休暇)のように社会保険から賃金に相当するものが支給され、受給期間の賃金給付の一部が免除されるものなどもあって、実にその対応・運用は様々です。先日もある企業から、「妊娠中の女性社員が産後の体調が悪くてずっと休んでいるのだが、その場合の休暇は何の休暇で、いつまで休む権利を持っているのか」というご相談もありました。

 このように休暇の管理がきちんと行われていないと、社員をいつまで休ませることができ、その間の賃金を100%払うべきかどうか、さらに休暇の取得権利期間が到達したが、まだ出勤できないという場合には契約解除ができるのかが分かりません。それでは社員はいつまでもズルズルと休み、その間の業務に支障を来たしてしまうことになります。

 ですから、是非休暇管理のルールや規程を作るなり休暇の種類を全部洗い出すなりして、一度整理してみて下さい。その際にまとめるポイントとしましては、「その休暇が法定なのか任意なのか」「法定ならば何法に準拠しているのか」「勤続年数等に関連し、取得できる期間はどのくらいなのか」「その間の賃金はどうなるのか」「権利の期間が終了しても出勤できない場合には、会社はどのようにできるのか」という区分と、休暇取得の際の申請、診断書のような添付物等、ルールを決めておくことも必要です。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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【労災保険特別加入】海外派遣者の特別加入届出が簡素化される見込みです

 社員が業務中にケガなどをした場合には、日本国内であれば、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)の適用があり、そこから給付を受けることができます。ところが、海外の現地法人へ出向している社員が海外現地で業務中にケガなどをした場合には、日本法の適用が及ばず、それに伴って日本の労災保険の適用もなく、給付がありません。

 そこで労災保険では、このような海外赴任者についても保険の適用をすべく、海外赴任者であっても、特別に労災保険に加入し、その適用を受けることができる制度を設けています(海外派遣者の特別加入制度)。

 この海外派遣者の特別加入手続きをするに当たっては、保険の適用対象となる期間を申告しなければならず、申請書に「派遣予定期間」を記載することになっており、また、この「派遣予定期間」に変更があった場合には、その都度、変更届を提出して、保険適用の対象期間を変更することが必要とされているのが現行の取扱いです。実態として、「派遣予定期間」の変更は頻繁に行なわれることであるため、この変更手続きは非常に煩雑なものとなってしまっています。

 そこで今回、その煩雑さを解消する目的で、申請書及び変更届に「派遣予定期間」の記載を要しないこととし、変更の届出も不要とすることで手続きの簡素化を図る検討が進められています。この手続きの簡素化については、現在、厚生労働省労働基準局 労災補償部労災管理課がパブリックコメントを募集中であり、来月には正式決定がされる見込みです。実務担当者としては、手間が省ける嬉しい動きですので、今後の動向に期待をしたいところです。(佐藤和之)

<参考リンク>
「(労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正する件(案)に関する意見公募について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130052&Mode=0

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連合の女性の労働相談は2割が「嫌がらせ・セクハラ」相談という結果に

労働相談 日本労働組合総連合会(連合)は先日、「働く女性の労働相談」全国一斉労働相談キャンペーン集計報告を発表しました。このキャンペーンは、5月27日および28日に全国の地方連合会で実施されており、全国で677件の相談が寄せられたものがまとめられたものになっています。

 相談内容としては、「嫌がらせ・セクハラ」が最多の19.2%(男性の相談を加えても15.9%でトップ)、13.5%の「女性保護」、10.4%の「解雇・退職強要・契約打切」が続く結果となっています。

 具体的な内容については「産休・育休復帰後から嫌がらせを受ける」、「妊娠を告げたら退職するよう求められた」、「過酷な労働により流産。現在妊娠中だが今後が不安」など、妊娠・出産に関するものが多く、女性の育児休業の取得が当たり前になりつつあることを背景とした相談が増えています。有期契約労働者の出産・育児に関する相談では、一般的に育児休業が取得できるかどうかといったものが多く、企業としては、この点について十分に整理し、事前に育児休業が取得できる契約なのか否かなど、伝えておくことで、後々のトラブルを防ぐといった対応が求められる時期に来ているのかもしれません。


関連blog記事
2013年6月12日「大幅に増加した育児・介護休業法に関する労働局の是正指導」
https://roumu.com
/archives/51994894.html

参考リンク
連合「5月27~28日 「働く女性の労働相談」全国一斉労働相談キャンペーン集計報告」
http://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan/soudan_report/data/20130527-28.pdf

(宮武貴美)

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パートタイマーの有効求人倍率 2013年4月は1.10倍 年齢との相関関係はほぼ見られず

パート雇用 ハローワーク愛知が毎月集計している「職業別・年齢別 有効求人・求職状況」の平成25年4月版が公表されました。これによれば愛知県のパートタイマーの有効求人倍率は1.10倍となっています。職業別では保安が5.94倍、サービスが3.12倍、専門技術が2.05倍と大きく不足しており、一方、求職者の人気が高い事務は0.42倍に止まっています。このように職業別でかなりのミスマッチが発生していますが、本日は年齢別の状況を見てみたいと思います。

 常用労働者の場合は年齢が上がるにつれて有効求人倍率が下がっていくのですが、パートタイマーについては60歳未満についてはすべての年齢階層において1.14倍もしくは1.15倍と驚くほど状況に差異がありません。もちろん求められる職種などには差があるとは思われますが、パートタイマーについては年齢に関係なく、同じような就業の機会があるということとが分かります。


参考リンク
ハローワーク愛知「職業別・年齢別 有効求人・求職状況(パート・平成25年4月)」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0097/2756/003_ken_par.pdf

(大津章敬)

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