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離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限

 先週は離職票を受け取った従業員が、ハローワークでどのように離職理由の確認を受けるのかについて解説した大熊。今週はそれに引き続き、間違いやすい待期と給付制限をテーマに取り上げることとして、いつもの会議室に向かった。
前回の記事はこちら
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。前回、雇用保険の離職票の離職理由についてお話をしましたよね。
宮田部長宮田部長:
 あぁ、そうでしたね。あの後、離職票をハローワークに届け出する機会があったのですが、「自己都合」と書いたら「本当に自己都合ですか?」とハローワークの方に尋ねられるんじゃないかとドキドキしてしまいました。
大熊社労士:
 あはは。離職理由は事実を記載すればよいのですよ。これまでも「自己都合」と書いて何か言われたこと、なかったでしょ?
宮田部長:
 確かにそうですね。いろいろなことを学ぶと学んだからこそ慎重になってしまうなんてこともありますね。今日は確か待機とかいうやつでしたよね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ただし正確には「待期」という漢字を書きます。
宮田部長:
 へぇ~、そうなんですね。それで、その「待期」ってやつはどんなものなのですか?
大熊社労士:
 これは失業手当を受給するために、誰もが必ず過ごす必要のある期間です。ハローワークに行き、求職の申込・受給資格の決定が行い、そこから通算して7日間、失業の状態にある日のことを待期と言います。
宮田部長:
 あれ?解雇された人とかはすぐに失業手当がもらえたように思うのですが・・・。
大熊社労士:
 良いご指摘ですね。それは通常、「給付制限」のことを指しています。待期と給付制限は非常に混同しやすく、間違った理解をしている人もたくさんいらっしゃいます。また、待期自体を知らないという人もいらっしゃいますね。
宮田部長:
 ・・・私のことですね(苦笑)
大熊社労士:
 いえいえ、なかなか失業手当をもらった人じゃないと理解できないものですよ(笑)。さて、待期ですが、給付制限の前の7日間のことであり、先ほどもお話ししましたが、この待期の7日間は、離職理由にかかわらず失業手当の支給対象の日にはなりません。逆にいうと、待期の最終日の翌日からが失業手当の支給対象の日となるのですが、離職理由によって給付制限がかかるという仕組みになっています。
宮田部長:
 へぇ、待期はそういう期間なのですね。
大熊社労士:
 はい。
宮田部長:
 ん?ということは解雇等で退職をした人は失業手当をすぐにもらえるというのは、給付制限がかからないということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 ご名答!鋭いですね。この給付制限は、正当な理由がなく自己都合で退職した場合や自己の責任による重大な理由により解雇された場合にかかるものであり、待期が満了した翌日から3ヶ月間となっています。つまり、これ以外の人に関しては、すぐに基本手当の支給が開始されることになります。
宮田部長:
 じゃ、8日目から失業手当がもらえちゃうんだ!すごいですね~。
大熊社労士:
 あ、すみません。すぐに支給が開始されるというのは、失業手当の支給対象の日となるという意味で申し上げました。実際に支給されるのは、支給対象となった日から原則として28日間が経過した日以降になります。
宮田部長:
 え?どういうことですか?
大熊社労士:
 はい、失業手当は1日ごとに支給されるわけではなく、ハローワークが指定する認定日に失業していることを確認の上、手続きをして支給されるのです。この認定日というのが、原則として28日(4週)に1回となっているのです。
宮田部長:
 なるほど。私はてっきり、毎日のようにハローワークに行って、就職活動をして、その日の分の失業手当を受け取って帰るんだと思っていました。
大熊社労士:
 あはは!そうしたら、ハローワークは入りきらないくらいの失業者が集まってきちゃいますね。もちろん、ハローワークでは、仕事についての相談や求人情報の提供をしていますので、毎日のように行ってもよいのですが、必ず毎日行かなければならないものではありませんよ。
宮田部長:
 そうなんですね。じゃ、給付制限となる人に関しては、次にハローワークに行くのは3ヶ月後だったりするんですか?
大熊社労士:
 これまたよい質問ですね。実は給付制限期間中にも認定日があり、最初の認定日については、失業の認定を受ける必要があるため、ハローワークに行くことになります。
宮田部長:
 なるほど。やはりお金をもらうというのはそれなりの苦労があるということですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。その前提には「就職活動をしていること」というのも要件になりますからね。それでは今日はこれくらいに
して、次回は、認定日にどのようなことが行われるのかについて説明することにしましょう。
宮田部長:
 了解しました!またよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は待期と給付制限について説明しました。実際に認定日に手続きを行うと、おおむね1週間後に失業手当が振り込まれることになります(金融機関により若干異なる)。このため、離職後、最初にハローワークに行く際には、失業手当を振込んでもらう金融機関の預貯金通帳を持っていくことになります。


関連blog記事
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

(宮武貴美)

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熱中症を防ごう!

lb03144-lタイトル:熱中症を防ごう!
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年5月
ページ数:8ページ
概要:職場における熱中症対策に関して、熱中症が身体に及ぼす影響から、発症時のチェック方法、所内での予防方法まで詳細にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(985KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03144.pdf


参考リンク
厚生労働省「暑さが本格化する前から職場での熱中症対策の徹底を! 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/h25necchuushou.html

(福島里美)

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中国人事管理の先を読む!第59回「生産性と人事制度」

中国人事管理の先を読む!第59回「生産性と人事制度」 13年前、私が上海に赴任してきた2000年の上海市の最低賃金は600数十元だったと記憶しています。それが今年は1620元ですから、1000元も上昇したことになります。最低賃金が上がればそれにつられて社会保険料や残業代など、ほかの要素も上がっていきますから、総額人件費でみれば、ここ十数年で驚くほど増えているのは間違いありません。当時から同じ事業、特に労働集約型の生産を行っている製造業は、徐々に利益が圧迫されているというのも頷けるところです。これだけ人件費負担が増えていますので、根本的に事業のあり方を考えていかなければ、先細りになってしまうのも目に見えています。

 数年前までは設備投資に要する費用と人件費を比較して、人手に頼った方が安い時代もありましたが、人件費の上昇のみならず品質の向上、労務リスクの回避等、経費の抑制以外の効果も考えて、少しずつ人員を減らしながら、できるところから自動化を検討している企業や、既に自動化を実施している企業が次第に多くなってきているようです。

 このように、生産性を上げながら企業の事業効率の向上を図っていくわけですが、それと同時に人事制度の整備、見直しも欠かすことのできない経営課題のひとつだと思います。企業の業績がよかったときは、従業員の賃金もどんどん上げればよかったのですが、これからは中国での企業経営も今までとは違った局面を迎えようとしています。従業員の処遇についても、いわゆる「選択と集中」を考えながら、「財」という経営資源の効率的な分配を考えていかなければならないと思います。

 私たち人事制度を専門に手がけている者が人事制度を考えていく場合、制度に関するひとつの指針があります。それは、「リテンション対象の従業員にとってはメリットが多く、リタイアしてもらいたい従業員にとってはメリットの少ない制度」にするということです。つまり、頑張っている従業員を厚く処遇し、そうではない従業員の実入りを少なくする、ということですね。厳しい言い方かもしれませんが、従業員の労務管理を行う上で大切なのは、パフォーマンスの低い従業員が自ら会社を辞めていく仕組みを作っていくということです。口で言うのは簡単なのですが、どうやってそのような仕組み、風土を作っていくのかは、知恵を絞って考えていく場面でもあります。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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2013年6月の「人事労務のお仕事カレンダー」

june 今年は全国的に梅雨入りが遅れているようですね。さて、今月は労働保険の年度更新手続や夏季賞与の準備があり、総務・人事担当者にとっては忙しい時期となります。また、電力不足による対策として6月1日よりサマータイム制を導入される企業もあるようですので、しっかり体調管理をしておきましょう。


[6月の主たる業務]
6月3日(金) ~労働保険の年度更新(7月10日まで)
関連blog記事:2013年4月26日「一般拠出金への充当手続きが簡素化された今年度の労働保険年度更新」
https://roumu.com
/archives/51989399.html
2013年4月12日「平成25年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが早くも公開されました」
https://roumu.com
/archives/51987257.html
参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/
6月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
6月10日(月)5月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

6月20日(月)高卒者の求人票受付開始
参考リンク:厚生労働省「平成26年3月新規高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002wzpn.html

7月1日(月)5月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789


[トピックス]
賞与支払届の提出
 賞与を支給した場合にも社会保険料を徴収し納付する義務があり、支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。


[今月のアクション]
労働保険の年度更新
 7月10日までに労働保険の年度更新手続きが必要となります。スムーズに進むよう段取りを確認しておきましょう。
住民税の改定対応
 今月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更して、給与計算に備えておきましょう。
協会けんぽの被扶養者資格の再確認
 5月下旬より協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が実施されています。7月31日までに提出することになっていますので、早めに確認作業をしておきましょう。
関連blog記事:2013年3月4日「来年度も実施されることとなった協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
https://roumu.com
/archives/51981223.html

障害者、高年齢者雇用状況の確認
 高年齢者および障害者の雇用状況報告書(6月1日現在)の提出期限は7月15日となっていますが、管轄のハローワークによっては6月末までに提出してもらうようアナウンスしています。 早めに人数を確認しておきましょう。

(福間みゆき)

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5月22日(東京)・23日(大阪)にパソナグループ共催による「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」セミナーを開催しました

無題

 2013年5月22日に東京、翌日23日には大阪において、弊社・清原学講師による「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」セミナーをパソナグループとの共催により開催致しました。

 本セミナーでは、前半部分において、7月より改正となる労務派遣の厳格化をはじめ、PM2.5など大気汚染や鳥インフルエンザの影響など中国労務の最新事情とそれに対する企業の対応事例をお伝えさせて頂きました。また、後半では、中国におけるリスク対策を取り入れた就業規則の規定ポイントを解説させて頂きました。

 セミナー終了後の懇親会では、参加者同士でも積極的な情報交換をされている姿を拝見することが多くありました。今後、海外経営研究会では、このような参加者同士での情報交換の場が持てるような機会を企画検討していきたいと思います。(佐藤和之)
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中国労働契約法「労務派遣」の厳格化の影響は!? 大気汚染への対応方法とは? 
中国労務の最新事情とリスクマネジメント
~「労務派遣」の厳格化・大気汚染・休暇管理等に係る中国労務リスクを現地コンサルが徹底解説~
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■セミナー内容
 ○中国労務の最新事情① -労働契約法の改正と派遣雇用の制限-
 ○中国労務の最新事情② -大気汚染と現地法人、本社の対応
 ○これが中国のリスク対応型就業規則だ!
 ○増加する労務トラブル!現地法人のずさんな「休暇管理」が招く訴訟リスク
 ○日本本社からの中国勤務者(出向者、駐在員、出張者)の給与と納税について

■開催日:(東京)2013年5月22日(水)パソナグループ本部
     (大阪)2013年5月23日(木)パソナグループビル                
■時 間:13:00~17:30
     ○第1部 講演   13:00~16:30
     ○第2部 懇親会  16:30~17:30(東京会場のみ)

■講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学

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2013年7月よりアルファベット氏名でも登録されることになる外国人の年金記録

外国人の年金記録 先般、住民基本台帳法が改正され、2013年7月9日からは外国人住民にも住民票が作成され、氏名は原則としてアルファベットで表現されることになりました。これに併せて日本年金機構は、機構が管理する外国人被保険者の年金記録についても、正確に記録することを目的とし、2013年7月から、外国人被保険者の氏名について、これまでのカナ氏名に加えて、アルファベット氏名を管理することを発表しました。

 今後、外国人の従業員や被扶養配偶者について「被保険者資格取得届」「氏名変更届」「住所変更届」等を提出する際は、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」により、アルファベット氏名を登録する必要があります。

 なお、詳細の申出書については、今後「申請・届出様式」に掲載する予定とのことです。


参考リンク
日本年金機構「外国人を雇用されている事業主の方へ」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23189

(宮武貴美)

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事故由来廃棄物等の処分を行う労働者の放射線障害防止のため、規制内容を拡大しました

lb03139-lタイトル:事故由来廃棄物等の処分を行う労働者の放射線障害防止のため、規制内容を拡大しました
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:8ページ
概要:厚生労働省では、労働者の放射線被ばくの低減対策として、「電離放射線障害防止規則」 (以下、「電離則」)を施行しています。本年7月1日からは、原子力発電所の事故により放出された放射性物質(以下、「事故由来放射性物質」)に汚染された廃棄物等の処分業務などを行う労働者の放射線障害の防止措置を規定するため、電離則を改正し、規制内容を拡大します。こちらの改正点について説明したリーフレットになります。
Downloadはこちらから(729KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03139.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/

(福島里美)

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協会けんぽからのお知らせ 平成25年5月号が公開

協会けんぽからのお知らせ 平成25年5月号が公開 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の5月号がネットでも公開されました。

 今月号では被扶養者資格の再確認の情報やジェネリックのコラムなど、従業員にも周知しておくとよい内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2505.pdf

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
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変更された賞与支払届の様式と旧様式で届け出た際の取扱い

賞与支払届 もう間もなく6月となり、そろそろ夏季賞与が気になる季節となりました。社会保険の被保険者に賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に被保険者賞与支払届を年金事務所(健康保険組合の場合は組合)に提出することになりますが、この賞与支払届について、2013年4月から若干様式が変更になっています。

 変更になった箇所は、賞与支払年月日を記載する欄であり、これまで「平成」と元号があらかじめ印字されていたものが削除され、コードを入力するOCRの欄が追加されました(画像はクリックして拡大)。「平成」のコードは「7」となっており、今後、この「7」を記載する必要があります。

 賞与支払届はあらかじめ登録してある賞与支給月にあわせて年金事務所から送付されてきており、4月以降は新様式に被保険者名等が印字された様式が送られてきます。一方で臨時で賞与を支給した場合には、各自で被保険者名等を記入して提出することがありますが、当面は旧様式で提出しても返戻や書き直しの必要はないとのことです。

 今後、記入漏れがないよう、また、賞与支払届の提出もれがないように十分注意しましょう。


参考リンク
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2059

(宮武貴美)

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ひとり親の就業をご支援ください

lb05351-lタイトル:ひとり親の就業をご支援ください
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:4ページ
概要:平成25年3 月1 日に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」に基づき、企業に対して、優先的にひとり親を雇い入れたり、その他の協力を要請することについてまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(342KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05351.pdf


参考リンク
厚生労働省 「母子家庭等関係」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/index.html

(福島里美)

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