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18厚生年金基金が新たに指定され、指定基金は97基金に

18厚生年金基金が新たに指定され、指定基金は97基金に 2012年10月2日のブログ記事「厚労省 厚生年金基金制度廃止の方向性を確認」でも取り上げたとおり、現在、厚生労働省では厚生年金基金制度の廃止も含めた抜本見直しに着手しています。その背景には基金の財政が悪化し、それに歯止めがかからない状況がありますが、積立水準が著しく低い基金を厚生労働大臣が指定し、5年間の財政健全化計画を作成させて、計画に従った事業運営を指導するという指定基金に新たに18の基金が指定されました。

 厚生年金基金が次のいずれかに該当した場合には、指定基金として指定がなされます。
3事業年度の決算において、連続して、積立金総額が最低責任準備金(当該決算時点で解散する場合に最低限保有しておき、返さなければならない額)の9割を下回った基金。
直近に終了した事業年度の決算において、積立金総額が、最低責任準備金の8割を下回った基金。

 今回、上記要件を充足し、平成24年11月30日付(平成24年度)で新たに以下の18基金が指定基金として指定されています。
茨城県
・茨城県建設業厚生年金基金
栃木県
・北関東自動車整備厚生年金基金
・栃木県建設業厚生年金基金
・栃木県石油業厚生年金基金
東京都
・全日本シティホテル厚生年金基金
・東京都石油業厚生年金基金
・日本リネンサプライ業・介護事業厚生年金基金
神奈川県
・神奈川県印刷工業厚生年金基金
富山県
・富山県中小企業団地厚生年金基金
長野県
・甲信越印刷工業厚生年金基金
・長野県卸商業団地厚生年金基金
・北信越管工事業厚生年金基金
岐阜県
・岐阜県石油業厚生年金基金
三重県
・三重県石油業厚生年金基金
京都府
・京都府建設業厚生年金基金
福岡県
・九州石油業厚生年金基金
・全九州電気工事業厚生年金基金
・福岡県・佐賀県トラック厚生年金基金

 平成24年12月1日現在、厚生年金基金総数は571基金ありますが、今回の新規指定により指定基金総数は97基金となりました。基金の財政問題は加入企業の財務にも深刻な影響を与えます。運用環境の改善と共に、制度見直しの方向性が早期に示されることが期待されます。


関連blog記事
2012年10月2日「厚労省 厚生年金基金制度廃止の方向性を確認」
https://roumu.com
/archives/51955433.html
2012年7月3日「解散要件の緩和を含む厚生年金基金代行割れ問題に対する厚労省報告書」
https://roumu.com
/archives/51939768.html

参考リンク
厚生労働省「指定基金に18厚生年金基金を指定」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qnpy.html

(大津章敬)

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雇用調整助成金の不正受給について労働局での企業名公表が毎月行われています

雇用調整助成金の不正受給 リーマンショックの際、雇用調整助成金およ中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が連続して緩和され、それが多くの雇用を守ったというのは間違いのない事実でしょう。しかし、その裏では多くの不正受給が行われ、現在では愛知労働局から毎月、不正受給企業の企業名公表が行われています。

 12月も以下の企業が不正受給を行ったとして公表されています。
名 称   有限会社サカキ
http://www.j-sakaki.co.jp/
代表者氏名 代表取締役 榊原 典夫
所在地   名古屋市東区東桜1-9-22
概  要   結婚相談業、結婚式場紹介業
不正受給金額 8,986,300円
内  容
  中小企業緊急雇用安定助成金の対象となる休業の一部について、労働の事実があるにもかかわらず、休業を実施したとして支給申請書等を偽って作成し受給したことが、労働局の行った調査により判明したもの。

 典型的な不正受給事案ですが、最近、中国反日デモなどの影響による受注の減少により、再び雇用調整を実施する事業所が増加し、この助成金の相談が増えています。改めて助成金の不正受給を行わないよう注意喚起を行いたいと思います。


参考リンク
愛知労働局「平成24年12月 雇用調整助成金等不正受給に係る企業名の公表について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2012/huseikouhyou/kouhyou12.html

(大津章敬)

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JITCO作成小冊子「外国人技能実習生と労働・社会保険Q&A」が第7版に改訂 ダウンロード開始

無題3 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)では、外国人技能実習生に関する公的保険制度(労働保険・社会保険)の周知を図るために、小冊子「外国人技能実習生と労働・社会保険Q&A」を作成し、配布しています。先週末、この小冊子が、新しい在留管理制度および住民基本台帳法の改正に伴う国民健康保険、国民年金の変更等を踏まえ、第7版に改訂されました。

 小冊子は、JITCOが開催しているセミナーや講習会において配布されていますが、ホームページからでもダウンロードができるようになっていますので、外国人技能実習生への説明等に、活用してみてはいかがでしょうか。(佐藤和之)

■ダウンロード
↓第7版に改訂されたJITCO小冊子「外国人技能実習生と労働・社会保険Q&A」はこちらから!
http://www.jitco.or.jp/introduction/hogo_koteki.html

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月&2月コース受付開始

無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「事例で理解する労務トラブル対策(4)問題社員・予期せぬ事態編」および2月コース「新年度までに押さえておきたい!毎年恒例の定例業務と対応が求められる法改正の実務」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第40講】1月開催[労働トラブル]
事例で理解する労務トラブル対策(4)問題社員・予期せぬ事態編


 実際の労務トラブル事例から得られた事前対策、実際に起きてしまった問題への対処方法等について解説する「事例で理解する労務トラブル対策セミナー」をシリーズで開催しています。第4回は、問題社員・予期せぬ事態として、日頃起こり得る問題社員や突然の事故等企業が行うべき対応についてお話します。
(1)髪型、ひげ等身なりに問題がある従業員への対応
(2)パソコンの私用禁止は可能か?
(3)急に出勤しなくなった連絡不能の社員の退職方法
(4)業務中の従業員の交通事故における会社のリスク
(5)役員・従業員が死亡してしまったときの会社の対応など

講師:
名南社会保険労務士法人 田代倫大
会場および日程:
名古屋会場 平成25年1月24日(木)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成25年1月18日(金)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分


【第41講】2月開催[総務定例業務・法改正]
新年度までに押さえておきたい!
毎年恒例の定例業務と対応が求められる法改正の実務


 年度末を控え、そろそろ新年度に向け様々な準備を行う時期となりました。人事労務関係の届出業務には、毎年定例的に行う業務があります。そこで今回は、新年度に向けて対応が必要な業務の内容と届出のポイントについてお話しします。また4月にはいくつかの重要な法改正がありますので、その対応についても併せて取り上げます。
(1)締結が必要な労使協定の種類と届出義務の有無
(2)労務管理の最重要手続き「36協定」の締結と届出
(3)3月までに締結が必要?「継続雇用制度に関する協定書」
(4)障害者雇用納付金制度と改正される障害者雇用率
(5)押さえておきたい総務業務の年間カレンダー

講師:
名南社会保険労務士法人 安藤慎祐
会場および日程:
名古屋会場 平成25年2月19日(火)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成25年2月15日(金)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分

(大津章敬)

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離職されたみなさまへ(求職者の方へ)

lb05304-lタイトル:離職されたみなさまへ(求職者の方へ)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24月8月
ページ数:8ページ
概要:求職者給付を受けるために必要な手続き方法や受給資格等について具体的に案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(2.66MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05304.pdf


参考リンク
厚生労働省「求職中の方へ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/kyushokuchu.html

(榊原史子)

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愛知県 障害者雇用促進トップセミナーを1月18日に開催

愛知県 障害者雇用促進トップセミナーを1月18日に開催 来年4月には障害者の法定雇用率が引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増していますが、愛知県では障害者の雇用促進と職場定着を一層進めるため、事業主及び企業の人事担当役員を対象に「障害者雇用促進トップセミナー」を開催します。

日時:平成25年1月18日(金) 午後1時30分 ~ 午後4時30分
会場:中区役所ホール
対象者:事業主及び企業の人事担当役員等 400名
受講料:無料

[内容]
(1)障害者雇用優良企業等表彰式
  愛知県知事表彰
  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長努力賞表彰
(2)説明「障害者雇用の現況と課題について」
 講師:愛知労働局職業安定部 職業対策課長 貝沼修氏
(3) 事例発表
「当社における障がい者雇用の取り組み」
 講師:フジパングループ本社株式会社
     取締役人事部長 小川弘道氏   
「障がい者雇用を進めるために」
 講師:社会福祉法人岩崎学園
     理事長 松下直弘氏

 申込は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000045837.html

(大津章敬)

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東京労働局からダウンロードできる小冊子「労働基準法のあらまし」

東京労働局からダウンロードできる小冊子「労働基準法のあらまし」 近年、官公署のインターネットを通じての情報提供が浸透し、ホームページから様々な情報がダウンロードできるようになりました。特に労働局のホームページは充実しており、多くのパンフレットがダウンロードできます。

 この中で、東京労働局のホームページでは、労働基準法に関連する情報をまとめた「労働基準法のあらまし」を公開しています。図表がふんだんに使われ、分かりやすい内容になっていますので、ダウンロードの上、ご利用ください。
ダウンロードはこちらから!
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun/_84882.html


参考リンク
東京労働局「パンフレット「労働基準法のあらまし」」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudou_kijun/_84882.html

(宮武貴美)

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雇用保険の高年齢雇用継続給付金は短時間の被保険者でも受給できますか?

 改正高年齢者雇用安定法の説明も終了した大熊社労士。今日は高年齢雇用継続給付の話をしようと服部印刷に向かった。


大熊社労士:
 服部社長、こんにちは。今日は以前ご依頼いただきました高年齢雇用継続給付のお話をしようと思っています。
服部社長:
 そうでしたね。お願いしていましたね。よろしくお願いします。今後の60歳以降の雇用のことを考えるとしっかり学んでおかなければと思いましてね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。さて、この高年齢雇用継続給付ですが、原則として60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に減り、その状態で働き続ける60歳以上65歳未満の被保険者に支給されるものになります。時々、会社が受給できる助成金と勘違いされる方がいらっしゃいますが、これは本人に支給される(本人の銀行口座等に振り込まれる)ものというのが特徴ですね。
宮田部長:
 うちの会社でも何名かを申請しています。案外もらえるので結構、助かるという話を耳にしていますよ。
大熊社労士:
 そうですね、世間一般的な評価も同様のものかと思います。この給付金は既に15年以上前にできたものであり、当時は60歳以降の継続雇用について、法律で義務付けられはいませんでした。その時分から徐々に制度として広がりを見せ、次第に60歳以降の賃金設計はこの高年齢雇用継続給付が支給されることを前提に作られてきた部分もあります。来春の改正高年齢者雇用安定法の施行で、役目を終えてもよい給付とも考えられていましたが、制度が浸透しているが故に簡単に変更するわけにはいかないようですね。
服部社長:
 確かにそうかもしれませんね。特に従業員本人の口座に支払われるとなるとインパクトが大きいですからね。
大熊社労士:
 そうですね。あ、なんだか最初から大きな問題提起をしてしまったようですね。それでは内容を確認していきましょうか。
服部社長:
 よろしくお願します。
大熊社労士:
 高年齢雇用継続給付は、実は2つのものから成り立っています。1つが高年齢雇用継続基本給付金、もう1つが高年齢再就職給付金です。
宮田部長:
 高年齢再就職給付金?あまり聞いたことがないんですが、どんなときにもらえるものなのですか?
大熊社労士:
 はい、これは失業し、基本手当を受給し再就職した人が対象となるものです。概要をお伝えすると、基本手当の支給残日数が100日以上で、再就職した場合で、賃金が75%未満に低下している場合、支給対象月に支払われた賃金の最大15%が支払われるというものです。
宮田部長:
 なるほど。当社は60歳以降も「服部印刷で働くんだ!」という人ばかりですし、60歳以降の従業員を雇用することはまずもってないので、対象者はなさそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。通常は、基本手当を受給せずに働き続けることが一般的かと思いますので、ここからは高年齢雇用継続基本給付金(以下、「給付金」という)についてスポットを当てることにしましょう。
服部社長:
 そうですね。当社でも60歳以降、継続して雇用している人をイメージしていますので、そちらでお願いします。
大熊社労士:
 さて、この給付金ですが大前提として、60歳以上65歳未満の一般被保険者であり、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上なければなりません。つまり、1週の所定労働時間が20時間未満の場合には、一般被保険者ではないため、支給対象とはなりません。
宮田部長:
 なるほど。当社は週5日勤務ですので、1日4時間以上というイメージですね。
大熊社労士:
 毎日出勤することを前提にするとそうですね。そして、この被保険者が、先ほどもお話したように、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以降の賃金が75%未満に下がった場合に支給されることになります。
宮田部長:
 確か15%支給されるんでしたよね?
大熊社労士:
 ええ、賃金が60歳時点の賃金の61%以下になった場合には、15%が支給されます。逆に、例えば70%に下がっている場合は、4.67%が支給されることになります。つまり、61%を限度に低下率が大きければ大きいほど、支給率も大きくなります。
服部社長服部社長:
 なるほど。それだけ賃金が低くなったので、雇用保険から支給してあげようということですね。ちなみにその支給率というのはどの金額に対して乗じるのですか?60歳時点の賃金なんですかね?
大熊社労士:
 おぉ、大事なことを申し上げていませんでしたね。これは60歳以降に支払われた賃金に対して支給されます。ですので、60歳時点の賃金が40万円の人が60歳以降の賃金として20万円支給されると、低下率が50%、支給率が最高の15%。20万円の15%である3万円が支給されることになります。
服部社長:
 なるほど。うまくできていますね。てっきり40万円の15%、6万円が支給されるのかな?と思ってしまいましたよ(笑)。
大熊社労士:
 確かに勘違いしやすいですよね。
宮田部長宮田部長:
 いまお話を聞いていて、ふと思ったのですが、当社の一部の従業員は労働時間を1日8時間のところ、60歳以降は5時間程度にし、給料も8分の5・・・つまり62.5%にするという方法を採っています。よく考えたら、労働時間が短くなったことの賃金減額でも、この給付金はもらえるのですか?
大熊社労士:
 すごく良い質問ですね!この給付金ですが、実は宮田部長のご指摘のような時間単価の考え方は用いていません。ですので、60歳以降に時間単価という意味で賃金が下がっても、単純に労働時間が減ったことで賃金が下がっても、両方変わらずに支給されるんですよ。
服部社長:
 ほぉ、なるほど。実際に担ってもらう業務がほとんど変わらないのに、時間単価を大幅に下げることは本人たちのモチベーションにも影響するので、あまりやりたくないと思っていましたが、その状態でもうまく利用できそうですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。60歳以降は労働時間を少し減らして後進の指導を行いながら働いてもらうというようなことは十分に考えられますよね。おっと、少し話がずれそうになりましたので、戻しましょう。この給付金ですが、2ヶ月に1度の申請となり、被保険者が60歳になった月から65歳になる月まで支給されることになっています。
宮田部長:
 当社でも2ヶ月に1回、申請に行っていますよ。そうそう、福島さんがお休みしたときに、真っ先に「嘱託さんの申請はぜ~ったいに遅れないようにしてくださいね!」と電話がかかってきましたよ。私はそれまでこの申請が2ヶ月に1回だったことも知りませんでした、お恥ずかしながら(苦笑)。
大熊社労士:
 そうですね、この申請は特に期限厳守とされていますので、申請を忘れるとご本人に支給されないことになります。そういう意味ではとても重要なものになりますね。
服部社長:
 なるほど、確かに申請を忘れると会社が保障してあげるなんて話に繋がりかねませんね。宮田部長、どうです。次回は大熊さんにその申請のあたりの話を整理してもらったらいいんじゃないですか?もちろん、福島さんから聞いているかとは思うのですが、重要なことですからね。
宮田部長:
 そうですね、良ければ教えていただければ嬉しく思います。
大熊社労士:
 了解しました。それでは次回は申請のあたりを整理することにしましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日から高年齢雇用継続給付のお話を開始しました。ここで少しお話をしておきたいのが、60歳以降に退職したときのことです。給付金をもらったからといって、60歳以降の基本手当が減額することはありません(65歳以上での退職は基本手当ではなく、一時金である高年齢求職者給付金が支給されます)。ただし、基本手当の日額は、原則として退職日の直前の6ヶ月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額で決まるため、60歳以降に賃金が下がるとこの日額も連動して下がり、基本手当の額が少なくなる可能性が高くなります。できれば、高年齢雇用継続給付の説明をする際に、この部分も説明しておくとよいでしょう。


関連blog記事
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51955291.html
2012年9月17日「65歳までの雇用が義務付けられたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65577425.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51950333.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

(宮武貴美)

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愛知の大学・短大生の内定率は対前年比5.6ポイント増の53.7%

愛知の大学・短大生の内定率 景気の低迷により、新卒者の就職環境が悪化していますが、愛知県が発表した平成25年3月卒業予定者の大学・短大計の内定率(平成24年10月末現在)は、53.7%であり、前年同期と比べて5.6ポイント上回りました。

 この調査は県内大学・短大のキャリアセンター等で把握している就職内定者数を集計したもので、対象は県内の大学(49校)・短期大学(22校)のうち、医学部等を除き調査協力を得られた大学37校、短期大学20校の計57校となっています。

 具体的な内定率は以下のとおりです。
大学・短大計の就職内定率 53.7%(対前年比5.6ポイント増)
 大学卒業予定者の就職内定率 54.8%(対前年比5.5ポイント増)
 短大卒業予定者の就職内定率 43.3%(対前年比4.4ポイント増)

 過去の推移を見ると、2年前が最悪で47.1%、昨年が48.1%でしたので、未だ悪い数値ながらも急回復している状況が見て取れる結果となっています。平成25年3月卒業予定者の就職活動も先日からスタートしましたが、企業の立場からは中期的には新卒者の採用が徐々に難しくなってくることを想定しておかなければならない状況が近付いているように思われます。


参考リンク
愛知県「県内大学・短大生の就職内定率(10月末)は、対前年比5.6ポイント上昇の53.7%」
http://www.pref.aichi.jp/0000056587.html

(大津章敬)

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両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金、子育て期短時間勤務支援助成金)

lb05035-lタイトル:両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金、子育て期短時間勤務支援助成金)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24月11月
ページ数:29ージ
概要:自ら雇用する労働者の子の保育を行うための設備を整え、保育遊具の購入を行った事業主等に支給される助成金について案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(5.97MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05035.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

(榊原史子)

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