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2013年6月から改正される国民年金・厚生年金障害認定基準

2013年6月から改正される国民年金・厚生年金障害認定基準 公的年金には、老齢になった際に支給される老齢年金のほかに、一定の障害の状態になった際に支給される障害年金があります。その障害の状態は等級が分かれており、年金額も等級によって異なる仕組みになっています。

 今回、この等級を判断する際の障害の程度を認定する「国民年金・厚生年金障害認定基準」が改正され、平成25年6月1日から適用されることとなりました。

 具体的に変更される箇所は、眼の障害の基準と精神の障害の基準であり、精神の障害では、日常生活能力等の判断について「労働に受持していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとととに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と改正されました。

 なお、改正内容後の内容は以下の通達から確認することができます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について(平成25年3月29日年管発0329第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130403T0120.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761

(宮武貴美)

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パソナグループ共催「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」セミナー(講師:清原学)開催決定/2013年5月22日(東京)・23日(大阪)

無題 2013年5月22日(東京)・23日(大阪)に弊社・清原学講師による「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」セミナーをパソナグループとの共催により開催することが決定しました。労務派遣の厳格化や大気汚染の影響など中国労務の最新事情をお伝えさせて頂きますので、みなさま是非ご参加ください。

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中国労働契約法「労務派遣」の厳格化の影響は!? 大気汚染への対応方法とは? 
中国労務の最新事情とリスクマネジメント
~「労務派遣」の厳格化・大気汚染・休暇管理等に係る中国労務リスクを現地コンサルが徹底解説~
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 2012年12月28日、中国第11期全国人民代表大会(議会)常務委員会第30回会議で、労働契約法における「労務派遣」に関する法制度の厳格化が通知され、本年7月1日より適用されることになりました。この適用による日系企業への影響は大きく、派遣雇用から企業との直接雇用関係へ締結・変更にあたっては慎重な対応が求められます。また、2012年末頃から中国の大気汚染は中国国内でも大きな社会問題となっており、中国進出企業にとっては駐在員の健康管理等が大きな課題となっています。
 そこで本セミナーでは、中国労務の最新事情を現地のコンサルタントが整理し、中国進出企業が押さえておくべき労務リスクマネジメントのポイントを具体的事例と共にご提供いたします。ご都合お繰り合わせの上、是非ご参加下さい。

■セミナー内容
 ○中国労務の最新事情① -労働契約法の改正と派遣雇用の制限-
 ○中国労務の最新事情② -大気汚染と現地法人、本社の対応
 ○これが中国のリスク対応型就業規則だ!
 ○増加する労務トラブル!現地法人のずさんな「休暇管理」が招く訴訟リスク
 ○日本本社からの中国勤務者(出向者、駐在員、出張者)の給与と納税について

■詳細およびお申込み
 ご案内をお読みいただき、以下の申込ページよりお申込みください。
 http://www.pasona.co.jp/event/130417.html

  (東京会場 ご案内)
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai002.pdf 
 (東京会場 申込ページ)
 https://www.pasona.co.jp/fapp/event/seminarEventComplexForm.do?eventId=2619
 
 (大阪会場 ご案内)
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai003.pdf
 (大阪会場 申込ページ)
 https://www.pasona.co.jp/fapp/event/seminarEventComplexForm.do?eventId=2621

■開催日:(東京)2013年5月22日(水)パソナグループ本部
                    東京都千代田区大手町2-6-4   
     (大阪)2013年5月23日(木)パソナグループビル
                    大阪市中央区淡路町4-2-15

■時 間:13:00~17:30 (開場12:30)
     ○第1部 講演   13:00~16:30
     ○第2部 懇親会  16:30~17:30(東京会場のみ)

■講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学

■受講料:5,000円(税込)※懇親会に関しては参加無料となります。
     ( 当日受付時に現金にてお支払いください。領収書をお渡しします。)

■定 員:100名
     ※会場の都合上、お席に限りがございます。恐縮ではございますが、
      お早めにお申込ください。

■講師プロフィール

 清原学

 株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント

 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004 年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011 年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。

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契約更新にかかる意向確認書(その2)

shoshiki535 これは、有期労働契約者に対して事前に契約更新の意向を確認する書式であり、無期転換の希望を申し出ることもできるように対応したサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki535.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoshiki535.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 今後、無期転換の申込みを行う場面が出てくることから、どのような方法で申込みをさせるのかなど、社内ルールを決めておくことが求められます。



 関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html

2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html

2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

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(福間みゆき)

「公的年金制度」の解説(平成25年度版)

lb08189-lタイトル:「公的年金制度」の解説(平成25年度版)
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年4月
ページ数:6ページ
概要:平成25年度の公的年金制度の各制度についてわかりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.3MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08189.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福島里美)

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平成25年度からスタートした所得拡大促進税制

平成25年度からスタートした所得拡大促進税制 平成23年4月には雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇を行う雇用促進税制が創設され、話題になりましたが、これに続き、平成25年度からは3年間の適用期間で従業員の所得を一定以上拡大した際に法人税が減税されるという所得拡大促進税制がスタートしています。

 この所得拡大促進税制は、従業員への給与などの支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(中小企業等は20%)を法人税の税額控除として申請できるというものです。

 基本的な要件としては、以下の3点があげられています。
給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

 これらの要件を満たした場合に制度を適用することができますが、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はなく、雇用者給与等支給増加額・控除を受ける金額・当該金額の計算に関する明細を記載した書類を確定申告書に添付することとなります。なお、雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用となっており、両方を適用することはできません。

 従業員の昇給を考えている企業や、業務量の増加により時間外手当の増加が見込まれるような企業は対象になる可能性がありますので、利用を検討するとよいでしょう。


関連blog記事
2013年4月8日「雇用促進税制 税額控除が20万円から40万円に拡充」
https://roumu.com
/archives/51986772.html

参考リンク
経済産業省「従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されます-所得拡大促進税制が始まりました-」
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

(宮武貴美)

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厚生労働省 6月14日(金)に名古屋で外国人留学生就職フェアを開催

外国人留学生就職フェア 厚生労働省では、6月14日(金)に名古屋で、日本企業への就職を希望する外国人留学生の就職活動を支援するための就職面接会やセミナーを開催します。

 対象は2014年3月に大学院・大学・短大・高専・専修学校を卒業予定の留学生となりますが、現在、参加企業を以下のとおり、募集しています。留学生の採用を計画されている企業のみなさんは是非このチャンスをご利用ください。
開催日:2013年6月14日(金)
 1部 午前10時30分~11時30分まで(在留資格の基本について説明)
 2部 午後1時~5時まで(外国人留学生就職フェア)
会場:ナディアパーク(矢場町)
 1部 6階 セミナールーム3
 2部 3階 デザインホール
申込み方法
 管轄のハローワークにて申込済の「留学生等が応募可能な大卒等求人票」と別紙「外国人留学生就職フェア」参加申込書に必要事項を記入し、郵送またはFAXで 名古屋外国人雇用サービスセンターあて提出してください。
申込み期限
 平成25年4月30日(火)
※参加予定企業数を超える応募があった場合は、抽選により参加企業を決定しますので、あらかじめご了承ください。

 この外国人留学生就職フェアの詳細は以下をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zamb-att/2r9852000002zb9p.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人留学生を対象とする就職面接会などを開催します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002zamb.html

(大津章敬)

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4/16名古屋にて「中国現地法人事業再編セミナー」を開催しました

写真 4月16日にウインクあいち(名古屋)にて弊社主催による「中国現地法人事業再編セミナー」を開催しました。
 
 本セミナーは、人事面・法務面・税務面の切り口で3部構成として、中国での事業再編の実務について、事例を交えながらお伝えをさせていただく内容となっています。

 初日となった名古屋会場には、約100名の皆様にお集まりを頂きました。誠にありがとうございます。本セミナーは、16日の名古屋会場を皮切りに、17日大阪、18日東京、19日福岡と全国4都市で開催をしていきます。

<セミナー開催概要>

名南経営主催セミナー
『事例から学ぶ 中国現地法人 事業再編セミナー
失敗しない「中国での事業再編とM&A」』

■第一部
 中国からの現場リポート「失敗しない現地法人社員のリストラ」

講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理 清原 学 氏

(1) リストラの種類と概要、事例
 (自然減、法人格変更、移籍、一時帰休、閉鎖)
(2) 法人格変更に社員の合意を得る方法
(3) 社員を関連会社に移籍させる際のポイント
(4) 業績悪化に伴う一時帰休の手続きと補償
(5) 法人閉鎖(撤退)の社員への告知と手続・補償
 
■第二部
 現場の実例から見る現地法人の事業再編
 ~容易にいかない時もある中国の再編・M&A事情

講師:上海開澤法律事務所 律師 王 穏 氏

(1) 実例から見る中国からの撤退~法的規定(持分譲渡・清算・破産)
(2) 撤退時における問題点及び対応策~持分譲渡及び清算の場合
(3) 中国におけるM&Aについて~合併(吸収合併・新設合併)、買収
 
■第三部
 中国の組織再編における税務上のポイント

講師:名南税理士法人 国際部 マネージャー
    上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充

(1) 清算・持分譲渡に関する日中双方 税務上の留意点
(2) 香港を経由した中国投資スキームの見直し
 
■開催要領
  名古屋会場 4月16日(火) ウインクあいち 1001号室
  大阪会場 4月17日(水) TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
  東京会場 4月18日(木) 丸の内トラストタワーN館 Room3+4
  福岡会場 4月19日(金) JR博多シティ 9階 会議室1

  時 間 : 13:30~16:40 開場:13:00 (各会場共通)
  受講料 : 無料
  定 員 : 各100名

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愛知ハローワーク集計のパート求人募集時給資料(平成25年2月分)

愛知ハローワーク集計のパート求人募集時給資料(平成25年2月分) 愛知ハローワークは毎月、常用とパートの賃金情報を集計しています。先日、その最新版である平成25年2月の情報が更新されました。

 この統計では、職種別で求人募集時給の集計が行われていますが、例えば事務的職業の最新のデータを抜粋すると以下のとおりです。
一般事務員    上限平均 979円 下限平均 879円
会計事務員    上限平均 1,030円 下限平均 872円
生産事務員    上限平均 909円 下限平均 844円
営業・販売事務員 上限平均 996円 下限平均 883円
事務機オペレーター 上限平均 1,138円 下限平均 924円

 特にパートタイマーについては世間相場とのバランスが重視されますが、昨年秋頃の比較すると全体的に水準が上がってきています。求人募集を実施する際には是非参考にしてみてください。


参考リンク
愛知ハローワーク「有効求人・有効求職、求人求職賃金状況〔パート〕平成25年2月内容」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0088/5658/2502005.pdf

(大津章敬)

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3年連続減少し、リーマンショック前の水準となった労基署等における申告受理件数

申告受理件数 世間では労働トラブルが増加しているとよく言われますが、労働基準監督署への申告は年々減少しているようです。今回は東京労働局が先日発表した管下18労働基準監督署・支署における平成24年(1月から12月)に受理した申告事案の概要について取り上げましょう。

 これによれば平成24年の申告受理件数は、ピークであった平成21年から3年連続減少し、リーマンショック前の水準となりました。
[東京労働局における平成24年申告事案概要]
・申告受理件数 5,643件(対前年比 △817件 △12.6%)
・申告事案の内容
  賃金不払 4,743件( 同 △556件 △10.5%)
  解  雇 923件( 同 △176件 △16.0%)
  ※この2つで全体の93%を占めている。
・申告受理件数が多い業種は、①商業 1,228件、②その他の事業 1,211件、③接客・娯楽業 1,123件の順であった。

 今回の調査では3年連続減少という結果となっていますが、現在は労働基準監督署への申告以外にもユニオンや弁護士を通じたトラブルなど手段が多様化していますので、労働トラブル自体は高止まりをしていると見るのが妥当ではないかと思われます。就業規則をはじめとした各種ルールの見直しを進めると同時に、従業員とのコミュニケーションの充実なども図っていきたいものです。


関連blog記事
2012年3月14日「2年連続減少も高止まりする労基署等における申告受理件数」
https://roumu.com
/archives/51917283.html

参考リンク
東京労働局「平成24年 申告事案の概要について」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_113814/_114535.html

(大津章敬)

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平成25年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方

lb06023-lタイトル:平成25年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:都道府県労働局・労働基準監督署
発行日:平成25年4月
ページ数:44ページ
概要:平成25年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、労働保険事務組合用にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(44MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06023.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準行政関係リーフレット一覧 <労働保険徴収関係>」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/

(福島里美)

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