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清原学 東海日中貿易センターで「中国リスク対応型就業規則」セミナーを開催

これが中国のリスク対応型就業規則だ! 価値観の多様化など労働市場の変化が著しい中国において、優れた労働者に定着してもらい、また訴訟リスクを如何に低減させるかは、中国現地法人の成否を左右する要因の一つです。労務の諸規則の根幹は「就業規則」であり、整備の徹底・見直しは常に行っておきたいところです。本セミナーでは、上海で現地進出企業向けに就業規則策定などの労務コンサルを行っている清原学(株式会社名南経営 コンサルタント)が、備えるべき就業規則と、規則の条文がどの法律に基づくものなのか、ひとつひとつ紐解いて行きます。是非ご参加ください。


これが中国のリスク対応型就業規則だ!
~従業員とのトラブルを防ぎ、マネジメントを強化させる~

日 時:2013年1月22日(火)午後1時30分~4時30分
会 場:名古屋商工会議所ビル 3階 第5会議室(伏見)


講 師:清原学
    株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント
受講料:東海日中貿易センター 会員企業 無料 
    非会員企業 お一人様10,000円
     ※参加費は会場受付にて申し受けます。
定 員:80名

[予定テーマ]
○中国法では、就業規則には何をどこまで記載すべきか?
○就業規則の周知義務と周知の方法
○労働契約満期をまたいで欠勤している社員の取り扱い
○就業規則の遵守義務を拒否した社員の取り扱い
○派遣会社を通じて雇用するメリット・デメリット
○日本語の就業規則しかなく、訴訟になった際の手続きは?
○服務規律の作成のポイント
○中国語の就業規則しか作成されていない企業のリスク
○機密保持、競業避止に関する法律上の規定と実務
○アルバイトを雇用する場合の法律上の根拠と制限
○社員の遅刻、早退に対する取り扱い
○募集・採用時には何を提出させるべきか?
○残業手当の算定は、給与のどこまで含まれるのか?
○募集・採用時における提出書類の偽造防止方法
○管理職や営業担当者を残業手当支給の対象外とする方法
○親族等身内を雇用するリスクと実例
○残業手当は業務終了後、何時から何分刻みで支払うか?
○どのような場合に採用は取り消すことができるのか?
○会社が決定した昇給に満足せず、サインを拒んだ社員の扱い
○労働契約法における試用期間の規定と労働契約期間
○有給休暇の取り扱いと、中国有給休暇条例
○進出企業が実施している試用期間に関する工夫
○慶弔休暇、傷病休暇等、休暇に関する規定と法的根拠
○労働契約は、どのような変更まで認められるのか
○教育研修に関する規定と、個別協議書、費用返還義務
○労働契約の終了と解除に関する制限、労使双方の義務
○中国で通用する懲戒の種類と懲戒の方法
○経済補償金の規定と正しい計算方法
○進出企業が作成している罰金規程と罰金方法

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.tokai-center.gr.jp/seminer/index.html

(大津章敬)

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[ワンポイント講座]内定者に研修を受講させる場合の賃金・労災保険の取扱い

内定 あと4ヵ月ほどで平成25年4月の新卒者が入社してきますが、これからのシーズンは内定者を研修や忘年会などの社内行事に参加させる企業も多いのではないでしょうか。内定者に研修等を受講させた場合には賃金の取扱いや、万が一、内定者が事故に遭いケガをしてしまった場合、労災保険が適用されるのかといった問題が出てきます。そこで、今回のワンポイント講座では、内定者にまつわるこれらの取扱いについて解説しましょう。

1.研修を受講させた場合の賃金の取扱い
 内定者に研修を受講させた場合の賃金の取扱いについては、その研修が労働時間に該当するか否かによって対応が分かれることになります。この点に関連して通達(昭和26年1月20日 基収第2875号)が出されており、「就業規則上の制裁等の不利益取扱による出勤の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」とされています。つまり研修への参加が会社の指揮命令により義務づけられているものであれば、それは労働時間となり、その対価として賃金を支払う必要が出てくることになります。

2.内定者が研修や社内行事に参加する途中、事故に遭いケガをしてしまった場合の労災保険の取扱い
 そもそも労災保険は、業務上の事由または通勤により、労働者が負傷、疾病、障害、死亡した場合などにおいて、必要な保険給付を行う制度となります。ここで、「労働者」の定義を確認しておく必要がありますが、労働基準法の労働者と同一の者を指し、事業に使用され賃金を支給される者のことをいいます。それでは内定者はこの労働者に該当するのでしょうか?

 労働基準法上の労働者に該当するかを判断する際の基準としては、主に以下の6点が挙げられます。
仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
業務遂行上の指揮監督の有無
拘束性の有無
代替性の有無
報酬の労務対償性の有無
専属性の程度

 通常、上記の要素を総合的に勘案し、労働者に該当するか否かを判断しますが、内定者についても同様に考えることになります。そのため、研修については上記1.のとおり、研修への参加が義務づけられ賃金を支払われているものであれば、労災保険の対象とされます。しかし、忘年会のように業務とは関係のない行事については、業務上のものとはされないことからに労災保険の対象外となるというのが基本的な解釈です。

 このように労災保険の対象となるためには様々な条件が設けられていることから、会社としてはこのポイントを踏まえた上で賃金・労災保険について適正な取扱いをすることが求められます。

(福間みゆき)

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新入社員が「今の会社に一生勤めようと思う」「転職しようと思う」理由

今の会社に一生勤めようと思う 公益財団法人日本生産性本部「2012年度 新入社員 秋の意識調査」の結果は、2012年12月13日のブログ記事「新入社員の半数が「海外勤務のチャンスがあれば応じたい」」で取り上げましたが、今回の調査結果にはいくつも気になる内容がありますので、本日はその中から「今の会社に一生勤めようと思っている」という設問への回答の変化について見ていきたいと思います。

 春には希望に溢れて入社してきた新入社員ですが、半年で大きく意識は変化するようです。春の調査では60.1%も見られた「今の会社に一生勤めようと思っている」という回答が、今回の秋の調査では30.6%と半減。29.5ポイントの減少幅は1997年以来過去最大となっています。

 それに関連し、「今の会社に一生勤めようと思っている」理由と「きっかけ、チャンスさえあれば、転職してもかまわない」「現在、ぜひ転職したい」理由が公表されています。現在の新入社員の気質を理解し、より安心して勤務してもらうためのポイントですので、各項目について意識した上で職場環境の整備を進めて行きたいものです。
今の会社に一生勤めようと思っている」理由
仕事内容・環境について
􀂾 仕事内容、環境に満足しており、描いたライフプランを送ることができそうだから
􀂾 給料がよいから
􀂾 せっかく身につけた専門知識を無駄にしたくないから
􀂾 福利厚生が整っているので結婚後も続けられる環境であると思う。転職よりも同じ職場の様々な部署で経験を重ねていきたいと今は感じる
􀂾 一つの仕事を続けることが出来なければ、どこへ行っても同じだと思うからです
􀂾 しっかり考えて選んだ会社をやめようとは思わないから
人間関係について
􀂾 新しい人間関係を築くのが面倒臭いから
􀂾 入社にあたって多くの方に支援していただいたため、その方達への恩返しになると考えている
􀂾 先輩や上司の方が優しく働きやすいため
􀂾 先輩が多くいるので、その人達には負けられない、目指す人がいる!!
􀂾 教育担当の先輩が熱心に指導してくださるので、頑張らなければならないと感じているから
就職活動について
􀂾 転職でいい結果が得られるとは思えないから
􀂾 無職の間が怖い
􀂾 就職活動をしたくないから

「きっかけ、チャンスさえあれば、転職してもかまわない」「現在、ぜひ転職したい」理由
仕事内容・環境について
􀂾 今現在で退職するまで今の仕事を続けて行ける自信がないため
􀂾 現在の仕事に楽しさややりがいをあまり感じないから
􀂾 給料の額に不満がある、且つもっと専門的な知識を生かす場があると思うから
􀂾 地元に戻りたい
􀂾 他に良い条件の会社があれば、そちらのほうがよい生活(身体的、精神的に)が送れると思うから
􀂾 年功序列が崩壊した今、一つの会社に勤め続ける意味がない
キャリア・自己実現について
􀂾 長い人生後悔したくないので、その時々に判断しそれが最善の決断ならば転職もありだと思う
􀂾 基本は一つの会社勤めだが、チャレンジすることも人生には大切
􀂾 自分には叶えたい夢があって、今の仕事は手段にしかすぎないから
􀂾 まだ時間があるので、やりたい事をもう一度見つめ直し、その事に努力する事が出来るから
􀂾 人生プランが理想がそうだから。(今の会社では達成できないと思う。)
􀂾 自分の視野(世界)を広げ、キャリア(スキル)アップに役立てたいから。


関連blog記事
2012年12月13日「新入社員の半数が「海外勤務のチャンスがあれば応じたい」」
https://roumu.com
/archives/51968614.html

参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「2012年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001363.html

(大津章敬)

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愛知県 名古屋と岡崎で「BCP講習会」を開催

愛知県 名古屋と岡崎で「BCP講習会」を開催 昨年の東日本大震災により、東北地方を中心に多数の企業が被災し、事業が停止、流通が途絶するなど、経済活動に致命的な影響を及ぼしたことから、BCP(事業継続計画)策定により、企業存続の可能性を高め、さらには企業の信頼性や価値を高めていくことが早急に求められる状況となっています。このため、愛知県では、県内企業の経営者の方々の意識啓発を図るとともに、県内の中小企業のBCP策定の動きを促進させるため、「あいちBCP講習会」を開催します。

開催スケジュール
(1)尾張地区
平成25年1月18日(金)午後1時30分~午後4時
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
(2)三河地区
平成25年1月22日(火)午後1時30分~午後4時
 愛知県西三河総合庁舎 7階会議室702・703
対象
(1)中小企業経営者等
(2)その他、BCP(事業継続計画)に関心のある方
内容
(1)あいちBCPモデルについて
 講師 愛知県産業労働部中小企業金融課職員
(2)BCP導入事業所の事例紹介
 講師 東浦町商工会 経営指導員 川口法成氏
(3)BCP策定の進め方とあいちモデルの活用
 講師 有限会社アルマック豊橋 代表取締役 彦坂高司氏
     (NPO法人東海リスクマネジメント研究会 理事長)
参加料
 無料

[詳細およびお申込み]
 以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000056565.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
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ノロウィルス食中毒予防対策

lb09048タイトル:ノロウィルス食中毒予防対策
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年11月
ページ数:2ページ
概要:ノロウィルスによる食中毒予防のポイントを分かりやすく説明したリーフレット
Downloadはこちらから(405KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09048.pdf


参考リンク
厚生労働省「ノロウイルスによる食中毒や感染に注意 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pa7y.html

(福間みゆき)

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東海日中貿易センター様主催中国実務セミナーにて弊社清原学が講師を務めます/2013年1月22日(名古屋)

無題
2013年1月22日に名古屋で開催される東海日中貿易センター様主催の中国実務セミナーにて弊社・清原学が講師を務めます。みなさま是非ご参加ください。
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東海日中貿易センター 中国実務セミナー
これが中国のリスク対応型就業規則だ!
~従業員とのトラブルを防ぎ、マネジメントを強化させる~
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価値観の多様化など労働市場の変化が著しい中国において、優れた労働者に定着してもらい、また訴訟リスクを如何に低減させるかは、中国現地法人の成否を左右する要因の一つです。労務の諸規則の根幹は「就業規則」であり、整備の徹底・見直しは常に行っておきたいところです。本セミナーでは、備えるべき就業規則と、規則の条文がどの法律に基づくものなのか、ひとつひとつ紐解いていきます。        

■お申込み
 以下よりお申込みください。
 http://www.tokai-center.gr.jp/seminer/index.html

■日時:2013年1月22日(火)午後1時30分~4時30分
■講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学
■会場:名古屋商工会議所ビル 3階 第5会議室 
     名古屋市中区栄2丁目10-19(地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅5番出口より徒歩5分)
■主催:東海日中貿易センター
■受講料:東海日中貿易センター 会員企業 無料
      非会員企業 お一人10,000円
■定員:80名
■お問い合わせ先:東海日中貿易センター 業務部 TEL:(052)219-4820
■講師プロフィール
 清原学
 株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント

1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004 年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011 年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。

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平成25年度の雇用保険料率

lb05306-lタイトル:平成24年度の雇用保険料率
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年12月
ページ数:1ページ
概要:平成25年4月1日から平成26年3月31日までの雇用保険料率を案内したリーフレット
Downloadはこちらから(196KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05306.pdf


参考リンク
厚生労働省「平成25 年度の雇用保険料率」
htthttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

(榊原史子)

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名南社労士法人 高年齢者雇用促進法改正対策セミナー 満席により2月26日に追加日程を設定

名南社労士法人 高年齢者雇用促進法改正対策セミナー1月21日講演満席により、追加日程を設定
 希望者全員雇用を原則とする改正高年齢者雇用安定法が2013年4月1日に施行されます。今回の法改正に合わせ、多くの企業においては今後の高齢者雇用をどうするのかといった議論が繰り広げられているのではないでしょうか。

 そこで今回のセミナーでは改正高年齢者法の概要を押さえた上で、この法改正によって企業が短期的にしなければならないことと中長期的にしなければならないことに分けながら、具体的な検討課題とそれに伴う対策について、様々な事例を用いながらわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


改正高年齢者雇用安定法の実務対応と高齢者の雇用管理・賃金制度設計ポイント
2013年4月の改正に向け、企業に求められる実務対応のポイントを分かりやすく解説
講師:株式会社名南経営 主任研究員 服部英治(社会保険労務士)


1.改正高年齢者法のポイントと希望者全員65歳雇用の対応
2.再雇用制度における雇止めの考え方と注意点
3.再雇用制度を巡る最近の労働判例
4.高齢者雇用のモチベーション管理と健康管理
5.高齢者の賃金設計の考え方と運用事例

[セミナー開催概要]
日 時:
2013年1月21日(月)午後3時~午後5時[満席]
2013年2月26日(火)午後3時~午後5時
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講 師:株式会社名南経営 主任研究員 服部英治(社会保険労務士)
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定 員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20130121.html

(大津章敬)

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平成25年度の雇用保険料率が早くも告示~平成24年度から変更なし

平成25年度の雇用保険料率が早くも告示~平成24年度から変更なし 平成24年度の雇用保険料率は、弾力条項を適用し、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となっていますが、水曜日の官報において、来年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日)についてもこの料率で変更なしとの発表がありました。

 厚生労働省からは早速、この内容に関するリーフレットが公開されています。以下よりダウンロードの上、ご確認ください。

平成25年度の雇用保険料率のリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51240017.html


関連blog記事
2012年11月16日「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成24年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51963568.html

参考リンク
官報「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(厚生労働五八八)」
http://kanpou.npb.go.jp/20121219/20121219h05951/20121219h059510003f.html

(宮武貴美)

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派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)

lb02123-lタイトル:派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年9月
ページ数:3ページ
概要:労働者派遣法第24条の3の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関する必要な事項と併せ、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき派遣元事業主が個人情報を適正に取り扱うために講ずべき措置に関する必要な事項についても定めた指針。
Downloadはこちらから(206KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02123.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(榊原史子)

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