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平成25年6月以降、雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です

雇用調整助成金タイトル:平成25年6月以降、雇用調整助成金の支給要件などを変更する予定です
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:2ページ
概要:雇用指標の確認の追加など、2013年6月1日に予定されている雇用調整助成金の支給要件変更について予告しているリーフレット。
Downloadはこちらから(816KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kochou2013042.pdf

(大津章敬)

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雇用調整助成金(2013年4月版)

雇用調整助成金タイトル:雇用調整助成金(2013年4月版)
発行者:厚生労働省
発行日:平成25年4月
ページ数:2ページ
概要:中安金廃止などが実施された雇用調整助成金の2013年4月時点の最新版のリーフレット。
Downloadはこちらから(373KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/kochou2013041.pdf

(大津章敬)

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愛知労働局「第12次労働災害防止推進計画」を策定

愛知労働局「第12次労働災害防止推進計画」を策定 厚生労働省では、昭和33年以来、5年ごとの労働災害防止計画を策定し、これに基づき労働災害対策を行っています。平成25年度から平成29年度は新しい計画期間となっており、先日、「第12次労働災害防止計画」が発表されました。この計画では「誰もが安心して健康に働くことができる社会の実現するために」という考えのもと、様々な内容が盛り込まれていますが、愛知労働局では、この国の「第12次労働災害防止計画」に基づき、愛知労働局における労働災害防止対策を推進するため重点的に取り組むべき事項を定めた新たな「労働災害防止推進計画」を策定しました。

 今回、以下の目標を計画期間中に達成することを目指し、様々な行動計画が策定されています。
死亡者数について、平成29年において、40人を下回ること
死傷者数について、平成29年において、平成24年と比較して15%以上減少させること

 詳細は実際の計画書をご覧いただきたいと思いますが、以下の重点業種については更に具体的な目標設定(平成29年まで)がなされています。
製造業 はさまれ・巻き込まれ災害による死傷者の数を15%以上減少させる。
建設業 墜落・転落災害による死傷者の数を15%以上減少させる。
陸上貨物運送事業 荷役作業時における墜落・転落による死傷者の数を15%以上減少させる。
小売業 労働災害による死傷者の数を20%以上減少させる。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_104159.html


関連blog記事
2013年3月7日「メンタルヘルス対策や過重労働対策が重点施策として盛り込まれた第12次労働災害防止計画」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51981840.html

参考リンク
愛知労働局「第12次労働災害防止推進計画について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_104159.html

(大津章敬)

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60歳以降の退職者等に案内したい退職後の年金手続きガイド

000  いよいよこの4月から特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分の支給開始年齢が61歳に引き上げられました。これに伴い、企業の総務担当者は定年退職者や継続雇用後の退職者から年金等に関する質問を受けることも多くあるかと思いますが、日本年金機構は今月の初めに退職後の年金や医療保険の取扱いをまとめたリーフレット 「退職後の年金手続きガイド」を公開しました。
 内容は以下の通りとなっており、題名通り、年金に関することが主流になっていますが、関連事項も記載されているため、60歳以降の退職者には役立つリーフレットとなっています。
第1章 退職後の年金加入
第2章 退職後の年金の受け取り
第3章 年金相談サービス
(参考1) 退職後の医療保険
(参考2) 退職後の雇用保険
(参考3) 退職と年金・健康保険の手続き
 退職者や継続雇用の案内をする際にはこのようなリーフレットを渡すことで、その後の手続きがスムーズにできるようにしておきたいものです。
日本年金機構の「退職後の年金手続きガイド」はこちらからダウンロード!
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22750


関連blog記事
2013年4月4日「4月以降、注意が必要な定年退職後の年金に関する住所変更・氏名変更手続き」
https://roumu.com
/archives/51985884.html
参考リンク
日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=22750
(宮武貴美)

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【大阪B日程追加】深石圭介社労士による「雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正最新情報」セミナー受付中

fukaishi200add 先日より受け付けを開始しております、深石圭介氏講師による社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報セミナーですが、さらに多くの皆様にご参加頂けるよう、大阪会場でB日程(7月16日(火))を追加することになりました。

 こちらのセミナーは大変皆様の関心が高く、人気のセミナーとなっております。近畿圏の皆様はこの機会にぜひ参加をご検討下さい。 


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所新労社代表・特定社会保険労務士 深石圭介氏


[講座のポイント]
第1部【営業編】午前10時30分~午後0時30分
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント

(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
   特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法

第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
 ※具体的な内容は改正の内容が明らかになった時点で改めてお伝えします。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[日時および会場]
(1)東京会場
[A日程]
2013年5月30日(木)[満席]
[B日程]
2013年5月29日(水)[満席]
[C日程]2013年7月12日(金)[日程追加] 
  名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)
  名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
(3)大阪会場

2013年6月6日(木)
  エルおおさか大会議室(天満橋)
2013年7月16日(火)[日程追加]
  名南経営大阪事務所セミナールーム(中之島)
(4)福岡会場
2013年6
月7日(金)
  JR博多シティ会議室9F 会議室1(福岡)【会場変更】
 


[詳細およびお申込み]
 お申込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第57回「社員の休暇管理の重要性」

中国人事管理の先を読む!第57回「社員の休暇管理の重要性」 私のところには日々、クライアント企業から労務のご相談をいただき、自分なりには仕事が継続し、嬉しい半面、企業からしてみれば、それだけ悩みや社員とのトラブルが多いということで、一概に喜んでもいられない、複雑な気持ちですね。

 さて、最近とても多くなっているご相談の中で、注目すべきものとして「社員の休暇管理」の問題が挙げられます。休暇と一言で申し上げても、有給休暇や傷病休暇、産休、私事休暇と様々ですが、実態としてこのような休暇をきちんと管理していないことで会社からみれば「いつまで休むの?」となったり、逆に社員からすれば「これは私に与えられている権利です!」となったり、最終的にモメてしまうケースが非常に多いようです。このように休暇の日数は法定・会社、それぞれどのくらいの期間が認められているのか、さらにその休暇期間中の賃金は法律でどう定められているのか、いつからいつまでが何の休暇なのかなどなど、きちんと管理しておかないと、会社の管理体制自体に問題があるように思われかねません。就業規則の中には「休暇」という章立てがされていると思いますが、「休暇管理」だけの規定を作って用意しておいてもよいくらい、この休暇管理は重要です。その中に休暇の申請手続きや休暇として認められている期間、その間の賃金、休暇を終えて勤務できない場合の措置などを決め、体系的にまとめておくだけでとても安心感があります。

 特に最近多いのは、産休についてのトラブルです。産前産後98日間の問題や、2カ月半まで認められる特別産休、出産後の授乳期間、子供が満1歳になるまでの授乳時間など、特に中国は母性保護に関しては大変厳しいので、会社が迂闊に契約終了や解雇などしようものなら一発で労働仲裁になり、大抵は敗訴します。また、その後の経済補償も相当な金額を覚悟しておかなければなりません。このように、国から一番保護されている妊娠・出産にある女性従業員ですので、ついつい会社は制度的に過保護になりがちです。言われたまま許してしまう、ということが起こらないとも限りません。しかし、それがまた前例になってしまうという反面もあり、管理には大変気を使います。ただこの場合も、無条件に認められるという訳ではなく、「法律の範囲内で」という前提が必ずあります。そのようなことも踏まえ、やはり休暇の管理はきちんと行っておくべきです。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事労務動画講座 第15回『2013年の中国現地法人の労務管理(3)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、2013年の中国現地法人の労務管理についての解説、第3回です。
(※2013年2月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
 海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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愛知ハローワーク集計の求人、求職バランスシートに見る職業別需給状況

愛知ハローワーク集計の求人、求職バランスシート 愛知ハローワークは毎月、有効求人数と有効求職数を集計した「求人、求職バランスシート」を公表しています。本日はその最新データである平成25年2月分より、職業別の状況を見ていくこととしましょう。

 平成25年2月の愛知県の有効求人数は80,898、これに対して有効求職数は75,978となっており、その結果、有効求人倍率は1.06倍となっています。この中でも特に求人倍率が高い職業は以下のとおりとなっています。
 保安 5.42倍
 建設 3.71倍
 専門技術 2.47倍
 サービス 2.12倍
 輸送・機械運転 1.90倍

 今後、全体的に求人状況は悪化することが見込まれており、こうした職種においては特に採用が難しくなることが予想されます。


参考リンク
愛知ハローワーク「求人、求職バランスシート〔常用〕平成25年2月内容」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0088/5634/2502002.pdf

(大津章敬)

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解雇・退職事由に該当し、継続雇用の対象とされずに離職した際の雇用保険の取扱い

雇用保険 2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されました。この改正では原則、希望者全員を65歳まで継続雇用する制度を導入することが求められており、例外として心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないことなど、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には、継続雇用しないことができるという仕組みになっています。

 今回、厚生労働省は、この例外の取扱いにより離職した場合の雇用保険の基本手当受給にかかる判断を示しました。具体的には、以下の場合に特定受給資格者に該当するとされています。
資料抜粋
 定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当したため60歳以上65歳未満の定年により離職した場合(解雇事由又は退職事由と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含みます。)

 期間雇用者の雇止めの際の取扱い等は実務上問題になりやすいため、以下よりダウンロードできる資料「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」を確認の上、離職票に誤りなく記載することが求められます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51261594.html


関連blog記事
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
https://roumu.com
/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
https://roumu.com
/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
https://roumu.com
/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
https://roumu.com
/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html

参考リンク
厚生労働省「特定受給資格者および特定理由離職者の範囲と判断(平成25年4月1日以降離職版)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf

(宮武貴美)

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すごい就業規則!セミナー 7月に大阪と福岡で開催!

sugoi-1 1月に東京で開催し、大反響を呼んだ真部賀津郎氏による「すごい就業規則!」セミナーが大阪と福岡でも開催が決定しました。

 日本のオーナー社長はかつてないほど、労務環境で苦境に立たされています。ネットの普及により、従業員の労務知識が向上し、働きもせず権利ばかり主張され、納得いかなければすぐに労基署へ直行されるといった不条理な時代に喘いでいます。そこで就業規則を活用し、社長が従業員へのコントロールを取戻し、「自分の会社」という実感を得るための方法論を体系化します。就業規則を社長の本音で作れば、社長の精神の安定と業績の向上を両立することができるのです。

 今回のセミナーでは、不器用なオーナー社長が、いままでなかなか直接的に伝えられなかった「社長の本音と欲求」「会社のビジョン」「社長の人間性」などを就業規則に盛り込む就業規則のあり方についてお話しします。


すごい就業規則!
 ~ダメな職場がよみがえる「社長の本音」ルールの作り方
講師:マナベ事務所 代表 真部賀津郎氏


[セミナー概要]
(1)中小企業のオーナー社長は、難しいことには反応しない。(オープニング)
(2)なぜ「ホンネ就業規則」の作成が急務なのか?(問題提起)
(3)就業規則は社長の代弁者。しかし、いい人を演じる社長。本音をあぶりだすキーワードは? (プレミス)
(4)素人相手の就業規則の組み立て方(理論1)
(5)就業規則作成の最大のポイントは、捨てる勇気(理論2)
(6)嫌なこと集めから浮き上がる、社長が本当に望む服務のあり方(理論3)
(7)就業規則を作る目的。優先すべきは社長の満足(バックグランド1)
(8)社長の満足は、業績アップへの最短距離(バックグランド2)
(9)「ホンネ就業規則」を導入した企業の事例紹介(サポート)

[日時および会場]
大阪会場
2013年
7月26日(金)午前10時~午後0時
  
大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
福岡会場
 2013年
7月25日(木)午後2時~午後4時
  
JR博多シティ会議室9F 会議室1
(博多)

[受講費用]
一般 12,600円
LCG特別会員 3,150円 正会員 5,250円 準会員 7,350円 
※すべて税込み。お一人様あたり。

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307manabe.html


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