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深石圭介社労士による最新助成金提案セミナー 好評により東京再追加日程を設定・大阪も満席間近

深石圭介社労士東京追加日程満席によりC日程を追加 大阪も残8名
 雇用関連助成金はこれまで時短奨励金や中小企業基盤人材確保助成金など、数年毎に大きなブームを巻き起こして来ましたが、リーマンショック後に多くの企業が雇用調整助成金を受給したことにより、助成金制度への企業の関心が再び高まっています。

 そこで今回、いまや社労士にとっての助成金のバイブルとなっている「すぐにもらえる雇用関係助成金申請・手続マニュアル(日本法令)」の著者である深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)を講師にお迎えし、社労士事務所のための助成金提案セミナーを開催します。今回はトータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、助成金を顧客に提案する際のポイントと2013年度の助成金の改正情報についてたっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけの参加もできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご受講頂ければと思います。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と2013年度改正の最新情報
~助成金を如何に事業として成立させるか!今年の制度改正を受けた提案のポイント
講師:労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士 深石圭介氏


第一部(営業編)
絶対に知っておきたい!社労士事務所の助成金提案業務成功のポイント
~社労士事務所のサービスとして助成金を提案する方法、スポットに終わらせず顧問に繋げるためのポイント
(1)ここ数年で変化した企業経営者の助成金に対する見方
(2)社労士事務所にとっての助成金申請業務の位置づけ
  特定の助成金を深堀するのか、広く情報提供をするのか
(3)頻繁に改正される助成金の最新情報を入手する方法
(4)顧問先・見込み先への効果的な助成金提案の仕方
(5)企業の不正を防止するための提案および契約の仕方
(6)助成金をスポットで終わらせず、顧問に繋げる方法
第二部(改正情報編)
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
  まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
・有期・短時間・派遣労働者等キャリアアップ助成金
  均衡待遇+成長分野の助成金はどうなるか?
  どのようなカリキュラムが受け入れられるか?
  教育訓練全般の助成金の、社長さんへの勧め方。
・若年者人材育成・定着支援奨励金
  若年者専用唯一の助成金。
  前提となる職業訓練はどのような要件か?
・雇用調整助成金
  厳しくなるが、教育でまだまだイケる助成金、どのような場面で勧めるのか?
  不正の現実と対処。
・高年齢者雇用安定助成金
  高年齢者の職域の拡大、労働移動はどうなるのか?
  定年延長だけではダメなのか?
・中小企業労働環境向上助成金
  介護事業の要件などはどうなるのか?
  昨年来の介護設備+人事制度のパターンは続くのか?
・地域雇用開発奨励金
  地域の起業では、使えるのか?規模によってどうか?
 ※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか

[開催会場および日時]
(1)東京会場
A日程:2013年5月30日(木)名南経営東京事務所(日比谷)【満席】
B日程:2013年5月29日(水)名南経営東京事務所(日比谷)【満席】
C日程:2013年7月12日(金)名南経営東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年6月3日(月)名南経営本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年6月6日(木)エル・おおさか(天満橋)【満席間近:残8名】
(4)福岡会場
2013年6月7日(金)JR博多シティ会議室(博多)【会場変更・定員拡大】
※時間は各会場とも
 一部(営業編) 午前10時30分~午後0時30分
 二部(改正情報編) 午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
(1)一般
一部・二部:15,750円
一部のみ:7,350円 二部のみ:10,500円
(2)LCG会員
特別会員 一部・二部:5,250円 一部のみ:3,150円 二部のみ:4,200円
正会員 一部・二部:8,400円 一部のみ:4,200円 二部のみ:6,300円
準会員 一部・二部:12,600円 一部のみ:6,300円 二部のみ:8,400円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306jyosei.html

(大津章敬)

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厚生年金基金の見直しにかかる改正法案 国会に提出

厚生年金基金の見直しにかかる改正法案 国会に提出 先週、厚生年金基金制度の見直しにかかる「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が提出されました。

 この法案のポイントは以下のとおりとなっていますが、来年4月の施行に向け、今後、国会での審議がなされることとなります。
施行日以後は厚生年金基金の新設は認めない。
施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。
上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。

 今回の改正でほとんどの厚生年金基金は解散に向かうこととなります。基金に加入している中小企業には大きな影響が出る内容ですので、当ブログでは今後もこの問題について積極的に取り上げていきます。


参考リンク
厚生労働省「第183回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

(大津章敬)

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育児休業中の社会保険料について確認させてください

 いつもどおり服部印刷に着き、車を降りると、宮田部長が大熊が到着するのを待ちわびた様子で迎え入れてくれた。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は社会保険料のことについて確認させてもらってもよいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、どのようなことですか?
宮田部長宮田部長:
 以前、育児休業や産前産後休業の社会保険料の免除についてお聞きしたかと思うのですが、整理ができなくなってしまって…。
大熊社労士:
 なるほど。福島さんも育児休業に入っていますよね。それでは、まず対象となる社会保険料から確認しておきましょう。
宮田部長:
 え?社会保険料って全部が免除の対象ではないのですか?
大熊社労士:
 はい、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が対象になりますよ。
宮田部長:
 え!先月の福島さんのお給料、雇用保険料をゼロにし忘れたような気がします…。
大熊社労士:
 たぶん、大丈夫ですよ。雇用保険料はあくまでも支払われる賃金に対し、料率をかけますので、賃金がゼロの場合は雇用保険料もゼロになりますからね。
宮田部長:
 そうか~、安心しました。
大熊社労士:
 逆に言うと、賃金を支払った際には、雇用保険料を徴収する必要があります。例えば、育児休業中でも賞与の算定期間について勤務している人に対しては、その期間分の賞与を支給するケースがありますが、このような場合にはお休みをしていても雇用保険料を控除する必要があります。
宮田部長:
 なるほど~。
大熊社労士:
 さて、次に社会保険料が免除になる時期ですが、これについては育児・介護休業法による育児休業等の期間となっています。ポイントの一つ目は産前産後休業の期間は現在のところ含まれていないということです。
宮田部長:
 現在のところ?
大熊社労士:
 はい。この点は以前もお話ししましたが、法改正が決まっており、平成24年8月22日から2年を超えない範囲で今後施行日が決定されることになっています。具体的な日付はまだ決まっていないのですが、今後、免除になることは確実な状況です。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 ポイントの二つ目は最長、子が3歳に達するまで免除が受けられるということです。
宮田部長:
 あれ?育児休業は原則1歳までではありませんでしたか?
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。パパ・ママ育休プラスなど、一部例外がありますが、原則は子が1歳に達するまでですね。いま3歳と説明したのは、育児・介護休業法による育児休業に準じる休業等として、満3歳未満の子を養育するというのがあるからです。法律上の措置義務ではないのですけどね。
宮田部長:
 なるほど。会社で少し長い育児休業の措置を定めている場合には、3歳未満であれば、その期間も免除になるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに、先ほど雇用保険料のところで賞与の話をしましたが、この健康保険等について、雇用保険料より注意しなければならない点があります。
宮田部長:
 え~!おどさないでくださいよ。
大熊社労士:
 あはは。まずは社会保険料が免除される期間を確認しておくと、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までとなります。確認しておきたいのは「月単位」ということです。
宮田部長:
 あ!わかった!日割計算はしないということですか!?
大熊社労士:
 宮田部長、そんな基本的なことを今更おっしゃるんですか…(苦笑)
宮田部長:
 違うのですか?何ですか?
大熊社労士:
 はい、月単位で考えますので、育児休業等開始月に賞与を支払った場合には、その賞与から社会保険料を控除する必要はないということになります。確か福島さんは2月10日から育児休業を取得していますので、2月に福島さんに対して賞与を支払ったとしても、免除の申し出をしていれば、その賞与から社会保険料を控除する必要はありません。
宮田部長:
 なるほど、そんな取扱いがあるのですね。難しいなぁ。
大熊社労士:
 確かにややこしいですよね。給与計算の際には十分に注意しましょうね。
宮田部長:
 ところで、この免除期間というのは、健康保険証を返す必要があるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、免除期間中も被保険者資格に変更はなく、健康保険証は従前どおり利用できますし、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられることになっていますよ。
宮田部長:
 なるほど、じゃ、安心ですね。
大熊社労士:
 そうですね。会社も社員も社会保険料を「徴収されること」が免除されると言ったほうがよいのかもしれませんね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は社会保険料の免除について取り上げました。ちなみに、この社会保険料の免除の手続きですが、最初から子が3歳に達するまで育児休業を取得することになっていたとしても、育児・介護休業法が定める育児休業期間(子が1歳に達するまで)で1回、免除の申請を行い、その後、再度、育児・介護休業法が定める育児休業に準じる休業として子が3歳に達するまでの期間について申請することになります。長期間の育児休業を認めている場合には提出タイミングも十分に留意しましょう。


関連blog記事
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
日本年金機構「育児休業保険料免除制度」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062

(宮武貴美)

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平成25年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

lb06022-lタイトル:平成25年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:都道府県労働局・労働基準監督署
発行日:平成25年4月
ページ数:38ページ
概要:平成25年度の労働保険年度更新に関して、一括有期事業用にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(53MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06022.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準行政関係リーフレット一覧 <労働保険徴収関係>」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/

(福島里美)

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第45回社会保険労務士試験は平成25年8月25日(日)に実施 本日より申込受付開始

第45回社会保険労務士試験は平成25年8月25日(日)に実施 先日、第45回社会保険労務士試験の実施が官報で公告され、試験日が平成25年8月25日(日)、合格発表が平成25年11月8日(金)と発表されました、申込受付期間は本日(4月15日)から5月31日までとなっております。

 なお、今回の試験も午前が択一式、午後が選択式となっています。受験生のみなさんはあと4ヶ月、ラストスパートを頑張ってください。


参考リンク
社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(大津章敬)

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名南社労士法人 無料セミナー5月コース「人事労務初任者のための「人事労務業務のいろは」2013年版」受付開始

無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その5月コース「人事労務初任者のための「人事労務業務のいろは」2013年版」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第44講】5月開催[人事労務業務]
人事労務初任者のための「人事労務業務のいろは」2013年版


 人事労務部門の仕事は、ビジネスの3要素と言われている「ヒト・モノ・カネ」の中の「ヒト」に携わる仕事になります。はじめてこの仕事に携わる際には、具体的にどのような仕事があるのか、なぜそのような手続きが必要なのかといったことがよく分からないままに仕事を進めざるを得ないことが多いようです。今回のセミナーでは、この春に人事労務部門に配属された方などを対象とし基本から学んでいきます。
 (1)人事労務部門の仕事は、幅が広く多岐にわたる
 ~対内的な備品管理や福利厚生から対外的な法的手続きまで
(2)担当として最低限知っておきたい労働基準法のポイント
 ~労働契約、労働時間、年次有給休暇など
(3)社員が入社してから退職するまでに必要な社会保険その他手続きの概要

講師:
名南社会保険労務士法人 安藤慎祐

会場および日程:
名古屋会場 平成25年5月20日(月)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成25年5月17日(金)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第56回「派遣から直接雇用へ」

中国人事管理の先を読む!第56回「派遣から直接雇用へ 2013年7月1日から施行となる「労務派遣に関する適用の厳格化」の影響で、派遣雇用を行っている企業に直接雇用への変更を行う動きが出てきました。私も数社から移行手続きのご依頼を受け、中には今年4月から直接雇用への変更を行いたいと要望されている企業もあります。そのような企業は既に従業員への説明会を実施し、労働契約書へのサインも終え、とりあえず一段落している状況です。

 これまでに現地の日本人管理者の方や、場合によっては本社人事部の方を交え、移行の段取りや従業員への説明方法について議論を行ってきましたが、実際に実務を担当してみますと、単に派遣雇用から直接雇用への切り替えと言って片付けられるほど簡単な作業ではないことが分かります。ここではそのポイントとなる事項について、いくつかの事例を解説してみたいと思います。

 まず会社側が準備すべき書類について、そもそも従業員と派遣会社との間には雇用関係が存在しますから、雇用主である派遣会社を退職しなければなりません。そのため、従業員から派遣会社へ提出する辞表が必要となります。これは派遣会社と従業員との間の話ですので、会社が関与すべき問題ではありませんが、会社が辞表の雛形を用意してもよいと思います。形式は一般的な辞表の形で構いません。

 その後、従業員は会社との雇用関係を結ぶので、当然のことながら労働契約書が必要になります。これに併せて、就業規則の見直しも必要でしょう。前述のように、もともと従業員は派遣会社との雇用関係があったため、就業規則すら具備されていない企業もあるようですし、就業規則の内容が労務派遣に準じている場合もありますので、就業規則の内容確認は必要でしょう。

 ここまでは想定される手続きの中で行えますが、ここから少し面倒な検討が必要です。「直接雇用後の従業員の処遇はどうするのか」「労働契約の変更に当たるとすれば、直接雇用の契約を締結する際に経済補償は行うのか」、更に「これを機に退職する従業員が出た場合、経済補償は行うのか」という問題です。このコラムを読んでいるみなさんの中には、従業員の方もいらっしゃいますので手の内を詳しくお話しすることは避けますが、法律の解釈も含め、ここのところでしっかりと議論しておかなければ、直接雇用への移行に当たってかなり混乱してしまう、ということだけお伝えしておきます。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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中国人事労務動画講座 第14回『2013年の中国現地法人の労務管理(2)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、2013年の中国現地法人の労務管理についての解説、第2回です。
(※2013年2月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
 海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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平成25年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが早くも公開されました

lb06020-l 毎年6月1日(今年は曜日の都合で6月3日)から7月10日までは労働保険の年度更新の時期となります。年度更新の申告書は例年5月末から6月頭に各事業所に届くことになっていますが、これに先立ち、厚生労働省から労働保険年度更新の申告書の書き方に関するパンフレットが公開されました。

 6月の後半になると、社会保険の算定基礎届の作成時期となりますので、できるだけ労働保険の年度更新はは早めに片付けておきたいものです。

平成25年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51261003.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準行政関係リーフレット一覧 <労働保険徴収関係>」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/index.html

(宮武貴美)

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平成25年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方

lb06021-lタイトル:平成25年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
発行者:都道府県労働局
発行日:平成25年4月
ページ数:28ページ
概要:平成25年度の労働保険年度更新に関して、雇用保険用にまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(34MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb06021.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準行政関係リーフレット一覧 <労働保険徴収関係>」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/

(福島里美)

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