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特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)

shoshiki513 平成24年10月以降、特定労働者派遣事業を行う際に届出る書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出 都道府県労働局
法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki513.doc(69KB)
PDFPDF形式 shoshiki513.pdf(176KB)

[ワンポイントアドバイス]
 一般労働者派遣事業を行う場合は厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定労働者派遣事業を行う場合は届出によるものとされています。この届出には以下の添付書類が必要となります。
1.特定労働者派遣事業届出書(様式9号):この書類
2.特定労働者派遣事業計画書(様式3号)
3.定款
4.登記事項証明書
5.登記事項証明書
6.役員の住民票の写しおよび履歴書
7.個人情報適正管理規程
8.事業所の使用権を証明する書類
<賃貸の場合、賃貸借契約書の写>
<転貸の場合、原契約書・転貸契約書・所有者の承諾書>
<自己所有の場合、不動産登記簿謄本(土地及び建物分)>
9.派遣元責任者の住民票の写しおよび履歴書
10.その他、労働局で依頼された確認書類


関連blog記事
2012年9月20日「改正法対応の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51953910.html
2012年9月5日「改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951090.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html


(福間みゆき)

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労働保険に関する電子申請サービスが今週金曜日から1か月間停止します

労働保険に関する電子申請サービス 先日、愛知労働局より、システム変更のため労働保険に関する電子申請が一時的に停止することが通知されました。以下の期間は電子申請が利用できませんので、その期間は紙用紙にて届出を行うこととなります。

   自 平成24年12月14日(金)24時00分
   至 平成25年  1月15日(火) 8時00分(予定)

 不明点等は下記までお問い合わせください。
愛知労働局 労働保険適用・事務組合課 適用係
 〒460-0008
  名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング15階
   電話 052-219-5503 Fax 052-219-4098

(大津章敬)

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都内労働組合の冬季賞与最終集計 平均妥結額は686,462円(対前年比0.52%減)

都内労働組合の冬季賞与最終集計 平均妥結額は686,462円 多くの企業では既に賞与支給が完了した頃ではないかと思いますが、本日は東京都産業労働局が実施した都内民間労組の冬季賞与の妥結額集計結果(平成24年12月13日現在:最終集計)について取り上げましょう。本調査の対象は都内に所在する1,000の民間労働組合で、今回の結果は妥結639件を集計したもの。

 これによれば、妥結している639組合の平均妥結額は686,462円で、平均賃金(315,404円・38.0歳)の2.18ヵ月分に相当しています。これを同一労組の前年妥結額と比較すると、金額で3,582円、0.52%の減となっています。

 なお•産業別・業種別で見ると、対前年比がもっとも高かったのは「宿泊業、飲食サービス業(12.84%)」、以下「電気機械器具(6.76%)」、「情報制作(出版等)(5.80%)」となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「金属製品(△17.94%)」、以下「金融・保険業(△13.98%)」、「鉄鋼業(△11.54%)」となっています。


関連blog記事
2012年12月4日「都内労働組合の冬季賞与 平均妥結額は697,053円(対前年比0.33%増)」
https://roumu.com
/archives/51966630.html
2012年11月22日「日本経団連調査による大企業年末一時金の第1次集計結果は△3.99%の781,396円」
https://roumu.com
/archives/51964168.html
2012年10月5日「大企業の2012年夏季賞与の平均は726,345円(△2.79%)」
https://roumu.com
/archives/51955723.html
2012年6月20日「今夏の都内民間労組の賞与 平均妥結額は704,341円(対前年比△2.24%減)」
https://roumu.com
/archives/51937042.html

参考リンク
東京都産業労働局「2012年年末一時金要求・妥結状況について(平成24年12月13日現在:最終集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/12/60mch100.htm

(大津章敬)

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遂に50%を割り込んだ国民年金保険料の納付率

遂に50%を割り込んだ国民年金保険料の納付率 先日、厚生労働省から、平成23年国民年金被保険者実態調査結果の概要が発表されました。この調査は、国民年金第1号被保険者について、保険料の納付状況ごとに、その実態を明らかにし、被保険者の国民年金に対する意識、保険料未納の理由など今後の国民年金事業運営に必要な資料を得ることを目的として実施されているものです。

 年金制度はこれまでも保険料納付率の低下が問題視されていますが、平成23年度の第1号被保険者の保険料納付状況を見ると、納付者が48.6%、1号期間滞納者が26.2%、申請全額免除者が13.2%という結果になっています。これは、左図の通り平成20年調査比べ、納付者が減少し、滞納者が増加するという結果となり、年金制度を維持していくのに大きな不安を抱く人の更なる増加傾向があると判断できます。

 国民年金保険料を納付しない理由については、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が74.1%と最も高くなっており、この理由は必ずしも低所得者に集中しているわけではなく、世帯の総所得金額が、500万円以上1,000万円未満の者で69.7%が、1,000万円以上の者であっても55.8%がこの理由を挙げています。一方で、1号期間滞納者では49.6%が生命保険や個人年金のどちらかに加入していると回答しており、賦課方式ではなく積立方式で自分の老後のための資産を形成して行こうとする動きがあることが想像されます。

 日本年金機構では、リーフレット「知っておきたい年金のはなし」を作成のうえ、年金制度の周知を積極的に行っていますが、年金制度の信頼回復の道のりは遠いようです。


関連blog記事
2012年12月14日「知っておきたい年金のはなし」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51236645.html
2012年12月10日「来年度から変更となるねんきん定期便の送付タイミング」
https://roumu.com
/archives/51968018.html
2012年7月30日「年金記録の情報照会や年金見込額試算で活用したい「ねんきんネット」」
https://roumu.com
/archives/51944019.html
2012年6月14日「年金の支払いに関する通知書がホームページ上で確認できるようになりました」
https://roumu.com
/archives/51935887.html
2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
https://roumu.com
/archives/51924282.html
2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
https://roumu.com
/archives/51923185.html
2011年11月19日「新サービス「年金見込額試算」が追加された日本年金機構のねんきんネット」
https://roumu.com
/archives/51886301.html
2011年3月2日「インターネットで年金記録等が確認できる「ねんきんネット」サービス スタート」
https://roumu.com
/archives/51827155.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年国民年金被保険者実態調査結果の概要について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002r5jf.html

(宮武貴美)

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派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)

lb02124-lタイトル:派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年11月
ページ数:5ページ
概要:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第3章第1節及び第3節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めた指針。
Downloadはこちらから(281KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02124.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(榊原史子)

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高年齢雇用継続給付の手続きはどうやって行いますか?

 今回、服部印刷で高年齢雇用継続給付の手続きを説明することになっていた大熊社労士。車に向かって服部印刷に向かった。


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。もう今年も残りわずかとなりましたね。今日は高年齢雇用継続基本給付金(以下、「給付金」という)の申請手続きについてお話するのでしたよね。
宮田部長:
 はい、福島さんには手続き漏れのないように、と聞いただけでしたので、なんとなく手続きしてきちゃったんですよね。
大熊社労士:
 なるほど、それでは基本的な部分からお話しましょうね。まず給付金を受給するためには、60歳のときの賃金をハローワークに登録する必要があります。これが60歳以降の給付金の計算基礎となる賃金になります。多くのケースではこのときに併せて給付金が受給できるかの資格確認を行います。例えば、被保険者期間が5年未満の被保険者は給付金の対象とはなりませんが、このことが受給資格がないとこのタイミングで判明します。
宮田部長:
 なるほど。60歳になった従業員に対し、2種類の申請書を出していたのはその目的があったのですね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。ちなみに、60歳になったときに被保険者期間が5年未満であっても、その後、例えば、61歳のときに被保険者期間が5年になったのであれば、そのときに受給資格が発生することになっています。
宮田部長:
 へぇ、うちの会社ではあまり対象者のイメージがつきませんが、忘れないようにしておきますね。
大熊社労士:
 さて、賃金を登録と受給資格の確認をすると、このような書類をハローワークから受け取ることになります。受給資格の有無と次の支給申請月等が書かれていますね。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kourei_kyufu.pdf

高年齢雇用継続給付の手続きはどうやって行いますか?

宮田部長:
 なるほど、見たことありますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、原則として2ヶ月に1度、事業所管轄のハローワークに申請手続きを行うことになっています。申請書には前2ヶ月に支払った賃金を記載し、賃金台帳等の写しを添付していますよね。
宮田部長宮田部長:
 はい、ここ数回は私が持っていっています。確か、申請した後にもらえる書類に、みなさんに2ヶ月に1回、署名してもらうんですよね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみにこの2ヶ月に1度の申請月は会社ごとにハローワークが指定しているんですよ。
服部社長:
 なるほど、2ヶ月に1回であれば、総務の手間は少なくなりそうですね。逆を返すと申請を忘れそうになる。だから、福島さんは宮田部長にしっかり申請するように伝えたのですね。さすが、ある意味ポイントを押さえた引継です(笑)。
宮田部長:
 確かにそうですね、って、社長、その言い草はないじゃないですか!(笑)
大熊社労士:
 おっしゃる通りだと思います(笑)。実はこの申請は前回もお話したように、期限厳守になっています。支給申請月中に行わないと原則として支給されないんですよね。ただし、初回の申請については、最初に支給を受けようとする支給月から起算して4ヶ月以内に行うことができることになっています。
服部社長:
 なるほど。ひとつここで確認してもいいですか?60歳以降、すぐに賃金が下がらない従業員もいずれ下がれば給付金の対象になるのですか?
大熊社労士:
 はい、受給資格がある被保険者でも60歳以降の賃金が75%以下にならない場合には、申請しても、当然ながら不支給になりますし、申請の必要もありません。75%未満になった場合に、申請をすることでそこから対象になりますよ。
服部社長:
 ということは、ひとまず60歳になったときには必ず登録しておいたほうがいいということですね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。ちなみに、給付金には限度額が設けられており、各月の賃金が343,396円(平成24年)を超える場合には支給されないことになっています。そして、この限度額は毎年8月1日に変更されることになっていますよ。
宮田部長:
 大熊先生、給付金ですが、支給されるのは申請をしてからどれくらいかかるのですか?
大熊社労士:
 そうですね、概ね1週間程度と言われています。申請手続きをすると、支給額等の通知書がハローワークから渡されますから、これをご本人に渡して、手続きが終了したことをアナウンスするといいでしょうね。
宮田部長:
 そうですね。これからは給付金の意味もちゃんと伝えておきたいと思います。
服部社長服部社長:
 大熊さん、ふと思ったのですが、この給付金、良く考えたら、従業員本人に支給されるわけじゃないですか。それでも会社が手続きを行う必要
があるのですか?あ、当社はもちろん、従業員のためにやることに問題はないんですけどね、疑問に感じたものですから。
大熊社労士:
 はい、手続きですが、実は被保険者本人が行うことが原則になっています。ただし、事業主が証明する欄が有ったりしますし、やはり従業員のみなさん自身で手続きをすることは非常に負担になりますので、できるだけ、事業主が行うようハローワークは推進しています。ちなみに、御社ではすでに締結済みですが、事業主が行う場合には、支給申請書を提出することについて労使協定を締結することが求められています。
服部社長:
 そういう考え方が原則なのですね。よくわかりました。きちんと管理し、継続的に会社が手続きをするようにしましょう。宮田部長、よろしく。
宮田部長:
 はい、きちんと管理をしていきますね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は給付金の手続き方法について説明しました。この給付金の手続きですが、電子申請で行うことも可能となっています。電子申請で行う場合には、被保険者から「記載内容に関する確認書/提出代行に関する同意書」を最初に取り付けて手続きを行うことになります。申請内容は通知する必要がありますが、申請書類そのものに署名することはありませんので、紙の書類のやりとりがなくなることで、利便性が上がるといえるのかもしれません。


関連blog記事
2012年12月10日「雇用保険の高年齢雇用継続給付金は短時間の被保険者でも受給できますか?」
https://roumu.com/archives/65589561.html
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51955291.html
2012年9月17日「65歳までの雇用が義務付けられたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65577425.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51950333.html
2008年12月10日「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55189356.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

(宮武貴美)

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愛知県の障害者多数雇用企業等への物品等及び役務の優先発注制度

障害者多数雇用企業優先発注制度 企業の人事労務管理において障害者雇用の重要性が増していますが、愛知県では、障害者雇用の促進を図るため、平成15年4月から本庁の物品等の発注について障害者を多数雇用する企業等への優先発注を実施しています。翌16年4月からは、優先発注の対象に役務の発注を追加するとともに、範囲も県の本庁だけでなく全機関に拡大するなど、取組みの強化に努めています。本日はこの制度の概要について見ていくことにしましょう。

対象企業等
(1)県内に本店を有する中小企業者又は県内の事業協同組合等で、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者)の雇用率が3.6%以上のもの
(2)福祉的な就労を実施している県内の障害者支援施設等
(3)障害者の在宅就業を支援するために、SOHO(Small Office Home Office)で働く障害者に対する仕事の発注を行っているNPO法人(役務の調達対象) 

優先的取扱い
 愛知県は上記対象企業について、次のように優先的取扱いに努めています。
(1)随意契約による場合は、2者以上の障害者多数雇用企業(上記(1))から見積書を優先的に徴取します。
(2)指名競争入札による場合は、障害者多数雇用企業(上記(1))を優先的に指名します。
(3)障害者支援施設等(上記(2))が供給できる物品等及び提供できる役務の調達については、当該障害者支援施設等から優先的に随意契約により調達します。
(4)NPO法人(上記(3))が提供できる役務の調達については、当該NPO法人から優先的に随意契約により調達します。

 優先的取扱いの対象となる障害者多数雇用企業等については、登録が必要です。この登録は毎年2月下旬に募集されていますが、その後も随時追加受付を行います。来年2月には平成25年度の受付が行われると思いますので、対象となる企業のみなさんは愛知県にお問い合わせされては如何でしょうか。


参考リンク
愛知県「障害者多数雇用企業等への物品等及び役務の優先発注制度のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/0000011720.html

(大津章敬)

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労働者供給事業業務取扱要領

lb01479-lタイトル:労働者供給事業業務取扱要領
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年10月
ページ数:120ページ
概要:労働者供給事業の実務上の取扱いをまとめたもの
Downloadはこちらから(442KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01479.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者供給事業業務取扱要領」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/kyoukyu/

(榊原史子)

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国税庁より「平成25年版 源泉徴収のしかた」がダウンロードできます

国税庁より「平成25年版 源泉徴収のしかた」がダウンロードできます 年末調整が終わると、来年の給与計算の準備を進めることになりますが、来年は復興特別所得税の徴収が始まり、給与から徴収する所得税額が変更になります。復興特別所得税については、これまでも2012年5月16日のブログ記事「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」などでご紹介してきましたが、先日、国税庁から復興特別所得税の内容を含めた「平成25年版 源泉徴収のしかた」が公開されました。全企業に影響する内容であり、改正内容だけでも早めに押さえておきたいところです。
↓「平成25年版 源泉徴収のしかた」のダウンロードはこちら!
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm


関連blog記事
2012年11月27日「「平成25年版 源泉徴収のあらまし」国税庁からダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51965053.html
2012年11月9日のブログ記事「年末調整と併せて周知したい復興特別所得税の徴収開始」
https://roumu.com
/archives/51962445.html
2012年11月5日「「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成24年度版 ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51961660.html
2012年11月3日「37分の解説ビデオを見られる国税庁の「平成24年分 年末調整がよくわかるページ」」
https://roumu.com
/archives/51961323.html
2012年10月24日「今年の年末調整で注意したい「国民年金 後納制度利用者」の社会保険料控除」
https://roumu.com
/archives/51959701.html
2012年10月23日「平成24年分から変更される源泉徴収票の様式」
https://roumu.com
/archives/51959510.html
2012年10月17日「国税庁が公開した年末調整に関するリーフレット」
https://roumu.com
/archives/51958333.html
2012年10月3日「毎年大好評の「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」平成24年版ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955655.html
2012年9月21日「「平成24年分 年末調整のしかた」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51953896.html
2012年9月18日「[年末調整]平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51950786.html
2012年7月12日「10月からいよいよ始まる国民年金保険料の後納制度」
https://roumu.com
/archives/51941117.html
2012年6月26日「早くも国税庁から公開された年末調整に利用する保険料控除申告書の様式」
https://roumu.com
/archives/51938077.html
2012年5月16日「給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」」
https://roumu.com
/archives/51929062.html
2012年5月8日「給与所得者の扶養控除等申告書の記載例がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51928109.html

参考リンク
国税庁「平成25年版 源泉徴収のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/01.htm

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1月21日開催「改正高年齢者法と高齢者の雇用・賃金制度設計」セミナー(名古屋)あと8名で満席

改正高年齢者法と高齢者の雇用・賃金制度設計あと8名で満席です。お早目に!
 希望者全員雇用を原則とする改正高年齢者雇用安定法が2013年4月1日に施行されます。今回の法改正に合わせ、多くの企業においては今後の高齢者雇用をどうするのかといった議論が繰り広げられているのではないでしょうか。そこで今回のセミナーでは改正高年齢者法の概要を押さえた上で、この法改正によって企業が短期的にしなければならないことと中長期的にしなければならないことに分けながら、具体的な検討課題とそれに伴う対策について、様々な事例を用いながらわかりやすくお話させて頂きます。是非、ご参加下さい。


改正高年齢者雇用安定法の実務対応と高齢者の雇用管理・賃金制度設計ポイント
 2013年4月の改正に向け、企業に求められる実務対応のポイントを分かりやすく解説

講師:株式会社名南経営 主任研究員 服部英治(社会保険労務士)


1.改正高年齢者法のポイントと希望者全員65歳雇用の対応
2.再雇用制度における雇止めの考え方と注意点
3.再雇用制度を巡る最近の労働判例
4.高齢者雇用のモチベーション管理と健康管理
5.高齢者の賃金設計の考え方と運用事例

[開催概要]
日 時:2013年1月21日(月)午後3時~午後5時
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講 師:株式会社名南経営 主任研究員 服部英治(社会保険労務士)
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定 員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20130121.html

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