特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)

平成24年10月以降、特定労働者派遣事業を行う際に届出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki513.doc(69KB)
PDF形式 shoshiki513.pdf(176KB)
[ワンポイントアドバイス]
一般労働者派遣事業を行う場合は厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定労働者派遣事業を行う場合は届出によるものとされています。この届出には以下の添付書類が必要となります。
1.特定労働者派遣事業届出書(様式9号):この書類
2.特定労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記事項証明書
6.役員の住民票の写しおよび履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.事業所の使用権を証明する書類
<賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
<転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
<自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
9.派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
10.その他、労働局で依頼された確認書類
関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html
参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
(福間みゆき
)


人事労務の最新情報は
先日、愛知労働局より、システム変更のため労働保険に関する電子申請が一時的に停止することが通知されました。
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本記事および人事労務管理に関するご相談は







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大熊社労士:
宮田部長:
服部社長:
こんにちは、大熊です。今日は給付金の手続き方法について説明しました。この給付金の手続きですが、電子申請で行うことも可能となっています。電子申請で行う場合には、被保険者から「記載内容に関する確認書/提出代行に関する同意書」を最初に取り付けて手続きを行うことになります。申請内容は通知する必要がありますが、申請書類そのものに署名することはありませんので、紙の書類のやりとりがなくなることで、利便性が上がるといえるのかもしれません。 
企業の人事労務管理において障害者雇用の重要性が増していますが、愛知県では、障害者雇用の促進を図るため、平成15年4月から本庁の物品等の発注について障害者を多数雇用する企業等への優先発注を実施しています。翌16年4月からは、優先発注の対象に役務の発注を追加するとともに、範囲も県の本庁だけでなく全機関に拡大するなど、取組みの強化に努めています。本日はこの制度の概要について見ていくことにしましょう。





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